附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、第132条第1項、第2項及び第4項、附則第3条第3項及び第4項、附則第5条第1項から第7項まで、附則第6条第1項から第7項まで、附則第7条、附則第8条、附則第9条第1項から第4項まで、附則第10条第2項、附則第29条、附則第33条並びに附則第42条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (法律の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 町村 職員 恩給組合法(1952年法律第118号)
2号 市町村 職員 共済組合法
3号 地方議会議員互助年金法(1961年法律第120号)
3条 (組合の存続)
1項 この法律による改正前の 国家公務員共済組合法
第3条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
ニ及び同法附則第20条第1項第2号の規定に基づく地方 職員 共済組合、同法附則第20条第1項第3号の規定に基づく公立学校共済組合又は同法第3条第2項第1号イ及び同法附則第20条第1項第1号の規定に基づく警察共済組合(以下この条、附則第15条及び附則第16条において、「旧組合」という。)は、1962年12月1日において、それぞれ
第3条第1項第1号
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
から第3号までに掲げる地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 旧組合の運営規則でこの法律の規定に抵触するものは、 施行日 からその効力を失うものとする。
3項 自治大臣、文部大臣及び警察庁長官は、 施行日 の前日までに、それぞれ旧組合の運営審議会の議を経て、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定の例により、 地方職員共済組合等 の定款を定め、及び主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき主務大臣の認可を受けるものとする。
4項 前項の主務大臣の定款の認可については、
第5条第4項
《4 主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項…》
について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
から第6項までの規定の例による。
5項 地方職員共済組合等 は、 施行日 に、第3項の規定により認可を受けた定款を公告しなければならない。
3条の2 (地方職員共済組合等の運営審議会の委員等の任命の特例)
1項 地方職員共済組合等 の運営審議会の委員の任命については、当分の間、
第7条第2項
《2 委員は、主務大臣がその組合の組合員の…》
うちから命ずる。
中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
2項 都職員共済組合等 、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の組合会の議員の選挙については、当分の間、
第9条第2項
《2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組…》
合以下「都職員共済組合等」という。の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
(同条第4項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」と、同条第3項中「それぞれのうち」とあるのは「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。
4条 (町村職員恩給組合等の解散)
1項 旧町村職員恩給組合 法第2条の町村 職員 恩給組合(以下「 旧町村職員恩給組合 」という。)及び同法の規定に基づく町村職員恩給組合 連合会 (以下「 旧町村職員恩給組合連合会 」という。)並びに 旧市町村職員共済組合 法の規定に基づく市町村職員共済組合(以下「 旧市町村職員共済組合 」という。)及び市町村職員共済組合連合会(以下「 旧市町村職員共済組合連合会 」という。)は、この法律の施行の時において、解散するものとする。
5条 (都職員共済組合等の設立)
1項 都 職員 共済 組合設立委員 又は 指定都市 職員共済組合設立委員(以下この条において「 組合設立委員 」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第3項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者10人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。
2項 都知事又は 指定都市 の市長は、1962年10月5日までに、 組合設立委員 の指名をしなければならない。
3項 都知事又は 指定都市 の市長は、1962年10月2日までに、都又は指定都市の 職員 のうちから10人以内を、都職員共済 組合設立委員 選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「 選挙管理人 」という。)として指名しなければならない。
4項 選挙管理人 は、1962年10月15日までに、 組合設立委員 の選挙を行なわなければならない。
5項 組合設立委員 は、1962年10月27日までに、
第5条第1項
《組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関する事項
各号に掲げる事項及び同条第2項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
6項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7項 組合設立委員 は、前項の規定による告示があつたときは、1962年11月24日までに、
第13条第3項
《3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第…》
1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
、第6項及び第7項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。
8項 都職員共済組合等 は、第6項の規定による告示があつたときは、 施行日 に、成立する。この場合において、都職員共済組合等は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
9項 組合設立委員 並びに第7項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、 都職員共済組合等 の成立の日において、都職員共済組合等の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。
10項 都職員共済組合等 の設立に要する費用は、当該都職員共済組合等が負担するものとする。
5条の2 (指定都市職員共済組合の設立の特例)
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1982年法律第72号)の公布の日以後に 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の規定により指定された 指定都市 の 職員 については、当分の間、
第3条第1項第5号
《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》
の規定は、適用しない。この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の 市 の職員であるものとみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。
6条 (市町村職員共済組合の設立)
1項 都道府県知事は、1962年10月2日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の 職員 のうちからそれぞれ10人以内の同数の者を市町村職員共済 組合設立委員 選挙管理人(以下この条において「 選挙管理人 」という。)として指名しなければならない。
2項 選挙管理人 は、1962年10月5日までに、市町村 職員 共済 組合設立委員 (以下この条において「 組合設立委員 」という。)の定数を20人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、20人をこえ30人以内)において定めなければならない。
3項 組合設立委員 は、市町村長及び市町村長以外の市町村の 職員 がそれぞれのうちから同数を選挙するものとする。
4項 選挙管理人 は、1962年10月15日までに、 組合設立委員 の選挙を行なわなければならない。
5項 組合設立委員 は、1962年10月27日までに、
第5条第1項
《組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関する事項
各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
6項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7項 組合設立委員 は、前項の規定による告示があつたときは、1962年11月24日までに、
第13条第4項
《4 市町村職員共済組合の理事長は、第6項…》
第2号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
、第6項及び第7項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。
8項 市町村 職員 共済組合は、第6項の規定による告示があつたときは、 施行日 に、成立する。この場合において、市町村職員共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
9項 組合設立委員 並びに第7項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、市町村 職員 共済組合の成立の日において、市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。
10項 市町村 職員 共済組合の設立に要する費用は、当該市町村職員共済組合が負担するものとする。
7条 (都市職員共済組合を設立する旨の申出)
1項 第3条第2項
《2 この法律の施行の日の前日において、旧…》
市町村職員共済組合法1954年法律第204号の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市以下この項において「市」という。の職員前項第2号に掲げる者を除く。については、同項第6号の規定にかかわら
の規定により都市 職員 共済組合を設けようとする1の市又は二以上の 市 の長は、1962年9月25日までに、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に申し出なければならない。
8条 (都市職員共済組合の設立)
1項 都市 職員 共済組合の設立については、次の各号に定めるところによる。
1号 当該設立される都市 職員 共済組合が1の 市 の職員をもつて組織される場合にあつては、附則第5条に規定する 都職員共済組合等 の設立の方法の例によるものとする。
2号 当該設立される都市 職員 共済組合が二以上の 市 の職員をもつて組織される場合にあつては、当該二以上の市の長の協議により、附則第5条に規定する 都職員共済組合等 の設立の方法又は附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法のいずれかの例によるものとする。この場合において、附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき 組合設立委員 の定数の半数に満たない場合とし、附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数以上である場合とする。
2項 前項の場合において、附則第5条に規定する 都職員共済組合等 の設立の方法の例によるときは、当該二以上の 市 の長が協議して定める市長が 選挙管理人 及び 組合設立委員 を指名するものとする。
9条 (市町村職員共済組合連合会等の設立)
1項 自治大臣は、1962年11月26日までに、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者の会議を招集しなければならない。
2項 市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者は、前項に規定する会議において、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)による改正前の 地方公務員等共済組合法
第27条第1項
《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》
又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、
の規定に基づく市町村職員共済組合 連合会 及び都市職員共済組合連合会(以下「 旧連合会 」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びに同法第28条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成しなければならない。
3項 前項の規定により 旧連合会 の理事長となるべき者として互選された者は、1962年11月28日までに、前項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5項 旧連合会 は、前項の規定による告示があつたときは、 施行日 に、成立する。この場合において、旧連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6項 第2項の 旧連合会 の理事長となるべき者は、旧連合会の成立の日において、旧連合会の理事長となるものとする。
7項 旧連合会 の設立に要する費用は、当該旧連合会が負担するものとする。
11条 (権利義務に関する経過措置)
1項 市町村 職員 共済組合又は 1983年法律第59号 による改正前の 地方公務員等共済組合法
第27条第1項
《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》
又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、
の規定に基づく市町村職員共済組合 連合会 は、この法律の施行に伴い解散する 旧町村職員恩給組合 及び 旧市町村職員共済組合 又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。この場合において、 施行日 前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「 恩給組合加入市町村 」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第5項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定めるところにより、 恩給組合加入市町村 が負担する。
2項 恩給組合加入市町村 をもつて組織する 地方自治法
第284条
《組合の種類及び設置 地方公共団体の組合…》
は、一部事務組合及び広域連合とする。 2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道
に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村 職員 共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが 施行日 に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該 旧町村職員恩給組合 の財産を承継するものとする。
1号 施行日 前に 恩給組合加入市町村 の 職員 であつた者で市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用
2号 施行日 前に 恩給組合加入市町村 の 職員 であつた者に係る 旧町村職員恩給組合 の条例の規定による給付の支払に要する費用
3項 前項の一部事務組合の財務に関する事項については、 旧町村職員恩給組合 法第6条の2から
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の六までの規定の例によるほか、 地方自治法
第168条
《 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く…》
。 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
から
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
まで及び第2編第9章(
第208条
《会計年度及びその独立の原則 普通地方公…》
共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
、
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の二、
第235条の2第1項
《普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日…》
を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
及び第3項、
第236条
《金銭債権の消滅時効 金銭の給付を目的と…》
する普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を
並びに
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
を除く。)の規定は、準用しない。
4項 第2項の承継及び同項の一部事務組合における資産の運用その他財務に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、政令で定める。
5項 第2項の一部事務組合が解散した場合においては、当該一部事務組合を組織していた市町村の 職員 をもつて組織する市町村職員共済組合は、当該一部事務組合の権利義務を承継するものとし、当該一部事務組合を組織していた市町村は、当該一部事務組合の解散の日前に係る同項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないもの及び同日以後に係る同項第2号に掲げる費用を総務省令で定めるところにより負担するものとする。
6項 都 職員 共済組合、都市職員共済組合、 指定都市 職員共済組合又は市町村職員共済組合は、附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合の権利義務をそれぞれ承継するものとする。
12条 (旧町村職員恩給組合等の職員の身分取扱い)
1項 地方職員共済組合等 以外の組合及び 旧連合会 は、この法律の施行に伴い解散する 旧町村職員恩給組合 、 旧市町村職員共済組合 、健康保険組合、旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の 職員 がそれぞれ引き続き組合及び旧連合会の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
13条 (従前の給付等)
1項 この附則(附則第40条の規定に基づく別に定める法律を含む。)に別段の規定があるもののほか、 施行日 前に 国家公務員共済組合法 、 旧市町村職員共済組合 法、 健康保険法 、 船員 保険法並びに 旧町村職員恩給組合 の 退職 年金及び退職1時金に関する条例の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続で施行日以後その法令上の効力が失われるものは、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
14条 (被扶養者に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 旧市町村職員共済組合 法、 健康保険法 又は 船員 保険法(以下この条において「 旧市町村 職員 共済組合法等 」という。)に規定する 被扶養者 であつた者で
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の1に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第1号の 組合員等 の収入により生計を維持している間に限り、
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該 傷病 手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第2号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
1号 この法律の施行の際現に 旧市町村職員共済組合 法等の規定による 傷病 手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている旧市町村職員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は健康保険若しくは 船員 保険の被保険者若しくは被保険者であつた者(次号において「 組合員等 」という。)によつて生計を維持している者
2号 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に 組合員等 が 旧市町村職員共済組合 法等の規定による家族療養費の支給を受けている者
14条の2 (遺族の範囲の特例)
1項 退職 等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な 職員 で総務省令で定めるものに限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものに従事し、そのため 公務傷病 により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する 遺族 とみなす。
2項 前項に規定する場合における 退職 等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、
第2条第3項
《3 第1項第3号の規定の適用については、…》
夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単
中「夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「20歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、
第107条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
14条の3 (市町村連合会が行う共同事業)
1項 市町村連合会 は、
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する業務及び同条第3項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 構成組合 (
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)の短期給付(
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子 ども・子育て支援納付金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第5項において「 調整交付金 」という。)を構成組合に交付する事業
2号 構成組合 の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金(第5項において「 特別 調整交付金 」という。)を構成組合に交付する事業
3号 構成組合 が行う育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び 育児時短勤務 手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する資金を構成組合に交付する事業
4号 前3号に掲げる事業のほか、 構成組合 の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められるものとして政令で定める事業
2項 市町村連合会 が前項の規定により行う事業に要する費用は、 構成組合 からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。
3項 前項の拠出金のうち第1項第2号の事業に係るものの拠出に要する費用は、国、地方公共 団体 、特定地方独立行政法人、
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
に規定する 職員 引継一般地方独立行政法人、
第141条の3
《定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 定款変更一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。の役職員同法第12条に規定
に規定する定款変更一般地方独立行政法人、
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は 構成組合 若しくは 連合会 が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
4項 構成組合 は、政令で定めるところにより、第2項の拠出金を 市町村連合会 に拠出するものとする。
5項 調整交付金 又は 特別調整交付金 の交付を受ける 構成組合 に係る
第113条第1項第1号
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
から第2号の二まで及び第2項第1号から第2号の二まで並びに
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
の規定の適用については、これらの交付金は、掛金とみなす。
6項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
14条の6 (市町村連合会の総会の議員の定数の特例)
1項 市町村連合会 の当面の円滑な運営を期するため、 第30条第2項 《2 総会は、議員61人をもつて組織する。…》 の規定にかかわらず、 1983年法律第59号 の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員71人をもつて組織するものとする。この場合において、同条第3項中「47人」とあるのは「55人」と、「14人」とあるのは「16人」として、同項の規定を適用する。
14条の7 (地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
1項 地方公務員共済組合 連合会 の運営審議会の委員の任命については、当分の間、
第38条の4第3項
《3 委員は、総務大臣が組合員のうちから任…》
命する。
中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
15条 (国家公務員共済組合の組合員等であつた期間に係る給付の取扱い)
1項 旧組合若しくは 旧市町村職員共済組合 の組合員又は健康保険若しくは 船員 保険の被保険者で組合の成立と同時に組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、これらの者は、当該組合の成立前の旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に 国家公務員共済組合法 の規定による短期給付、旧市町村職員共済組合法の規定による保健給付若しくは休業給付又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による保険給付(以下この条において「 国家公務員共済組合法 による短期給付等 」という。)を受けている場合においては、当該 国家公務員共済組合法 による短期給付等 は、この法律に基づいて当該 国家公務員共済組合法 による短期給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。
16条 (資格喪失後の給付に関する経過措置)
1項 施行日 前に旧組合若しくは 旧市町村職員共済組合 の組合員の資格又は附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合の被保険者(次項において「 解散健康保険組合の被保険者 」という。)の資格を喪失した者で組合員とならなかつたものが、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、 国家公務員共済組合法 、旧市町村職員共済組合法又は 健康保険法 (以下この条において「 国家公務員共済組合法 等 」という。)の規定を適用するとしたならば 国家公務員共済組合法 による短期給付、旧市町村職員共済組合法による保険給付若しくは休業給付又は 健康保険法 による保険給付を受けることができるときは、これらの給付は、 国家公務員共済組合法 等 の規定の例により組合が支給する。ただし、資格喪失後出産し、又は死亡するまでの間に他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は 船員 保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
2項 この法律の施行の際現に 国家公務員共済組合法
第59条第2項
《2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は…》
組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員
(同法第66条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同法第67条第4項の規定により支給されている給付で旧組合の組合員に係るもの、 旧市町村職員共済組合 法第35条第2項(同法第57条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第58条第3項の規定により支給されている給付又は 健康保険法
第55条
《他の法令による保険給付との調整 被保険…》
者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同
の規定により支給されている給付で 解散健康保険組合の被保険者 に係るものについては、なお従前の例により組合が支給する。
3項 第61条第2項
《2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は…》
組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員
の規定は、前項の規定による家族療養費を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
17条 (一部負担金に関する経過措置)
1項 組合は、当分の間、組合員が
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で主務大臣の定めるものを行うことができる。
17条の2 (介護休業手当金に関する暫定措置)
1項 第70条の4第1項
《組合員が介護休業育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条の2第3項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認主務省令で定める組合員について
及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「100分の四十」とあるのは、「100分の六十七」とする。
17条の3 (2024年度及び2025年度の出産育児交付金の特例)
1項 2024年度及び2025年度においては、
第113条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の四及び
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五中「に同年度」とあるのは、「の2分の1に相当する額に同年度」とする。
18条 (特例退職組合員に対する短期給付等)
1項 主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「 特定共済組合 」という。)の組合員であつた者で 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する 退職 被保険者であるべきもののうち当該 特定共済組合 の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する 任意継続組合員 であるときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該 特定共済組合 の組合員であるものとみなす。
3項 前項の規定により 特定共済組合 の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「 特例 退職 組合員 」という。)は、第1項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4項 特例退職組合員 は、同時に二以上の組合の組合員( 国の組合 の組合員、 私学共済制度の加入者 及び健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5項 特例退職組合員 は、当該 特定共済組合 が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共 団体 の負担金( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子 ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
に規定する 介護保険第2号被保険者 の資格を有する特例退職組合員にあつては、 介護納付金 に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「 特例 退職 掛金 」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における 標準報酬の月額 は、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
の規定にかかわらず、前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準 報酬 の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。
6項 第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
から
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の五まで、
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
及び
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定にかかわらず、 特例退職組合員 については、 傷病 手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、 育児時短勤務 手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
7項 特例退職組合員 は、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する 任意継続組合員 とみなして同条第3項、第4項並びに第5項第1号及び第3号の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「附則第18条第1項」と、同条第5項第1号中「任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する 退職 被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。
8項 第114条
《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》
県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他
の二及び
第114条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定は、 特例退職組合員 については、適用しない。
9項 特例退職組合員 に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (支給の繰上げ)
1項 当分の間、1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者であり、かつ、 退職 している者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、退職年金の支給を組合に請求することができる。
2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に 退職 年金を支給する。この場合においては、
第88条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第96条第2項の規定により有期退職年金
の規定は、適用しない。
3項 第1項の請求があつた場合における
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
から
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
までの規定の適用については、
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第19条第1項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第19条第1項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前3項に定めるもののほか、 退職 年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
19条の2 (日本国籍を有しない者に対する1時金の支給)
1項 当分の間、 組合員期間 が1年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、 退職 している者(
第42条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5
の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求したものは、1時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。
2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に1時金を支給する。
3項 前項の規定による1時金の額は、 退職 をした日における 給付算定基礎額 の2分の1に相当する金額とする。この場合において、
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における1時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
4項 第2項の規定による1時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は 退職 等年金給付に関する規定の適用について 組合員期間 でなかつたものとみなし、当該期間に係る 給付算定基礎額 は零とみなす。
5項 第2項の規定による1時金について
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
及び
第52条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
の規定を適用する場合には、
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
中「 退職 年金」とあるのは「退職年金若しくは1時金」と、
第52条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び1時金並びに」とする。
6項 第2項の規定による1時金は、
第42条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5
、
第47条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
、第3項及び第4項、
第49条第1項
《偽りその他不正の行為により組合から給付を…》
受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採
、
第85条
《年金受給者の書類の提出等 組合は、退職…》
等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 組合は、前項の要求をした場合に
、
第117条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
、
第120条
《組合に対する通知等 審査会は、審査請求…》
がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係る
並びに
第144条の26第1項
《長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付…》
の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定の適用については、 退職 等年金給付とみなす。
20条 (公務障害年金等に関する暫定措置)
1項 第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
、
第98条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
及び
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
の規定の適用については、当分の間、
第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
中「65歳」とあるのは「60歳」と、
第98条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
及び
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「64歳」とあるのは「59歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
29条 (健康保険組合及び健康保険についての経過措置)
1項 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共 団体 にあつては、当該地方公共団体の長が、1962年10月5日までに、厚生大臣及び自治大臣に対し、当該健康保険組合を 施行日 以後は存続しないことの、政令で定めるところによる当該健康保険組合の組合会の議決があつた旨を申し出た場合を除き、この法律の短期給付に関する規定は、施行日以後においても、当該健康保険組合の被保険者である当該地方公共団体の 職員 については、適用しないものとする。
2項 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合で前項の規定による申出がされたものは、この法律の施行の時において、解散するものとする。
30条
1項 前条第1項に規定する申出をしなかつた地方公共 団体 が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該地方公共団体及びその 職員 は、そのときにおいて、この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合において、健康保険との関係の調整その他必要な経過措置は、政令で定める。
30条の2
1項 1995年4月1日から1999年3月31日までの間における前2条の規定の適用については、附則第29条第1項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
2項 1999年4月1日以後における前2条の規定の適用については、附則第29条第1項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
31条 (学校栄養職員の取扱い)
1項 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設の同法第7条に規定する 職員 のうち 市町村立学校職員給与負担法 附則第3項の政令で定める者に対するこの法律の規定の適用については、
第3条第1項第2号
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
中「公立学校」とあるのは、「公立学校( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設を含む。)」とする。
31条の2 (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
1項 組合は、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、 介護保険第2号被保険者 等を単位として 介護納付金 の納付に要する費用を算定することができる。
2項 前項に規定する「 介護保険第2号被保険者 等」とは、当該組合を組織する 職員 のうち
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
に規定する介護保険第2号被保険者(以下この項において「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第2号被保険者の資格を有しない者(介護保険第2号被保険者の資格を有する 被扶養者 がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
3項 第1項の規定により 介護保険第2号被保険者 等を単位として 介護納付金 の納付に要する費用を算定することとした組合に係る
第114条第6項
《6 第1項及び第2項に規定する対象月とは…》
、当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月政令で定めるものを除く。をいう。
、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
及び附則第18条第5項の規定の適用については、
第114条第6項
《6 第1項及び第2項に規定する対象月とは…》
、当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月政令で定めるものを除く。をいう。
中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第31条の2第2項に規定する特例負担 職員 である日」と、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
中「介護保険第2号被保険者の資格を有する 任意継続組合員 」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第18条第5項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する 特例退職組合員 」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。
32条 (短期給付に要する費用の負担割合の特例)
1項 旧市町村職員共済組合 又は附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合で、短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共 団体 の負担する割合が旧市町村職員共済組合の組合員又は被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第11条第1項又は第5項の規定により承継する組合は、
第113条第2項第1号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
の規定にかかわらず、1973年3月31日までの間に限り、自治大臣の認可を受けて、政令で定めるところにより、従前の地方公共団体の負担する割合をこえない範囲において同号の地方公共団体の負担金の割合を定めることができる。
34条 (福祉事業に要する費用の額の特例)
1項 附則第29条第1項の規定の適用を受ける地方公共 団体 の 職員 をもつて組織する組合が行う福祉事業に要する費用に充てることができる金額は、当分の間、毎年4月1日における組合員の
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
の規定により福祉事業に係る掛金の標準となつた 標準報酬の月額 の総額に12を乗じて得た額に総務省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の範囲内とする。
36条 (市町村の廃置分合等の場合の取扱い)
1項 市町村の廃置分合その他これに準ずる処分に伴う組合の権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
37条 (都市職員共済組合の給付等に関する事務の承継)
1項 都市 職員 共済組合を組織している 市 が指定都市職員共済組合を設立することとなつたとき、又は市町村職員共済組合に加入することとなつたときにおける権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
39条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (長期給付に関する経過措置)
1項 この附則に定めるもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
40条の2 (組合等が行う事業の特例)
1項 組合( 連合会 を含む。第3項において同じ。)は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 地方公務員( 組合役職員 及び 連合会 役 職員 を含む。次号において同じ。)又は 団体 職員で 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
2号 前号に掲げる事業のほか、地方公務員又は 団体 職員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2項 第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
の規定の適用を受ける国家公務員については、その者を地方公務員とみなして前項の規定を適用する。
3項 組合は、第1項の規定により行う事業に係る経理については、福祉事業に係る経理と区分しなければならない。
4項 第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
、
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
、
第38条
《準用規定 第5条第9項、第14条第4項…》
、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から
の五及び
第144条の7
《 次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係…》
る事項は、評議員会の議を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 評議員会は、前項に定めるもの
の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
5項 前3項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
40条の3の2 (病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
、附則第14条の3第1項及び附則第18条第5項の規定の適用については、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
中「、 介護納付金 」とあるのは「並びに同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付金」と、「及び 後期高齢者支援金等 、介護納付金」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金」と、
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
、附則第14条の3第1項及び附則第18条第5項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
41条 (退職手当制度の整備)
1項 この法律の施行に伴い、地方公共 団体 は、当該地方公共団体の 職員 の 退職 手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が 国家公務員共済組合法 の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。
42条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
7条 (地方公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者又は 被扶養者 であつた者の 傷病 であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、地方公務員共済組合法第61条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に同1の 傷病 に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後3年を経過した地方公務員共済組合の組合員又は 被扶養者 の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に地方公務員共済組合法附則第16条第2項の規定により支給されている給付のうち、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給期間については、同項の規定にかかわらず、 地方公務員等共済組合法
第61条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定の例による。
附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、
第2条第3項第8号
《3 第1項第3号の規定の適用については、…》
夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単
の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共 団体 に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(1963年8月1日法律第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第1項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
( 改正後の法
第140条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、継続長期組…》
合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第125条第5項で準用する場合、同法第127条第4項で準用する第125条第5項で更に準用する場合及び同法第128条第2項で準用する第125条第5項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
2条 (地方団体関係団体職員共済組合の設立)
1項 自治大臣は、1964年7月31日までに地方 団体 関係団体職員共済 組合設立委員 (以下「 設立委員 」という。)を指名しなければならない。
2項 設立委員 は、1964年8月31日までに、 改正後の法 第175条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4項 自治大臣は、1964年9月20日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5項 地方 団体 関係団体職員共済組合(以下この条において「 団体共済組合 」という。)は、第3項の規定による告示があつたときは、 施行日 に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6項 第4項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、 団体 共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7項 団体 共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
3条 (市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
1項 改正前の地方公務員共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)附則第31条の規定により市町村 職員 共済組合の組合員となつた者で、 施行日 の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から30日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、 改正後の法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
4条 (更新組合員に係る経過措置)
1項 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「 改正前の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (以下「 更新組合員 」という。)に該当する者で 改正前の法 附則第31条の規定により市町村 職員 共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る 施行日 前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者が 施行日 以後において再び 改正後の法 の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第55条第1項第1号
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
に掲げる者に該当する者とみなす。
5条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
1項 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年 法律第151号 。以下「 法律第151号 」という。)による改正前の 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)附則第3条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金の停止については、1964年9月分までは、 改正後の施行法
第3条の3第1項第4号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定にかかわらず、従前の例による。
2項 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第3項
《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》
礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給
の規定によりその者の外国特殊機関 職員 として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合 連合会 が、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第43条の2において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3項 前項の規定により支給される退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金に相当する年金は、 改正後の法 及び 改正後の施行法 の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6条 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 ( 改正前の施行法 第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が 施行日 前に 退職 し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第24条第5項及び第6項並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は 遺族 年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、1964年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに 退職 年金又は 遺族 年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 改正前の施行法 第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは 改正前の法 の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
