1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 職員 :常時勤務に服することを要する地方公務員( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない地方公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
及び
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
2号 被扶養者 :次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第50条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満
の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下後期高齢者医療の被保険者等という。)その他 健康保険法 (1922年法律第70号)
第3条第7項
《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものをいう。
イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同1の世帯に属するもの
3号 遺族 :組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
4号 退職 : 職員 が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
5号 報酬 : 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条
《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》
長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委
の規定の適用を受ける 職員 については、同条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
6号 期末手当等 : 地方自治法
第204条
《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》
長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委
の規定の適用を受ける 職員 については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
2項 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項第3号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
4項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
2章 組合及び連合会 > 1節 組合
3条 (設立)
1項 次の各号に掲げる 職員 の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
1号 道府県の 職員 (次号及び第3号に掲げる者を除く。)地方職員共済組合
2号 公立学校の 職員 並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員公立学校共済組合
3号 都道府県警察の 職員 警察共済組合
4号 都の 職員 (特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)都職員共済組合
5号 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の 職員 (第2号に掲げる者を除く。)指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
6号 指定都市 以外の市及び町村の 職員 (第2号に掲げる者を除く。)都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
2項 この法律の施行の日の前日において、旧市町村 職員 共済組合法(1954年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた 指定都市 以外の 市 (以下この項において「 市 」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、1の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
3項 地方自治法
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「 一部事務組合等 」という。)の 職員 は、政令で定めるところにより、当該 一部事務組合等 を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか1の組合の組合員となるものとする。
4項 特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の 職員 は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか1の組合の組合員となるものとする。
3条の2 (組合の業務)
1項 組合は、次に掲げる業務を行う。
1号 短期給付の決定及び支払
2号 長期給付の裁定又は決定及び支払
3号 厚生年金保険給付組合積立金(
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び 退職 等年金給付組合積立金(
第24条の2
《退職等年金給付組合積立金の積立て 組合…》
は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金以下「退職等年金給付組合積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て
4号 業務上の余裕金の管理及び運用
5号 掛金及び 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
の規定による保険料の徴収
6号 前各号に定めるもののほか、 厚生年金保険法 その他の法律により組合が行うものとされた業務
2項 組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。
4条 (法人格)
1項 組合は、法人とする。
2項 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5条 (定款)
1項 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 運営審議会又は組合会に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 組合員の範囲その他組合員に関する事項
7号 短期給付及び長期給付に関する事項
8号 掛金に関する事項(
第38条の3第1項第12号
《地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて…》
次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 運営審議会に関する事項 6 役員に関する事項 7 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関同項第3
に掲げる事項を除く。)
9号 資産の管理その他財務に関する事項
10号 その他組織及び業務に関する重要事項
2項 前項各号に掲げるもののほか、地方 職員 共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「 地方職員共済組合等 」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
3項 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5項 総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。
6項 主務大臣は、第1項各号(第8号を除く。)及び第2項に掲げる事項について、第3項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
7項 組合は、第3項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
8項 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
9項 組合は、定款の変更について第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
6条 (運営審議会及び組合会の設置)
1項 地方職員共済組合等 に運営審議会を、都 職員 共済組合、 指定都市 職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
7条 (運営審議会)
1項 運営審議会は、委員16人以内で組織する。
2項 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
3項 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
8条
1項 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 運営規則の作成及び変更
3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2項 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
9条 (組合会)
1項 組合会は、20人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村 職員 共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。
2項 都 職員 共済組合及び 指定都市 職員共済組合(以下「 都職員共済組合等 」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
3項 市町村 職員 共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
4項 都市 職員 共済組合の組合会の議員については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは 指定都市 の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る 市 の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
5項 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。
7項 組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。
8項 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
9項 議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
10項 前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
10条
1項 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 運営規則の作成及び変更
3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
5号 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2項 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4項 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
11条 (役員)
1項 組合に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人(地方 職員 共済組合にあつては、監事4人)を置く。
12条 (役員の職務)
1項 理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、 地方職員共済組合等 にあつては理事のうちから、 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
3項 監事は、組合の業務を監査する。
13条 (役員の任命又は選挙)
1項 地方職員共済組合等 の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2項 地方職員共済組合等 の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。
3項 都職員共済組合等 の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
4項 市町村 職員 共済組合の理事長は、第6項第2号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
5項 都市 職員 共済組合の理事長は、次項第3号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
6項 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
1号 都職員共済組合等 都知事又は 指定都市 の市長が任命した組合会の議員
2号 市町村 職員 共済組合市町村長が選挙した組合会の議員
3号 都市 職員 共済組合市長が任命した組合会の議員
7項 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
14条 (役員の任期等)
1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
3項 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
4項 組合は、役員が就職し、又は 退職 したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
15条 (地方職員共済組合等の役員の解任)
1項 主務大臣又は 地方職員共済組合等 の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
2項 地方職員共済組合等 の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
16条 (理事長の代表権の制限)
1項 組合と理事長(
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
17条 (運営規則)
1項 組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2項 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3項 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
18条 (地方公共団体の便宜の供与)
1項 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の 職員 その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2項 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。
19条 (組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)
1項 組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する 職員 とみなす。
19条の2 (秘密保持義務)
1項 組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
20条 (事業年度)
1項 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
21条 (事業計画及び予算)
1項 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2項 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3項 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
22条 (決算)
1項 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2項 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。
3項 組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4項 主務大臣は、第2項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
23条 (借入金の制限)
1項 組合は、地方公務員共済組合連合会( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
24条 (厚生年金保険給付組合積立金の積立て)
1項 組合( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、 厚生年金保険法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「 厚生年金拠出金 」という。)及び 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する 基礎年金拠出金 (以下「 基礎年金拠出金 」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「 厚生年金保険給付組合積立金 」という。)を積み立てなければならない。
24条の2 (退職等年金給付組合積立金の積立て)
1項 組合は、政令で定めるところにより、 退職 等年金給付に充てるべき積立金(以下「 退職等年金給付組合積立金 」という。)を積み立てなければならない。
25条 (資金の運用)
1項 組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において、 地方職員共済組合等 にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金( 厚生年金保険法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金及び 退職 等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。
26条 (主務省令への委任)
1項 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
2節 連合会 > 1款 全国市町村職員共済組合連合会
27条 (市町村連合会)
1項 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)を置く。
2項 市町村連合会 の業務は、 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「 構成組合 」という。)の長期給付に係る業務( 基礎年金拠出金 の負担に関する業務を含む。)のうち、
第3条の2第1項第2号
《組合は、次に掲げる業務を行う。 1 短期…》
給付の決定及び支払 2 長期給付の裁定又は決定及び支払 3 厚生年金保険給付組合積立金第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。及び退職等年金給付組合積立金第24条の2に規定する退職等年金給
から第4号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。
3項 市町村連合会 は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。
1号 構成組合 の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
2号 構成組合 の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
3号 災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。
4号 福祉事業を行うこと。
5号 その他その目的を達成するために必要な事業
4項 市町村連合会 は、政令の定めるところにより、第2項に規定する業務の一部を 構成組合 に行わせることができる。
5項 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
6項 市町村連合会 は、法人とする。
7項 市町村連合会 は、主たる事務所を東京都に置く。
28条 (定款)
1項 市町村連合会 は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事業
4号 事務所の所在地
5号 総会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 長期給付に関する事項
8号 災害給付積立金に関する事項
9号 経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
10号 地方公務員共済組合審査会に関する事項
11号 その他組織及び業務に関する重要事項
2項 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
29条 (登記)
1項 市町村連合会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
30条 (総会)
1項 市町村連合会 に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
2項 総会は、議員61人をもつて組織する。
3項 総会の議員のうち47人は各 構成組合 の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事( 指定都市 職員共済組合の
第13条第6項第1号
《6 都職員共済組合等、市町村職員共済組合…》
及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。 1 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長
に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村 職員 共済組合の同項第2号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第3号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
4項 議員の任期は、その者の当該 構成組合 における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
31条 (総会の招集)
1項 総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
32条 (総会の権限)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 運営規則の作成及び変更
3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
5号 その他 市町村連合会 の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2項 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4項 総会は、監事に対し、 市町村連合会 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
33条 (役員)
1項 市町村連合会 に、役員として理事長1人、理事13人及び監事3人を置く。
2項 理事長は、各 構成組合 の理事長である理事のうちから理事が選挙する。
3項 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各 構成組合 の理事長である総会の議員のうちから9人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから4人を選挙する。
4項 監事は、総会において、学識経験を有する者、各 構成組合 の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
5項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
7項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。
34条 (役員の職務)
1項 理事長は、 市町村連合会 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 市町村連合会 の業務を執行する。
3項 監事は、 市町村連合会 の業務を監査する。
4項 市町村連合会 と理事長若しくは職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。
35条 (借入金の制限)
1項 市町村連合会 は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
36条 (災害給付積立金)
1項 災害給付(これに係る附加給付を含む。第3項において同じ。)の円滑な実施を図るため、 市町村連合会 に災害給付積立金を設ける。
2項 構成組合 は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を 市町村連合会 に払い込むものとする。
3項 市町村連合会 は、政令で定めるところにより、 構成組合 の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。
4項 災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
37条 (資料の提出の請求)
1項 市町村連合会 は、その業務に関して必要があると認めるときは、 構成組合 に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
38条 (準用規定)
1項 第5条第9項
《9 組合は、定款の変更について第3項の認…》
可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
、
第14条第4項
《4 組合は、役員が就職し、又は退職したと…》
きは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
、
第17条第1項
《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》
事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び第2項、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第21条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成しなければならない。
及び第2項、
第22条第1項
《組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5…》
月31日までに完結しなければならない。
から第3項まで、
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
、
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
の二、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段並びに
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定は 市町村連合会 について、
第9条第8項
《8 組合会に議長を置く。 議長は、理事長…》
をもつて充てる。
から第10項までの規定は総会について、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、
第5条第9項
《9 組合は、定款の変更について第3項の認…》
可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「
第28条第2項
《2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けな…》
ければ、その効力を生じない。
の認可を受けたとき」と、
第9条第9項
《9 議長は、組合会の会議を総理する。 議…》
長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第12条第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
中「
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
後段」とあるのは「
第34条第1項
《理事長は、市町村連合会を代表し、その業務…》
を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
後段」と読み替えるものとする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 市町村連合会 について準用する。
2款 地方公務員共済組合連合会
38条の2 (地方公務員共済組合連合会)
1項 組合及び 市町村連合会 の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
2項 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
1号 組合及び 市町村連合会 の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。
2号 組合及び 市町村連合会 の長期給付に係る業務に関し、 厚生年金保険法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する実施機関(同項第3号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。
3号 第5章の2に定めるところにより実施機関積立金及び 退職 等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。
4号 厚生年金保険給付調整積立金及び 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。
5号 厚生年金拠出金 を納付し、又は 厚生年金保険法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する交付金(以下「 厚生年金交付金 」という。)を受け入れること。
6号 基礎年金拠出金 を納付すること。
7号 第77条第1項
《年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなか
に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、
第89条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金は…》
、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
に規定する終身年金現価率、
第90条第1項
《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》
酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規
に規定する有期年金現価率並びに組合の 退職 等年金給付に係る標準 報酬 の月額及び標準 期末手当等 の額と掛金との割合を定めること。
8号 第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金を拠出し、又は 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
9号 その他その目的を達成するために必要な事業
3項 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第134条第10項
《10 地方公務員共済組合は、第1項から第…》
6項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(同法第137条第9項及び第138条第4項、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第76条
