《本則》

法番号:1962年法律第150号

略称: 激甚法・激甚災害法

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、 災害対策基本法 1961年法律第223号)に規定する著しく激じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

2条 (激

1項 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激じん災害として政令で指定するものとする。

2項 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激じん災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。

3項 前2項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

3条 (特別の財政援助及びその対象となる事業)

1項 国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「 特定地方公共団体 」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該 特定地方公共団体 の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。

1号 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業

2号 前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条 《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》 港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事 に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業

3号 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 1953年法律第247号)の規定の適用を受ける公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。 第24条第1項 《地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置…》 及び管理については、地方自治法第244条第2項及び第3項の規定を準用する。 において同じ。)の施設の災害復旧事業

4号 公営住宅法 1951年法律第193号第8条第3項 《3 国は、災害火災にあつては、地震による…》 火災に限る。により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住 の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業

5号 生活保護法 1950年法律第144号第40条 《都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保…》 護施設 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設 又は 第41条 《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》 設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ の規定により設置された保護施設の災害復旧事業

6号 児童福祉法 1947年法律第164号第35条第2項 《都道府県は、政令の定めるところにより、児…》 童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第46条、第49条、第50条第9号、第51条第7号、第56条の二、第57条及び第58条において同じ。を設置しなければならない。 から第4項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業

6_2号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第12条 《設置者 幼保連携型認定こども園は、国、…》 地方公共団体公立大学法人を含む。第17条第1項において同じ。、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。 若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この号において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。又は 認定こども園法一部改正法 附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業

6_3号 老人福祉法 1963年法律第133号第15条 《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》 設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人 の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業

7号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第28条第1項 《都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を…》 設置することができる。 又は第2項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業

8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第79条第1項 《都道府県は、次に掲げる事業を行うことがで…》 きる。 1 障害福祉サービス事業 2 一般相談支援事業及び特定相談支援事業 3 移動支援事業 4 地域活動支援センターを経営する事業 5 福祉ホームを経営する事業 若しくは第2項又は 第83条第2項 《2 都道府県は、障害者支援施設を設置する…》 ことができる。 若しくは第3項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業

9号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は 社会福祉法 人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業

10号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業

11号 激甚災害のための 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》 次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項 の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第57条第4号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業

11_2号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の規定により確認された私立の 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園( 第17条第1項 《保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後…》 における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属する において「 特定私立幼稚園 」という。)の災害復旧事業

12号 激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等(以下「たい積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。

13号 激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外のたい積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。

14号 激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「たん水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの

2項 前項第6号に掲げる児童福祉施設の激じん災害に係る災害復旧事業については、 児童福祉法 第56条の2第1項第1号 《都道府県及び市町村は、次の各号に該当する…》 場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設保育所を除く。以下この条において同じ。について、その新設社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社 に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第2号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第56条の3の規定を準用する。

4条 (特別財政援助額等)

1項 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の 特定地方公共団体 ごとの総額(以下この条において「 特別財政援助額 」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

1号 じん災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第2条第4項 《4 この法律において「標準税収入」とは、…》 地方公共団体地方公共団体の組合を除く。以下この条、第4条及び第4条の2において同じ。が地方税法1950年法律第226号に定める当該地方公共団体の普通税法定外普通税を除く。について同法第1条第1項第5号 に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の100分の10をこえ、100分の五十までに相当する額については、100分の50

2号 前号に規定する標準税収入の100分の50をこえ、100分の百までに相当する額については、100分の55

3号 第1号に規定する標準税収入の100分の100をこえ、100分の二百までに相当する額については、100分の60

4号 第1号に規定する標準税収入の100分の200をこえ、100分の四百までに相当する額については、100分の70

5号 第1号に規定する標準税収入の100分の400をこえ、100分の六百までに相当する額については、100分の80

6号 第1号に規定する標準税収入の100分の600をこえる額に相当する額については、100分の90

2項 特定地方公共団体 である市町村に係る 特別財政援助額 の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。

3項 前2項の 特別財政援助額 は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事業ごとの 特定地方公共団体 の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。