7条
1項 改正前の法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその 遺族 で改正前の法が施行されなければ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 等の一部を改正する法律(1964年法律第154号)附則第2条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方 職員 共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による 退職 年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2項 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
8条 (外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が 施行日 前に 退職 し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は 組合員期間 ( 改正後の法
第40条第1項
《組合員である期間以下「組合員期間」という…》
。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は 遺族 年金を支給すべきこととなるときは、 改正後の施行法 の規定により、1964年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
1号 法律第155号 附則第43条の二又はこれに相当する 退職 年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定
2号 改正後の施行法
第10条第4号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
又は第131条第2項第3号の規定
2項 附則第6条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第2項各号に掲げる者」とあるのは、「第2項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。
3項 施行日 の前日において現に 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定により 退職 年金、減額退職年金、障害年金又は 遺族 年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る 更新組合員 等の 組合員期間 の計算につき 法律第155号 附則第43条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、1964年10月分以後、当該年金の額を改定する。
9条
1項 改正前の法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその 遺族 で改正前の法が施行されなければ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 等の一部を改正する法律(1964年法律第154号)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方 職員 共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による 退職 年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2項 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
10条 (勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において現に 改正前の施行法 第57条第3項第2号又は
第90条第2項第2号
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
及び 法律第151号 による改正前の元南西諸島官公署 職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(1953年 法律第156号 。以下「 法律第156号 」という。)第4条の規定を適用してその額を算定した 退職 年金、減額退職年金又は 遺族 年金については、1964年10月分以後、 改正後の施行法
第57条第3項第2号
《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》
、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
又は
第90条第2項第2号
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
及び法律第151号による 改正後の法 律第156号第4条の規定を適用してその額を改定する。
附 則(1965年5月18日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の改正規定、
第52条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
から
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
までの改正規定、
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
2条 (負担金の経過措置等)
1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
及び
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第3条の2
《 前条第1項又は第2項の規定により地方職…》
員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合以下この条において「地方職員共済組合等」という。が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは1985年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受け
において準用する1965年度における旧令による共済 組合等 からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条及び
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による 遺族 年金に係るものを除く。)のうち、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第11条第1項第4号
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
(同法第42条において準用する場合を含む。)の 施行日 以後の 組合員期間 として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定にかかわらず、 改正後の法
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4項、
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
及び第2項並びに
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
及び第2項の規定の例による。
7条 (地方議会議員の年金制度の改正に伴う経過措置等)
1項 改正後の法 の規定による 退職 1時金については、1947年4月30日から1965年5月31日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。
2項 改正後の法 第166条第2項の規定は、1965年6月分以後の掛金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3項 1965年5月31日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し 改正後の法 第161条の2第2項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。
4項 1965年5月31日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の 退職 1時金の基礎となつた者に対し 改正後の法 第161条第4項の規定を適用する場合においては、同日以前における地方議会議員としての在職期間は、同項の退職1時金の基礎となつた在職期間に含まないものとする。同日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職1時金の基礎となつた者に対し改正後の法第162条第2項の規定を適用する場合においても、また同様とする。
5項 この法律による地方議会議員の年金制度の改正に伴う掛金率の改定は、1時金である共済給付金の給付に要する費用に充てるために行なわれるものであつて、共済給付金の支給の実績に照らし、 改正後の法 第167条の規定による地方公共 団体 の負担が加重されるおそれが生じた場合においては、当該掛金率等につき、必要に応じ、検討されるべきものとする。
附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
43条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書(同法第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)、
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
(同法第202条において準用する場合を含む。)、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1965年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。
37条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 労働者災害補償保険法
第12条第1項第3号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定による第2種障害補償費を支給する事由が生じたことにより1966年2月1日において現に前条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第91条
《有期退職年金に代わる1時金 有期退職年…》
金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。 2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 3 第1項の請求があつたときは、その
の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧 労働者災害補償保険法
第12条第1項第4号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定による 遺族 補償費を支給する事由が生じたことにより1966年2月1日において現に 旧法
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定によりその一部の支給が停止されている公務による遺族年金の支給についても、同様とする。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
30条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による第2種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 旧 地方公務員等共済組合法 」という。)
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定により変更して適用される同法第91条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金については、同法第142条第2項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による 遺族 補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に 旧 地方公務員等共済組合法 第142条第2項の規定により変更して適用される同法第97条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附 則(1966年7月8日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 次に掲げる規定1966年10月1日
イ 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、第158条及び第170条の次にそれぞれ1条を加える改正規定並びに同法第159条の2の改正規定
ロ 略
ハ 附則第5条から
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
まで、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
及び
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第13条第6項
《6 都職員共済組合等、市町村職員共済組合…》
及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。 1 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長
、
第30条第2項
《2 総会は、議員61人をもつて組織する。…》
及び
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
の改正規定1966年12月1日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定1967年1月1日
2条 (負担金に関する経過措置等)
1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、1966年4月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2項 改正後の法 第203条第2項から第4項までの規定は、1966年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3項 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第203条第2項及び第3項の規定により1966年4月分以後この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月分までの掛金として 施行日 までに納付された金額のうち、 改正後の法 第203条第2項及び第3項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。
3条 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
1項 改正後の法
第144条の2
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定は、 施行日 以後に 団体 職員(同条第1項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため 退職 した者について適用する。
2項 改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新 組合員等 」という。)で 改正後の法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付( 恩給法 (1923年法律第48号)、 退職 年金条例( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。以下この項において「 施行法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第2条第1項第3号に規定する共済法をいう。)又は国の 旧法 等(施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
4条
1項 施行日 前に恩給公務員である 職員 、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 団体 職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済 組合員期間 ( 改正後の法 第197条第1項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「 復帰したとき 」という。)の改正後の法第40条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「 復帰希望職員 」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
1号 普通恩給
2号 退隠料及び 退職 年金条例の通算退職年金
3号 共済法の 退職 年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金
4号 国の 旧法 等( 改正前の施行法 第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による 退職 年金及び障害年金
5号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定による 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
6号 改正前の法 の規定による 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
2項 復帰希望職員 が引き続き 団体 職員として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に 退職 したときを除く。以下この条において同じ。)は、 改正後の法 の長期給付に関する規定(同法第6章の規定を除く。)又は改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定の適用については、その者は、 施行日 以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第192条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済 組合員期間 に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3項 前項の規定の適用を受けた者については、第1項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の 退職 年金又は国の 旧法 等の規定による退職年金を受ける権利は、 施行日 の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付( 改正後の施行法
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
において準用する同法第54条第1項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が 復帰したとき まで停止したものとする。
4項 第2項の規定の適用を受けた者は、 改正後の法 第12章の規定の適用については、 施行日 の前日に 退職 したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた 団体 共済 組合員期間 は、引き続き 復帰したとき 以後においては、団体共済組合員(同法第179条第3項に規定する団体共済組合員をいう。附則第10条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5項 改正後の法
第144条の2第4項
《4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任…》
意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。 ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたとき
の規定は、 復帰希望職員 が引き続き復帰した場合について準用する。
5条 (恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
1項 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第2項第3号
《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》
例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上
の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例 職員 期間に加えられることにより退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合 連合会 が、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条の2第3項において準用する同法附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項並びに同法附則第41条の2第4項において準用する同法附則第24条の4第3項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2項 前項の規定により支給される退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金に相当する年金は、 改正後の法 及び 改正後の施行法 の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6条
1項 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第2項第4号
《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》
例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上
又は第3項の規定により同条第2項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第3項に規定する期間がその者の年金条例 職員 期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は 退職 年金条例の 遺族 年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2項 改正後の施行法
第7条の2第1項第4号
《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》
員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例
又は第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第2項に規定する期間が 更新組合員 等の年金条例 職員 期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
7条 (日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が1966年10月1日前に 退職 し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第41条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は 遺族 年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、1966年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の 改正前の法 若しくは 改正前の施行法 の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに 退職 年金又は 遺族 年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 改正前の施行法 第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは 改正前の法 の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
8条 (加算年の算入に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 等が1967年1月1日前に 退職 し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第24条第8項及び
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
の八並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は 遺族 年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「1966年10月分」とあるのは、「1967年1月分」と読み替えるものとする。
10条 (長期実在職者の退職年金等の額の特例)
1項 1965年9月30日以前に 退職 し、又は死亡した組合員又は 団体 共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び 遺族 年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職 年金又は障害年金70,000円
2号 遺族 年金40,000円
2項 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方 団体 関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
11条 (施行日前にした退職についての特例)
附 則(1967年7月31日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中 施行法 第2条第1項第29号、
第7条第1項第3号
《運営審議会は、委員16人以内で組織する。…》
、
第10条第1号
《第10条 次に掲げる事項は、組合会の議決…》
を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定
、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
、
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
、
第55条第1項
《新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を…》
備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。 1 新たに被扶養者の要件を備える
、
第64条
《 削除…》
及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
及び
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
から
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
までの規定は、公布の日から施行する。
4条 (共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)
1項 附則第2条の規定による改正後の新法第164条第2項の規定は、この法律の公布の日前に給付事由が生じた 退職 年金についても、同日の属する月の翌月分以後適用する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
20条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 労働基準法
第77条
《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金が支給され、若しくは長期 傷病 補償給付が行なわれる事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 改正前の 地方公務員等共済組合法 」という。)第91条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、なお従前の例による。 労働基準法
第79条
《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》
おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
の規定による 遺族 補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金が支給される事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に改正前の 地方公務員等共済組合法
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定によりその一部の支給が停止されている同法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
2項 この法律の施行前の公務による負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり又は死亡した場合における公務による障害年金又は 遺族 年金の支給については、 改正前の 地方公務員等共済組合法 第91条又は
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1969年8月7日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年9月1日から施行する。
6条 (公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 1969年9月1日前に出産した公共企業体 職員 等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は 被扶養者 に係る公共企業体職員等共済組合法、 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
51条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書(同法第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)、
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
(同法第202条において準用する場合を含む。)、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項第2号(同法第202条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1969年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月16日法律第93号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 第202条の2の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定並びに附則第7条から
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
までの規定は、1970年4月1日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は1969年11月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下附則第5条までにおいて「 改正後の施行法 」という。)第3条の3第1項、
第41条
《 削除…》
、
第57条第7項
《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》
場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
及び第8項、
第95条第2項
《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》
停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、
及び第3項並びに別表第2の規定並びに附則第6条の規定は同年10月1日から適用する。
2条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1969年11月分以後の掛金について適用し、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
7条 (団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 第202条の2の規定及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の 施行法 」という。)第143条の2の2の規定は、 団体 共済組合員が1970年4月1日前に 退職 した場合については、適用しない。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年5月29日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
、
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項、第174条第1項並びに別表第4の改正規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条第4項、
第13条第2項
《2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が…》
、主務大臣の認可を受けて任命する。
、
第20条第1項
《組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》
翌年3月31日に終わる。
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第143条第1項
《組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員…》
のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
、第143条の4第2項、第143条の5第1項、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十五及び第143条の22第1項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
2条 (遺族の範囲に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の規定は、1971年10月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1971年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
4条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 次に掲げる規定は、1971年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第54条の3第2項の規定を準用する。
1号 改正後の法
イ 第78条第2項(第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)
ロ 第82条第3項、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
及び別表第四(これらの規定を第202条において準用する場合を含む。)
2項 地方公務員共済組合又は地方 団体 関係団体職員共済組合の組合員が1971年11月1日前に 退職 した場合において、 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
(同法第202条において準用する場合を含む。)及び 改正後の施行法
第20条第1項
《新法第84条から第95条までの規定中公務…》
等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
又は第143条の5第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1971年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
5条 (地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1項 1971年10月31日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の 職員 として在職する者であつて
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であるものが同年11月1日に 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体 共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、 改正前の法 第140条第1項に規定する 公庫等 職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2項 前項に規定する者が引き続き 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体 職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
6条 (恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
1項 恩給組合条例又は 旧市町村職員共済組合 法がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条第4項
《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》
じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ
の規定により新たに恩給組合条例の規定による 退職 年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村 職員 共済組合 連合会 が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、1971年11月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、 改正後の法 又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2項 附則第4条第1項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
附 則(1971年12月14日法律第119号)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)第166条第2項の規定は、1972年4月分以後の掛金について適用し、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
3項 改正後の法 第161条第2項に規定する平均標準 報酬 年額(同法第162条第2項において平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)を算定する場合においては、改正後の法第161条第2項に規定する掛金の標準となつた標準報酬月額には、1972年4月1日前の期間に係る当該標準報酬月額は算入せず、また、地方議会議員であつた期間の月数には、同日前の期間は算入しない。この場合において、同年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数が36に満たないときにおける改正後の法第161条第2項及び第162条第2項の規定の適用については、改正後の法第161条第2項中「三十六」とあるのは「1972年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数」と、改正後の法第162条第2項中「当該在職期間」とあるのは「1972年4月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(1973年9月1日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
、
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の二、第167条の二及び附則第11条の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第125条から第128条までの改正規定並びに附則第5条の規定この法律の公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項第2号並びに別表第4の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条第4項の改正規定、同法第3条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第13条第2項、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、第143条の4第2項及び第143条の15の改正規定並びに次条第1項の規定1973年11月1日
2条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項第2号並びに別表第4の規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第3条第4項、第3条の4の二、
第13条第2項
《2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が…》
、主務大臣の認可を受けて任命する。
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、第143条の4第2項及び第143条の15の規定は、1973年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、同法第54条の3第2項の規定を準用する。
3条 (遺族の範囲及び遺族年金の最短受給資格年限の短縮等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 改正後の法
第93条第1項第3号
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
4条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1973年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
5条 (公庫等職員等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
又は
第144条の2
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定は、それぞれ附則第1条第1号に掲げる日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の前日において現に同法第140条第1項の規定に該当する 公庫等 職員として在職する者及び 一部施行日 以後に同項に規定する転出をした者又は同日の前日において現に同法第144条の2第1項の規定に該当する 団体 職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員又は団体職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
6条 (共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第164条第2項の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた 退職 年金についても、1973年10月分以後適用する。
7条 (年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第2条第1項第10号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。次条及び附則第10条において「 更新 組合員等 」という。)が 施行日 前に 退職 し、又は死亡した場合において、 改正後の法
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する 組合員期間 の計算につき改正後の施行法第2条第1項第19号又は第22号及び
第7条第1項第1号
《運営審議会は、委員16人以内で組織する。…》
又は第2号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は 遺族 年金の額が増加することとなるときは、1973年10月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の 遺族 が附則第8条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1973年9月1日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。
6条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第136条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第56条から第61条
及び
第137条
《船員組合員の療養以外の短期給付の特例 …》
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第53条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付その給付事由が通勤によるものを除く。は、次に掲げるもののう
の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害に係る給付について適用する。
附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
まで及び附則第13条から
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1974年6月22日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 第91条の2第2項の改正規定、同法第97条に1項を加える改正規定、同法第144条の2第2項の改正規定、同法第144条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の次に1条を加える改正規定、同法附則第34条に1項を加える改正規定、同法附則第38条の改正規定、同法附則第40条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条及び附則第17条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 第174条第1項に1号を加える改正規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第143条第1項第5号の改正規定並びに附則第9条、附則第16条、附則第18条及び附則第21条の規定1974年10月1日
2条 (長期給付の給付額の算定の基礎となる給料に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
及び第200条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき 改正後の法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
又は第200条の規定により算定した給料の額が
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第44条第2項又は第200条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第44条第2項の規定又は第200条の規定により算定した給料とみなす。
3項 施行日 前に給付事由が生じた1時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還1時金及び死亡1時金で、同日前に 退職 した組合員に係るもの(次項において「 施行日前退職に係る返還1時金等 」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
4項 第2項の規定は、 施行日 以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前 退職 に係る返還1時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。
3条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 改正後の法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の二、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の三、
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
、
第81条第3項
《3 第1項の規定による支給停止の方法その…》
他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から第6項まで、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
から
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
の三まで、第88条第6項、
第89条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第90条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
から第8項まで及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
から
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四まで(これらの規定を同法第202条において準用する場合を含む。)、
第107条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
、第202条の2第4項、附則第20条第3項から第5項まで、附則第22条、附則第24条第1項及び第4項並びに附則第25条第1項並びに 改正後の施行法
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
の二、
第12条第3項
《3 監事は、組合の業務を監査する。…》
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第17条第1項
《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》
事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
、第3項及び第5項、
第18条第1項
《地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な…》
範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
、
第28条第1項
《市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分賦及び資
、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第30条第1項
《市町村連合会に、市町村連合会の業務に関す…》
る重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
、
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
(同法第40条第2項において準用する場合を含むものとし、同法第11条の二及び改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第55条第3項、
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
の二、
第82条第2項
《2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由…》
が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。 退職等年金給付を減額
(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の二、
第92条
《整理退職の場合の1時金 地方公務員法第…》
28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金
、
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
、
第95条第1項
《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
及び第3項、
第96条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
、
第98条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
、
第103条第2項
《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》
かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき
(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、
第117条第1項
《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》
金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認
、
第119条第2項
《2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決…》
する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。
(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第143条の2の三、第143条の3の二、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の四、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十四、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十五、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十八並びに第143条の19の2の規定は、1973年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、1974年9月分以後適用する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3項 改正後の法 第82条第4項の規定は、1974年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
4条 (障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
1項 改正後の法
第91条第2項
《2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と…》
同時に行わなければならない。
(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
5条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1974年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
6条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第144条の3
《団体職員の取扱い 次に掲げる団体以下「…》
団体」という。に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由
の規定は、附則第1条第1項第1号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
7条 (共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額に関する経過措置)
1項 改正後の法 第161条第2項及び第162条第2項の規定は、1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準 報酬 年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。
8条 (重複期間を有する地方議会議員の年金額の調整に関する経過措置)
9条 (土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1項 1974年9月30日において土地開発公社の 職員 として在職する者であつて 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であるものが同年10月1日に 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体 共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する 公庫等 職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2項 前項に規定する者が引き続き 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体 職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3項 前2項に規定する者に対する 改正後の施行法 第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する 団体 共済 更新組合員 に該当しないものとみなす。
14条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体 共済組合員が 施行日 以後に 退職 し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の 遺族 に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による 退職 年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金241,200円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金160,800円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金241,200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 改正後の法 の規定による 遺族 年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による 遺族 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの160,800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの120,600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金80,400円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の 遺族 が附則第10条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
まで及び
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の改正規定並びに
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
の規定1977年4月1日
附 則(1975年11月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 附則第8条の規定は、1975年8月1日から適用する。
2条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)第88条第3項及び