《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》
保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付
の四並びに 高齢者の医療の確保に関する法律
第110条
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)及び第136条第6項( 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第140条第3項
《3 第136条から前条まで第136条第2…》
項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第141条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
、 国民健康保険法
第76条
《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》
保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付
の四並びに 高齢者の医療の確保に関する法律
第110条
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに 介護保険法
第137条第2項
《2 地方公務員共済組合は、前項の規定によ…》
り市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(同法第140条第3項、 国民健康保険法
第76条
《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》
保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付
の四及び 高齢者の医療の確保に関する法律
第110条
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
4項 地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
5項 地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
38条の3 (定款)
1項 地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事業
4号 事務所の所在地
5号 運営審議会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 厚生年金保険法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する実施機関(同項第3号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整に関する事項
8号 第5章の2に定めるところにより行う実施機関積立金及び 退職 等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事項
9号 厚生年金保険給付調整積立金及び 退職 等年金給付調整積立金に関する事項
10号 厚生年金拠出金 及び 厚生年金交付金 に関する事項
11号 基礎年金拠出金 に関する事項
12号 第77条第1項
《年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなか
に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、
第89条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金は…》
、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
に規定する終身年金現価率、
第90条第1項
《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》
酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規
に規定する有期年金現価率並びに組合の 退職 等年金給付に係る標準 報酬 の月額及び標準 期末手当等 の額と掛金との割合に関する事項
13号 第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金に関する事項
14号 経費の分賦及び会計に関する事項
15号 その他組織及び業務に関する重要事項
2項 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 総務大臣は、第1項第12号及び第13号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4項 総務大臣は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議しなければならない。
38条の4 (運営審議会)
1項 地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
2項 運営審議会は、委員22人以内で組織する。
3項 委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
4項 総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、 市町村連合会 及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
38条の5
1項 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 運営規則の作成及び変更
3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2項 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
38条の6 (役員)
1項 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人を置く。
2項 理事長及び監事は、総務大臣が任命する。
3項 理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。
4項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
6項 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
38条の7 (役員の職務)
1項 理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。
3項 監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。
4項 地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。
38条の8 (厚生年金保険給付調整積立金)
1項 組合( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあつては、 市町村連合会 。以下この条及び次条において同じ。)の 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の負担並びに
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金の拠出(
第116条の3第1項第1号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。
第113条第3項
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
において同じ。)の円滑な実施を図るため、 厚生年金保険法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として地方公務員共済組合連合会に厚生年金保険給付調整積立金を設ける。
2項 組合は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、 厚生年金保険給付組合積立金 のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
3項 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の負担に要する資金を厚生年金保険給付調整積立金から組合に交付するものとする。
4項 厚生年金保険給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
38条の8の2 (退職等年金給付調整積立金)
1項 組合の 退職 等年金給付及び
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金の拠出(
第116条の3第1項第4号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
に掲げる場合に行われるものに限る。)の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。
2項 組合は、 退職 等年金給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
3項 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その 退職 等年金給付に要する資金を退職等年金給付調整積立金から組合に交付するものとする。
4項 退職 等年金給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
38条の9 (準用規定)
1項 第5条第9項
《9 組合は、定款の変更について第3項の認…》
可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
、
第14条第4項
《4 組合は、役員が就職し、又は退職したと…》
きは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
、
第17条第1項
《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》
事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び第2項、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第21条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成しなければならない。
及び第2項、
第22条第1項
《組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5…》
月31日までに完結しなければならない。
から第3項まで、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
並びに
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
の規定は地方公務員共済組合連合会について、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、
第5条第9項
《9 組合は、定款の変更について第3項の認…》
可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「
第38条の3第2項
《2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けな…》
ければ、その効力を生じない。
の認可を受けたとき」と、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(厚生年金保険給付調整積立金及び 退職 等年金給付調整積立金を除く。)」と、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
中「 構成組合 」とあるのは「組合及び 市町村連合会 」と読み替えるものとする。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。
3章 組合員
39条 (組合員の資格の得喪)
1項 職員 となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ
第3条第1項
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。
2項 組合員は、死亡したとき、又は 退職 したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3項 1の組合の組合員が他の組合を組織する 職員 となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
40条 (組合員期間の計算)
1項 組合員である期間(以下「 組合員期間 」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2項 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として 組合員期間 を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3項 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の 組合員期間 は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4項 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の 組合員期間 を合算する。
41条
1項 削除
4章 給付 > 1節 通則
42条 (給付の決定及び裁定)
1項 短期給付及び 退職 等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、 市町村連合会 。次項、
第49条第1項
《偽りその他不正の行為により組合から給付を…》
受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採
、
第50条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
、この章第3節、
第109条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の二十五及び
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。
2項 組合は、短期給付又は 退職 等年金給付の原因である事故が公務又は通勤( 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
43条 (標準報酬)
1項 標準 報酬 の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
2項 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、 介護保険法
第150条第1項
《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》
務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、
に規定する納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
の規定による 子ども・子育て支援納付金 (以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
3項 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準 報酬 の区分については、 健康保険法
第40条第2項
《2 毎年3月31日における標準報酬月額等…》
級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1・5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4項 退職 等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準 報酬 の区分については、 厚生年金保険法
第20条第2項
《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》
準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律
の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5項 組合は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日(総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。
7項 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準 報酬 を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8項 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の 報酬 の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
10項 組合は、組合員が継続した3月間(各月とも、 報酬 支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
12項 組合は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の 育児休業等 に関する法律(1991年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「 育児休業等終了日 」という。)において 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
又は 地方公務員の育児休業等に関する法律
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
に規定する 子 (
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の二、
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の三、
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の五及び
第79条
《3歳に満たない子を養育する組合員等の給付…》
算定基礎額の計算の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その
において「 子 」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、 育児休業等 終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
14項 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係る 子 を養育する場合において、組合に申出をしたときは、 産前産後休業終了日 の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している組合員は、この限りでない。
15項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、 産前産後休業終了日 の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
16項 組合員の 報酬 月額が第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する 職員 の報酬月額その他の事情を考慮して組合が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
44条 (標準期末手当等の額の決定)
1項 組合は、組合員が 期末手当等 を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円とする。
2項 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準 期末手当等 の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5,740,000円(前条第3項の規定による標準 報酬 の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が5,740,000円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3項 前条第4項の規定による標準 報酬 の区分の改定が行われた場合における 退職 等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準 期末手当等 の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,000円(前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4項 前条第16項の規定は、標準 期末手当等 の額の算定について準用する。
45条 (遺族の順位)
1項 給付を受けるべき 遺族 の順位は、次の各号の順序とする。
1号 配偶者及び子
2号 父母
3号 孫
4号 祖父母
2項 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は 子 が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる 遺族 としない。
4項 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前3項の規定は、その生じた日から適用する。
46条 (同順位者が2人以上ある場合の給付)
1項 前条の規定により給付を受けるべき 遺族 に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
47条 (支払未済の給付の受給者の特例)
1項 受給権者 が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の 親族 であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第2項において「 親族 」という。)に支給する。
2項 前項の場合において、死亡した者が公務 遺族 年金の 受給権者 である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の 子 であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3項 第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4項 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
48条 (給付金からの控除)
1項 組合員が
第115条第3項
《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》
一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ
の規定により
第114条第1項
《掛金等掛金及び厚生年金保険法第82条第1…》
項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が
第115条第3項
《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》
一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ
の規定により当該組合に対して払い込まなかつた金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除することができる。
2項 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、組合がその者又はその者の 親族 (前条第2項の規定により同条第1項に規定する 子 とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が当該組合に対して支払うべき金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除する。
3項 前2項の規定は、 市町村連合会 について準用する。この場合において、第1項中「組合が」とあるのは「組合又は市町村連合会が」と、「当該組合は」とあるのは「当該組合又は当該市町村連合会は」と、前項中「組合が」とあるのは「組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
49条 (不正受給者からの費用の徴収等)
1項 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3項の規定により支払つた一部負担金(
第57条の2第1項第1号
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の場合において、
第57条第1項第3号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(
第60条第1項
《保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらに…》
おいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員
に規定する保険医をいう。)又は 健康保険法
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3項 組合は、
第57条第1項第3号
《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》
生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す
に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は
第58条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は 被扶養者 の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を納付させることができる。
50条 (損害賠償の請求権)
1項 組合は、給付事由(
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
又は
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、 受給権者 (当該給付事由が組合員の 被扶養者 について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2項 前項の場合において、 受給権者 が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
51条 (給付を受ける権利の保護)
1項 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、 退職 年金若しくは公務 遺族 年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
52条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、 退職 年金及び公務 遺族 年金並びに休業手当金については、この限りでない。
2節 短期給付 > 1款 通則
53条 (短期給付の種類等)
1項 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1号 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
2_2号 高額療養費及び高額介護合算療養費
3号 出産費
4号 家族出産費
5号 削除
6号 埋葬料
7号 家族埋葬料
8号 傷病手当金
9号 出産手当金
10号 休業手当金
10_2号 育児休業手当金
10_3号 育児休業支援手当金
10_4号 介護休業手当金
10_5号 育児時短勤務手当金
11号 弔慰金
12号 家族弔慰金
13号 災害見舞金
2項 短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3項 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなす。
4項 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
54条 (附加給付)
1項 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
54条の2 (短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)
1項 短期給付(前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき
第43条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
に規定する 標準報酬の月額 (以下「 標準 報酬 の月額 」という。)又は同項に規定する 標準報酬の日額 (以下「 標準報酬の日額 」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が 退職 後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
55条 (被扶養者に係る届出及び短期給付)
1項 新たに組合員となつた者に 被扶養者 の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
1号 新たに 被扶養者 の要件を備える者が生じたこと。
2号 被扶養者 がその要件を欠くに至つたこと。
2項 被扶養者 に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
55条の2 (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
1項 組合員又はその 被扶養者 が
第57条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、主務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその 被扶養者 は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、
第57条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
(
第59条第7項
《7 第57条第1項、第57条の3第6項並…》
びに第58条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第57条の3第1項
《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》
よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事
、
第57条の4第1項
《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》
は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと
、
第57条の5第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を
又は
第58条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
(
第59条の3第3項
《3 第58条の2第1項及び第3項から第5…》
項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
2款 保健給付
56条 (療養の給付)
1項 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1号 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「 特定長期入院組合員 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2号 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院組合員 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3号 健康保険法第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「 評価療養 」という。)
