附 則
1項 この法律は、公布の日から施行し、1962年4月1日以後に発生した災害について適用する。
附 則(1963年3月31日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1963年8月1日法律第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月1日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年12月24日法律第184号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1964年7月1日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。
附 則(1965年5月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月2日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 (以下「 天災融資法 」という。)第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害につき適用する。
2項 この法律の施行の日の前日までに 天災融資法
第2条第1項
《この法律において「被害農業者」とは、農業…》
を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若
の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天災現象及び同日までに激甚災害法第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害であつて、1964年7月1日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第2条第4項第1号及び第2号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第5条の2第2項並びに改正後の激甚災害法第8条第1項の規定を適用する。
附 則(1966年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年6月26日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年7月1日から施行する。
附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (激
1項 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第5条第2項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1967年7月29日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1969年6月10日法律第41号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月9日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次号から第4号までに掲げる規定以外の規定1970年1月1日
附 則(1969年12月9日法律第85号)
1項 この法律(
第1条
《趣旨 この法律は、災害対策基本法196…》
1年法律第223号に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から
第24条
《小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額…》
への算入等 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、1箇所
までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年11月29日法律第115号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 第2条第1項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項又は 第15条 《 削除…》 に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
附 則(1972年12月8日法律第131号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年6月1日以後の災害につき適用する。
附 則(1973年7月5日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月28日法律第117号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第60号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の 産業教育振興法
第19条
《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》
国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条
の規定、附則第8条の規定による改正前の 理科教育振興法
第9条
《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》
法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120
の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
第9条
《森林組合等の行なう堆たい積土砂の排除事業…》
に対する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆たい積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が3分の2を下らない率
の規定、附則第10条の規定による改正前の 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
第2条
《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》
範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ
の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
附 則(1975年10月27日法律第69号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 第2条第1項又は第3項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項又は 第15条 《 削除…》 に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年10月27日法律第97号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この法律は、災害対策基本法196…》
1年法律第223号に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 第2条第4項第1号及び第8項並びに
第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び
第15条第1項
《削除…》
の規定は、1978年6月1日以後に発生した天災又は災害につき適用する。
附 則(1980年6月10日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年4月10日法律第21号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1980年12月1日以後に発生した災害につき適用する。
附 則(1981年6月11日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年5月13日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4項 第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条の規定は、この法律の施行の日以後に発行について同意又は許可を得た地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
5項 2005年度までの間、前項の規定の適用については、同項中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。
附 則(1982年5月18日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年8月31日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この法律は、災害対策基本法196…》
1年法律第223号に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 第2条第4項第1号及び第8項並びに
第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び
第15条第1項
《削除…》
の規定は、1982年7月5日以後に発生した天災又は災害につき適用する。
附 則(1984年4月27日法律第19号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8項 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年5月11日法律第28号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。
附 則(1984年7月13日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年8月1日から施行する。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年5月16日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1988年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1993年5月21日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定(同条を
第14条
《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》
る補助 国は、都道府県が、激甚じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定め
とする部分を除く。)、第15条の3の改正規定(同条を
第15条
《 削除…》
とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第9条の規定は、同年1月1日から施行する。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (激
1項 第23条
《 削除…》
の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条第3項において準用する 私立学校振興助成法
第13条第1項
《所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定…》
による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、
第23条
《 削除…》
の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
29条 (激
1項 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
中 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、
第2条
《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》
やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
、
第4条
《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》
すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康
、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
、
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
、
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定並びに附則第3条から
第11条
《共同利用小型漁船の建造費の補助 国は、…》
激甚じん災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内
まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1996年5月31日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
15項 この法律による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定は、1996年度以降の年度の予算に係る国の補助(1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。
附 則(1998年4月17日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (激
1項 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
28条 (激
1項 施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項第10号及び第11号並びに
第19条
《市町村が施行する感染症予防事業に関する負…》
担の特例 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「3分の二」とあるのは
に規定する事業については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、災害対策基本法196…》
1年法律第223号に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の9を下ら
、
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
及び
第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《特別財政援助額等 前条の規定により国が…》
交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額以下この条において「特別財政援助額」という。は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業
の規定並びに
第7条
《開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。の災害復旧事業
中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から
第6条
《農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補…》
助の特例 激甚災害を受けた暫定措置法第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「410,000円」とあるのは「140,000円」
までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第5条の2
《 削除…》
の改正規定、附則第20条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第11条
《 削除…》
の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(1998年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第7条、
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定2000年4月1日
附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
27条 (激
1項 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項又は第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに 雇用保険法
第20条
《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》
律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者
の規定による期間及び日数並びに同法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月7日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年11月22日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年11月29日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