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の二(これらの規定を 改正後の法 第202条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第4の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
3条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1975年8月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年7月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
8条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体 共済組合員が1975年8月1日以後に 退職 し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の 遺族 に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による 退職 年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金315,000円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金220,000円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金220,000円
3号 改正後の法 の規定による 遺族 年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による 遺族 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの220,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金105,000円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1975年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の 遺族 が附則第5条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年5月25日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 労働者災害補償保険法 目次及び
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第10条第1項
《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》
害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。
の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月3日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 附則第3条の二及び附則第40条の2の改正規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、第78条の2第1項第1号、
第80条第3項第1号
《3 現にその支給が行われている退職等年金…》
給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じた
、第81条第5項第1号及び
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
の改正規定、同法第87条の2の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第90条第5項第1号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第93条の3第1項並びに第93条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同法第93条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第107条第1項、第162条第3項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項及び別表第4の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第2項及び
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
の改正規定、同法第42条の次に1条を加える改正規定並びに同法第82条、
第83条
《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》
その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい
の二、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
、
第104条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の二、
第119条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するとこ
、
第119条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するとこ
の二、第143条の4第2項、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十五、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十六及び第143条の18の改正規定並びに次条の規定1976年8月1日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 目次、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、第25条第2項、
第45条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
、
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
及び
第86条第1項第2号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同法第87条の2第2項第1号の改正規定(「年数が」の下に「1年以上」を、「場合」の下に「及び 組合員期間 が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第88条第5項並びに
第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
及び第2項の改正規定、同法第92条の2の次に1条を加える改正規定、同法第93条第3号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(「この号、第3号及び第4号」を「この条及び第97条の2第3項」に改める部分に限る。)、同法第97条の見出しの改正規定、同法第97条の次に1条を加える改正規定、同法第98条の改正規定、同法第99条第1項にただし書を加える改正規定、同法第99条の次に1条を加える改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第202条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第3の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 目次の改正規定、同法第3条の2を同法第3条の2の2とし、同法第3条の次に1条を加える改正規定、同法第55条第3項の改正規定、同法第56条の2の次に1条を加える改正規定、同法第86条の次に2条を加える改正規定(同法第86条の3に係る部分に限る。)、同法第106条の次に2条を加える改正規定(同法第106条の3に係る部分に限る。)、同法第121条の次に2条を加える改正規定(同法第121条の3に係る部分に限る。)、同法第143条の八及び第143条の11の改正規定並びに同法第143条の19の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第1項、附則第4条及び附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 第86条第2項の改正規定及び同法第202条の改正規定(同条の表中第86条第2項の項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、第78条の2第1項、
第80条第3項
《3 現にその支給が行われている退職等年金…》
給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じた
、第81条第5項、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
の二( 組合員期間 の年数が1年未満であり、かつ、 改正後の法
第86条第1項第2号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する公的年金合算期間の年数が1年以上である者に係る部分を除く。)、
第90条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給
、第93条の2第1号、第93条の3第1項、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)、
第107条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項並びに別表第四(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
の二、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第83条
《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》
その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい
の二、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
、
第104条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の二、
第119条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するとこ
、
第119条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するとこ
の二、第143条の4第2項、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十五、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十六及び第143条の18の規定は、1976年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
2項 改正後の法
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1975年4月1日から1976年7月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
4条 (他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
1項 改正後の法
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の二(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる日の前日において現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による 遺族 年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
6条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1976年7月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年6月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
7条 (端数処理に関する経過措置)
1項 改正後の法 第129条第1項(改正後の法第216条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、 施行日 前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
8条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
の規定は、 施行日 以後に 退職 した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
11条 (長期在職者の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は 団体 共済組合員が 施行日 以後に 退職 し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の 遺族 に係る 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による 退職 年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金275,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 法 の規定による 遺族 年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 法 の規定による 遺族 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 による扶助料、地方公務員の 退職 年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族 (法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である 子 が1人いる場合36,000円
2号 遺族 である 子 が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4項 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5項 第1項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である 子 を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年6月7日法律第65号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 附則第6条の規定は、1977年4月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1977年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
3条 (公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 第140条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する公社 職員 となるため 退職 した者について適用する。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員 又は 団体 共済組合員(次項において「 組合員 」と総称する。)が1977年4月1日以後に 退職 し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の 遺族 に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第93条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による 退職 年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 改正後の法 の規定による 遺族 年金(改正後の法第97条の二(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による 遺族 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、地方公務員の 退職 年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族 ( 改正後の法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である 子 が1人いる場合36,000円
2号 遺族 である 子 が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項各号に掲げる年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合( 遺族 年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年6月30日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である 子 を有しない者である場合において、その者が1977年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5項 1977年4月1日以後に給付事由が生じた 改正後の法 の規定による 遺族 年金の額(その額につき改正後の法第93条の五又は第2項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの330,000円
2号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円
3号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの170,000円
6項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7項 改正後の法 の規定による 遺族 年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である 子 を有する者を除く。)が同年8月1日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項、第3項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年12月16日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年1月1日から施行する。
8条 (地方公務員等共済組合法の一部改正)
1項 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の一部を次のように改正する。
9条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第68条第3項に規定する支給期間が満了した 傷病 手当金の支給期間については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の改正規定、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の改正規定、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の改正規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
までの規定、附則第8条から
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定公布の日
附 則(1978年5月31日法律第59号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 第93条の5第1項の改正規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の改正規定(同法第3条の3第1項第2号及び第5号、
第41条
《 削除…》
、第129条の2第1項並びに別表第2の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定1978年6月1日
2項 附則第6条の規定は、1978年4月1日から適用する。
2条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)第93条の5第1項( 改正後の法 第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1978年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
3条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1978年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。以下「 法 」という。)の規定による 退職 年金、障害年金又は 遺族 年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、1978年4月1日以後に退職し、又は死亡した 組合員 ( 団体 共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による 退職 年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 ( 団体 共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金466,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金311,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 法 の規定による 遺族 年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は 遺族 (法第2条第1項第3号( 法 第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの337,900円
ロ 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円
ハ 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの169,000円
ニ 遺族 である 子 を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの311,000円
ホ 遺族 である 子 を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの233,300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、地方公務員の 退職 年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族 である 子 1人を有する場合36,000円
2号 遺族 である 子 2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 法 の規定による 退職 年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項の規定に準じて改定する。
4項 法 の規定による 遺族 年金を受ける者が1978年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である 子 を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、第1項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第2項)の規定に準じて改定する。
5項 法 の規定による 遺族 年金の額(法第93条の五又は第2項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、1978年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの370,000円
2号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)280,000円
3号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの190,000円
6項 前項の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族 である 子 1人を有する場合48,000円
2号 遺族 である 子 2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
7項 法 の規定による 遺族 年金を受ける者が1978年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である 子 を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第5項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。
8項 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月28日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(同条中 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第7条第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
、
第7条の2第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
及び
第7条の3第4項
《4 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
の改正規定を除く。)、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
中 地方公務員等共済組合法 第93条の5第1項、
第112条
《福祉事業 組合市町村連合会を含む。以下…》
この条において同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
、
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 目次の改正規定(「又は旧長期 組合員期間 を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、第3条の3第1項第2号及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「 退職 1時金」を「脱退1時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、
第27条第7項
《7 市町村連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。
、第38条第3項及び第4項、
第41条
《 削除…》
、
第57条第5項
《5 組合員が第1項の規定により療養の給付…》
を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局
から第7項まで、
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
の見出し及び同条、
第68条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。
及び第4項、第76条第3項、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
、
第90条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
、第6項及び第7項、
第97条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
、
第107条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
並びに
第143条第1項第4号
《組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員…》
のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第2の改正規定(同表の備考一及び同表の備考4の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
及び
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法
第79条第2項
《2 前項の規定による給付算定基礎額の計算…》
その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同条第3項の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)、同法第81条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第82条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする改正規定、同法第94条の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第18条の次に6条を加える改正規定(同法附則第18条の3から
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の六までの規定に係る部分に限る。)、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第17条第1項、第3項及び第5項の改正規定並びに同法別表第2の備考4の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定1980年7月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の四、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の四、
第13条
《 削除…》
の六及び別表第八、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第41条及び別表第2の規定並びに附則第9条、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
及び
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定1979年4月1日
2号 改正後の法 第93条の5第1項並びに 改正後の施行法 第11条第10項及び第11項、
第27条第7項
《7 市町村連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。
、第38条第3項及び第4項、
第68条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。
及び第4項、第76条第3項、
第90条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
及び第6項、
第97条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定並びに附則第8条及び
第14条第1項
《役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定1979年6月1日
2条 (退職1時金又は障害1時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第18条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
3条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第79条第2項
《2 前項の規定による給付算定基礎額の計算…》
その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第3項、
第81条第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
、第2項及び第6項並びに
第94条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という
(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)並びに附則第18条の3から
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の六まで並びに 改正後の施行法 第17条第5項及び別表第2の備考四( 受給権者 の夫である配偶者、父母及び祖父母で60歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、1980年7月1日以後に 退職 年金、 遺族 年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
4条 (退職年金等の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第79条第4項から第6項まで(改正後の法第81条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに 改正後の施行法
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の二、
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の三、
第73条
《定義 この章、次章及び第13章において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の
の二、
第75条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例
、
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
の二、
第96条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき
の二、
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
の二、
第117条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
の二、第143条の4の三及び第143条の4の4の規定は、 施行日 以後に 退職 年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
4条の2
1項 改正後の法 第79条第4項から第6項までの規定並びに 改正後の施行法
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の二、
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の三、
第73条
《定義 この章、次章及び第13章において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の
の二、
第75条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例
、
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
の二、
第96条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき
の二、
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
の二、
第117条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
の二、第143条の4の三及び第143条の4の4の規定は、 施行日 前に 退職 年金を受ける権利を有することとなつた者については、1982年6月分以後適用する。
5条 (通算退職年金等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
から第5項まで及び
第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の 退職 に係る通算退職年金及び通算 遺族 年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた 組合員期間 又は 団体 共済組合員期間は、 改正後の法
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
又は改正後の法第202条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。
3項 通算 退職 年金又は通算 遺族 年金の額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第83条第3項( 改正前の法 第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職1時金の支給を受けた者、 施行日 以後において障害年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる改正前の法第84条(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による返還1時金の支給を受けた者又は改正前の法第85条(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還1時金の支給を受けた者に係るこれらの1時金の基礎となつた 組合員期間 又は 団体 共済組合員期間については、なお従前の例による。
6条 (脱退1時金等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第83条第1項
《退職等年金給付の受給権者が死亡したためそ…》
の受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による脱退1時金及び改正後の法附則第18条の7第1項の規定による1時金は、 施行日 前の 退職 に係る退職1時金の基礎となつた 組合員期間 又は 団体 共済組合員期間については、支給しない。
7条 (退職1時金等に関する経過措置)
1項 施行日 前に給付事由が生じた1時金である長期給付については、なお従前の例による。
8条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 改正後の法 第93条の5第1項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
9条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1979年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
10条 (公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、 改正後の法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定は、 施行日 以後に改正後の法第140条第1項に規定する公社 職員 又は 公庫等 職員となるため 退職 した者について適用し、施行日前に 改正前の法 第140条第1項若しくは
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第125条第2項、第127条第2項若しくは第128条第1項に規定する 復帰希望職員 (これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「 復帰希望職員 」という。)又は改正前の法第140条の2第2項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。
2項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる 改正前の法 第140条第5項(前項の規定によりその例によることとされる 改正前の施行法 第125条第5項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第140条第5項」という。)に規定する引き続き 公庫等 職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第140条第5項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
3項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び 組合員 の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
11条 (遺族の範囲の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第14条の2の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
12条 (長期給付に要する費用等の負担の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第33条の二及び附則第35条の3の規定は、長期給付に要する費用又は 団体 共済組合の給付に要する費用(以下この条において「 長期給付に要する費用等 」という。)で 施行日 以後に要するものについて適用し、 長期給付に要する費用等 で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
16条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による 退職 年金、障害年金又は 遺族 年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による 退職 年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 退職 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 ( 団体 共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金485,300円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による 障害年金の額 の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 法 の規定による 遺族 年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は 遺族 (法第2条第1項第3号( 法 第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族 である 子 を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの323,500円
ホ 遺族 である 子 を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 ( 団体 共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、地方公務員の 退職 年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族 である 子 1人を有する場合48,000円
2号 遺族 である 子 2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
3項 法 の規定による 遺族 年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である 子 を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である 子 を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 法 の規定による 退職 年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による 遺族 年金の額(その額につき法第93条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの430,000円
2号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 60歳以上の者又は 遺族 である 子 を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
7項 前項の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族 である 子 1人を有する場合70,000円
2号 遺族 である 子 2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
8項 法 の規定による 遺族 年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である 子 を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である 子 を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による 遺族 年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による 遺族 年金の額の計算の基礎となつた 組合員期間 のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職 年金の最短年金年限に達しているもの430,000円
2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
11項 前項の規定の適用を受ける 遺族 年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 法 の規定による 退職 年金、障害年金又は 遺族 年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14項 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
19条 (施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第143条第1項第5号
《組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員…》
のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
に規定する 団体 共済 更新組合員 (当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済 組合員 となつたものを含む。)が 施行日 前に 退職 し、又は死亡した場合において、その者又はその 遺族 につき改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホの規定並びに
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の三、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十及び
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十三(改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1980年1月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、 改正後の法 及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の五、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の五、
第13条
《 削除…》
の七及び別表第9の規定、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条
《 削除…》
、第143条の4の二、第143条の10の2第1項及び別表第2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1980年4月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1980年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月26日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。
3項 改正後の法 の規定(改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び 改正後の施行法 の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
4項 改正後の法
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1979年4月1日から1980年5月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第62条の2の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第68条第5項
《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで
の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害1時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害1時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3項 組合員 又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する 傷病 手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
並びに附則第12条から
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
まで及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
から
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
2項 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 1981年 改正後の法 」という。)第93条の5第1項、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の六、
第107条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
、
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
、第204条第4項及び附則第25条第1項の規定並びに
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 1981年 改正後の施行法 」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)並びに附則第3条第2項の規定は、1981年4月1日から適用する。
2条 (遺族の範囲に関する経過措置)
1項 1981年改正後の法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
(1981年改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、1981年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 1981年改正後の法 第93条の5第1項及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の六(これらの規定を1981年改正後の法第202条並びに 1981年改正後の施行法
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
の二、
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、第83条の2第3項、第103条第3項、第104条の2第3項、第119条第3項、第119条の2第3項及び第143条の16において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 1981年 改正前の法 」という。)第93条の五( 1981年改正前の法 第202条並びに
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 1981年 改正前の施行法 」という。)第42条の二、
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、第83条の2第3項、第103条第3項、第104条の2第3項、第119条第3項、第119条の2第3項及び第143条の16において準用する場合を含む。)の規定による加算が行われている 遺族 年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において 1981年改正後の法 第93条の6に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「 公的年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第93条の5の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される 公的年金給付 がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
4条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 1981年改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は、1981年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
8条 (地方団体関係団体職員共済組合の解散等)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 旧法 」という。)第174条第1項の規定に基づく地方 団体 関係団体職員共済組合(以下「 旧団体共済組合 」という。)は、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利義務は、その時において地方 職員 共済組合が承継するものとする。
2項 前項の規定により 旧団体共済組合 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
9条
1項 地方 職員 共済組合の理事長は、1982年3月31日までに、 旧団体共済組合 の運営審議会の議を経て、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定の施行に伴い必要となる事項について地方職員共済組合の定款を変更し、及び 団体 組合員(
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 新法 」という。)
第144条の4第1項
《削除…》
に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)となるべき者に係る1982年4月1日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款の変更につき自治大臣の認可を申請しなければならない。
2項 地方 職員 共済組合は、1982年4月1日までに、前項の認可を受けた定款の変更を公告しなければならない。
3項 旧法
第8条第1項
《次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
の規定は、第1項の定款の変更並びに事業計画及び予算については、適用しない。
10条 (権利の承継に伴う経過措置)
1項 附則第8条第1項の規定により地方 職員 共済組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2項 附則第8条第1項の規定により地方 職員 共済組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
11条 (旧団体共済組合の職員の身分の取扱い)
1項 地方 職員 共済組合は、附則第8条第1項の規定により解散する 旧団体共済組合 の職員が引き続き地方職員共済組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
13条 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
1項 旧法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
に規定する 復帰希望職員 (以下この条において「 復帰希望 職員 」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する 団体 職員として在職し、引き続き1982年4月1日前に 復帰したとき (同項に規定する復帰したときをいう。)におけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は1982年4月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条第1項
《削除…》
及び第2項、第132条の十八、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は同年5月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は、1982年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
32条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公務員共済組合の 組合員 又は 被扶養者 であつて
第25条第1項
《組合の業務上の余裕金は、政令で定めるとこ…》
ろにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合
各号のいずれかに該当するものが、 施行日 前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 地方公務員等共済組合法
第57条第1項第3号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定
に掲げる保険医療機関又は保険薬局が 施行日 前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の 組合員 又は 被扶養者 の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3項 施行日 前にした行為に対する 地方公務員等共済組合法 の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定は公布の日から、 地方公務員等共済組合法 附則第28条の次に10条を加える改正規定は1985年3月31日から施行する。
2条 (全国市町村職員共済組合連合会の設立)
1項 市町村 職員 共済組合 連合会 及び都市職員共済組合連合会の理事長は、その協議により、1983年12月31日までに、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長の会議を招集しなければならない。
2項 市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合の理事長は、前項に規定する会議において、全国市町村職員共済組合 連合会 (以下「 市町村連合会 」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びにこの法律による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第28条第1項
《市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分賦及び資
各号に掲げる事項について定款を定め、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)を含む事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。
3項 前項の規定により 市町村連合会 の理事長となるべき者として互選された者は、1984年2月29日までに、同項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5項 市町村連合会 は、前項の規定による告示があつたときは、 施行日 に成立する。この場合において、市町村連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6項 第2項の 市町村連合会 の理事長となるべき者は、市町村連合会の成立の日において、市町村連合会の理事長となるものとする。
7項 市町村連合会 の設立に要する費用は、市町村連合会が負担するものとする。