4項 前条第1項第12号から第14号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。

5項 激甚災害に係る前条第1項第5号から第6号の三まで及び第9号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第11号の2に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の12分の1に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。

6項 第1項から第3項までの規定により国が交付等を行なう 特別財政援助額 の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 農林水産業に関する特別の助成

5条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)

1項 じん災害を受けた政令で定める地域における当該激じん災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業( 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号。以下「 暫定措置法 」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては 暫定措置法 第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。

1号 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部

2号 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部

2項 前項第1号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては 暫定措置法 第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ10分の9の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。

3項 前2項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)

1項 激甚災害を受けた 暫定措置法 第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「410,000円」とあるのは「140,000円」と、同法第3条第2項第5号中「10分の二」とあるのは「10分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「10分の二」とあるのは、「10分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の五)」とする。

7条 (開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設( 暫定措置法 第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が140,000円以上のものに要する経費につき、都道府県が10分の九(第3号に掲げる施設については、10分の9の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が10分の9を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

1号 開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設

2号 開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

3号 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの

8条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)

1項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 1955年法律第136号。以下「 天災融資法 」という。)第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第4項第1号中「2,010,000円(北海道にあつては3,510,000円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は5,010,000円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は25,010,000円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は50,010,000円)」とあるのは「2,510,000円(北海道にあつては4,010,000円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は6,010,000円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は25,010,000円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は50,010,000円)」とし、同項第2号中「6年」とあるのは「6年(政令で定める資金については7年)」とする。

2項 天災融資法 第2条第3項 《3 この法律において「被害組合」とは、農…》 業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合であつて天災当該天災による被害が特に著しいと認めて政令で指定するものに限る。以下第8項において同じ。によりその所有し又は管理す の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第8項中「25,010,000円(連合会に貸し付けられる場合は50,010,000円)」とあるのは、「50,010,000円(連合会に貸し付けられる場合は75,010,000円)以内で政令で定める額」とする。

9条 (森林組合等の行なう

1項 国は、激じん災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係るたい積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が3分の2をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

10条 (土地改良区等の行なう

1項 国は、激じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところによりたん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が10分の9を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が10分の9をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

11条 (共同利用小型漁船の建造費の補助)

1項 国は、激じん災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が3分の2をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の2分の1を補助することができる。

2項 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激じん災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激じん災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。

11条の2 (森林災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、激じん災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。

1号 都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の2分の1

2号 都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が3分の2を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が3分の2を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の4分の3

2項 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激じん災害を受けた森林を復旧するために行う当該激じん災害を受けた樹木(当該激じん災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激じん災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「 被害木等 」という。)の伐採及び搬出並びに 被害木等 の伐採跡地における造林、当該激じん災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。

4章 中小企業に関する特別の助成

12条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下この条において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証࿸以下この条、次条及び第3条の3において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第1項及び第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

1号 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、じん災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体

2号 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

2項 普通保険 の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

13条

1項 削除

14条 (事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、都道府県が、激じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき4分の3を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が4分の3をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の3分の2を補助することができる。

15条

1項 削除

5章 その他の特別の財政援助及び助成

16条 (公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、激じん災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育( 社会教育法 1949年法律第207号第2条 《社会教育の定義 この法律において「社会…》 教育」とは、学校教育法1947年法律第26号又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青 に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「 建物等 」という。)の災害の復旧に要する本 工事費 、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費及び設備費(以下次項及び次条において「 工事費 」と総称する。並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その3分の2を補助することができる。

2項 前項に規定する 工事費 は、当該施設の 建物等 を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。

3項 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第1項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

17条 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

1項 国は、激甚災害を受けた 特定私立幼稚園 以外の私立の学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される 建物等 であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する 工事費 及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その2分の1を補助することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該施設の 建物等 」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第3項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。

3項 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第12条 《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》 により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人 から 第13条 《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》 定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規 まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により国が補助する場合について準用する。

18条

1項 削除

19条 (市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)