4号 健康保険法第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「 患者申出療養 」という。)
5号 健康保険法第63条第2項第5号に掲げる療養(以下「 選定療養 」という。)
57条 (療養の機関及び費用の負担)
1項 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は
第58条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、組合員又は 被扶養者 の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。
1号 組合の経営する医療機関又は薬局
2号 組合員( 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合(以下「 国の組合 」という。)の組合員及び私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学共済制度の加入者 」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
3号 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2項 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
1号 70歳に達する日の属する月以前である場合100分の30
2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の20
3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した 報酬 の額が政令で定める額以上であるとき100分の30
3項 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4項 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5項 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6項 前項に規定する療養に要する費用の額は、 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7項 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
57条の2 (一部負担金の額の特例)
1項 組合は、災害その他の総務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1号 一部負担金を減額すること。
2号 一部負担金の支払を免除すること。
3号 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3項 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
57条の3 (入院時食事療養費)
1項 組合員( 特定長期入院組合員 を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、
第57条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
各号に掲げる医療機関から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、
第56条第1項第5号
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する 食事療養標準負担額 (以下「 食事療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。
3項 組合員( 特定長期入院組合員 を除く。以下この条において同じ。)が
第57条第1項第1号
《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》
生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す
に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4項 組合員が
第57条第1項第2号
《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》
生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す
又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5項 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6項 第57条第1項
《保険者は、給付事由が第三者の行為によって…》
生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当す
各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
57条の4 (入院時生活療養費)
1項 特定長期入院組合員 が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、
第57条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
各号に掲げる医療機関から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、
第56条第1項第5号
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
に掲げる療養の給付と併せて 生活療養 を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養について 健康保険法
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。
3項 前条第3項から第6項までの規定は、入院時 生活療養 費の支給について準用する。
57条の5 (保険外併用療養費)
1項 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について 健康保険法
第86条第2項第1号
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に
第57条第2項
《2 前項の場合において、保険給付を受ける…》
権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第57条の2第1項
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
2号 当該食事療養について 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した金額
3号 当該 生活療養 について 健康保険法
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3項 第57条の3第3項
《3 組合員特定長期入院組合員を除く。以下…》
この条において同じ。が第57条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する
から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4項 第57条第7項
《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、前項において準用する
第57条の3第4項
《4 組合員が第57条第1項第2号又は第3…》
号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該
の場合において第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
58条 (療養費)
1項 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。
2項 組合は、組合員が
第57条第1項第2号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
又は第3号の医療機関又は薬局から
第56条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3項 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には
第57条第6項
《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》
、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定
の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には
第57条の3第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から
の食事療養についての費用の額の算定、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合には
第57条の4第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額
の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
58条の2 (訪問看護療養費)
1項 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、 健康保険法
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する 指定訪問看護事業者 (以下「 指定訪問看護事業者 」という。)から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する 指定訪問看護 (以下「 指定訪問看護 」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2項 訪問看護療養費の額は、当該 指定訪問看護 について 健康保険法
第88条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に
第57条第2項
《2 前項の場合において、保険給付を受ける…》
権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第57条の2第1項
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3項 組合員が 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4項 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5項 指定訪問看護事業者 は、 指定訪問看護 に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
6項 指定訪問看護 は、
第56条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
各号に掲げる療養に含まれないものとする。
7項 第57条第7項
《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、第3項の場合において第2項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
58条の3 (移送費)
1項 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2項 移送費の額は、 健康保険法
第97条第1項
《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
59条 (家族療養費)
1項 被扶養者 が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。
2項 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合100分の70
ロ 被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合100分の80
ハ 被扶養者 (ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の80
ニ 第57条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の 被扶養者 が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の70
2号 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した金額
3号 当該 生活療養 について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3項 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養( 評価療養 、 患者申出療養 及び 選定療養 を除く。)を受ける場合にあつては
第57条第6項
《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》
、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定
の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては
第57条の5第2項
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く
の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては
第57条の3第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から
の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の 生活療養 についての費用の額の算定に関しては
第57条の4第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額
の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4項 被扶養者 が
第57条第1項第1号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5項 被扶養者 が
第57条第1項第2号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6項 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
7項 第57条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
、
第57条の3第6項
《6 第57条第1項各号に掲げる医療機関は…》
、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
並びに
第58条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
及び第2項の規定は、 被扶養者 の療養及び家族療養費の支給について準用する。
8項 前項において準用する
第58条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9項 第57条第7項
《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、第5項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
59条の2 (家族療養費の額の特例)
1項 組合は、
第57条の2第1項
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
に規定する組合員の 被扶養者 に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2項 組合は、前項に規定する 被扶養者 に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
59条の3 (家族訪問看護療養費)
1項 被扶養者 が 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に家族訪問看護療養費を支給する。
2項 家族訪問看護療養費の額は、当該 指定訪問看護 について 健康保険法
第88条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の
に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に
第59条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
3項 第58条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
及び第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び 被扶養者 の 指定訪問看護 について準用する。
4項 第57条第7項
《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、前項において準用する
第58条の2第3項
《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》
問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看
の場合において第2項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
59条の4 (家族移送費)
1項 被扶養者 が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。
2項 第58条の3第2項
《2 移送費の額は、健康保険法第97条第1…》
項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
の規定は、家族移送費の支給について準用する。
60条 (保険医療機関の療養担当等)
1項 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。
第144条の28第1項
《主務大臣は、組合の療養に関する短期給付に…》
ついての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報
において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその 被扶養者 の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2項 指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。
第144条の28第2項
《2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関す…》
る短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業
において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその 被扶養者 の 指定訪問看護 並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
61条 (組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
1項 組合員が資格を喪失し、かつ、 健康保険法
第3条第2項
《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》
とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお
に規定する日雇特例被保険者又はその 被扶養者 (次項において「 日雇特例被保険者等 」という。)となつた場合において、その者が 退職 した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2項 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の 被扶養者 が 日雇特例被保険者等 となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3項 前2項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
1号 当該病気又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
2号 その者が、他の組合の組合員( 国の組合 の組合員、 私学共済制度の加入者 、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。
第63条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
ただし書、
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
ただし書、
第68条第5項
《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで
ただし書及び
第69条第3項
《3 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
ただし書において同じ。)若しくはその 被扶養者 、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
3号 組合員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
4項 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
62条 (他の法令による療養との調整)
1項 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、行わない。
2項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、 介護保険法 の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
62条の2 (高額療養費)
1項 療養の給付につき支払われた
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
若しくは第3項に規定する一部負担金(
第57条の2第1項第1号
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び 生活療養 を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
62条の3 (高額介護合算療養費)
1項 一部負担金等の額 (前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに 介護保険法
第51条第1項
《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》
ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ
に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
63条 (出産費及び家族出産費)
1項 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2項 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1年以上組合員であつた者 (以下「 1年以上組合員であつた者 」という。)が 退職 後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3項 被扶養者 (前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
64条
1項 削除
65条 (埋葬料及び家族埋葬料)
1項 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時 被扶養者 であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2項 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3項 被扶養者 が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4項 埋葬料及び家族埋葬料は、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
66条
1項 組合員であつた者が 退職 後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
67条 (日雇特例被保険者に係る給付との調整)
1項 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、 健康保険法 第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児1時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
3款 休業等給付
68条 (傷病手当金)
1項 組合員(
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
から
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の五までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の 標準報酬の月額 (組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
1号 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の 標準報酬の月額 の平均額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の 標準報酬の月額 の平均額を標準 報酬 の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
3項 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。
4項 傷病 手当金の支給期間は、同1の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)については、第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において
第71条第1項
《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》
部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。
5項 1年以上組合員であつた者 が 退職 した際に 傷病 手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
6項 傷病 手当金は、同1の傷病について障害厚生年金( 厚生年金保険法 による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき 国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 障害年金の額 」という。)が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
1号 報酬 を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
2号 報酬 を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
3号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
4号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
7項 傷病 手当金は、同1の傷病について障害手当金( 厚生年金保険法 による障害手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、 報酬 の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
8項 第5項の 傷病 手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、 厚生年金保険法 又は 国民年金法 による老齢を給付事由とする年金である給付その他の 退職 又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 退職老齢年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
9項 組合は、前3項の規定による 傷病 手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の 退職 老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
10項 傷病 手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第6項又は第7項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、 報酬 を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
11項 傷病 手当金は、同1の傷病に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「 休業補償等 」という。)が行われるときは、支給しない。
12項 組合は、前項の規定による 傷病 手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、 休業補償等 の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
69条 (出産手当金)
1項 組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
3項 1年以上組合員であつた者 が 退職 した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
70条 (休業手当金)
1項 組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき 標準報酬の日額 の100分の50に相当する金額を支給する。ただし、 傷病 手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
1号 被扶養者 の病気又は負傷
2号 組合員の配偶者の出産14日
3号 組合員の公務によらない不慮の災害又は 被扶養者 に係る不慮の災害5日
4号 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の 被扶養者 の婚姻若しくは葬祭7日
5号 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由運営規則で定める期間
70条の2 (育児休業手当金)
1項 組合員が 育児休業等 ( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第23条第2項
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る 子 が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、1歳6か月(その子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、2歳))に達する日までの期間1日につき 標準報酬の日額 の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する金額を支給する。
2項 組合員の養育する 子 について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する 育児休業等 (国会 職員 の育児休業等に関する法律(1991年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第1項