3条 (地方公務員共済組合連合会の設立)
1項 地方公務員共済組合 連合会 の設立に当たつては、地方 職員 共済組合、都職員共済組合、 指定都市 職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、5人の地方公務員共済組合連合会設立委員(以下「 設立委員 」という。)を選任しなければならない。
2項 前項の場合において、地方 職員 共済組合又は都職員共済組合はそれぞれ1人の 設立委員 を、すべての 指定都市 職員共済組合、すべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合はそれぞれすべての指定都市職員共済組合の理事長、すべての市町村職員共済組合の理事長又はすべての都市職員共済組合の理事長の協議によりそれぞれ1人の設立委員を、1983年12月31日までに選任するものとする。
3項 設立委員 は、1984年2月29日までに、 改正後の法
第38条の3第1項
《地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて…》
次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 運営審議会に関する事項 6 役員に関する事項 7 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関同項第3
各号に掲げる事項について定款を定め、 施行日 を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びにその定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5項 地方公務員共済組合 連合会 は、前項の規定による告示があつたときは、 施行日 に成立する。この場合において、地方公務員共済組合連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6項 設立委員 は、地方公務員共済組合 連合会 が成立したときは、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
7項 地方公務員共済組合 連合会 の設立に要する費用は、地方公務員共済組合連合会が負担するものとする。
4条 (市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の解散等)
1項 この法律による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第27条第1項の規定に基づく市町村 職員 共済組合 連合会 及び都市職員共済組合連合会(以下「 旧連合会 」という。)は、 市町村連合会 の成立の時において解散するものとし、 旧連合会 の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。
2項 市町村連合会 は、前項の規定により解散する 旧連合会 の 職員 に対して、市町村連合会の職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。
3項 第1項の規定により 市町村連合会 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
4項 市町村連合会 が第1項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で 改正前の法 第27条第1項の規定に基づく市町村 職員 共済組合 連合会 が1969年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5項 市町村連合会 は、第1項の規定により承継する資産のうち 改正前の法 第36条第1項の規定による 長期給付積立金 (以下この項において「 長期給付積立金 」という。)に係るものについては、 旧連合会 における長期給付積立金の運用の状況を考慮して政令で定めるところにより、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合に移換するものとする。
6項 第1項の規定により 旧連合会 が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
5条 (市町村連合会の役員の任期の特例)
1項 改正後の法
第33条第3項
《3 理事は、総会において、学識経験を有す…》
る者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから9人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから4人を選挙する。
又は第4項の規定に基づいて最初に選挙された 市町村連合会 の役員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、 施行日 から1984年11月30日までの間とする。
6条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1項 施行日 以後最初に 改正後の法 附則第14条の6第2項の規定により読み替えられた改正後の法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (審査請求等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前の法 第117条第1項の規定に基づき改正前の法第118条第1項の規定により 旧連合会 に置かれた地方公務員共済組合 審査会 (以下この項において「 旧 連合会 の審査会 」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは 改正後の法
第117条第1項
《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》
金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認
の規定に基づき改正後の法第118条第1項の規定により 市町村連合会 に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この項において「 市町村連合会の審査会 」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に旧連合会の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
2項 この附則に定めるもののほか、 改正前の法 の規定に基づいてされた行為又は手続は、 改正後の法 の相当する規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。
8条 (組合役員等の取扱いに関する経過措置)
1項 地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「 組合役員 」という。)又は 市町村連合会 若しくは地方公務員共済組合 連合会 の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「 連合会役員 」という。)である者が 改正後の法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
若しくは第2項の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する 職員 とみなされる期間又は改正後の法第144条の19の規定により改正後の法第144条の3第1項に規定する 団体 職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の 施行日 以後における 組合役員 又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。
2項 施行日 の前日に 組合役員 であつた者で、施行日以後引き続き組合役員であるものについては、 改正後の法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
若しくは
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の十九又は前項の規定にかかわらず、その者が引き続き当該組合役員である間は、改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける 組合員 としない。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 市町村連合会 又は地方公務員共済組合 連合会 の設立に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
102条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条の規定は、旧公企体長期 組合員 であつた者( 改正後の法 第126条の2第1項に規定する政令で定める者を除く。)が 施行日 以後において前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する 組合員期間 が12月に満たない場合においてその者につき同法第44条第2項の規定を適用する場合について準用する。
2項 施行日 の前日において公社 職員 である 継続長期組合員 (前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第140条第2項に規定する継続長期組合員のうち同条第1項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する 改正後の法 又は前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の 組合員 となるものとする。ただし、その者が改正後の法第126条の2第1項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第143条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、組合員又は…》
組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
において準用する同法第140条第2項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
附 則(1984年5月25日法律第42号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 附則第14条の3の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は1984年4月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条
《 削除…》
、第132条の十八、第132条の26第1項及び別表第2の規定は同年3月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は、1984年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
までの規定は1984年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教 職員 共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ3の改正規定は同年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第13条第2号
《第13条 第31条第1項の規定による認可…》
の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ14第1項の改正規定及び
第44条
《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》
険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項
ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 国民健康保険法
第50条第1項
《組合は、給付事由第72条又は第73条の規…》
定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中
第81条
《受給権者の申出による支給停止 退職等年…》
金給付この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第1項の規定によ
の次に2節を加える改正規定(第81条の9から
第81条
《受給権者の申出による支給停止 退職等年…》
金給付この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第1項の規定によ
の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
140条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公務員等共済組合法 附則第28条の7第2項の規定の適用については、1985年3月31日から 施行日 の前日までの間に 船員 保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
附 則(1985年6月25日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)の規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)は、1985年4月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は、1985年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産…》
、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の次に2条を加える改正規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、第19条の2第3項、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の六及び
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2条 (用語の定義)
1項 この条から附則第125条(第7号に掲げる用語にあつては、附則第120条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新共済法 :
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 をいう。
2号 旧共済法 :
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
3号 新 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 をいう。
4号 旧 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する施行法をいう。
5号 給料、平均給料月額、地方公共 団体 の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察 職員 :それぞれ 新共済法 第2条第1項第5号、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項、新共済法第100条、
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 をいう。
6号 団体 組合員期間 : 旧共済法 第144条の3第4項に規定する 団体 組合員期間をいう。
7号 退職年金、減額 退職 年金、通算退職年金、障害年金、 遺族 年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 (第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金( 旧施行法 の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
8号 物価指数 :総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 をいう。
9号 退職共済年金、障害共済年金、障害1時金又は 遺族 共済年金 :それぞれ 新共済法 の規定による 退職 共済年金、障害共済年金、障害1時金又は遺族共済年金をいう。
10号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は 遺族 基礎年金 :それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下国民年金等改正法という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下附則第125条までにおいて新 国民年金法 という。)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。
3条 (施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 新共済法 及び 新施行法 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 施行日 前の 組合員 である間の通勤( 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金若しくは障害1時金又は 遺族 共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による 傷病 によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
4条 (短期給付に関する経過措置)
1項 施行日 前に 退職 した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、 傷病 手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの 新共済法 第63条第1項本文、
第65条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
本文及び第3項本文、
第68条第1項
《組合員第144条の2第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
及び第2項並びに
第69条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新共済法 第68条の規定による 傷病 手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は 旧共済法 による障害1時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害1時金の額との調整については、新共済法第68条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧共済法第68条第5項及び第6項の規定の例による。
5条 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1項 新共済法 及び 新施行法 の 退職 共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の 受給権者 又は通算退職年金の受給権者で1926年4月1日以前に生まれたもの(施行日において 組合員 である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
2項 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金に関する規定は、 施行日 前に 退職 した者が、 組合員 である間の 傷病 により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3項 新共済法 及び 新施行法 の 遺族 共済年金に関する規定は、 施行日 前に 退職 した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
6条 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
1項 新共済法 及び 新施行法 の 退職 共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合 員(新施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者( 施行日 において 組合員 ( 団体 組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2項 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合 員であつた者が旧団体共済組合員である間の 傷病 により、 施行日 以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3項 新共済法 及び 新施行法 の 遺族 共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合 員であつた者が 施行日 以後に死亡した場合についても、適用する。
4項 前3項の規定により 旧団体共済組合 員であつた者に対し 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間 団体 組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を 組合員期間 とそれぞれみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、 旧団体共済組合 員であつた者又はその 遺族 に対する 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
1項 新共済法 第40条の規定は、 施行日 以後の期間に係る 組合員期間 の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
8条 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
1項 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く 組合員期間 に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における 旧共済法 第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が1985年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共 団体 の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用する。
2項 施行日 前に 退職 した者についてその施行日前の退職に係る 組合員期間 に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前5年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 新施行法 第7条第1項各号、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
又は
第83条第1項
《退職等年金給付の受給権者が死亡したためそ…》
の受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という
各号に掲げる期間又は 施行日 前の一般職の 職員 ( 地方公務員法
第3条第2項
《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》
の職とする。
に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた 組合員期間 を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (年金である給付の支給期月等)
1項 新共済法 第75条第4項の規定は、 旧共済法 による年金である給付の支給期月についても、適用する。
2項 新共済法 第47条及び第76条の2から
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の四までの規定は、 旧共済法 による年金について準用する。
10条 (併給の調整の経過措置)
1項 新共済法 第76条第1項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の 受給権者 が 旧共済法 による年金である給付又は国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧 船員 保険法による年金たる保険給付( 退職 共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。
2項 次の各号に掲げる 旧共済法 による年金である給付の 受給権者 が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
1号 退職 年金、減額退職年金又は通算退職年金障害共済年金若しくは 遺族 共済年金又は 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)による年金である給付で 新共済法 による年金である給付に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下附則第125条までにおいて「 新 厚生年金保険法 」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新 国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2号 障害年金 新共済法 による年金である給付又は 国家公務員共済組合法 による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付若しくは新 国民年金法 による年金である給付(国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される 遺族 基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
3号 遺族 年金又は通算遺族年金 新共済法 による年金である給付又は 国家公務員共済組合法 による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付若しくは新 国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3項 新共済法 第76条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第10条第1項に規定する 旧共済法 による年金である給付若しくは旧 船員 保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4項 退職 年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その 受給権者 (65歳に達している者に限る。)が 遺族 共済年金又は 国家公務員共済組合法 による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第2項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の2分の1に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5項 退職 共済年金の 受給権者 が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、 新共済法 第76条、新 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6項 前項の規定により 退職 年金とみなされた退職共済年金の 受給権者 が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか1の給付を行うものとする。
7項 障害年金又は 遺族 年金若しくは通算遺族年金の 受給権者 が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの( 退職 を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
11条 (組合員期間等に関する経過措置)
1項 施行日 前における次に掲げる期間は、 新共済法 第78条第1項第1号に規定する 組合員期間 等(以下「 組合員期間等 」という。)に算入する。
1号 国民年金等改正法附則第8条第1項及び第2項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち 組合員期間 ( 旧団体共済組合 員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
2号 国民年金等改正法附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち 組合員期間 以外の期間
2項 前項の規定により 組合員期間 等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (退職共済年金の支給要件の特例)
1項 組合員期間 等が25年未満である者( 地方公務員等共済組合法 附則の規定及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第1の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
並びに附則第26条第1項から第4項まで及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2項 組合員期間 等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、 施行日 前に地方公共 団体 の長であつた期間( 新施行法 第47条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を12年以上有するとき、又は組合員期間等が25年未満である者で附則別表第2の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3項 組合員期間 等が10年未満である者で1926年4月2日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、 地方公務員等共済組合法
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
、附則第19条、附則第24条の2第1項及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号、第12号から第16号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
4項 組合員期間 等が25年未満である者で1926年4月1日以前に生まれたもの( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第11条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が 旧共済法 、 旧施行法 及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号。次項において「 旧通則法 」という。)の規定の例によるとしたならば通算 退職 年金の支給を受けるべきこととなるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
5項 組合員期間 等が10年以上である者で1926年4月1日以前に生まれたものが 旧共済法 、 旧施行法 及び 旧通則法 の規定の例によるとしたならば 退職 年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、 地方公務員等共済組合法
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
6項 前2項に定めるもののほか、1926年4月1日以前に生まれた者に係る 退職 共済年金又は 遺族 共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
1項 施行日 前に地方公共 団体 の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する 新共済法 附則第25条第1項及び第2項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定並びに 新施行法 第7条第2項、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
及び
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の 組合員期間 が20年未満であるときは、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2項 施行日 前に地方公共 団体 の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る 退職 共済年金の額を算定する場合には、 新共済法 第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、附則第23条及び附則第25条の7の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる 組合員期間 が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る 遺族 共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第99条の3の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
15条 (退職共済年金の額の一般的特例)
1項 附則別表第3の第一欄に掲げる者又はその 遺族 について 新共済法 第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項第1号ロ、第2項及び第3項並びに附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合(新共済法第99条の2第3項の規定を適用する場合にあつては、新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「1,000分の5・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「1,000分の1・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「1,000分の0・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2項 附則別表第3の第一欄に掲げる者の 遺族 について 新共済法 第99条の2第3項及び第99条の8の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「1,000分の2・四六六」とあるのは、「1,000分の2・四六六(その 組合員 又は組合員であつた者が 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則別表第3の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の4分の1に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3項 退職 年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金その他の政令で定める年金の 受給権者 で1927年4月2日から1931年4月1日までの間に生まれたものについて 新共済法 第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の7・三〇八」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の0・三六五」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・一八三」とする。
16条 (退職共済年金の額の経過的加算)
1項 退職 共済年金(1926年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の 受給権者 で1931年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「 施行日に60歳以上である者等 」という。)に係るもの及び 新共済法 附則第19条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、新共済法第79条第1項第1号及び
第80条第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》
3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
1号 1,628円に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 (以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合員期間 の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 組合員期間 のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2項 附則別表第3の第一欄に掲げる者( 施行日 に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とする。に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3項 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び 新共済法 附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第3の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に 改定率 を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4項 施行日 に60歳以上である者等に係る 新共済法 第78条の規定による 退職 共済年金の額の算定については、新共済法第79条第1項第1号及び
第80条第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》
3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、3,053円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合員期間 の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5項 施行日 に60歳以上である者等に対する 新共済法 附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1,628円」とあるのは、「3,053円」とする。
6項 新共済法 附則第28条の4の規定又は 新施行法 第8条、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
(新施行法第36条において準用する場合を含む。)、
第48条
《給付金からの控除 組合員が第115条第…》
3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第115条第3項の
(新施行法第52条において準用する場合を含む。)、
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
(新施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者( 組合員期間 等が25年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、 施行日 の前日において 退職 年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7項 退職 共済年金の支給を受ける者が 新施行法 第2条第1項第22号に規定する共済控除期間(新施行法第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間を有する 更新組合員 等(新施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8項 退職 共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する 更新組合員 等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項及び第4項」とする。
9項 第1項の規定により 退職 共済年金の額が算定されている者については、 新共済法 第80条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
17条 (退職共済年金の加給年金額等の特例)
1項 退職 共済年金又は障害共済年金の 受給権者 の配偶者が1926年4月1日以前に生まれた者である場合においては、 新共済法 第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに
第88条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第4項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)附則第2条第4項中「65歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第80条第4項第4号(新共済法第88条第5項又は附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項若しくは附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 退職 共済年金の 受給権者 が次の各号に掲げる者であるときは、 新共済法 第80条第1項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第2項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の三及び
第27条の5
《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》
定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物
の規定の適用がないものとして改定した 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
1号 1934年4月2日から1940年4月1日までの間に生まれた者33,200円
2号 1940年4月2日から1941年4月1日までの間に生まれた者66,300円
3号 1941年4月2日から1942年4月1日までの間に生まれた者99,500円
4号 1942年4月2日から1943年4月1日までの間に生まれた者132,600円
5号 1943年4月2日以後に生まれた者165,800円
3項 退職 共済年金の 受給権者 が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する 更新組合員 等である場合における 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「 新法
第80条第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》
3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その
」とあるのは、「新法第80条第1項(同条第2項に定める金額について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
18条 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
1項 組合員期間 が20年未満である者(附則第14条第2項の規定、 新共済法 附則の規定又は 新施行法 の規定により 退職 共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が20年であるものとみなされる者を除く。)又はその 遺族 に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号。附則第110条第3項において「 1979年改正法 」という。)第2条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 1979年 改正前の法 」という。)第83条第3項( 1979年改正前の法 第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職1時金又は1967年度以後における公共企業体 職員 等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1979年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号。附則第113条第1項において「 1979年改正前の旧公企体共済法 」という。)第54条第5項の規定による退職1時金の支給を受けた者のこれらの退職1時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第28条の2第1項及び附則第28条の3の規定にかかわらず、これらの1時金に係る同項に規定する 支給額等 又は同条に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
19条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
1項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 退職 年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、 新共済法 附則第20条の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3項 退職 年金( 旧共済法 附則第28条の5第1項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の 受給権者 (附則第13条第2項の規定、 新共済法 附則の規定又は 新施行法 の規定により 組合員期間 等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る 遺族 共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に対する 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第28条の4第2項の規定並びに 新施行法 第8条第4項(新施行法第9条第3項及び
第10条第4項
《4 組合会は、監事に対し、組合の業務に関…》
する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第55条第3項(新施行法第59条において準用する場合を含む。)及び
第62条第3項
《3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院…》
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わ
(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における 組合員期間 の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の月数が480月以上であるときは、 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に支給する退職共済年金については、 新共済法 第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7項 旧共済法 第102条第1項若しくは 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による 退職 年金又はこれに基づく減額退職年金の 受給権者 に支給する退職共済年金については、 新共済法 第102条第1項及び附則第24条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
20条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例等)
1項 施行日 前に 退職 した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。
2項 前項の規定により支給しないこととされた通算 退職 年金の 受給権者 に支給する退職共済年金の額が、その者が 施行日 の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が1926年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち 組合員期間 に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3項 前項の規定は、 組合員 である間に支給される 退職 共済年金の額の算定については、適用しない。
4項 第1項に規定する者で 退職 共済年金の支給を受けるものが 施行日 前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1項 退職 共済年金の 受給権者 が、 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、 新共済法 第79条(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
、附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)、附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項の規定、 新施行法 第13条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち 組合員期間 に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
1号 施行日 の前日において 退職 したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
2号 施行日 の前日において 退職 年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 第80条、
第81条第3項
《3 第1項の規定による支給停止の方法その…》
他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から第5項まで又は附則第28条の6の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2項 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する 更新組合員 等に対する 退職 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち 組合員期間 に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
3項 前項の規定による 退職 共済年金控除額が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 退職 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6項 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち 退職 共済年金の 受給権者 (追加費用対象期間を有する 更新組合員 等である者に限る。)が、 遺族 共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7項 前各項の規定は、 組合員 である間に支給される 退職 共済年金の額の算定については、適用しない。
21条の2 (退職共済年金の支給停止の特例)
1項 新共済法 附則第19条の規定による 退職 共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる 組合員期間 を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第21条並びに附則第25条の5第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第21条中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項第2号に掲げる金額(新共済法附則第25条の5第2項、第3項及び第4項において「 基礎年金相当部分の額 」という。)」と、新共済法附則第25条の5第2項中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「 基礎年金相当部分の額 」と、同条第3項及び第4項中「附則第20条の2第2項第1号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2項 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された 退職 共済年金に係る 新共済法 第81条第2項及び
第82条第1項
《退職等年金給付以下この項において「乙年金…》
」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において
の規定の適用については、新共済法第81条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、新共済法第82条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
21条の3 (退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
1項 退職 共済年金について、 新共済法 第80条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項ただし書中「、障害共済年金若しくは 遺族 共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に掲げる 旧共済法 による年金若しくは同条第10号に規定する国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧 船員 保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「 旧共済法等による年金 」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第2項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
22条 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
1項 附則第19条から前条までに定めるもののほか、 施行日 前に 退職 した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の 組合員期間 を有する者に対する 新共済法 第82条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び 新施行法 の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (障害年金の支給の特例)
1項 施行日 の前日に 組合員 であつた者(同日に 退職 した者及び障害年金の 受給権者 を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第108条の規定の適用があるものとする。
24条 (障害共済年金の支給要件の特例)
1項 新共済法 第85条第1項の規定による障害共済年金は、同1の 傷病 による障害について障害年金又は国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
25条 (二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
1項 新共済法 第87条第5項及び
第90条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2項 1961年4月1日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの 受給権者 に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該 障害年金の額 の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における 新共済法 の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
26条 (障害1時金の支給要件に関する経過措置)
1項 新共済法 第96条の規定は、 施行日 以後に 退職 した者について適用し、施行日前に退職した者に係る 旧共済法 第92条の規定による障害1時金については、なお従前の例による。
2項 新共済法 第97条の規定の適用については、 旧共済法 による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。
3項 前項の規定により 新共済法 による年金とみなされた障害年金の 受給権者 について新共済法第97条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
27条 (施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
1項 施行日 前における 組合員 である間の 傷病 により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の 組合員期間 を有する者に対する 新共済法 第93条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害1時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
28条 (遺族共済年金の支給要件の特例)
1項 施行日 前に 退職 した者に対する 新共済法 の 遺族 共済年金に関する規定の適用については、新共済法第99条第1項第3号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年法律第108号」という。)第1条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による障害年金(1985年法律第108号による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第4号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は1985年法律第108号第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による退職年金(1985年法律第108号による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
2項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に 退職 した者が施行日以後に死亡した場合における 遺族 共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
29条 (遺族共済年金の加算の特例)
1項 新共済法 第99条の3に規定する 遺族 共済年金の 受給権者 が65歳以上の妻であつて附則別表第5の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第99条の2第1項第1号イ若しくはロ又は同条第3項に規定する額(同条第2項第1号イに掲げる同条第1項第1号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
1号 新共済法 第99条の3に規定する加算額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第5の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
2項 前項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金の額の算定の基礎となる 組合員期間 に追加費用対象期間が含まれる場合における 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第27条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに1985年改正法附則第29条第1項」とする。
3項 新共済法 第99条の3の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金を受ける妻であつて附則別表第5の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、その者を第1項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
4項 新共済法 第99条の6第1項の規定は、第1項の規定による加算額について準用する。
5項 第1項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金は、その 受給権者 である妻が障害基礎年金若しくは 旧 国民年金法 による障害年金又は国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