1項 特定地方公共団体 である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第57条 《市町村の支弁すべき費用 市町村は、次に…》 掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆 の支弁については、同法第59条中「3分の二」とあるのは「全額」と、同法第61条第3項中「2分の一」とあるのは「3分の二」と読み替えて、それぞれ同法第59条又は第61条第3項の規定を適用する。

20条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)

1項 特定地方公共団体 である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「 被災年度 」という。及びその翌年度に限り、同法第37条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「 被災者 」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。

2項 前項の都道府県が 被災年度 の翌年度の末日までに 被災者 に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の8分の1に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の4分の1に相当する金額を国に償還しなければならない。

3項 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第37条第1項 《国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源とし…》 て特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。 の規定は、適用しない。

4項 第1項の都道府県であつて第2項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第37条第2項 《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》 度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ 及び第6項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第6項第2号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条第2項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。

5項 第1項の都道府県であつて第2項の規定により国への償還を行つたものについての 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第36条第2項 《2 前項の特別会計においては、一般会計か…》 らの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金以下「国からの借入金」という。、福祉資金貸付金の償還金当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉 並びに 第37条第2項 《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》 度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ 、第4項及び第6項の規定の適用については、同法第36条第2項中「同条第2項及び第4項」とあるのは「同条第2項及び第4項並びにじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律࿸以下「激甚災害法」という。)第20条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「次条第5項」と、同法第37条第2項第1号中「この項及び第4項」とあるのは「この項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項及び激甚災害法第20条第2項」と、同条第6項第1号中「第2項及び第4項」とあるのは「第2項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」とする。

21条 (水防資材費の補助の特例)

1項 激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は 水防法 1949年法律第193号第2条第2項 《2 この法律において「水防管理団体」とは…》 、次条の規定により水防の責任を有する市町村特別区を含む。以下同じ。又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合以下「水防事務組合」という。若しくは水害予防組合をいう。 に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の3分の2を補助することができる。

22条

1項 国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等( 公営住宅法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第8条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第7条第1項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の4分の3を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第17条第3項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

2項 前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、 公営住宅法 第7条第3項 《3 前2項の規定による国の補助金額の算定…》 については、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。 及び第4項の規定を準用する。

23条

1項 削除

24条 (小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)

1項 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、1箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては810,000円以上1,210,000円未満、その他の市町村にあつては310,000円以上610,000円未満のもの、公立学校の施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が110,000円を超えるもの( 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 1950年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

2項 激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「 被災市町村 」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、1箇所の工事の費用が140,000円以上410,000円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の100分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の100分の65に相当する額の範囲内( 被災市町村 の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については100分の90の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

3項 前2項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。

4項 第1項又は第2項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

1項 激甚災害を受けた政令で定める地域にある 雇用保険法 1974年法律第116号第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(第5項及び第7項において「 高年齢被保険者等 」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「 指定期日 」という。)までの間に限る。

2項 前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

3項 前項の確認があつた場合における 雇用保険法 第7条 《開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助…》 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。の災害復旧事業 を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第13条第2項中「該当する者࿸」とあるのは「該当する者又はじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者࿸いずれも」と、同法第23条第2項中「受給資格者࿸」とあるのは「受給資格者又はじん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者で 第13条第1項 《削除…》 同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。

4項 第1項の規定による基本手当の支給については、 雇用保険法 第10条 《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》 就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規 の三、 第15条 《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》 る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。第30条 《支給方法及び支給期日 基本手当は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受 及び 第31条 《未支給の基本手当の請求手続 第10条の…》 3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなけれ の規定の適用について厚生労働省令で特別の定めをすることができる。

5項 第1項に規定する政令で定める地域にある 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者又は同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を 高年齢被保険者等 以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される同法第17条第4項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」と、同法第22条第2項第1号中「45歳以上65歳未満」とあるのは「45歳以上」と、同法第23条第1項第1号中「60歳以上65歳未満」とあるのは「60歳以上」とする。

6項 第2項の確認を受けた者( 指定期日 までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、 雇用保険法 の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。

7項 第5項の規定により 高年齢被保険者等 以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに 雇用保険法 の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第3章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。

8項 第2項の確認に関する処分については、 雇用保険法 第6章及び第81条の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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