《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》
休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「 配偶者育児休業等 」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳2か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(その子の出生した日以後 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月(その子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、2年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる 標準報酬の日額 の100分の五十(当該 育児休業等 をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する金額が、給付上限相当額( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第17条第4項第2号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)」とあるのは、「第3項に規定する給付上限相当額」とする。
4項 育児休業手当金は、同1の 育児休業等 について 雇用保険法 の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
70条の3 (育児休業支援手当金)
1項 組合員が、対象期間内に 育児休業等 をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき 標準報酬の日額 の100分の13に相当する金額を支給する。
1号 対象期間内に 育児休業等 をした日数が通算して14日以上であるとき。
2号 当該組合員の配偶者が当該 育児休業等 に係る 子 について 配偶者育児休業等 をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して14日以上であるときに限る。)。
2項 組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第1号に掲げる要件に」とする。
1号 配偶者のない者その他総務省令で定める者である場合
2号 当該組合員の配偶者が 雇用保険法
第5条第1項
《この法律においては、労働者が雇用される事…》
業を適用事業とする。
に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合
3号 当該組合員の配偶者が当該 育児休業等 に係る 子 について 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第2項
《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》
業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
の規定による休業その他これに相当する休業として総務省令で定める休業(第5項各号において「 産後休業等 」という。)をした場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該 育児休業等 に係る 子 の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として総務省令で定める場合
3項 組合員が 育児休業等 についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。
1号 同1の 子 について当該組合員が複数回の 育児休業等 を取得することについて妥当である場合として総務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等
2号 同1の 子 について当該組合員が五回以上の 育児休業等 (当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として総務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等
3号 同1の 子 について当該組合員がした 育児休業等 ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の育児休業等
4項 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる 標準報酬の日額 の100分の13に相当する金額が、給付上限相当額( 雇用保険法
第17条第4項第2号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額の100分の13に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の100分の十三」とあるのは、「第4項に規定する給付上限相当額」とする。
5項 第1項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 組合員が当該 育児休業等 に係る 子 について 産後休業等 をしなかつたときその子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
2号 組合員が当該 育児休業等 に係る 子 について 産後休業等 をしたとき次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
イ 出産の予定日に当該子が出生した場合当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間
ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合当該出生の日から当該出産の予定日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間
ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合当該出産の予定日から当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間
6項 育児休業支援手当金は、同1の 育児休業等 について 雇用保険法 の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。
70条の4 (介護休業手当金)
1項 組合員が介護休業( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第61条の2第3項
《3 地方公務員法1950年法律第261号…》
第4条第1項に規定する職員以下この条において「地方公共団体等の職員」という。同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下この条において「短時間勤務職員」という。以外の非常勤職員にあっ
に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間1日につき 標準報酬の日額 の100分の40に相当する金額を支給する。
2項 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日を超えないものとする。
3項 第70条の2第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の100分の五十当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七に相当する金額が
の規定は、第1項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「100分の五十(当該 育児休業等 をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)」とあるのは「100分の四十」と、「第17条第4項第2号ハ」とあるのは「第17条第4項第2号ロ」と読み替えるものとする。
4項 介護休業手当金は、同1の介護休業について 雇用保険法 の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
70条の5 (育児時短勤務手当金)
1項 組合員が、その2歳に満たない 子 を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務(以下この条において「 育児時短勤務 」という。)をした場合には、支給対象月につき 育児時短勤務 手当金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、支給対象月における 報酬 の月額が支給限度額( 雇用保険法
第61条の12第2項
《2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に…》
支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労
に規定する支給限度額をいう。第4項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、 育児時短勤務 手当金は、支給しない。
3項 この条において「 支給対象月 」とは、組合員が 育児時短勤務 を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
4項 育児時短勤務 手当金の額は、一 支給対象月 について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた 報酬 の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。
1号 当該 報酬 の額が、 育児時短勤務 を開始した日の属する月における 標準報酬の月額 の100分の90に相当する額未満であるとき100分の10
2号 当該 報酬 の額が、 育児時短勤務 を開始した日の属する月における 標準報酬の月額 の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満であるとき当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率
5項 前項各号の 標準報酬の月額 が、基準 報酬 月額相当額( 雇用保険法
第17条第4項第2号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する基準報酬月額相当額次号において「基準報酬月額相当額」という。)」と、同項第2号中「標準報酬の月額」とあるのは「基準報酬月額相当額」とする。
6項 第1項及び第4項の規定にかかわらず、同項の規定により 支給対象月 における 育児時短勤務 手当金の額として算定された額が 雇用保険法
第17条第4項第1号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
に掲げる額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。
7項 育児時短勤務 手当金は、同1の育児時短勤務について 雇用保険法 の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。
71条 (報酬との調整)
1項 傷病 手当金は、その支給期間に係る 報酬 の全部又は一部を受ける場合(
第68条第6項
《6 傷病手当金は、同1の傷病について障害…》
厚生年金厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付
、第7項又は第10項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
2項 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る 報酬 の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
4款 災害給付
72条 (弔慰金及び家族弔慰金)
1項 組合員又はその 被扶養者 が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については 標準報酬の月額 に相当する金額の弔慰金をその 遺族 に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
73条 (災害見舞金)
1項 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を 標準報酬の月額 に乗じて得た金額を支給する。
3節 長期給付 > 1款 通則
74条 (長期給付の種類等)
1項 この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び 退職 等年金給付とする。
2項 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する 職員 には適用しない。
1号 常時勤務に服することを要しない 職員 で政令で定めるもの
2号 臨時に使用される 職員 その他の政令で定める職員
3項 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなす。
4項 第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。
2款 厚生年金保険給付
75条 (厚生年金保険給付の種類等)
1項 この法律における厚生年金保険給付は、 厚生年金保険法
第32条
《保険給付の種類 この法律による保険給付…》
は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政
に規定する次に掲げる保険給付(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
1号 老齢厚生年金
2号 障害厚生年金及び障害手当金
3号 遺族 厚生年金
2項 第1節(
第42条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5
及び
第48条
《給付金からの控除 組合員が第115条第…》
3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第115条第3項の
を除く。)及び次節(
第110条
《 第115条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
を除く。)、第9章(
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
から
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
までを除く。)並びに第9章の三(
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の二十七、
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の二十九及び
第144条の31
《地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報…》
告等 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。
から
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。
3款 退職等年金給付 > 1目 通則
76条 (退職等年金給付の種類)
1項 この法律による 退職 等年金給付は、次に掲げる給付とする。
1号 退職 年金
2号 公務障害年金
3号 公務 遺族 年金
77条 (給付算定基礎額)
1項 退職 等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「 給付算定基礎額 」という。)は、 組合員期間 の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた 標準報酬の月額 と標準 期末手当等 の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2項 前項に規定する付与率は、 退職 等年金給付が組合員であつた者及びその 遺族 の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
3項 第1項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から 退職 等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4項 各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される前項に規定する 基準利率 (以下「 基準利率 」という。)は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、 退職 等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
5項 前各項に定めるもののほか、 給付算定基礎額 の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
78条 (退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
1項 退職 等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2項 退職 等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3項 退職 等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4項 退職 等年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
79条 (3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
1項 3歳に満たない 子 を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その 標準報酬の月額 が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前1年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「 基準月 」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る 基準月 の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「 従前標準報酬の月額 」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、 従前標準報酬の月額 を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
の規定を適用する。
1号 当該子が3歳に達したとき。
2号 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が 退職 したとき。
3号 当該子以外の 子 についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。
4号 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
5号 当該組合員が
第114条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始したとき。
6号 当該組合員が
第114条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2項 前項の規定による 給付算定基礎額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項第6号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の 子 に係る 基準月 の 標準報酬の月額 が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
80条 (併給の調整)
1項 次の各号に掲げる 退職 等年金給付(
第91条第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第88条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
前段、
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
前段若しくは第3項又は
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。)の 受給権者 が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
1号 退職 年金公務障害年金を受けることができるとき。
2号 公務障害年金 退職 年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
3号 公務 遺族 年金公務障害年金を受けることができるとき。
2項 前項の規定によりその支給を停止するものとされた 退職 等年金給付の 受給権者 は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3項 現にその支給が行われている 退職 等年金給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4項 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る 退職 等年金給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第2項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5項 第2項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
81条 (受給権者の申出による支給停止)
1項 退職 等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その 受給権者 の申出により、その支給を停止する。
2項 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3項 第1項の規定による支給停止の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
82条 (年金の支払の調整)
1項 退職 等年金給付(以下この項において「 乙年金 」という。)の 受給権者 が他の退職等年金給付(以下この項において「 甲年金 」という。)を受ける権利を取得したため 乙年金 を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して 甲年金 を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2項 退職 等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3項 第91条第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第88条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
前段又は
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
83条
1項 退職 等年金給付の 受給権者 が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。
84条 (死亡の推定)
1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務 遺族 年金又はその他の 退職 等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
85条 (年金受給者の書類の提出等)
1項 組合は、 退職 等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2項 組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、 退職 等年金給付の支払を差し止めることができる。
86条 (政令への委任)
1項 この款に定めるもののほか、 退職 等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
2目 退職年金
87条 (退職年金の種類)
1項 退職 年金は、支給期間を終身とするもの(以下「 終身退職年金 」という。)及び支給期間を240月とするもの(以下「 有期退職年金 」という。)とする。
2項 有期退職年金 の 受給権者 が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
3項 前項の申出は、当該 有期退職年金 の給付事由が生じた日から6月以内に、 退職 年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
88条 (退職年金の受給権者)
1項 1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者が 退職 した後に65歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2項 第96条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支
の規定により 有期退職年金 を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る 組合員期間 は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
89条 (終身退職年金の額)
1項 終身退職年金 の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「 終身 退職 年金算定基礎額 」という。)を、 受給権者 の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2項 終身退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、 給付算定基礎額 の2分の1に相当する額( 組合員期間 が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額)とする。
3項 終身退職年金 の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の 受給権者 の年齢に1年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4項 第1項及び前項の規定の適用については、 終身退職年金 の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の3月31日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その年の3月31日)における当該終身退職年金の 受給権者 の年齢に1年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては、当該各年の3月31日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5項 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する 終身年金現価率 (
第98条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
及び
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
において「 終身年金現価率 」という。)は、毎年9月30日までに、 基準利率 、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
6項 前各項に定めるもののほか、 終身退職年金 の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
90条 (有期退職年金の額)
1項 有期退職年金 の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「 有期 退職 年金算定基礎額 」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2項 有期退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、 給付算定基礎額 の2分の1に相当する額( 組合員期間 が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額)とする。
3項 有期退職年金 の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における有期退職年金の額にその年の10月1日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の9月30日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4項 第1項及び前項に規定する 支給残月数 (次項において「 支給残月数 」という。)は、 有期退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては240月(
第87条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》
期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の申出があつた場合は120月。以下この項、
第93条第1項第2号
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
及び
第95条第4項
《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》
受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定
において同じ。)とし、同日以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては240月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の9月までの月数を控除した月数とする。
5項 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する 有期年金現価率 (
第93条第1項第2号
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
及び
第95条第4項
《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》
受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定
において「 有期年金現価率 」という。)は、毎年9月30日までに、 基準利率 その他政令で定める事情を勘案して 支給残月数 の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
6項 前各項に定めるもののほか、 有期退職年金 の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
91条 (有期退職年金に代わる1時金)
1項 有期退職年金 の 受給権者 は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。
2項 前項の請求は、 退職 年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3項 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における 有期退職年金 算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。この場合においては、
第88条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第96条第2項の規定により有期退職年金
の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4項 前項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定(
第88条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第96条第2項の規定により有期退職年金
、前条及び
第96条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支