30条
1項 配偶者に支給する 遺族 共済年金の額は、その配偶者が、 組合員 又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である 子 (新 国民年金法
第37条の2第1項第2号
《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》
は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも
に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき( 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、 新共済法 第99条の二及び第99条の3の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に 国民年金法
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
及び
第39条第1項
《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》
の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三
の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2項 子 に支給する 遺族 共済年金の額は、その子が、 組合員 又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、 新共済法 第99条の2の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新 国民年金法
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
及び
第39条の2第1項
《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率
の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3項 前2項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金の額の算定の基礎となる 組合員期間 に追加費用対象期間が含まれる場合における 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第27条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに1985年改正法附則第30条第1項及び第2項」とする。
4項 新 国民年金法
第39条第2項
《2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得し…》
た当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれ
及び第3項、
第39条の2第2項
《2 前項の場合において、遺族基礎年金の受…》
給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
、
第40条
《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金
、
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
及び
第41条の2
《 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の…》
所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を
の規定は、 遺族 共済年金のうち第1項又は第2項の加算額に相当する部分について準用する。
5項 地方公務員等共済組合法 第99条の4第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する 遺族 共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6項 第1項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金に対する 新共済法 第99条の6第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第99条の6第1項中「その 受給権者 である妻が、40歳未満であるとき、又は当該 組合員 若しくは組合員であつた者の死亡について 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7項 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、 新共済法 第76条及び第99条の7第1項第5号並びに新 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
31条 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1項 退職 年金若しくは減額退職年金の 受給権者 が 施行日 以後に死亡した場合、施行日の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第21条第1項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における 遺族 共済年金の額については、 新共済法 第99条の二及び第99条の3の規定並びに前2条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同1の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち 組合員期間 に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
2項 前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における 遺族 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
32条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1項 施行日 以後最初に 新共済法 第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
33条 (長期給付に要する費用の負担の特例)
1項 国又は地方公共 団体 は、政令で定めるところにより、 地方公務員等共済組合法
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
の規定並びに 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条の五及び
第96条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する
の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付( 地方公務員等共済組合法
第75条第1項
《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》
年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生
各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。
1号 1961年4月1日前の期間( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第3条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第113条第2項第3号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、100分の20の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
2号 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する 旧 国民年金法 による老齢年金の額に相当する部分(旧 国民年金法
第27条第1項
《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1に相当する額
2項 国又は地方公共 団体 は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
34条 (長期給付に要する費用に関する経過措置)
1項 新共済法 第113条第3項の規定は、1986年度以後における国又は地方公共 団体 に係る新 国民年金法
第94条の2第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》
基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
に規定する 基礎年金拠出金 の負担に係る費用の負担について適用する。
2項 旧共済法 第113条及び附則第33条の2の規定が国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等 の一部を改正する法律(1983年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条及び附則第20条の2の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共 団体 に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と1986年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において 新共済法 及び 新施行法 の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)
1項 施行日 前の旧 船員 組合員( 旧共済法 第135条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその 遺族 に対する 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定並びに附則第13条から附則第31条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「 新共済法の長期給付に関する規定等 」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第135条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において 組合員 でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る 組合員期間 の月数とする。ただし、新共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2項 施行日 以後1991年3月31日までの間の新 船員 組合員( 新共済法 第135条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその 遺族 に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る 組合員期間 の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定の適用を受ける旧 船員 組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の 遺族 に対する 新共済法 第79条第1項第2号、
第87条第1項第2号
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
、第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる 組合員期間 に該当しないものとみなす。
4項 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は 遺族 共済年金( 新共済法 第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項又は第2項の規定の適用を受ける旧 船員 組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧 船員 組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の 遺族 に対する 新共済法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
1項 新共済法 第143条及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の規定は、 施行日 の前日において 旧共済法 による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 1985年改正前の国の共済法 」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。
2項 旧共済法 第143条及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。
3項 第1項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる 旧共済法 第143条第1項に規定する政令で定める者に該当する者に対する 新共済法 附則第28条の2の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第1号に掲げる」とする。
37条 (継続長期組合員に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において公共企業体等の 職員 である 継続長期組合員 ( 旧共済法 第143条第4項において準用する旧共済法第140条第1項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第143条第4項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する 新共済法 又は 1985年国の改正法 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「 1985年改正後の国の共済法 」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において 1985年改正後の国の共済法 の規定によりその者が所属すべき組合の 組合員 となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は 1985年改正前の国の共済法 の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第140条及び
第143条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、組合員又は…》
組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
2項 施行日 の前日において 職員 である国の 継続長期組合員 ( 1985年改正前の国の共済法 第126条の2第4項において準用する1985年改正前の国の共済法第124条の2第1項の規定により同条第2項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する 新共済法 又は 1985年改正後の国の共済法 の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の 組合員 となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において 旧共済法 による年金である給付又は1985年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、1985年改正前の国の共済法第124条の二及び第126条の2第4項から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
38条 (団体職員の取扱い)
1項 施行日 前に 団体 組合員期間と 組合員期間 (団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、 旧共済法 第144条の3第3項の規定の適用がなかつたものとして、 新共済法 の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2項 新共済法 第40条第3項及び第4項の規定は、 施行日 前の 団体 組合員期間及び 組合員期間 を有する者(施行日の前日において 旧共済法 による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。
3項 旧共済法 第144条の3第3項及び第4項の規定は、 施行日 の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第144条の3第4項中「
第40条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
及び第3項」とあるのは、「
第40条第3項
《3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資…》
格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
及び第4項( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第40条第2項及び第3項を含む。)」とする。
4項 施行日 の前日において 旧共済法 による年金である給付を受ける権利を有していた 団体 組合員については、附則第36条第2項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第143条及び
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の規定は、適用しない。
39条 (団体職員となつた復帰希望職員に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 旧共済法 第144条の4第1項に規定する 復帰希望職員 であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして 新共済法 の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2項 旧共済法 第144条の四(同条第2項後段を除く。)の規定は、 施行日 の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。
40条 (公庫等職員となるため退職した団体職員であつた者についての特例に関する経過措置)
1項 新共済法 第144条の3第1項の規定により適用することとされる新共済法第140条の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 公庫等 職員となるため 退職 した者(退職の日において 団体 職員であつた者に限る。)について適用する。
41条 (団体組合員に対する退職共済年金の額の特例)
1項 附則第38条第3項に規定する者のうち、 団体 組合員期間が10年以上20年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の 職員 ( 新共済法 第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は 国の職員 ( 国家公務員共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が20年以上となるものに係る 退職 共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る 遺族 共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
42条 (脱退1時金等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 組合員 であつた期間を有する者が施行日以後に60歳に達したとき又は施行日以後に60歳に達し、その後に 退職 したときにおいて、 旧共済法 の規定が適用されるとしたならば旧共済法第83条第1項の規定により支給されることとなる脱退1時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退1時金は、支給しない。
2項 施行日 前に 組合員 であつた期間を有する者が施行日以後に60歳未満で死亡したときにおいて、 旧共済法 の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第18条の7第1項の規定により支給されることとなる特例死亡1時金については、なお従前の例による。ただし、その者の 遺族 が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡1時金は、支給しない。
43条 (施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第78条第1項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数(1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が20年以下である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数が20年を超える場合イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2号 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)1年につき、給料年額( 旧共済法 第44条第2項に規定する給料年額をいう。以下同じ。)の100分の0・95に相当する額
2項 前項の規定により算定した 退職 年金の額が、給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧共済法 第78条第1項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
44条 (更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 更新組合員 等に対する 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条から
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
までの規定による 退職 年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
1号 組合員期間 が20年以下の 更新組合員 等に対する 退職 年金組合員期間が20年であるものとして前条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
2号 組合員期間 が20年を超える 更新組合員 等に対する 退職 年金前条第1項の規定により算定した金額
2項 前項の場合において、 組合員期間 のうち 旧施行法 第2条第1項第23号に規定する共済控除期間(旧施行法第64条第1項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この項において「 共済控除期間等の期間 」という。)を有する者に対する 退職 年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 組合員期間 が35年以下の者前項の規定により算定した 退職 年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に 共済控除期間等の期間 の年数を乗じて得た額
2号 共済控除期間等の期間 以外の 組合員期間 が35年を超える者前項の規定により算定した 退職 年金の額のうち前条第1項第2号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
3号 組合員期間 が35年を超え、かつ、 共済控除期間等の期間 以外の組合員期間が35年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間 のうち35年から共済控除期間等の期間以外の 組合員期間 を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間 のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3項 前条第2項の規定は、第1項に規定する 退職 年金の額の算定について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条から
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
までの規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5項 前各項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
45条 (施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第81条第1項の規定による減額 退職 年金の額は、施行日以後、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合を第3号に掲げる額に乗じて得た金額とする。
1号 当該減額 退職 年金の 施行日 の前日における額
2号 当該減額 退職 年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の 施行日 の前日における額
3号 前号に規定する 退職 年金を支給していたとしたならば附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項までの規定により算定される退職年金の額
2項 前項に定めるもののほか、 旧共済法 第81条第1項の規定による減額 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
46条 (施行日以後における通算退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第82条第2項の規定による通算 退職 年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の月数を乗じて得た金額とする。
1号 732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 給料( 旧共済法 第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)の1,000分の9・5に相当する額に240を乗じて得た額
2項 前項の場合において、 旧共済法 第82条第2項の規定に該当する 退職 が二回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。
47条 (施行日以後における特例退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第28条の5第1項の規定による 退職 年金(以下この条において「 特例退職年金 」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該 特例退職年金 の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の月数を乗じて得た金額とする。
1号 732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 給料の1,000分の9・5に相当する額に240を乗じて得た額
2項 前項に定めるもののほか、 特例退職年金 の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び 退職 した者に係る当該特例退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
48条 (施行日以後における障害年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第86条第1項第1号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「 公務による障害年金 」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の100分の七十五(旧共済法別表第3の上欄の一級に該当するものにあつては100分の125とし、同欄の二級に該当するものにあつては100分の100とする。)に相当する額に給料年額の100分の9・五(その者の障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の一級に該当するものであるときは100分の28・5とし、同欄の二級に該当するものであるときは100分の19とする。)に相当する額を加えた金額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該 障害年金の額 の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数が20年以下である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該 障害年金の額 の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数が20年を超える場合イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2号 当該 公務による障害年金 の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数(当該年数が、20年未満であるときは20年とし、40年を超えるときは40年とする。)1年につき、給料年額の100分の0・95に相当する額
2項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第86条第1項第2号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「 公務によらない障害年金 」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の100分の七十五(旧共済法別表第3の上欄の一級に該当するものにあつては100分の125とし、同欄の二級に該当するものにあつては100分の100とする。)に相当する金額とする。
1号 組合員期間 (当該 障害年金の額 の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が1年以上10年以下である場合及び組合員期間が1年未満であり、かつ、 旧共済法 第86条第1項第2号に規定する公的年金合算期間が1年以上である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の100分の19に相当する額を加えた額(次号及び第3号において「 障害年金基礎額 」という。)
2号 組合員期間 の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額 に組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の2・5に相当する額を加えた額
3号 組合員期間 の年数が20年を超え35年以下である場合組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間20年を超える年数1年につき 障害年金基礎額 の100分の5に相当する額を加えた額
4号 組合員期間 の年数が35年を超える場合組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた額
3項 前2項の規定により算定した 障害年金の額 が、給料年額の100分の97・25に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ 旧共済法 別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
4項 第1項及び第3項の場合において、これらの規定により算定した 公務による障害年金 の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ 旧施行法 別表第2に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該 障害年金の額 とする。
5項 前各項に定めるもののほか、 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び 退職 した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
6項 前各項の場合において、これらの規定により算定した 障害年金の額 が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
49条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
1項 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の 受給権者 の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第3の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その 障害年金の額 を改定する。
2項 障害年金を受ける権利は、障害年金の 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 死亡したとき。
2号 旧共済法 の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3号 旧共済法 の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。
50条 (二以上の障害がある場合の取扱い)
1項 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の 受給権者 について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、 公務による障害年金 と 公務によらない障害年金 との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前2条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
2項 前項の場合において、障害年金の 受給権者 について 公務傷病 (公務による 傷病 をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、 公務によらない障害年金 については、次に定めるところによる。
1号 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、 公務傷病 による障害を公務によらないものとみなし、これらの障害を併合した障害の程度による。
2号 当該年金の附則第48条第2項及び第3項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、 公務傷病 による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらの障害を併合してこれらの規定により算定した 障害年金の額 (当該公務傷病による障害の程度が 旧共済法 別表第3の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金について同条第2項及び第3項の規定により算定した額を控除した金額)とする。
51条 (施行日以後における遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第93条各号の規定による 遺族 年金(旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定された遺族年金を除く。附則第61条第1項を除き、以下同じ。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号の規定により算定した金額とする。
1号 旧共済法 第93条第1号の規定による 遺族 年金732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の100分の19に相当する額を加えた金額(以下この条において「 遺族年金基礎額 」という。)(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 が20年を超えるときは、20年を超え35年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の5に相当する額を、35年を超える期間についてはその超える期間の年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額)
2号 旧共済法 第93条第2号の規定による 遺族 年金同号に規定する者が受ける権利を有していた 退職 年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)について附則第43条の規定により算定した額の100分の50に相当する金額
3号 旧共済法 第93条第3号の規定による 遺族 年金遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 が10年を超えるときは、その超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の2・5に相当する額を加えた金額)
4号 旧共済法 第93条第4号の規定による 遺族 年金遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額
52条
1項 前条の場合において、 遺族 年金を受ける者が次のいずれかに該当するときは、同条の規定により算定した金額に 旧共済法 第93条の3に掲げる金額を勘案して政令で定める金額を加えた金額を当該遺族年金の額とする。
1号 当該 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である 子 があるとき。
2号 当該 遺族 年金を受ける者が 子 であり、かつ、2人以上あるとき。
2項 前項各号の場合において、同項各号に規定する 子 が旧共済法第96条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなして、当該 遺族 年金の額を改定する。
3項 第1項第1号の場合において、同号に規定する妻が 遺族 年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた 子 が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。
53条
1項 旧共済法 第93条第1号の規定による 遺族 年金の額について前2条の規定により算定した金額が、給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。
54条
1項 前3条の場合において、 遺族 年金を受ける者が妻であり、かつ、 旧共済法 第93条の5第1項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第93条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第93条の5第1項第1号中「130,000円」とあるのは「149,700円に 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の三及び
第27条の5
《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》
定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物
の規定の適用がないものとして改定した同法第27条本文に規定する 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第2号中「220,000円」とあるのは「262,100円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第3号中「130,000円」とあるのは「149,700円に第1号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とする。
2項 前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる 旧共済法 第93条の五及び第93条の6の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 新共済法 第99条の2第5項の規定は、 遺族 年金について準用する。
55条
1項 旧共済法 第93条第1号の規定による 遺族 年金については、附則第51条から前条までの規定により算定した金額が 旧施行法 第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。
56条
1項 附則第51条から前条までの場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
57条
1項 旧共済法 第97条の2の規定によりその額が算定された旧共済法第93条第3号の規定による 遺族 年金の 施行日 以後の額の算定については、旧共済法第97条の2第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「給料年額の100分の一」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第51条第1号に規定する遺族年金基礎額の100分の2・五」とする。
2項 前項の場合において、同項の規定によりその効力を有することとされる 旧共済法 第97条の2第1項又は第2項の規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
58条 (更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 更新組合員 等に係る 旧共済法 第93条第2号又は第3号の規定による 遺族 年金の額は、附則第51条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
59条
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第36条各号の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項第1号及び同条第2項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
59条の2 (遺族年金の失権等)
1項 旧共済法 第2条第3項及び
第96条第5号
《退職年金の失権 第96条 退職年金を受け…》
る権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に
の規定は、 遺族 年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と、旧共済法第96条第5号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
60条 (施行日以後における通算遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第98条第1項の規定による通算 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第46条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
61条 (施行日以後における特例遺族年金等の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第93条第3号の規定による 遺族 年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたものの額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該遺族年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の月数を乗じて得た額の100分の50に相当する金額とする。
1号 732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 旧共済法 附則第28条の2第4項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料の1,000分の9・5に相当する額に240を乗じて得た額
2項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第28条の8第1項の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第47条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
62条 (地方公共団体の長であつた者の取扱い)
1項 地方公共 団体 の長であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第70条までに定めるところによる。
63条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第102条第1項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
1号 地方公共 団体 の長であつた期間が12年である者732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の 組合員 となつた場合には、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなして、 旧共済法 第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「 地方公共団体の長の退職年金基礎額 」という。)の100分の87・5に相当する金額
2号 地方公共 団体 の長であつた期間が12年を超え35年以下である者地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前号の規定により求めた金額に、12年を超える年数1年につき 地方公共団体の長の退職年金基礎額 の100分の5に相当する額を加えた金額
3号 地方公共 団体 の長であつた期間が35年を超える者地方公共団体の長であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき地方公共団体の長の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2項 前項の規定により算定した 退職 年金の額が、地方公共 団体 の長の給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧共済法 第102条第1項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
64条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第67条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、地方公共 団体 の長であつた期間が12年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の12分の1に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による 退職 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧施行法 第67条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
65条
1項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第102条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による 退職 年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定による退職年金のみを支給する。
2項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第67条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による 退職 年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定による退職年金のみを支給する。
66条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
67条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた地方公共 団体 の長であつた者に対する 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「 組合員期間 」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「15年」とあるのは「23年」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「20年」とあるのは「12年」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2項 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による 障害年金の額 の算定について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、地方公共 団体 の長であつた者に対する 旧共済法 第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び 退職 した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 障害年金の額 が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5項 前各項の規定により算定した 障害年金の額 が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
68条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた地方公共 団体 の長であつた期間が12年以上である者が死亡した場合における 旧共済法 第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「 組合員期間 」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第63条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の六」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の五及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の六」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項の場合において、同項の規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3項 第1項に規定する者に係る 遺族 年金の額は、前2項の規定により算定した金額が、 旧共済法 第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
69条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第2条第1項第6号に規定する知事等であつた 更新組合員 又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で 組合員 となつたものに係る 旧共済法 第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による 遺族 年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第63条又は附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共 団体 の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した 遺族 年金の額が、 旧共済法 第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
70条
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第81条の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共 団体 の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した 遺族 年金の額が、 旧施行法 第81条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
71条 (警察職員であつた者の取扱い)
1項 警察 職員 であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第80条までに定めるところによる。
72条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
1号 警察 職員 であつた期間( 新施行法 第54条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が15年である者732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の 組合員 となつた場合には、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなして、 旧共済法 第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「 警察職員の退職年金基礎額 」という。)の100分の87・5に相当する金額
2号 警察 職員 であつた期間が15年を超え35年以下である者警察職員であつた期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき 警察職員の退職年金基礎額 の100分の5に相当する額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が 旧共済法 附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
3号 警察 職員 であつた期間が35年を超える者警察職員であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき警察職員の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2項 前項の規定により算定した 退職 年金の額が、警察 職員 の給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧共済法 附則第20条第1項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
73条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第89条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、警察 職員 であつた期間が15年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の15分の1に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項に規定する 退職 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧施行法 第89条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
74条
1項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第20条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による 退職 年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定による退職年金のみを支給する。
2項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第89条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による 退職 年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定による退職年金のみを支給する。
75条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
76条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察 職員 の給料年額」と、「 組合員期間 」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「15年」とあるのは「20年(同号イからホまでに掲げる者については、35年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を二十で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を二十で除して得た金額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「100分の0・95に相当する額」とあるのは「100分の0・95に相当する額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の100分の4・七五(旧共済法附則第20条第1項第2号ロに掲げる者については100分の3・8とし、同号ハに掲げる者については100分の2・85とし、同号ニに掲げる者については100分の1・9とし、同号ホに掲げる者については100分の0・95とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「20年」とあるのは「15年」と、「100分の5に相当する額」とあるのは「100分の5に相当する額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、 障害年金基礎額 に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2項 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による 障害年金の額 の算定について準用する。
3項 第2項に定めるもののほか、 旧共済法 附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び 退職 した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 障害年金の額 が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5項 前各項の規定により算定した 障害年金の額 が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
77条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察 職員 の給料年額」と、「 組合員期間 」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「100分の5に相当する額」とあるのは「100分の5に相当する額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第72条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の六」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の五及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の六」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項の場合において、同項の規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3項 第1項に規定する者に係る 遺族 年金の額は、前2項の規定により算定した金額が、 旧共済法 附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
78条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた恩給公務員( 旧施行法 第2条第1項第39号に規定する恩給公務員をいう。)である 職員 であつた 更新組合員 又は警察監獄職員(旧施行法第2条第1項第40号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第2条第1項第7号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で 組合員 となつたものに係る 旧共済法 附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による 遺族 年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第72条又は附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察 職員 の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した 遺族 年金の額が、 旧共済法 附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