31条 (激
1項 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項又は第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新 雇用保険法
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《激甚じん災害を受けた政令で定める地域にお…》
ける当該激甚じん災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律1950年法律第169号。以下「暫定措置法」という。の適用を受ける災害復旧
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《 削除…》
まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
87条 (激
1項 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項の規定を適用する。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
1_2号 第1条
《趣旨 この法律は、災害対策基本法196…》
1年法律第223号に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
中 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、
第13条
《 削除…》
、
第14条
《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》
る補助 国は、都道府県が、激甚じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定め
、
第17条第1項
《国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外…》
の私立の学校学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところに
及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の五、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の四、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに
第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
中 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ三、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ10第3項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ12第3項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ2第1項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ4第1項第1号及び
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措…》
置 激甚じん災害を受けた政令で定める地域における当該激甚じん災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律1950年法律第169号。以
まで、
第10条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の9を下ら
、
第11条
《共同利用小型漁船の建造費の補助 国は、…》
激甚じん災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内
、
第13条
《 削除…》
、
第14条
《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》
る補助 国は、都道府県が、激甚じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定め
、
第16条
《公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚じん災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育社会教育法1949年法律第207号第2条に規定する社会教育をいう。に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物
、
第17条
《私立学校施設災害復旧事業に対する補助 …》
国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の
、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日
75条 (激
1項 附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
5条 (激
1項 商工組合中央金庫が
第25条
《雇用保険法による求職者給付の支給に関する…》
特例 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、同法第38条第1項に
の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条第1項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補…》
助の特例 激甚災害を受けた暫定措置法第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「410,000円」とあるのは「140,000円」
まで、
第8条
《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》
融通に関する暫定措置の特例 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号。以下「天災融資法」という。第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場
、
第9条
《森林組合等の行なう堆たい積土砂の排除事業…》
に対する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆たい積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が3分の2を下らない率
、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《特別財政援助額等 前条の規定により国が…》
交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額以下この条において「特別財政援助額」という。は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の9を下ら
まで、
第19条
《市町村が施行する感染症予防事業に関する負…》
担の特例 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「3分の二」とあるのは
から
第21条
《水防資材費の補助の特例 激甚災害であつ…》
て政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法1949年法律第193号第2条第2項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内
まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第14条
《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》
る補助 国は、都道府県が、激甚じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定め
( 地方自治法 別表第一 地方財政法 (1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、
第15条
《 削除…》
及び
第16条
《公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚じん災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育社会教育法1949年法律第207号第2条に規定する社会教育をいう。に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
、
第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
、
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
及び
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
並びに附則第5条から
第8条
《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》
融通に関する暫定措置の特例 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号。以下「天災融資法」という。第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場
まで、
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
から
第16条
《公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚じん災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育社会教育法1949年法律第207号第2条に規定する社会教育をいう。に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物
まで及び
第18条
《 削除…》
から第26条までの規定2014年4月1日
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《雇用保険法による求職者給付の支給に関する…》
特例 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、同法第38条第1項に
及び第73条の規定公布の日
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
( 中小企業支援法
第9条
《 削除…》
の改正規定に限る。)、
第9条
《 削除…》
、次条並びに附則第3条、
第8条
《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》
融通に関する暫定措置の特例 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号。以下「天災融資法」という。第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場
、
第9条
《森林組合等の行なう堆たい積土砂の排除事業…》
に対する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆たい積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が3分の2を下らない率
、
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
、
第13条
《 削除…》
及び
第17条
《私立学校施設災害復旧事業に対する補助 …》
国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の
から
第25条
《雇用保険法による求職者給付の支給に関する…》
特例 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、同法第38条第1項に
までの規定2015年3月31日
9条 (激
1項 前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「 旧激甚災害法 」という。)第13条第1項の適用を受けた旧助成法第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに 旧激甚災害法 第13条第2項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条及び第39条の規定公布の日
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
並びに附則第3条、
第7条
《開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。の災害復旧事業
から
第10条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の9を下ら
まで、
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
及び
第15条
《 削除…》
から
第18条
《 削除…》
までの規定2014年10月1日
附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《激甚じん災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚じん災害として政
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《中小企業信用保険法による災害関係保証の特…》
例 中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口
まで及び
第15条
《 削除…》
から
第19条
《市町村が施行する感染症予防事業に関する負…》
担の特例 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「3分の二」とあるのは
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助…》
国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。の災害復旧事業
の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定公布の日
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措…》
置 激甚じん災害を受けた政令で定める地域における当該激甚じん災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律1950年法律第169号。以
及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《特別の財政援助及びその対象となる事業 …》
国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村以下「特定地方公共団体」という。がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するた
の規定、
第6条
《農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補…》
助の特例 激甚災害を受けた暫定措置法第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「410,000円」とあるのは「140,000円」
の規定、
第8条
《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》
融通に関する暫定措置の特例 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号。以下「天災融資法」という。第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場
中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、
第10条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助 国は、激甚じん災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛たん水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の9を下ら
の規定、
第13条
《 削除…》
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》
る補助 国は、都道府県が、激甚じん災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定め
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《 削除…》
中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、第27条、第28条、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日