を除く。)を適用する。
92条 (整理退職の場合の1時金)
1項 地方公務員法
第28条第1項第4号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて 退職 をした者(1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。)は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。
2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する 退職 をした日における 給付算定基礎額 の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。この場合において、
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「 地方公務員法
第28条第1項第4号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
3項 第1項の請求をした者が、他の 退職 に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき1時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の1時金を支給する。
4項 前2項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定(
第88条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第96条第2項の規定により有期退職年金
、
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
及び
第96条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支
を除く。)を適用する。
5項 前各項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による1時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
93条 (遺族に対する1時金)
1項 1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者が死亡した場合には、その者の 遺族 に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その者が死亡した日における 給付算定基礎額 (組合員であつた者が死亡した場合において、その者の 組合員期間 が10年に満たないときは、当該給付算定基礎額に2分の1を乗じて得た額)の2分の1に相当する金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による1時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき1時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
2号 その者が 退職 年金の 受給権者 である場合(次号に掲げる場合を除く。)その者が死亡した日における 有期退職年金 の額に240月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた 有期年金現価率 を乗じて得た額に相当する金額
3号 その者が 退職 年金の 受給権者 であり、かつ、組合員である場合その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における 有期退職年金 算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2項 前項第1号に規定する 給付算定基礎額 に係る
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3項 第1項の規定により1時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務 遺族 年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、1時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
4項 第1項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定(
第88条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第96条第2項の規定により有期退職年金
、
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
及び
第96条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支
を除く。)を適用する。
94条 (支給の繰下げ)
1項 退職 年金の 受給権者 であつて当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2項 退職 年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(以下この項において「 10年経過日 」という。)後にある者が前項の申出(第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、 10年経過日 において、前項の申出があつたものとみなす。
3項 第1項の申出(次項の規定により第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。)をした者に対する 退職 年金は、
第78条第1項
《退職等年金給付は、その給付事由が生じた日…》
の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
4項 退職 年金の 受給権者 が、退職年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第1項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。
5項 第1項の申出があつた場合における
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
から前条までの規定の適用については、
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「
第94条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
の申出(同条第4項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「
第94条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 前各項に定めるもののほか、 退職 年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
95条 (組合員である間の退職年金の支給の停止等)
1項 終身退職年金 の 受給権者 が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2項 前項の規定により 終身退職年金 の支給を停止されている者が 退職 をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、
第89条第3項
《3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「 最終資格取得日 」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に 最終資格取得日 の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職した日を給付事由が生じた日と、 組合員期間 から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして
第89条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
の規定の例により計算した額の合計額とする。
3項 有期退職年金 の 受給権者 が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4項 前項の規定により 有期退職年金 の支給を受けないこととされている者が 退職 をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、
第90条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
の規定にかかわらず、 最終資格取得日 の前日における有期退職年金の額に同日における240月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた 有期年金現価率 を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、 組合員期間 から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5項 前項に規定する 退職 をした場合における
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
から前条までの規定の適用については、
第90条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
中「 有期退職年金 の給付事由が生じた日から」とあるのは「
第95条第4項
《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》
受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定
に規定する退職をした日以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日以下この項において「 最終資格取得日 」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の9月30日(最終退職日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第2項及び第4項に規定する利子は、 最終資格取得日 の属する月から 退職 をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される 基準利率 を用いて複利の方法により計算する。
7項 前条第1項の申出をした者に対する第4項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは「前条第1項の申出(同条第4項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第2項」とあるのは「
第90条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
」とする。
8項 前各項に定めるもののほか、 終身退職年金 算定基礎額及び 有期退職年金 算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
96条 (退職年金の失権)
1項 退職 年金を受ける権利は、その 受給権者 が死亡したときは、消滅する。
2項 有期退職年金 を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
1号 第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。
2号 第91条第1項
《有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じ…》
た日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。
又は
第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
の規定により1時金の支給を請求したとき。
3目 公務障害年金
97条 (公務障害年金の受給権者)
1項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る 傷病 (以下「 公務傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)において組合員であつたものが、当該 初診日 から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 公務傷病 が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「 障害認定日 」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その 公務傷病 の 初診日 において組合員であつた者のうち、 障害認定日 において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3項 前項の請求があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その 公務傷病 の 初診日 において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「 基準公務傷病 」という。)以外の公務傷病(以下この項において「 その他公務傷病 」という。)により障害の状態にある者が、 基準公務傷病 に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「 基準公務障害 」という。)と その他公務傷病 による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に 基準公務障害 とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5項 前項の公務障害年金の支給は、
第78条第1項
《退職等年金給付は、その給付事由が生じた日…》
の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
98条 (公務障害年金の額)
1項 公務 障害年金の額 は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「 公務障害年金算定基礎額 」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた 終身年金現価率 で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2項 公務障害年金算定基礎額 は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 給付算定基礎額 に5・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一)を乗じて得た額を 組合員期間 の月数で除して得た額に300を乗じて得た額
2号 給付算定基礎額 (障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に1・25を乗じて得た額)を 組合員期間 の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が300月以下であるときは、300月)から300月を控除した月数を乗じて得た額
3項 第1項に規定する者が 退職 年金の 受給権者 である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 給付算定基礎額 」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の 終身退職年金 算定基礎額(その者の 組合員期間 が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額)に2を乗じて得た額」とする。
4項 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、
第89条第4項
《4 第1項及び前項の規定の適用については…》
、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては、終身退職年金の給
の規定を準用する。
5項 第1項に規定する調整率は、各年度における 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 (以下「 改定率 」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6項 公務 障害年金の額 が、その 受給権者 の 公務傷病 による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
1号 障害等級一級4,152,600円
2号 障害等級二級2,564,800円
3号 障害等級三級2,320,600円
7項 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の 受給権者 が受ける権利を有する 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び
第104条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし
において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による 遺族 厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8項 前各項に定めるもののほか、公務 障害年金の額 の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
99条 (障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
1項 公務障害年金の 受給権者 の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務 障害年金の額 を改定する。
2項 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある 受給権者 に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発 公務傷病 (公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の 初診日 後に初診日があるものをいう。以下この項及び
第101条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び
第101条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
ただし書において「 その他公務障害 」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害と その他公務障害 (その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務 障害年金の額 を改定する。
3項 第1項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の 受給権者 (当該公務障害年金の給付事由となつた障害について 国民年金法 による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
100条 (二以上の障害がある場合の取扱い)
1項 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある 受給権者 に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2項 公務障害年金の 受給権者 が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3項 第1項の規定による公務 障害年金の額 が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、
第98条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による公務障害年金の額とする。
101条 (組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
1項 公務障害年金の 受給権者 が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2項 公務障害年金の 受給権者 の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発 公務傷病 の 初診日 において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病により その他公務障害 の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
102条 (公務障害年金の失権)
1項 公務障害年金を受ける権利は、
第100条第2項
《2 公務障害年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 死亡したとき。
2号 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3号 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。
4目 公務遺族年金
103条 (公務遺族年金の受給権者)
1項 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の 遺族 に公務遺族年金を支給する。
1号 組合員が、 公務傷病 により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
2号 組合員であつた者が、 退職 後に、組合員であつた間に 初診日 がある 公務傷病 により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の 受給権者 が当該公務障害年金の給付事由となつた 公務傷病 により死亡したとき。
2項 1年以上の引き続く 組合員期間 を有し、かつ、 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、 公務傷病 により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第2号中「当該 初診日 から起算して5年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第3号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
104条 (公務遺族年金の額)
1項 公務 遺族 年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「 公務遺族年金算定基礎額 」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた 終身年金現価率 で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2項 公務遺族年金算定基礎額 は、 給付算定基礎額 に2・25を乗じて得た額( 組合員期間 の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額)とする。
3項 第1項に規定する者が 退職 年金の 受給権者 である場合における前項の規定の適用については、同項中「 給付算定基礎額 」とあるのは、「死亡した日におけるその者の 終身退職年金 算定基礎額(その者の 組合員期間 が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額)に2を乗じて得た額」とする。
4項 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、
第89条第4項
《4 第1項及び前項の規定の適用については…》
、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては、終身退職年金の給
の規定を準用する。
5項 第1項に規定する調整率は、各年度における 改定率 を公務 遺族 年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6項 第1項の規定による公務 遺族 年金の額が1,038,100円に 改定率 を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7項 前項に規定する厚生年金相当額は、公務 遺族 年金の 受給権者 が受ける権利を有する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8項 前各項に定めるもののほか、公務 遺族 年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
105条 (公務遺族年金の支給の停止)
1項 夫、父母又は祖父母に対する公務 遺族 年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が 国民年金法 による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2項 子 に対する公務 遺族 年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が
第81条第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3項 配偶者に対する公務 遺族 年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて 子 が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4項 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5項 第3項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、 子 に支給する。
106条
1項 公務 遺族 年金の 受給権者 が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2項 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
107条 (公務遺族年金の失権)
1項 公務 遺族 年金の 受給権者 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1号 死亡したとき。
2号 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
3号 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4号 死亡した組合員であつた者との 親族 関係が離縁によつて終了したとき。
5号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 公務 遺族 年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務 遺族 年金と当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2項 公務 遺族 年金の 受給権者 である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1号 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
2号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
3号 子又は孫が、20歳に達したとき。
4節 給付の制限
108条 (給付の制限)
1項 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2項 公務 遺族 年金である給付又は
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び
第144条の23第5項
《5 時効期間の満了前6月以内において、次…》
に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
において「 遺族給付 」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3項 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、
第99条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務 障害年金の額 の改定を行うことができる。
109条
1項 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
110条
1項 第115条第3項
《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》
一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ
の規定により同条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
111条
1項 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分( 地方公務員法
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員( 退職 した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が 国家公務員共済組合法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その 組合員期間 に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2項 公務 遺族 年金の 受給権者 が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3項 拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその 組合員期間 に係る 退職 年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
5章 福祉事業
112条 (福祉事業)
1項 組合( 市町村連合会 を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 組合員及びその 被扶養者 (以下この条において「 組合員等 」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る 組合員等 の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次条に規定するものを除く。)
1_2号 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
2号 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
3号 組合員の貯金の受入れ又はその運用
4号 組合員の臨時の支出に対する貸付け
5号 組合員の需要する生活必需物資の供給
6号 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
2項 組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、他の組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。
3項 組合は、第1項第1号の規定により 組合員等 の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査( 高齢者の医療の確保に関する法律
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
の規定による特定健康診査をいう。次条第1項において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他主務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、主務省令で定めるところにより、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している 組合員等 に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
5項 組合は、第1項第1号に掲げる事業を行うに当たつては、 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条第1項