79条
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第102条の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察 職員 の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した 遺族 年金の額が、 旧施行法 第102条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
80条 (衛視等であつた警察職員の取扱い等)
1項 1985年改正前の国の共済法 附則第13条に規定する 衛視等 (以下この条において「 衛視等 」という。)であつた警察 職員 に対する附則第72条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、1985年改正前の国の共済法附則第13条から附則第13条の八までの規定による給付は 旧共済法 附則第19条から附則第26条までの規定による給付とみなす。
81条 (消防職員の取扱い)
1項 消防 職員 ( 旧施行法 第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第84条までに定めるところによる。
82条 (消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
83条 (消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項又は第2項の規定の例により算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による 退職 年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
84条 (消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた消防 職員 であつた 更新組合員 若しくは消防職員若しくは消防公務員( 旧施行法 第2条第1項第41号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で 組合員 となつたものに係る 旧共済法 第93条第2号若しくは第3号の規定による 遺族 年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第118条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第82条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
85条 (団体組合員の取扱い)
1項 団体 組合員であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第89条までに定めるところによる。
86条 (団体組合員に係る施行日以後における特例による退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第144条の8の規定による 退職 年金の額は、施行日以後、 団体 組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
2項 附則第43条第2項の規定は、前項の規定による 退職 年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項に規定するもののほか、 旧共済法 第144条の8の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 団体 組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
87条 (団体組合員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 団体 更新 組合員等 ( 旧施行法 第132条の10第1項第4号に規定する団体更新 組合員 及び旧施行法第132条の三十四各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る 旧共済法 第78条第1項又は 第144条の8 《 削除…》 の規定による 退職 年金の額は、附則第43条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
1号 団体 組合員期間が20年以下の団体更新 組合員等 に対する 退職 年金団体組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額
2号 団体 組合員期間が20年を超える団体更新 組合員等 に対する 退職 年金附則第43条第1項の規定により算定した金額
2項 前項の場合において、 団体 組合員期間のうち 旧施行法 第132条の12第1項第3号の期間(以下この項において「 団体共済控除期間 」という。)を有する者に対する 退職 年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。
1号 団体 組合員期間が35年以下の者前項の規定により算定した 退職 年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額
2号 団体 共済控除期間以外の団体組合員期間が35年を超える者前項の規定により算定した 退職 年金の額のうち附則第43条第1項第2号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額
3号 団体 組合員期間が35年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が35年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 団体 共済控除期間のうち35年から団体共済控除期間以外の団体組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 団体 共済控除期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3項 附則第43条第2項の規定は、第1項に規定する 退職 年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項に規定するもののほか、 旧共済法 第78条第1項又は 第144条の8 《 削除…》 の規定による 退職 年金の給付事由が生じた後 団体 組合員となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5項 前各項の場合において、これらの規定により算定した 退職 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
88条 (団体組合員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 団体 更新 組合員等 に係る 旧共済法 第144条の3第2項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号又は第3号の規定による 遺族 年金の額は、施行日以後、前条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する 遺族 年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した 遺族 年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
89条 (団体組合員に係る障害年金の最低保障額等の特例)
1項 附則第48条第4項及び附則第55条の規定は、 団体 組合員に係る障害年金及び 遺族 年金の額の算定については、適用しない。
90条 (旧共済法による年金である給付の額の算定に関する事項の政令への委任)
1項 附則第43条から前条までに定めるもののほか、 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
91条 (減額退職年金の支給の申出)
1項 退職 年金の 受給権者 が、 施行日 以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。
2項 前項の規定により支給する減額 退職 年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が1980年7月1日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。
1号 1932年7月2日から1934年7月1日までの間に生まれた者53歳
2号 1934年7月2日から1936年7月1日までの間に生まれた者54歳
3号 1936年7月2日以後に生まれた者55歳
3項 第1項の規定により支給する減額 退職 年金は、同項に規定する申出をした者が 旧共済法 附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。
1号 1980年7月1日から1983年6月30日までの間に 退職 年金を受ける権利を有することとなつた者45歳
2号 1983年7月1日から 施行日 の前日までの間に 退職 年金を受ける権利を有することとなつた者46歳
4項 第1項の規定による減額 退職 年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た金額(その者が第2項第3号に掲げる者(1940年7月1日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。
92条 (施行日から6月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)
1項 前条第1項の規定による申出が 施行日 から6月を経過する日前に行われたものである場合における同条第2項又は第3項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額 退職 年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、 旧共済法 の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。
93条 (障害年金の額の改定の特例)
1項 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が 旧共済法 第90条第1項の規定により停止されていた者で施行日の前日において 退職 したとしたならば同日において 障害年金の額 が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
2項 附則第48条から附則第50条までの規定は、前項の規定により改定された 障害年金の額 についても、適用する。
94条 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
1項 旧 船員 組合員であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の額については、 施行日 以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその 遺族 が選択するいずれか1の年金の額とする。
1号 組合員期間 に係る 旧共済法 による年金である給付の附則第43条から附則第61条までの規定により算定した額
2号 その者が 組合員 とならなかつたものとした場合に 船員 であつた者又はその 遺族 として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる 旧 船員保険法 による年金である保険給付の額
2項 前項の規定による選択は、 施行日 から60日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか1の年金を選択したものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、旧 船員 組合員であつた者が 組合員 でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。
95条 (離婚等をした場合における特例)
1項 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の 受給権者 が 新共済法 第105条第1項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から新共済法第107条の六までの規定に準じて、政令で定める。
97条 (従前の年金額の特例)
1項 施行日 の前日において 旧共済法 による年金である給付を受ける権利を有していた者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であつたものとしたならば、 旧施行法 の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第48条第6項、附則第56条、附則第57条第2項、附則第58条第3項、附則第59条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第67条第4項、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第70条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第76条第4項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第79条第3項、附則第82条第3項、附則第83条第3項、附則第84条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は附則第88条第3項(次条において「 従前額保障の規定 」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。
2項 前項の場合において、 遺族 年金の 受給権者 が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
98条
1項 更新組合員 等であつた者で70歳以上のものが受ける 退職 年金、減額退職年金又は 障害年金の額 の算定の基礎となつた 組合員期間 のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る 従前額保障の規定 の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「 給料年額 改定率 」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の100分の68・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の100分の97・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。
1号 旧施行法 第7条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間その年数1年につき 退職 年金条例の給料年額( 施行日 の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第29号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の300分の二(当該年金の 受給権者 が80歳未満であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
2号 旧施行法 第7条第1項第2号から第5号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間その年数1年につき共済法の給料年額( 施行日 の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額をいう。)の300分の二(当該年金の 受給権者 が80歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の一)に相当する金額
2項 前項の規定は、 更新組合員 等であつた者に係る 遺族 年金の 受給権者 が、70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第1号中「17年」とあるのは「20年」と、「当該年金が減額 退職 年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の2分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
3項 前項の場合において、 遺族 年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第1項の規定を適用するものとする。
4項 第1項に規定する 給料年額改定率 は、 新共済法 第44条の2から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の五までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
98条の2 (追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
1項 追加費用対象期間を有する 更新組合員 等に対する 退職 年金又は減額退職年金の額(次項において「 控除前退職年金等の額 」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第43条第1項及び第2項、附則第44条第1項及び第2項(附則第82条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第45条第1項(附則第83条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第63条第1項及び第2項、附則第64条第1項、附則第66条第1項、附則第72条第1項及び第2項、附則第73条第1項、附則第75条第1項、附則第86条第1項、附則第87条第1項及び第2項並びに附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「 退職年金等控除額 」という。)を控除した金額とする。
2項 前項の規定による 退職 年金等控除額が 控除前退職年金等の額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 退職 年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
4項 追加費用対象期間を有する 更新組合員 等に対する 退職 年金又は減額退職年金の額について附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は前条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 退職 年金又は減額退職年金の額について準用する。
6項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 (追加費用対象期間を有する 更新組合員 等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7項 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する 更新組合員 等に対する 退職 年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
98条の3 (追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金( 公務による障害年金 を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、 障害年金の額 は、附則第48条第2項、附則第67条第1項、附則第76条第1項及び附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を 組合員期間 の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2項 追加費用対象期間を有する者に対する 障害年金の額 について附則第48条第6項、附則第67条第4項、附則第76条第4項又は附則第98条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
3項 前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前2項の規定による 障害年金の額 について準用する。
98条の4 (追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間を有する者の 遺族 に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第51条、附則第53条、附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項、附則第84条第1項、附則第88条第1項及び附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を 組合員期間 の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2項 追加費用対象期間を有する者の 遺族 に対する遺族年金の額について附則第56条、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第84条第3項、附則第88条第3項又は附則第98条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
3項 附則第98条の2第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前2項の規定による 遺族 年金の額について準用する。
99条 (年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第2条第1項第24号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の17分の5に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する 退職 年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第1号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に 恩給法 (1923年法律第48号)
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間を有する 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により 退職 したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第11条第1項第5号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、45歳以上60歳(その者が旧共済法附則第18条の3第1項若しくは第2項又は附則第18条の4の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその100分の30に相当する金額の支給の停止は、行わない。
3項 前2項の場合において、 退職 年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が 施行日 の前日において、 旧施行法 第17条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
100条 (旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の 退職 年金(旧施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第2号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
2項 前条第2項の規定は、 旧施行法 第7条第1項第2号の期間を有する 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により 退職 したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。
3項 前条第3項の規定は、前2項の規定により 退職 年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
101条 (地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第68条第1項第1号の期間が旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する 退職 年金の附則第64条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第3項の規定は、前項の規定により 退職 年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
102条 (警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第90条第1項第1号の期間が4年以上である 更新組合員 等に対する 退職 年金の附則第73条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第2項の規定は、 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により 退職 したもので政令で定めるものに係る 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第73条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第90条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3項 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により 退職 年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
103条 (消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第111条第1項第1号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する 退職 年金の附則第82条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員期間 の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防 職員 としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第2項の規定は、 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により 退職 したもので政令で定めるものに係る 旧施行法 第108条の規定により読み替えられた 旧共済法 第78条第1項又は旧施行法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第82条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第111条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3項 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により 退職 年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
104条 (組合員である間の退職年金の支給の停止)
1項 退職 年金の 受給権者 が 施行日 において 組合員 であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
2項 前項の規定にかかわらず、 退職 年金の 受給権者 (60歳以上である者に限る。)が 組合員 である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に 新共済法 第80条第1項の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1号 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に 新共済法 第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた 期末手当等 の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該 退職 年金の額のうちその算定の基礎となつている 組合員期間 を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、 新施行法 第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が新共済法第81条第3項に規定する 停止解除調整開始額 (以下この項及び附則第108条第2項において「 停止解除調整開始額 」という。)以下である場合 在職中支給基本額 に相当する金額
2号 その者の基準給与月額相当額と 基本月額 との合計額が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が 在職中支給基本額 に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 新共済法 第81条第4項に規定する 停止解除調整変更額 (以下この号及び附則第108条第2項において「 停止解除調整変更額 」という。)以下である場合その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3項 前項の規定により 退職 年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
105条 (再就職者に係る退職年金の額の改定)
1項 前条の規定により 退職 年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第43条、附則第44条、附則第63条、附則第64条、附則第72条、附則第73条及び附則第82条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、 新施行法 第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に改定する。
2項 前項の場合において、同項の規定による改定後の 退職 年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
106条 (組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
1項 附則第104条の規定は、減額 退職 年金の 受給権者 が 施行日 において 組合員 であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合において、同条第2項中「除く。」とあるのは、「除く。から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
107条 (再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
1項 前条において準用する附則第104条の規定により減額 退職 年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第45条、附則第66条、附則第75条及び附則第83条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員期間 を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、 新施行法 第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
2項 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額 退職 年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。
108条 (組合員である間の障害年金の支給の停止)
1項 障害年金の 受給権者 が 施行日 において 組合員 であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。
2項 前項の規定にかかわらず、障害年金の 受給権者 が 組合員 である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、 障害年金の額 のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が 旧共済法 別表第3の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に 新共済法 第88条第1項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1号 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に 新共済法 第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた 期末手当等 の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該 障害年金の額 のうちその算定の基礎となつている 組合員期間 を基礎として新共済法第87条の規定、 新施行法 第22条の規定及び附則第8条の規定の例により算定した額(新共済法第87条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる金額に相当する金額、同条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が 停止解除調整開始額 以下である場合在職中支給基本額に相当する金額
2号 その者の基準給与月額相当額と 基本月額 との合計額が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が 在職中支給基本額 に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3項 前項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
109条
1項 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者が 退職 したときは、 旧共済法 第90条第2項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
110条 (厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
1項 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の 受給権者 が 新共済法 第82条第1項に規定する 厚生年金保険の被保険者等 (次項において「 厚生年金保険の被保険者等 」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する 基準収入月額相当額 (以下この条において「 基準収入月額相当額 」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「 停止対象年金額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が新共済法第82条第2項に規定する 支給停止調整額 (以下この項において「 支給停止調整額 」という。)を超えるときは、当該 停止対象年金額 のうち、基準収入月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「 支給停止額 」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、 支給停止額 が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2項 組合(市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあつては、 市町村連合会 )は、前項の規定による 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、 新共済法 第82条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる 厚生年金保険の被保険者等 の 基準収入月額相当額 に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3項 第1項の規定は、 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金( 旧共済法 第9章の2の規定によるこれらの年金を除く。)の 受給権者 が 団体 組合員となつた場合及び旧共済法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が 組合員 (団体組合員を除く。)又は 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
111条 (障害年金と傷病補償年金等との調整)
1項 公務による障害年金 は、 地方公務員災害補償法 の規定による 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1号 旧共済法 別表第3の上欄の一級に該当する者100分の28・5
2号 旧共済法 別表第3の上欄の二級に該当する者100分の19
3号 旧共済法 別表第3の上欄の三級に該当する者100分の9・5
2項 組合員期間 が10年を超える者に支給する 公務によらない障害年金 は、同1の障害に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1号 組合員期間 が20年未満である者組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0・95
2号 組合員期間 が20年以上である者100分の9・5
3項 公務によらない障害年金 のうち、同1の障害に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該 公務傷病 によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき 公務による障害年金 について第1項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。
112条 (公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
1項 旧共済法 第93条第1号の規定による 遺族 年金は、 地方公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の100分の19に相当する金額の支給を停止する。
2項 公務傷病 によらない死亡に係る 遺族 年金のうち、同1の事由に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
113条 (退職1時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
1項 退職 年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「 退職年金等 」という。)の 受給権者 が次の各号に掲げる1時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「 支給額等 」という。)に相当する金額を 施行日 の属する月から1年以内に、1時に又は分割して、当該1時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該1時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、 支給額等 に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該1時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
1号 1979年改正前の法 の規定による 退職 1時金(当該退職1時金とみなされる給付を含む。)及び返還1時金並びに 旧施行法 の規定による返還1時金
2号 旧施行法 第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法の規定による 退職 1時金(当該退職1時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還1時金
3号 旧施行法 第2条第1項第51号に規定する国の 旧法 等の規定による 退職 1時金(当該退職1時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)
4号 1979年改正前の旧公企体共済法 の規定による 退職 1時金及び返還1時金
2項 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、 支給額等 に相当する金額を当該 退職 年金等の額から控除することにより返還する旨を 施行日 から60日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3項 前項の申出があつた場合における同項に規定する 支給額等 に相当する金額の返還は、当該 退職 年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から 施行日 の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5項 第1項に規定する者が 施行日 前に既に 退職 年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6項 前各項の規定は、 遺族 年金の 受給権者 について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、 旧共済法 による年金である給付の 受給権者 に係る1時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
114条 (退職給与金又は共済条例の退職1時金の返還)
1項 退職 年金等の 受給権者 が 旧施行法 第2条第1項第12号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第19号に規定する年金条例 職員 期間が旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を 施行日 の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共 団体 に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
2項 退職 年金等の 受給権者 が 旧施行法 第2条第1項第17号に規定する共済条例の退職1時金(当該共済条例の退職1時金の基礎となつた同項第22号に規定する旧長期 組合員期間 が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職1時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を 施行日 の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該共済条例の退職1時金を支給した地方公共 団体 に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
115条 (施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
1項 附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第63条から附則第70条まで、附則第72条から附則第80条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までの規定の適用については、 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が1985年3月31日以前に 退職 した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、 給料年額改定率 を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共 団体 の長の給料年額又は警察 職員 の給料年額とする。
2項 附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条の規定の適用については、 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が1985年3月31日以前に 退職 した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、 給料年額改定率 を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。
116条 (沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
1項 旧施行法 第132条の2第1項第4号に規定する復帰 更新組合員 であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定に関する特例その他の 新施行法 第73条第1項第3号に規定する沖縄の 組合員 であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
117条 (年金額の端数計算)
1項 附則第43条から附則第90条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
118条 (国の職員の取扱い)
1項 新共済法 第142条第1項に規定する 国の職員 (次項において「 国の 職員 」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第8条第1項中「 旧共済法 第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第114条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第2項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第43条第1項第2号中「給料年額(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第46条第1項第2号中「給料(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第47条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号及び附則第53条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第61条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第115条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第2項中「給料」とあるのは「俸給」とする。
2項 次に掲げる 国の職員 である 組合員 は、警察 職員 とみなして附則第72条から附則第80条までの規定を適用する。この場合において、附則第72条第1項及び第2項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。
1号 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
2号 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
119条 (旧公企体長期組合員であつた者に関する旧共済法による年金である給付の取扱い)
1項 旧施行法 第131条の2第1項に規定する旧公企体長期 組合員 であつた組合員が支給を受ける 旧共済法 による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (旧共済法による年金である給付に要する費用の負担)
1項 旧共済法 による年金である給付( 施行日 以後に支給される1時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1号 当該費用のうち、 組合員 であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、 新施行法 第96条及び
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定による費用の負担の例による。
2号 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3号 当該費用のうち、 公務による障害年金 又は 旧共済法 第93条第1号若しくは第4号の規定による 遺族 年金の給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、 新共済法 第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4号 当該費用のうち、附則第33条第1項の規定により国又は地方公共 団体 が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。
5号 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、 新共済法 第113条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
121条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1項 新共済法 第158条の2の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が 施行日 前にあるものの額についても適用する。
122条 (重複期間を有する場合の地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
1項 新共済法 第161条の2の規定は、 旧共済法 第161条の2第1項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第124条までにおいて同じ。)に係る 退職 年金(新共済法第161条の規定による退職年金をいう。以下附則第124条までにおいて「 地方議会議員の退職年金 」という。)で 施行日 以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた 地方議会議員の退職年金 については、なお従前の例による。
123条 (地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
1項 新共済法 第164条及び第169条の規定は、地方議会議員であつた者で 施行日 前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る 地方議会議員の退職年金 の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
2項 新共済法 第164条の2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた 地方議会議員の退職年金 についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
124条 (施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1項 地方議会議員であつた者に係る 地方議会議員の退職年金 並びに 新共済法 第11章の規定による 公務傷病 年金及び 遺族 年金のうち1984年5月31日以前の 退職 (在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る 新施行法 第103条に規定する互助年金については、1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、 施行日 の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共 団体 (当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第166条第2項に規定する地方議会議員の 報酬 の額(以下この条において「 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に3・4に1979年度の年度平均の 物価指数 に対する1984年度の年度平均の物価指数の比率及び1985年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(新共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第11章又は新施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 新施行法 第104条第1項又は第4項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
3項 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
125条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
131条 (1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 の一部を改正する法律附則第7条第2項又は第4項の規定によりその例によることとされた同法第2条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 1979年 改正前の法 」という。)の規定による返還1時金又は死亡1時金で、 1979年改正前の法 の規定による 退職 1時金の支給を受けた者が 施行日 以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて1979年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の 遺族 が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還1時金又は死亡1時金は支給しない。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定及び
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定並びに附則第16条、
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
から
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
まで、
第31条
《総会の招集 総会は、理事長が招集する。…》
総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
及び
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年6月12日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定1988年1月1日
イからニまで 略
ホ 附則第52条、
第53条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
及び
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
から
第57条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
までの規定
附 則(平成元年12月22日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日法律第96号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
の改正規定及び同法附則第33条の改正規定並びに附則第5条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法 第75条第4項の改正規定1990年2月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第38条の3
《定款 地方公務員共済組合連合会は、定款…》
をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 運営審議会に関する事項 6 役員に関する事項 7 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関
に1項を加える改正規定、同法附則第14条の3の改正規定、同法附則第14条の6を削り、同法附則第14条の5を同法附則第14条の6とする改正規定、同法附則第14条の4の改正規定、同法附則第14条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第14条の7の改正規定、同法附則第28条の6の改正規定及び同法附則第28条の7第4項の改正規定並びに附則第6条及び
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定1990年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)第74条の2第1項、
第80条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
、
第87条第3項
《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》
事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の三、附則第14条の八並びに附則第20条第1項の規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正後の1985年改正法 」という。)附則第12条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第29条第1項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定平成元年4月1日
2号 改正後の法
第81条第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
及び
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
の規定並びに 改正後の1985年改正法 附則第104条第2項及び附則第108条第2項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日
2条 (出産手当金に関する経過措置)
1項 出産の日が 施行日 前42日以前の日である 組合員 及び組合員であった者については、 改正後の法
第69条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定は、適用しない。
3条 (年金である給付等に関する経過措置)
1項 改正後の法 及び 改正後の1985年改正法 の規定のうち附則第1条第2項第1号に掲げる規定は、平成元年4月分以後の月分の 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)による年金である給付及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第95条第1項に規定する 旧共済法 による年金である給付(以下この条において「 旧共済法による年金である給付 」という。)について適用し、平成元年3月分以前の月分の 法 による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
2項 改正後の法 及び 改正後の1985年改正法 の規定のうち附則第1条第2項第2号に掲げる規定は、 施行日 の属する月分以後の月分の 法 による年金である給付及び 旧共済法 による年金である給付について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3項 改正後の法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法
第96条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
の規定による 障害1時金 (以下この項及び附則第6条において「 障害1時金 」という。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害1時金については、なお従前の例による。
4条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1項 この法律の公布の日以後1990年3月31日までの間に行われる 法
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
後段の規定による再計算については、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 附則第14条の6第2項(法第113条第1項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 改正後の法
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
及び附則第33条の規定は、 施行日 の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
6条 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった組合員に対する長期給付の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第28条の6の規定は、1990年4月1日以後に給付事由が生じた 法 による年金である給付及び 障害1時金 について適用し、同日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害1時金については、なお従前の例による。
7条 (平成元年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定の特例)
1項 平成元年4月分以後の共済会( 法
第151条第1項
《第144条の32の規定による報告、申出若…》
しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
に規定する共済会をいう。以下この条において同じ。)の行う年金である給付の額は、地方議会議員(同項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者が引き続きその 退職 に係る地方公共 団体 に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる 報酬 額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、改定の措置を講ずるものとする。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則(1991年4月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
及び
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける
第17条第4号
《運営規則 第17条 組合は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は
に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
及び
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定( 船員 保険法附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定1992年4月1日
附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
16条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第69条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定は、出産の日が 施行日 以後である 組合員 及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年6月18日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
49条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による給付については、なお従前の例による。
2項 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 改正後の法 」という。)
第56条第1項第5号
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
に掲げる療養の給付を受ける 組合員 又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、1996年3月31日(附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を 改正後の法
第58条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
に規定する 療養の給付等 とみなして同条の規定を適用する。
3項 前項の規定は、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。
4項 施行日 前に入院していて 組合員 又は組合員であった者であって、 被扶養者 がいないものに係る施行日前までの 傷病 手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
5項 出産の日が 施行日 前である 組合員 及び組合員であった者のこの法律による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年11月16日法律第99号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第44条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
、
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
及び附則第33条の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第148条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認
、
第149条
《 連合会の役員が第29条第1項第38条の…》
9第1項において準用する場合を含む。の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
及び第173条の改正規定並びに附則第11条の規定この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定及び
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定並びに附則第3条、第6条第4項、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
及び
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定1995年4月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公務員等共済組合法 附則第26条の次に2条を加える改正規定及び附則第9条の規定1998年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第74条の2第1項、
第80条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
、
第87条第3項
《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》
事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の三、附則第14条の八並びに附則第20条第1項の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第1項の規定、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、1994年10月1日から適用する。
2条 (短期給付の額に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第44条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)による 傷病 手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の 法
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第69条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
又は
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
に規定する給料日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する給料日額については、なお従前の例による。
3条 (改正前の退職共済年金の取扱い)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項第3号の規定による施行をいう。次項及び附則第7条において同じ。)の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第78条第2項の規定による 退職 共済年金を受ける権利を有する者は、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法 (以下「 改正共済法 」という。)
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 附則第19条の規定による 退職 共済年金を受ける権利を有する者は、 改正共済法 附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
4条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 1994年9月分以前の月分の 法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第95条第1項に規定する 旧共済法 による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法 による 障害1時金 の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
5条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
及び附則第33条の規定は、 施行日 の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
6条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 1934年4月1日以前に生まれた者に対する
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 附則第20条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「444月」とあるのは、「444月(1934年4月1日以前に生まれた者のうち、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては432月)」とする。
7条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 法 による 退職 共済年金及び障害共済年金並びに 旧共済法 による退職年金及び障害年金( 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、1935年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、 改正共済法 第81条第2項若しくは
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
又は
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第104条第2項若しくは
第108条第2項
《2 公務遺族年金である給付又は第47条の…》
規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付以下この項及び第144条の23第5項において「遺族給付」という。を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、
の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第81条第2項若しくは
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
又は
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定による改正前の1985年改正法附則第104条第2項若しくは
第108条第2項
《2 公務遺族年金である給付又は第47条の…》
規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付以下この項及び第144条の23第5項において「遺族給付」という。を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、
の規定が1995年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「 旧停止解除額 」という。)より少ないときは、 旧停止解除額 に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
8条 (障害共済年金の支給に関する経過措置)
1項 施行日 前に 法 による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった 傷病 により、施行日において法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「 障害状態 」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、 障害状態 に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2項 施行日 前に 旧共済法 による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった 傷病 により、施行日において 障害状態 にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、 法
第84条第1項
《船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行…》
方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者
の障害共済年金の支給を請求することができる。
3項 前2項の請求があったときは、 法
第84条第1項
《船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行…》
方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者
の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
9条 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
1項 改正共済法 附則第26条の二及び第26条の3の規定は、改正共済法附則第19条又は
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定による 退職 共済年金(その 受給権者 が、1998年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
10条 (脱退1時金に関する経過措置)
1項 改正共済法 附則第28条の13の規定は、 施行日 において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2項 施行日 から1995年3月31日までの間に、最後の国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について 改正共済法 附則第28条の13第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「1995年4月1日」とする。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1995年3月31日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
2条 (育児休業手当金に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第70条の2
《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関
に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に係る期間について支給する。
3条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
1項 施行日 以後最初に 改正後の法
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第164条第1項及び第2項並びに第169条第2項及び第3項の規定は、地方議会議員(改正後の法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった者で 施行日 前に地方議会議員であった期間を有しないものに係る 退職 年金(改正後の法第161条の規定による退職年金をいう。以下この条において同じ。)の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係る退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
5条
1項 地方議会議員であった者で 施行日 前に地方議会議員であった期間を有しないもののうち次の表の上欄に掲げる者であるものに対する 改正後の法 第164条第1項及び第2項並びに第169条第2項及び第3項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (地方議会議員の特別掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法 第166条第3項及び同条第6項において準用する同条第5項の規定は、 施行日 以後に支給される期末手当(同条第3項に規定する期末手当をいう。)について適用する。
附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
並びに附則第3条、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
及び
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
3条 (用語の定義)
1項 この条から附則第10条まで、附則第12条、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
から
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
まで、
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
から
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
まで、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
から
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
まで、
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
、
第38条
《準用規定 第5条第9項、第14条第4項…》
、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から
、
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
から
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
まで、
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第46条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
、
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
、
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
、
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第64条
《 削除…》
、
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
及び
第119条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するとこ
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正後国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 をいう。
2号 改正後国共済 施行法 :附則第76条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)をいう。
3号 改正前国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
4号 改正前国共済 施行法 :附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
5号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6号 1985年国民年金等改正法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)をいう。
7号 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 :それぞれ 改正前国共済法 第8条第2項に規定する 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 をいう。
8号 旧適用法人共済 組合員期間 :日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下旧適用法人共済組合という。)の 組合員 であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
61条 (地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
1項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者で 施行日 以後に地方公務員共済組合の 組合員 となったものに対する2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第144条第1項の規定の適用については、同項中「 国の組合 の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下この項において「1996年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
52条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新共済法 の 施行日 前において 旧共済法 による 組合員 であった者に対する前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第61条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定の適用については、同項中「私立学校教 職員 共済法による給付」とあるのは、「 私立学校教職員共済法 による給付( 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による給付を含む。)」とする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び
第12条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して組合の業務を執行する。
」を「、
第12条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して組合の業務を執行する。
及び
第27条第3項
《3 市町村連合会は、前項に規定する業務の…》
ほか次に掲げる事業を行う。 1 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。 2 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、
」に改める部分、「
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
」の下に「、
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
」を加える部分及び「
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
及び」を「
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
及び
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。
13条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
15条 (検討等)
1項 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民健康保険法
第27条
《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》
は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる
及び
第65条第3項
《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》
指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払
の改正規定並びに
第2条
《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》
の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
、
第4条
《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》
民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道
及び
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の規定並びに次条から附則第4条まで、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
から
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
まで及び
第30条
《総会 市町村連合会に、市町村連合会の業…》
務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。 2 総会は、議員61人をもつて組織する。 3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の 組合員 又は 被扶養者 の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第49条第3項
《3 組合は、第57条第1項第3号に掲げる…》
保険医療機関若しくは保険薬局又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
、
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
、
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
158条 (共済組合に関する経過措置等)
1項 施行日 前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る 地方公務員等共済組合法
第3条第1項第1号
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
に規定する 地方職員共済組合 (以下この条において「 地方 職員 共済組合 」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合 連合会 (以下この条において「 国の連合会 」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2項 地方職員共済組合 は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の 職員 となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が 国の連合会 に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、 国家公務員共済組合法
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「 厚生省社会保険関係共済組合 」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「 労働省共済組合 」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、 地方公務員等共済組合法
第143条第3項
《3 組合員又は組合員であつた者が国の組合…》
の組合員となつたときは、元の組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金
の規定は、適用しない。
3項 施行日 の前日において 地方公務員等共済組合法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定により 地方職員共済組合 の 組合員 であるものとみなされていた者(施行日前に 退職 し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、 国家公務員共済組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定によりそれぞれ 厚生省社会保険関係共済組合 又は 労働省共済組合 の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の二中「 任意継続組合員 となつた」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4項 施行日 前に 地方職員共済組合 の 組合員 であって、 退職 の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、 地方公務員等共済組合法 附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ 厚生省社会保険関係共済組合 又は 労働省共済組合 の組合員であった者とみなして、 国家公務員共済組合法 附則第12条第1項の規定を適用する。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共 団体 の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共 団体 の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共 団体 の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共 団体 が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 都職員共済組合等、市町村職員共済組合…》
及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
、
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
、
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
並びに
第30条
《総会 市町村連合会に、市町村連合会の業…》
務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。 2 総会は、議員61人をもつて組織する。 3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の 職員 である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:11号 略
12号 地方公務員共済組合審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、
第120条
《組合に対する通知等 審査会は、審査請求…》
がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係る
の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、
第56条第2項
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の
、
第57条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
及び
第60条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく
の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
から
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
まで及び
第38条
《準用規定 第5条第9項、第14条第4項…》
、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から
の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
」を「
第43条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
」に改める部分に限る。)、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
並びに附則第14条から
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
まで及び
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
から
第31条
《総会の招集 総会は、理事長が招集する。…》
総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
までの規定2002年4月1日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
の改正規定、同法第53条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第70条の2の次に1条を加える改正規定、同法第71条及び
第113条第3項第1号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の改正規定、同法第142条第2項の表の改正規定、同法第156条の2を同法第156条の5とし、同法第156条の次に3条を加える改正規定、同法第157条の二及び第173条第1号の改正規定、同法附則第14条の4の2の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同法附則第18条第6項及び附則第30条の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
及び附則第33条の改正規定並びに附則第8条の規定2000年10月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方公務員等共済組合法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に1条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の四までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による 退職 共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
及び
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2002年4月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
(次号に掲げる規定を除く。)及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第2条第5号、附則第15条及び附則別表第3の改正規定に限る。)並びに附則第10条、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
及び
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定2003年4月1日
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
( 地方公務員等共済組合法
第81条第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
及び
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
の改正規定に限る。)及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第12条の規定2004年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第53条第10号
《短期給付の種類等 第53条 この法律によ…》
る短期給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額
の三、
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の三、
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
、
第113条第3項第1号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
、
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
、附則第14条の4の2第1項、附則第18条第6項及び附則第30条の2の規定並びに附則第3条の規定は、1999年4月1日から適用する。
2条 (共済組合等の決算等に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第22条第2項
《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》
益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。
及び第3項並びに第156条の4第2項及び第3項の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第156条の3の規定は、2000年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用する。
3条 (介護休業手当金に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業手当金は、同項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち1999年4月1日以後に係る期間について支給する。
4条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2000年3月分以前の月分の 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第95条第1項に規定する 旧共済法 による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた 法 による 障害1時金 の額について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
5条 (併給の調整の経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 第76条の2第1項の規定に基づき 施行日 前に行われた支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
6条 (2002年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの各年度における 法 による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項(
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項及び第2項( 1985年改正法 附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)、
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
、附則第20条の2第2項第2号及び第3号(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法附則第20条の3第1項及び第4項、法附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項並びに
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法附則第26条第5項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第24条第1項(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
、附則第14条の八、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 第79条第1項、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
、附則第14条の八、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額
2項 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共 団体 の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 附則第14条の八中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」とする。
3項 前2項に定めるもののほか、2000年度から2002年度までの各年度における 法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第110条の規定は、厚生年金保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。附則第12条において同じ。)又は 法
第40条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
に規定する 私学共済制度の加入者 (これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
8条 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第114条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
及び附則第33条の規定は、2000年10月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年9月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
9条 (育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第115条の2第3項、
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
及び
第144条の12
《団体組合員に係る費用の負担の特例 団体…》
は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第1
の規定は、2000年4月以後の月分の特別掛金及び地方公共 団体 若しくは 職員 団体又は団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
10条 (2003年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 組合員期間 の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、 法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項( 1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(1985年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合員期間 を基礎として
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第44条第2項、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。第3項及び次条において「 2004年改正法 」という。)第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合員期間 を基礎として 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第44条第2項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、 組合員期間 の各月の掛金の標準となった給料の額に、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する 再評価率 (以下「 再評価率 」という。)を乗じて得た額とする。
3項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第44条第2項中「 組合員期間 」とあるのは「組合員期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する 再評価率 を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「 再評価率による平均給料月額 」という。)の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の1・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の1・四二五」と、「平均給与月額の1,000分の0・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の0・七一三」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・四二五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・二〇六」とする。
4項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
中「 組合員期間 」とあるのは「組合員期間2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5項 地方公共 団体 の長であった期間の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
1号 2003年4月1日前の地方公共 団体 の長であった期間を基礎として
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第102条第1項、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
2号 2003年4月1日以後の地方公共 団体 の長であった期間を基礎として 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
6項 前項第1号の規定による金額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第102条第1項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、地方公共 団体 の長であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、 再評価率 を乗じて得た額とする。
7項 第5項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第102条第1項中「地方公共 団体 の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8項 第5項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
中「地方公共 団体 の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
11条
1項 法 による年金である給付の額については、前条第1項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないとき(法第102条第1項、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第5項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合員期間 を基礎として
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第44条第2項、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の法第79条第1項、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、附則第14条の八並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定又は 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合員期間 を基礎として 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 組合員期間 の全部が2003年4月1日以後であるときは、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項( 1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(1985年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第44条第2項中「 組合員期間 」とあるのは「組合員期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の法第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第14条の八中「次の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
」とあるのは「同法附則第11条第2項の規定により読み替えられた
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第11条第1項の従前額 改定率 を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額(以下この条において「 従前額改定率による平均給料月額 」という。)の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「 従前額改定率による平均給料月額 の1,000分の1・五」と、同号ロ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の1・五」と、「平均給与月額の1,000分の0・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の0・七五」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・三七五」とする。
4項 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
中「長期給付」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る 組合員期間 を有する 受給権者 の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間2003年4月以後の期間に限る。以下「 基準日後組合員期間 」という。)」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該 基準日後組合員期間 」と、
第79条第1項第1号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号イ中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第87条第1項第1号
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項第1号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「100分の14・六一五」とあるのは「100分の15・三八五」と、「100分の21・九二三」とあるのは「100分の23・〇七七」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ(1)中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第3号イ中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5項 法 による年金である給付の額については、法第102条第1項、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が第1項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条第5項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
1号 2003年4月1日前の地方公共 団体 の長であった期間を基礎として
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 第102条第1項、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
、附則第14条の八並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
2号 2003年4月1日以後の地方公共 団体 の長であった期間を基礎として 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
6項 地方公共 団体 の長であった期間の全部が2003年4月1日以後であるときは、 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第2号の規定の例により加算される金額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
7項 第5項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 第102条第1項中「地方公共 団体 の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第14条の八中「次の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「 組合員期間 」とあるのは「基準日前期間」と、「
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
」とあるのは「同法附則第11条第5項の規定により読み替えられた
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8項 第5項第2号又は第6項の規定による金額を算定する場合においては、 法
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
中「である者」とあるのは「であり、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る 組合員期間 を有する 受給権者 」と、「地方公共 団体 の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間2003年4月以後の期間に限る。以下「 基準日後期間 」という。)の」と、「給料の額に 再評価率 」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該期間」とあるのは「当該 基準日後期間 」と、「100分の43・846に相当する金額」とあるのは「100分の46・154に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「100分の43・八四六」とあるのは「100分の46・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「100分の43・846に相当する金額」とあるのは「100分の46・154に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
9項 2004年度における第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額 改定率 は、1・1とする。
10項 第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額 改定率 は、毎年度、 法 第44条の3第1項又は第3項(法第44条の4第1項に規定する調整期間にあっては、法第44条の5第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
11項 前項の規定による従前額 改定率 の改定の措置は、政令で定める。
12項 前各項に定めるもののほか、2003年度以後における 法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条の2 (法による年金である給付の額の改定の特例)
1項 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第10条第1項若しくは第5項又は前条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、 法 第44条の2から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の五までの規定による 再評価率 の改定により、当該年度において附則第10条第1項又は第5項の規定により算定した金額(以下この条において「 当該年度額 」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「 前年度額 」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、 前年度額 を 当該年度額 とする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の二(法第44条の3から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 法 第44条の2第1項に規定する 名目手取り賃金変動率 (以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)が1を下回り、かつ、同項に規定する 物価変動率 (以下「 物価変動率 」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合名目手取り賃金変動率
2号 物価変動率 が1を下回り、かつ、物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回る場合物価変動率
3項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の三(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の四(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率以下となる場合名目手取り賃金変動率
2号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が1を上回る場合を除く。)物価変動率
5項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法 第44条の5の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
12条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第110条の規定は、2004年4月以後の月分として支給される 法 による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第40条第2項に規定する 私学共済制度の加入者 (これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、2004年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