《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》
都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に
に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた 組合員等 に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
6項 主務大臣は、第1項第1号の規定により組合が行う 組合員等 の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
7項 前項の指針は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》
増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実
に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
8項 主務大臣は、第6項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
112条の2
1項 組合は、特定健康診査及び 高齢者の医療の確保に関する法律
第24条
《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
の規定による特定保健指導(次項及び
第113条の3
《国の補助 国は、予算の範囲内において、…》
組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
において「 特定健康診査等 」という。)を行うものとする。
2項 前条第5項の規定は、前項の規定により組合が 特定健康診査等 を行う場合について準用する。
5章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用 > 1節 実施機関積立金の管理及び運用
112条の3 (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)
1項 総務大臣は、 厚生年金保険法
第79条の4第1項
《主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的…》
な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「積立金基本指針」という。を定めるものとする。
又は第3項の規定により積立金基本指針(同条第1項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。
2項 地方公務員共済組合連合会は、 厚生年金保険法
第79条の6第1項
《管理運用主体は、その管理する積立金地方公…》
務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。の管理及び運用地方公務員共済組合連合会にあつては、管理
、第3項又は第7項の規定により管理運用の方針(同条第1項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する 構成組合 を除く。次項において同じ。)及び 市町村連合会 の意見を聴かなければならない。
3項 地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、 市町村連合会 及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「 実施機関 」という。)がそれぞれの 実施機関 積立金( 厚生年金保険法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。
4項 総務大臣は、 厚生年金保険法
第79条の6第4項
《4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め…》
、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣以下この章並びに第100条の3の3第2項第1号及び第3項において「所管大臣」という。の承認を得なければならない。
の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
112条の4 (実施機関の基本方針)
1項 実施機関 は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「 管理運用方針等 」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この節において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 実施機関 は、 管理運用方針等 が変更されたときその他必要があると認めるときは、 基本方針 に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3項 実施機関 は、 基本方針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4項 主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
5項 総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該 実施機関 の 基本方針 が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。
6項 実施機関 (地方公務員共済組合連合会を除く。)は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
7項 地方公務員共済組合連合会は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8項 主務大臣は、 実施機関 の 基本方針 が 管理運用方針等 に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
112条の5 (実施機関積立金の管理及び運用)
1項 実施機関 は、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
(
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
において準用する場合を含む。)及び
第38条の8第4項
《4 厚生年金保険給付調整積立金は、政令で…》
定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
の規定によるほか、 管理運用方針等 及び当該実施機関の 基本方針 に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。
112条の6 (実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)
1項 実施機関 (公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「 運用報告書 」という。)を作成し、翌事業年度の5月31日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2項 公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 運用報告書 を作成し、翌事業年度の5月31日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
3項 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 運用報告書 を作成し、当該運用報告書を第1項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。
4項 地方公務員共済組合連合会は、第1項及び第2項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の 実施機関 に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。
112条の7 (実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)
1項 地方公務員共済組合連合会は、他の 実施機関 の実施機関積立金の管理及び運用の状況が 管理運用方針等 に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
2項 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
3項 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の 実施機関 積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。
4項 主務大臣は、 実施機関 における実施機関積立金の管理及び運用の状況が 管理運用方針等 又は当該実施機関の 基本方針 に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
5項 主務大臣(総務大臣を除く。)は、 実施機関 に対して前項の規定による措置( 管理運用方針等 に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。
6項 総務大臣は、 実施機関 (公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が 管理運用方針等 に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
112条の8 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 実施機関 積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
112条の9 (運用職員に関する厚生年金保険法の準用)
1項 厚生年金保険法
第79条の10
《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》
事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければ
から
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
の十二までの規定は、 実施機関 積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の 職員 (政令で定める者に限る。)について準用する。
2節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
112条の10 (管理運用の方針)
1項 地方公務員共済組合連合会は、 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する 構成組合 を除く。以下この節において同じ。)及び 市町村連合会 の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この節において「 管理運用の方針 」という。)を定めなければならない。
2項 管理運用の方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針
2号 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
3号 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
4号 管理運用機関(組合、 市町村連合会 及び地方公務員共済組合連合会をいう。以下この節において同じ。)がそれぞれの 退職 等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金(以下この節において「 退職等年金給付組合積立金等 」という。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準
5号 その他 退職 等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3項 地方公務員共済組合連合会は、 管理運用の方針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合及び 市町村連合会 の意見を聴かなければならない。
4項 地方公務員共済組合連合会は、 管理運用の方針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を得なければならない。
5項 総務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
6項 地方公務員共済組合連合会は、 管理運用の方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7項 地方公務員共済組合連合会は、 管理運用の方針 に従つて組合及び 市町村連合会 の 退職 等年金給付組合積立金の運用状況の管理を行わなければならない。
112条の11 (管理運用機関の基本方針)
1項 管理運用機関は、当該管理運用機関の 退職 等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、 管理運用の方針 に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に係る 基本方針 (以下この節において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 管理運用機関は、 管理運用の方針 が変更されたときその他必要があると認めるときは、 基本方針 に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3項 管理運用機関は、 基本方針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4項 主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
5項 総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該管理運用機関の 基本方針 が 管理運用の方針 に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。
6項 管理運用機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
7項 地方公務員共済組合連合会は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8項 主務大臣は、管理運用機関の 基本方針 が 管理運用の方針 に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
112条の12 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)
1項 管理運用機関は、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
(
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
において準用する場合を含む。)及び
第38条の8の2第4項
《4 退職等年金給付調整積立金は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
の規定によるほか、 管理運用の方針 及び当該管理運用機関の 基本方針 に従つて、 退職 等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。
112条の13 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告)
1項 管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 退職 等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「 運用報告書 」という。)を作成し、翌事業年度の5月31日までに、地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2項 公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 運用報告書 を作成し、翌事業年度の5月31日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
3項 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 運用報告書 を作成し、当該運用報告書を第1項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。
4項 地方公務員共済組合連合会は、第1項及び第2項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の管理運用機関に対し、 退職 等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。
112条の14 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に対する措置)
1項 地方公務員共済組合連合会は、他の管理運用機関の 退職 等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が 管理運用の方針 に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
2項 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
3項 総務大臣は、公立学校共済組合及び警察共済組合の 退職 等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。
4項 主務大臣は、管理運用機関における 退職 等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が 管理運用の方針 又は当該管理運用機関の 基本方針 に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に適合させるために必要な措置を命ずることができる。
5項 主務大臣(総務大臣を除く。)は、管理運用機関に対して前項の規定による措置( 管理運用の方針 に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。
6項 総務大臣は、管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における 退職 等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が 管理運用の方針 に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関の主務大臣に対し、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
112条の15 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
1項 地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における 退職 等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の規定による業務概況書の提出を受けたときは、当該業務概況書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に送付するものとする。
112条の16 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 退職 等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 費用の負担
113条 (費用の負担)
1項 組合の給付に要する費用( 高齢者の医療の確保に関する法律
第36条第1項
《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》
る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。
に規定する 前期高齢者納付金等 (以下「 前期高齢者納付金等 」という。)、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護納付金 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第36条の14第3項
《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》
び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。
に規定する 流行初期医療確保拠出金等 (以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)並びに 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び 後期高齢者支援金等 、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第4項第1号及び第1号の2に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第1項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する 職員 (介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者(
第114条第6項
《6 第1項及び第2項に規定する対象月とは…》
、当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月政令で定めるものを除く。をいう。
及び
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
において「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有する者)を単位として、 退職 等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。
1号 短期給付に要する費用(次号及び第2号の2に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第1号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
2号 介護納付金 の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第2号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
2_2号 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第2号の2の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
3号 退職 等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(
第116条の3第1項第4号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
において「 地方の積立基準額 」という。)と 国家公務員共済組合法
第99条第1項第4号
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
に規定する 国の積立基準額 (
第116条の3第1項第4号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
において「 国の積立基準額 」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。
第116条の3第1項第4号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。
2項 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校 職員 給与負担法(1948年法律第135号)第1条又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。
1号 短期給付に要する費用(次号及び第2号の2に掲げるものを除く。)掛金100分の五十、地方公共団体の負担金100分の50
2号 介護納付金 の納付に要する費用掛金100分の五十、地方公共団体の負担金100分の50
2_2号 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用掛金100分の五十、地方公共団体の負担金100分の50
3号 退職 等年金給付に要する費用掛金100分の五十、地方公共団体の負担金100分の50
4号 福祉事業に要する費用掛金100分の五十、地方公共団体の負担金100分の50
3項 組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用( 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の負担並びに
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
に規定する保険料をもつて充てる。
4項 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。
1号 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に 雇用保険法 の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
1_2号 育児休業支援手当金及び 育児時短勤務 手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
2号 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の2分の1に相当する額
5項 地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。
6項 地方公務員法
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
の 職員 団体若しくは 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)
第5条
《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》
、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の
(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「 職員団体 」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「地方公共団体( 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。
113条の2 (出産育児交付金)
1項 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(
第63条第1項
《組合員が出産したときは、出産費として、政…》
令で定める金額を支給する。
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律
第124条の4第1項
《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》
る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
の規定により社会保険診療 報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2項 健康保険法第152条の3から第152条の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律
第41条
《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》
付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、
及び
第42条
《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》
払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2
の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
113条の3 (国の補助)
1項 国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、 特定健康診査等 の実施に要する費用の一部を補助することができる。
114条 (掛金等)
1項 掛金等(掛金及び 厚生年金保険法
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「 組合員保険料 」という。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月( 介護納付金 に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2項 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月( 介護納付金 に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
に規定する掛金(以下「 退職等年金分掛金 」という。)及び 組合員保険料 にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の 退職 等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。
3項 掛金は、組合員の 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合( 退職 等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会)の定款で定める。
4項 子 ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総 報酬 額( 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。
5項 退職 等年金分掛金に係る第3項の割合については、
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務 遺族 年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、1,000分の7・5を超えない範囲で定めるものとする。
6項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
114条の2 (育児休業期間中の掛金等の特例)
1項 育児休業等 をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が1月以下である者については、 標準報酬の月額 に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。
1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月
2項 組合員が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
114条の2の2 (産前産後休業期間中の掛金等の特例)
1項 産前産後休業をしている組合員(
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
115条 (掛金等の給与からの控除等)
1項 組合員の給与支給機関は、毎月、 報酬 その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2項 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、 報酬 その他の給与( 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する 退職 手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3項 組合員は、 報酬 その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4項 組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第2項の規定を適用する。
5項 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合は、掛金等のうち 退職 等年金分掛金及び 組合員保険料 については、第1項から第3項までの規定による払込みがあるごとに、これを 市町村連合会 に払い込まなければならない。
6項 第1項から第3項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち 退職 等年金分掛金及び 組合員保険料 が 市町村連合会 に払い込まれている場合には、市町村連合会)は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。
116条 (負担金)
1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は 職員 団体は、それぞれ
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第4項及び第5項並びに 厚生年金保険法
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「 地方公共団体等 」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、
第114条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
及び
第114条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。
2項 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
3項 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
に規定する費用に充てるため 地方公共団体等 が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、 市町村連合会 に払い込まなければならない。
6章の2 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
116条の2 (国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
1項 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費( 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。)の負担の水準と 国の組合 の 国家公務員共済組合法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第72条第1項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「 財政調整拠出金 」という。)の拠出を行うものとする。
116条の3
1項 財政調整拠出金 の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。
1号 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「 地方の調整対象費用の額 」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の 厚生年金保険法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
に規定する標準 報酬 月額の合計額及び当該組合員の同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「 標準報酬等総額 」という。)で除して得た率が、当該事業年度における 国家公務員共済組合法
第102条の3第1項第1号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
に規定する 国の調整対象費用の額 (以下この号において「 国の調整対象費用の額 」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する 標準報酬等総額 (以下この号において「 国の標準報酬等総額 」という。)で除して得た率を下回る場合当該事業年度における 地方の調整対象費用の額 に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における国の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における 国の標準報酬等総額 で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
2号 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額( 国家公務員共済組合法
第102条の3第2項
《2 前項第2号及び第3号に規定する「国の…》
厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に掲げる場
に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第3項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。)当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
3号 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に 国家公務員共済組合法
第102条の3第1項第1号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「 国の不足額 」という。)が前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金(同法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 国の不足額 から前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における 厚生年金保険給付組合積立金 及び厚生年金保険給付調整積立金の合計額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
4号 当該事業年度の末日における国の 退職 等年金給付積立金の額が 国の積立基準額 を下回り、かつ、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額が 地方の積立基準額 を上回る場合国の積立基準額から国の退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の5分の1に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額から地方の積立基準額(当該地方の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
2項 前項第2号及び第3号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
に規定する保険料その他の組合、 市町村連合会 及び地方公務員共済組合連合会(次項において「 組合等 」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、 国家公務員共済組合法
第102条の3第1項第1号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3項 第1項第2号及び第3号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付その他の 組合等 の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
116条の4 (資料の提供)
1項 地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、 財政調整拠出金 の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
116条の5 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 財政調整拠出金 の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
7章 審査請求
117条 (審査請求)
1項 組合員の資格若しくは短期給付及び 退職 等年金給付に関する決定、 厚生年金保険法
第90条第2項
《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》
格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第
(第1号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び 厚生年金保険法 による徴収金の徴収、 組合員期間 の確認又は 国民年金法 による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方公務員共済組合 審査会 (以下「 審査会 」という。)に審査請求をすることができる。
2項 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3項 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4項 審査会 は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第9条第1項
《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》
り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか
、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
118条 (審査会の設置及び組織)
1項 地方職員共済組合等 、都 職員 共済組合及び 市町村連合会 に、それぞれ 審査会 を置く。
2項 審査会 は、委員6人をもつて組織する。
3項 委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ2人とし、 地方職員共済組合等 及び都 職員 共済組合に置かれる 審査会 にあつては組合の理事長が、 市町村連合会 に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。
4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 委員は、再任されることができる。
6項 審査会 に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7項 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。
119条 (議事)
1項 審査会 は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2項 審査会 の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
120条 (組合に対する通知等)
1項 審査会 は、審査請求がされたときは、 行政不服審査法
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、 市町村連合会 )にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
121条 (政令への委任)
1項 この章及び 行政不服審査法 に定めるもののほか、 審査会 の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
8章 地方財政審議会の意見の聴取
122条 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は
第144条の29第2項
《2 主務大臣は、主務省令を定めるときは、…》
あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1号 組合の組織に関すること。
2号 組合の行う短期給付に関すること。
3号 組合の行う長期給付に関すること。
4号 組合の行う福祉事業に関すること。
123条から125条まで
1項 削除
9章 船員組合員等の特例
126条から134条まで
1項 削除
135条 (船員組合員の資格の得喪の特例)
1項 船員 保険の被保険者(以下この章において「 船員 」という。)である組合員(以下「 船員組合員 」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、 船員保険法 (1939年法律第73号)の定めるところによる。
136条 (船員組合員の療養の特例)
1項 船員 組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。)又は船員組合員の 被扶養者 が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
から
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
まで、
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
の二及び
第62条の3
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては
の規定にかかわらず、 船員保険法
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
(第4項を除く。)、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
から
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
まで、
第76条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》
うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療
から
第79条
《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》
療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の
まで及び
第82条
《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》
がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ
から
第84条
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては
までの規定による。
137条 (船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
1項 前条に定めるもののほか、 船員 組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 に対する
第53条第1項第3号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか1の給付とする。
1号 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 として受けるべき給付
2号 その者が組合員とならなかつたものとした場合に 船員 若しくは船員であつた者又はこれらの者の 遺族 として受けるべき 船員保険法 に規定する給付
138条 (船員組合員についての負担金の特例)
1項 地方公共団体(市町村立学校 職員 給与負担法第1条又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、 船員 組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 に対する短期給付に要する費用のうち、 船員保険法 に規定する給付に要する費用に係る部分については、
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同1の割合によつて算定した金額を負担する。
139条 (外国で勤務する組合員についての特例)
1項 外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
140条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
1項 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「 公庫等 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 公庫等 職員 」という。)となるため 退職 した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(
第42条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤地方公務員災害補償法1967年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害
の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該 公庫等 職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第1号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
中「地方公共団体( 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公庫等(
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項第3号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等(
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体第3項において「 地方公共団体等 」という。)」とあるのは「公庫等」と、同条第3項中「
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに 厚生年金保険法 」とあるのは「
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
に掲げる費用及び 厚生年金保険法 」と、「地方公共団体等」とあるのは「公庫等」とする。
2項 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「 継続長期組合員 」という。)が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、 継続長期組合員 の資格を喪失する。
1号 転出の日から起算して5年を経過したとき。
2号 引き続き 公庫等 職員として在職しなくなつたとき。
3号 死亡したとき。
3項 継続長期組合員 が 公庫等 職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前2項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、 継続長期組合員 に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
141条 (組合役職員等の取扱い)
1項 組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、 職員 に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「 組合役職員 」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
中「地方公共団体( 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 市町村連合会 又は地方公務員共済組合 連合会 (以下「 連合会 」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、 職員 に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「 連合会役職員 」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3項 警察共済組合にあつては、
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
に規定する国の 職員 に係るものについては、
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
の規定にかかわらず、国が負担する。
4項 前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。
141条の2 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1項 職員 引継一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第59条第2項
《2 移行型一般地方独立行政法人一般地方独…》
立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。の成立の際、現に設立団体の内部組織
に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第20条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び
第144条の3第1項第11号
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
において同じ。)の役職員(同法第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、
第3条第4項
《4 特定地方独立行政法人地方独立行政法人…》
法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の職員は、政令で定めるところにより、設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員を組合員とする組合のう
中「特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、
第138条
《船員組合員についての負担金の特例 地方…》
公共団体市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に
及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
141条の3 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1項 定款変更一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第67条の2
《職員の引継ぎ等 第8条第2項の規定によ…》
り特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人以下この章において「定款変更前の法人」という。の職員で
に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び
第144条の3第1項第11号
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
において同じ。)の役 職員 (同法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、
第3条第4項
《4 特定地方独立行政法人地方独立行政法人…》
法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の職員は、政令で定めるところにより、設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員を組合員とする組合のう
中「特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(
第141条の3
《定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 定款変更一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。の役職員同法第12条に規定
に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、
第138条
《船員組合員についての負担金の特例 地方…》
公共団体市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に
及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
141条の4 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
1項 職員 引継等合併一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法
第112条第1項
《設立団体がその設立した地方独立行政法人と…》
他の地方独立行政法人との新設合併二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章
に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員(同法第12条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第1号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。
第144条の3第1項第11号
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
において同じ。)の役職員は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、
第3条第4項
《4 特定地方独立行政法人地方独立行政法人…》
法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の職員は、政令で定めるところにより、設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員を組合員とする組合のう
中「特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第6条第3項
《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》
又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、
第138条
《船員組合員についての負担金の特例 地方…》
公共団体市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に
及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
142条 (国の職員の取扱い)
1項 常時勤務に服することを要する国家公務員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
又は
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)のうち警察庁の所属 職員 及び 警察法 (1954年法律第162号)
第56条第1項
《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》
級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。
に規定する地方警務官である者(以下「 国の職員 」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、 国の職員 は、警察共済組合の組合員となるものとする。
2項 国の職員 についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属 職員 その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
4項 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
143条 (国家公務員共済組合法との関係)
1項 組合員が 退職 し、引き続き 国の組合 の組合員のうち、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
2項 組合員が 国の組合 の組合員となつたときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、
第39条第3項
《3 1の組合の組合員が他の組合を組織する…》
職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
の規定を適用する。
3項 組合員又は組合員であつた者が 国の組合 の組合員となつたときは、元の組合( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあつては、 市町村連合会 )は、政令で定めるところにより、 厚生年金保険給付組合積立金 及び 退職 等年金給付組合積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合 連合会 に移換しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が 国の組合 の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
144条
1項 国の組合 の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、 国家公務員共済組合法 の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。
2項 前項に定めるもののほか、 国の組合 の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
144条の2 (任意継続組合員に対する短期給付等)
1項 退職 の日の前日まで引き続き 1年以上組合員であつた者 (後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2項 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「 任意継続組合員 」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子 ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、 介護保険第2号被保険者 の資格を有する 任意継続組合員 にあつては、 介護納付金 に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「 任意継続掛金 」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3項 任意継続組合員 は、将来の一定期間に係る 任意継続掛金 を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4項 任意継続組合員 が初めて払い込むべき 任意継続掛金 をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5項 任意継続組合員 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
1号 任意継続組合員 となつた日から起算して2年を経過したとき。
2号 死亡したとき。
3号 任意継続掛金 (初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
4号 組合員( 国の組合 の組合員、 私学共済制度の加入者 、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び 船員 保険の被保険者を含む。)となつたとき。
5号 任意継続組合員 でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
6号 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6項 第1項及び前項第5号の申出の手続、 任意継続組合員 に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに 任意継続掛金 の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。
9章の2 地方団体関係団体の職員の年金制度等
144条の3 (団体職員の取扱い)
1項 次に掲げる 団体 (以下「 団体 」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「 団体 職員 」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(
第115条
《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》
支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい
及び
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。
1号 地方自治法
第263条の3第1項
《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》
、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の
に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
2号 地方自治法
第263条の2第1項
《普通地方公共団体は、議会の議決を経て、そ…》
の利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
に規定する公益的法人
3号 国民健康保険法
第83条第1項
《都道府県若しくは市町村又は組合は、共同し…》
てその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。を設立することができる。
に規定する国民健康保険 団体 連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
4号 健康保険法第4条に規定する健康保険組合で地方公共 団体 の 職員 を被保険者とするもの
5号 地方公務員災害補償法
第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
に規定する地方公務員災害補償基金
6号 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (1956年法律第107号)
第14条
《目的 消防団員等公務災害補償等共済基金…》
は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業第13条第1項及
に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金
7号 水害予防組合法 (1908年法律第50号)
第1条
《 堤防水閘門等の保護に依る水害防禦に関す…》
る事業にして特別の事情に依り地方公共団体の事業と為すことを得さるものある場合に於ては水害予防組合を設置することを得
に規定する水害予防組合
8号 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第1条
《目的 地方住宅供給公社は、住宅の不足の…》
著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の
に規定する地方住宅供給公社
9号 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第1条
《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進
に規定する地方道路公社
10号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第10条
《設立 地方公共団体は、地域の秩序ある整…》
備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。 2 地方公共団体は、土地開発公社を設
に規定する土地開発公社
11号 地方独立行政法人法
第8条第1項第5号
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
に規定する一般地方独立行政法人( 職員 引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)
2項 団体 職員についてこの法律を適用する場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 前項に定めるもののほか、組合員( 団体 職員である組合員(以下「 団体組合員 」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
144条の4
1項 削除
144条の5 (団体職員運営評議員会)
1項 地方 職員 共済組合に、 団体 職員運営評議員会を置く。
2項 団体 職員運営評議員会に関する事項は、地方 職員 共済組合の定款をもつて定めなければならない。
144条の6
1項 団体 職員運営 評議員会 (以下「 評議員会 」という。)は、評議員10人以内で組織する。
2項 評議員は、総務大臣が 団体 組合員のうちから命ずる。
3項 総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方 職員 共済組合の業務で 団体 組合員に係るもの(以下「 団体組合員業務 」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
144条の7
1項 次に掲げる事項のうち 団体 組合員業務に係る事項は、 評議員会 の議を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 運営規則の変更
3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2項 評議員会 は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて 団体 組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
3項 第8条第1項
《次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
各号に掲げる事項又は同条第2項の組合の業務に関する重要事項が 団体 組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。
144条の8
1項 削除
144条の9 (団体組合員に係る福祉事業に要する費用)
1項 団体 組合員に係る
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の 報酬 の総額の100分の0・8に相当する金額の範囲内とする。
144条の十及び144条の11
1項 削除
144条の12 (団体組合員に係る費用の負担の特例)
1項 団体 は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第3号及び第4号の負担金をいい、
第114条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
及び
第114条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
に規定する保険料を、翌月末日までに地方 職員 共済組合に納付する義務を負う。
2項 団体 は、団体組合員の 報酬 を支給するときは、その報酬から当該団体組合員が負担すべき当該報酬に係る月の前月分の掛金及び 組合員保険料 (団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金及び組合員保険料)に相当する金額を控除することができる。
3項 団体 は、団体組合員の 期末手当等 ( 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する 退職 手当に相当する手当を含む。以下この項において同じ。)を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき掛金及び 組合員保険料 に相当する金額を控除することができる。
4項 団体 は、前2項の規定により控除されなかつた掛金及び 組合員保険料 の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。
5項 団体 は、団体組合員が地方 職員 共済組合に対して支払うべき
第112条第1項第4号
《普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議…》
決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。
の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。
144条の13から144条の十八まで
1項 削除
144条の19 (組合役職員に関する特例)
1項 地方 職員 共済組合の 組合役職員 のうち、 団体 組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、
第141条
《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》
合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、
の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、
第144条の3第2項
《2 団体職員についてこの法律を適用する場…》
合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第6
の表
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の項及び
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の項中「同項に規定する団体」とあり、同表
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
各号列記以外の部分の項中「団体(
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。
144条の20 (経理に関する取扱い)
1項 地方 職員 共済組合は、 団体 組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。
144条の21 (適用除外)
1項 第122条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第144条の29第2項の協議を受けたときは、
の規定は、 団体 組合員に係る長期給付及び福祉事業に関する事項については、適用しない。
144条の22 (健康保険法等との関係)
1項 団体 組合員は、 健康保険法
第200条
《共済組合に関する特例 国に使用される被…》
保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。 2 共済組合の給付の種類及び程度は、この
の規定の適用については、同条第1項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。
2項 団体 組合員は、 国民健康保険法
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
の規定の適用については、同条第3号に規定する 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
9章の3 雑則
144条の23 (時効)
1項 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から2年間、 退職 等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2項 退職 等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3項 掛金(
第113条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
の掛金をいう。)及び負担金( 団体 に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4項 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
5項 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る 遺族 給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
1号 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に 遺族 給付を受けるべき者があるもの
2号 遺族 給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
144条の24 (期間計算の特例)
1項 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
144条の24の2 (組合員等記号・番号等の利用制限等)
1項 主務大臣、組合、 市町村連合会 、地方公務員共済組合 連合会 、保険医療機関等、 指定訪問看護事業者 その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため 組合員等 記号・番号等(保険者番号(主務大臣が 健康保険法
第3条第11項
《11 この法律において「保険者番号」とは…》
、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。
に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は 被扶養者 の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省令で定める者(以下この条において「 主務大臣等 」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2項 主務大臣等 以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため 組合員等 記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 (以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る 組合員等 記号・番号等を告知することを求めてはならない。
1号 主務大臣等 が、第1項に規定する場合に、 組合員等 記号・番号等を告知することを求めるとき。
2号 主務大臣等 以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場合に、 組合員等 記号・番号等を告知することを求めるとき。
4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、 組合員等 記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。
1号 主務大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。
2号 主務大臣等 以外の者が、第2項に規定する主務省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。
5項 主務大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6項 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
144条の25 (戸籍書類の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 指定都市 にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は 受給権者 に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
144条の25の2 (資料の提供)
1項 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給権者 に対する 厚生年金保険法 による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合 連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
144条の26 (端数の処理)
1項 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 (1950年法律第61号)
第2条
《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》
及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも
の規定を準用する。
144条の27 (主務大臣の権限)
1項 組合( 連合会 を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。
2項 組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
4項 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該 職員 に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
5項 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
144条の28
1項 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該 職員 に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2項 主務大臣は、組合の 指定訪問看護 に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた 指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「 指定訪問看護事業者であつた者等 」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該 職員 に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 主務大臣は、
第144条の24の2第5項
《5 主務大臣は、前2項の規定に違反する行…》
為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されること
及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該 職員 に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4項 当該 職員 は、前3項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5項 第1項から第3項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
144条の29 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣及び主務省令は、地方 職員 共済組合、 都職員共済組合等 、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに 連合会 については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。
2項 主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
3項 第144条の27第1項
《組合連合会を含む。以下この条において同じ…》
。の業務の執行は、主務大臣が監督する。
及び第4項並びに前条第1項及び第2項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4項 この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。
144条の30 (医療に関する事項等の報告)
1項 組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
144条の31 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
1項 地方公共 団体 又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。
144条の32 (地方職員共済組合の報告徴取等)
1項 地方 職員 共済組合は、総務省令で定めるところにより、 団体 に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
2項 地方 職員 共済組合は、総務省令で定めるところにより、 団体 組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
144条の33 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
1項 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療 報酬 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険 団体 連合会に委託することができる。
1号 第53条第1項
《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》
る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯
に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に関する事務
2号 第53条第1項
《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》
る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯
に規定する短期給付の支給、
第112条第1項
《市町村長地方自治法第252条の19第1項…》
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うこと
及び
第112条の2第1項
《組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確…》
保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。
に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの 被扶養者 (次号において「 組合員等 」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
3号 第53条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
に規定する短期給付の支給、
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
及び
第112条の2第1項
《組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確…》
保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。
に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る 組合員等 に係る情報の利用又は提供に関する事務
2項 組合は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療 報酬 支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
144条の34 (関係者の連携及び協力)
1項 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
145条 (地方公務員法との関係)
1項 この法律の定めるところにより行われる短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する 職員 については、 地方公務員法
第43条
《共済制度 職員の病気、負傷、出産、休業…》
、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。 2 前項の共済制度には、職
に規定する共済制度とする。
145条の2 (経過措置)
1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
146条 (主務省令への委任)
1項 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
から
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
10章 罰則
146条の2
1項 第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の二(
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
及び
第38条の9第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
146条の3
1項 第144条の24の2第6項
《6 主務大臣は、前項の規定による勧告を受…》
けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
147条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第144条の27第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
又は第4項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 正当な理由がなく
第144条の28第3項
《3 主務大臣は、第144条の24の2第5…》
項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
147条の2
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の三又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
148条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 組合役職員 、 連合会 役 職員 その他組合又は連合会の事務を行う者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第5条第7項
《7 組合は、第3項に規定する政令で定める…》
事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
、
第17条第2項
《2 組合は、運営規則を定め、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
、
第21条第2項
《2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又…》
は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
又は
第22条第2項
《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》
益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。
(これらの規定を
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
又は
第38条の9第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段(
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
又は
第38条の9第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の
において準用する場合を含む。)又は
第36条第4項
《4 災害給付積立金は、政令で定めるところ…》
により、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
、
第38条の8第4項
《4 厚生年金保険給付調整積立金は、政令で…》
定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
若しくは
第38条の8の2第4項
《4 退職等年金給付調整積立金は、政令で定…》
めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
の規定に違反して、組合若しくは 連合会 の業務上の余裕金を運用したとき。
3_2号 第112条の4第6項
《6 実施機関地方公務員共済組合連合会を除…》
く。は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
若しくは第7項、
第112条の10第6項
《6 地方公務員共済組合連合会は、管理運用…》
の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
、
第112条の11第6項
《6 管理運用機関地方公務員共済組合連合会…》
を除く。は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
若しくは第7項又は
第112条の15第1項
《地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の…》
決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公
の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
4号 第112条の4第8項
《8 主務大臣は、実施機関の基本方針が管理…》
運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
、
第112条の7第4項
《4 主務大臣は、実施機関における実施機関…》
積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必
、
第112条の11第8項
《8 主務大臣は、管理運用機関の基本方針が…》
管理運用の方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
、
第112条の14第4項
《4 主務大臣は、管理運用機関における退職…》
等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が管理運用の方針又は当該管理運用機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の
又は
第144条の27第5項
《5 主務大臣は、この法律の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
5号 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは 連合会 が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
149条
1項 連合会 の役員が
第29条第1項
《市町村連合会は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。
(
第38条の9第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の
において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
150条
1項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が
第144条の28第1項
《主務大臣は、組合の療養に関する短期給付に…》
ついての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報
の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。
151条
1項 第144条の32
《地方職員共済組合の報告徴取等 地方職員…》
共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 地方職
の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。