13条 (従前の特別掛金)
1項 2003年4月前の 期末手当等 に係る特別掛金(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第115条の2第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第115条の2第1項の規定による特別掛金は、 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第2項第10号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
14条 (法による脱退1時金に関する経過措置)
1項 組合員期間 の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 法 による脱退1時金については、法附則第28条の13第3項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に1・3を乗じて得た額及び同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第4項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった 期末手当等 の額の総額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額とする。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年4月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第61条の4第4項
《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》
について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し
、
第61条の5第2項
《2 前項の規定により介護休業給付金の支給…》
を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付
及び
第61条の7第4項
《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》
休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 船員 保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
及び
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定、附則第23条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の二及び
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の二及び
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定並びに附則第29条の規定2001年1月1日
29条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公務員等共済組合法
第70条の2
《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関
に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち2001年1月1日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2項 地方公務員等共済組合法
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち2001年1月1日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
30条
1項 旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第28条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第26条の2第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 船員 保険法第30条ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中 国家公務員共済組合法
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教 職員 共済法第25条の改正規定2001年4月1日
22条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
の規定は、2001年1月以後の月分の地方公共 団体 又は 職員 団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
28条 (社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
1項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
1:2号 略
3号 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第25条の規定附則第21条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の規定
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
82条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 新法 」という。)
第40条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
の規定は、 施行日 以後の期間に係る 組合員期間 の計算について適用し、施行日前に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
2項 新法
第68条第6項
《6 傷病手当金は、同1の傷病について障害…》
厚生年金厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 傷病 手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3項 新法
第76条第1項
《この法律による退職等年金給付は、次に掲げ…》
る給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、第2項及び第4項、第76条の2第1項及び第3項、第81条第4項、
第82条第1項
《退職等年金給付以下この項において「乙年金…》
」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において
並びに
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
4項 新法
第114条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組
の規定は、 施行日 以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。
5項 新法 附則第28条の7第2項の規定は、 施行日 以前に旧農林共済組合の 組合員 の資格を喪失した場合についても、適用する。
84条 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 新法 」という。)附則第10条第2項及び第4項並びに
第110条第1項
《第115条第3項の規定により同条第1項に…》
規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わない
の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 旧共済法 による年金である給付( 新法 附則第2条第7号に掲げる旧共済法による年金である給付をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月16日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第126号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)の規定は、2001年4月1日から適用する。
附 則(2001年12月7日法律第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月10日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
2条 (共済給付金に関する一般的経過措置)
1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 新共済法 」という。)の規定(第170条の3の規定を除く。)及び附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた 退職 年金、退職1時金、 公務傷病 年金、 遺族 年金及び遺族1時金(以下この条において「 共済給付金 」という。)( 施行日 以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「 特定公務傷病年金等 」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた 共済給付金 及び施行日以後に給付事由が生じた 特定公務傷病年金等 については、なお従前の例による。
3条 (平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
1項 2002年4月以後の地方議会議員であった期間が12年に満たない場合における 新共済法 第161条第2項及び第162条第2項の規定の適用については、新共済法第161条第2項中「12年間」とあるのは「(2002年4月以後の期間に限る。)」と、「十二で除して」とあるのは「2002年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数で除して得た額に12を乗じて」と、新共済法第162条第2項中「当該在職期間」とあるのは「2002年4月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
5条 (重複期間を有する者に係る退職年金の年額の調整に関する経過措置)
1項 新共済法 第161条の2第1項に規定する者が 施行日 前の同項に規定する 重複期間 (以下この条において「 重複期間 」という。)を有するときは、その者に係る 退職 年金の年額は、同項の規定にかかわらず、新共済法第161条第2項の規定により算定した退職年金の年額(以下この条において「 退職年金基本年額 」という。)から、次の各号に掲げる金額の合算額を控除した金額とする。
1号 退職 年金基本年額に 施行日 前の 重複期間 を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の100分の25に相当する金額
2号 退職 年金基本年額に 施行日 以後の 重複期間 を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の100分の40に相当する金額
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
並びに附則第6条から
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
まで、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
、
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
、
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
、
第41条
《 削除…》
、
第48条
《給付金からの控除 組合員が第115条第…》
3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第115条第3項の
、
第49条第3項
《3 組合は、第57条第1項第3号に掲げる…》
保険医療機関若しくは保険薬局又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は
、
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
、第52条第3項、
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第69条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
、
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
、
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
及び
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
52条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第50条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第63条第3項
《3 被扶養者前項本文の規定の適用を受ける…》
者を除く。が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
の規定は、出産の日が 施行日 以後である 組合員 について適用し、出産の日が施行日前である組合員の附則第50条の規定による改正前の同法の配偶者出産費については、なお従前の例による。
3項 前条の規定の施行の日前に 任意継続組合員 ( 地方公務員等共済組合法
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第144条の2第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
及び附則第8条から
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年 法律第151号 )の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2003年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
5条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第38条の8第5項の規定は、2002年4月1日に始まる事業年度において 長期給付積立金 に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合 連合会 に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。
2項 地方公務員共済組合 連合会 は、2003年4月1日前に終了する事業年度において 長期給付積立金 に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第38条の8第5項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「 預託金 」という。)については、 預託金 の 契約 上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
33条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第26条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第26条の3の規定の適用については、同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項第1号中「 雇用保険法 」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた 雇用保険法 」とする。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月4日法律第62号) 抄
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家公務員 退職 手当法第5条の二及び第7条の2の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
及び
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
並びに附則第9条から
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
まで、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
の規定2005年4月1日
2号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
及び
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定2006年4月1日
3号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに附則第14条から
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
まで、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
から
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
まで、
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
及び
第50条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の規定2007年4月1日
4号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
並びに附則第21条及び
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
の規定2008年4月1日
5号 附則第19条の規定2006年10月1日
2条 (検討)
1項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
に規定する 財政調整拠出金 については、地方公務員共済組合、全国市町村 職員 共済組合 連合会 及び地方公務員共済組合連合会並びに 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合及び同法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2007年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「地方公務員共済組合、全国市町村 職員 共済組合 連合会 」とあるのは、「地方公務員共済組合」とする。
3条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2004年9月以前の月分の 法 による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、 遺族 年金又は通算遺族年金(以下「 旧共済法による年金 」という。)の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法 による 障害1時金 の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
4条 (法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 法 による年金である給付については、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 (
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。以下「 2000年改正法 」という。)の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法を含む。)又は
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による 改正後の1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の地共済法等の規定 」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 (
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の法を含む。)又は
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による改正前の 1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正前の地共済法等の規定 」という。)により算定した金額に満たないときは、 改正前の地共済法等の規定 はなおその効力を有するものとし、 改正後の地共済法等の規定 にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2項 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
4条の2 (2013年度及び2014年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「0・九八八(第74条の2第1項に規定する 物価指数 が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八(物価指数が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
5条 (旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 旧共済法 による年金については、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による 改正後の1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の 1985年改正法 の規定 」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による改正前の1985年改正法又は 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法の規定 (他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正前の1985年改正法の規定 」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の1985年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の1985年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧共済法による年金の金額とする。
2項 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
5条の2 (2013年度及び2014年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「0・九八八( 物価指数 が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」とする。
6条 (2005年度から2008年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
1項 2005年度及び2006年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第44条の2から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の五までの規定の適用については、 法 第44条の2第1項第3号に掲げる率を1とみなす。
2項 2007年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第44条の2第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
3項 2008年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第44条の2第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
7条 (再評価率等の改定等の特例)
1項 法 による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の 受給権者 (以下この条及び次条において「 受給権者 」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される 再評価率 (
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第44条第2項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)又は従前額 改定率 (
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「 再評価率等 」という。)の改定又は設定については、2014年度までの間は、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第44条の四及び第44条の5の規定(
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の2000年改正法附則第11条第10項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号又は
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第11条第2項の規定により算定した金額(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第44条の四及び第44条の5の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2号 附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2項 受給権者 のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第44条の4第4項第1号に規定する 調整率 (以下この項及び次条第2項において「 調整率 」という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第44条の四及び第44条の5の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
7条の2 (2015年度における再評価率等の改定等の特例)
1項 2015年度において、 受給権者 のうち、第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定については、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の四及び第44条の5の規定は、適用しない。
1号 2015年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号又は
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第11条第2項の規定により算定した金額(
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第44条の四及び第44条の5の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2号 2014年度における附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2項 受給権者 のうち、2015年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、 調整率 が同項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の四及び第44条の5の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
8条 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
1項 2004年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の規定の適用については、同号中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。
2項 地方公共 団体 は、2004年度における 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
に定める額のほか、21,000,027,646,000円を負担する。
3項 2005年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」とする。
4項 地方公共 団体 は、2005年度における 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
に定める額のほか、82,000,002,307,000円を負担する。
5項 2006年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。
6項 2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。
8条の2 (2009年度から2013年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
1項 地方公共 団体 は、2009年度から2013年度までの各年度において 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付される 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えられた
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の法
第113条第3項第2号
《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》
給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい
に定める額のほか、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額と前条第6項の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額との差額に相当する額を負担する。
9条 (育児休業手当金の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法
第70条の2第2項
《2 組合員の養育する子について、当該組合…》
員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関
の規定は、2005年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
10条 (介護休業手当金の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法
第70条の3第3項
《3 組合員が育児休業等についてこの条の定…》
めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 1
の規定は、2005年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
11条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法 附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2項 第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3項 第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
12条 (育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1項 2005年4月1日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第114条の2の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2項 2005年4月1日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正後の法
第114条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
に規定する 育児休業等 を開始した者(同日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による 改正前の法 第114条の2の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の法第114条の2第1項の規定を適用する。
13条 (法による脱退1時金の額に関する経過措置)
14条 (市町村連合会における長期給付に係る業務の共同処理に伴う経過措置)
1項 市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「 構成組合 」という。)に係る
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
各号に掲げる業務については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後、全国市町村職員共済組合 連合会 (以下この条において「 市町村連合会 」という。)において行うものとする。この場合において、当該 構成組合 に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の規定により 構成組合 が行っていた業務を 市町村連合会 が行うこととなったことに伴い市町村連合会が構成組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3項 前2項に定めるもののほか、 構成組合 が行っていた業務を 市町村連合会 が行うこととなったことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法 第80条の2の規定は、2007年4月1日前において 法
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の規定による 退職 共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
16条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
若しくは
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
又は 1985年改正法 附則第110条の規定は、 法 による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの 受給権者 (1937年4月1日以前に生まれた者に限る。)である 厚生年金保険の被保険者等 (
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正後の法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教 職員 等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
17条 (法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
1項 2007年4月1日前に給付事由の生じた 法 による 遺族 共済年金(その 受給権者 が1942年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2007年4月1日前において 旧共済法 による年金( 退職 を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が2007年4月1日以後に 法 による 遺族 共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法 第99条の7第1項第5号の規定は、2007年4月1日以後に給付事由の生じた 法 による 遺族 共済年金について適用する。
18条 (対象となる離婚等)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法
第105条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
の規定は、2007年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(総務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
19条 (当事者への情報提供の特例)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法
第105条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正後の法第107条第1項の規定の例により、地方公務員共済組合に対し、請求をすることができる。
20条 (離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
1項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の法 第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者について 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第8条第2項第3号、
第12条第1項第2号
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び第4号並びに
第14条第1項第1号
《役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定を適用する場合においては、同法附則第8条第2項第3号中「含む。」とあるのは「含み、 地方公務員等共済組合法 第107条の3第3項の規定により 組合員期間 であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第12条第1項第2号及び第4号中「含む。」とあるのは「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第14条第1項第1号中「含む。の月数」とあるのは「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。の月数」と読み替えるものとするほか、 法 による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
21条 (対象となる特定期間)
1項 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による 改正後の法 第107条の7第1項の規定の適用については、2008年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
22条 (特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
1項 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による 改正後の法 第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例が適用された者について 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。の月数」とあるのは、「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、 地方公務員等共済組合法 第107条の7第4項の規定により 組合員期間 であつたものとみなされた期間を除く。の月数」と読み替えるものとするほか、 法 による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
23条 (2000年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
1項 2005年度における
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定による改正後の 2000年改正法 附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「0・九二六」とする。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
及び
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
並びに附則第4条、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
、
第23条第2項
《2 主務大臣は、前項の承認をしたときは、…》
遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
、
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
、
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
及び
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
並びに附則第14条、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
及び
第53条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
の規定2006年10月1日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
まで、
第36条
《災害給付積立金 災害給付これに係る附加…》
給付を含む。第3項において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込む
及び
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定 2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (2006年法律第11号)の施行の日
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、第166条の改正規定及び第167条の2を第167条の3とし、第167条の次に1条を加える改正規定は、2006年10月1日から施行する。
2条 (退職年金等に関する一般的経過措置)
1項 この法律による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 新法 」という。)第161条及び第164条の二、附則第9条の規定による改正後の旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の2第2項及び第3項並びに附則第11条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第10条第2項及び第3項の規定は、2007年4月分以後の月分の 退職 年金について適用し、2007年3月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
2項 新法 第161条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じる 退職 1時金について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた退職1時金については、なお従前の例による。
3項 新法 の規定中 公務傷病 年金に関する部分は、 施行日 以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第3項において「 特定公務傷病年金 」という。)については、なお従前の例による。
4項 新法 の規定中 遺族 年金に関する部分は、 施行日 以後に給付事由が生じる遺族年金( 特定公務傷病年金 に係るものを除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び施行日以後に給付事由が生じる遺族年金で特定公務傷病年金に係るものについては、なお従前の例による。
5項 新法 の規定中 遺族 1時金に関する部分は、 施行日 以後に給付事由が生じる遺族1時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族1時金については、なお従前の例による。
3条 (施行日以後に給付事由が生じる退職年金等で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに関する経過措置)
1項 施行日 以後に給付事由が生じる 退職 年金又は退職1時金で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに対する 新法 第161条又は第161条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 施行日 以後に地方議会議員である期間を有し、かつ、施行日前にも地方議会議員であった期間を有する者が受ける 公務傷病 年金に対する 新法 第162条第2項の規定の適用については、同項中「第161条第2項」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2006年法律第63号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条第2項」と、「第161条の」とあるのは「同法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条の」とする。
3項 施行日 以後に給付事由が生じる 遺族 年金( 特定公務傷病年金 に係るものを除く。)で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係るものに対する 新法 第163条第2項の規定の適用については、同項第3号中「第161条」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律2006年法律第63号。以下この号及び次号において「2006年地共済改正法」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」と、「給すべき 退職 年金の年額」とあるのは「給すべき退職年金の年額(退職1時金の支給を受けた者で第162条第1項の規定により 公務傷病 年金を受けることとなつたものについては、2006年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条第4項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。次号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「2006年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」と、同項第4号中「第161条」とあるのは「2006年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」とする。
4条 (2003年4月1日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金に関する経過措置)
1項 2003年4月1日以後 施行日 前に給付事由が生じた 退職 年金のうち2007年4月分以後の月分の退職年金に対する 新法 第161条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (なお従前の例によることとされている退職年金に関する読替え)
1項 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている 退職 年金( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第122条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち2007年4月分以後の月分の退職年金に対する 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第161条(附則第8条において「 2002年改正前地共済法第161条 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第161条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7条 (地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号。次項において「 2002年地共済改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えて適用されるこの法律による改正前の 地方公務員等共済組合法 (次項において「 旧法 」という。)第161条の規定の適用を受けた者の 退職 年金のうち2007年3月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
2項 2002年地共済改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される 旧法 第161条の3の規定の適用を受けた者の 退職 1時金で 施行日 前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
8条 (施行日前に給付事由が生じた退職年金の額に関する特例)
1項 施行日 前に給付事由が生じた 退職 年金については、附則第4条の規定により読み替えて適用される 新法 第161条又は附則第5条の規定により読み替えて適用される 2002年改正前地共済法第161条 の規定により算定した退職年金の額が、平均的な退職年金の額の状況、退職年金の額の分布状況その他の状況を勘案して政令で定める額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該政令で定める額に相当する金額を退職年金の額とする。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
並びに附則第4条、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
から
第36条
《災害給付積立金 災害給付これに係る附加…》
給付を含む。第3項において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込む
まで、
第52条第1項
《租税その他の公課は、組合の給付として支給…》
を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
及び第2項、
第105条
《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》
祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年
、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
及び
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
並びに附則第7条から
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
まで、
第48条
《給付金からの控除 組合員が第115条第…》
3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第115条第3項の
から
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
まで、
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
、
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、
第63条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
、
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
、
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
及び
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2007年4月1日
4号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
並びに附則第2条第2項、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
から
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
まで、
第41条
《 削除…》
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、
第57条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
、
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
、
第75条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
、
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
、
第79条
《3歳に満たない子を養育する組合員等の給付…》
算定基礎額の計算の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その
、
第81条
《受給権者の申出による支給停止 退職等年…》
金給付この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第1項の規定によ
、
第84条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合
、
第85条
《年金受給者の書類の提出等 組合は、退職…》
等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 組合は、前項の要求をした場合に
、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
、
第89条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
から
第95条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
まで、
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
から
第100条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
まで、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
、
第109条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
、
第117条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
、
第120条
《組合に対する通知等 審査会は、審査請求…》
がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係る
、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
5号 略
6号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
及び
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
並びに附則第53条、
第58条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
、
第91条
《有期退職年金に代わる1時金 有期退職年…》
金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。 2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 3 第1項の請求があつたときは、その
、
第96条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する
、
第111条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
、
第111条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
の二及び第130条の2の規定2012年4月1日
68条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第64条又は
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定の施行の日前に行われた診療、手当若しくは薬剤の支給又は訪問看護に係るこれらの条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による短期給付については、なお従前の例による。
69条
1項 附則第64条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第63条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
の規定は、出産の日が 施行日 以後である 組合員 及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第64条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。
70条
1項 附則第64条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
の規定は、死亡の日が 施行日 以後である 組合員 及び組合員であった者について適用し、死亡の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第64条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の埋葬料及び家族埋葬料の支給については、なお従前の例による。
71条
1項 附則第65条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
2項 附則第65条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続組合員 となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第68条第1項
《組合員第144条の2第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する 組合員 とみなして同条の規定を適用する。
3項 附則第65条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
72条
1項 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者及び同条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第69条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第65条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2項 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続組合員 となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第69条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する 組合員 とみなして同条の規定を適用する。
3項 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者及び同条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第69条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている 旧 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正前の 健康保険法 の規定、
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、
第14条
《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》
る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定による改正前の 船員 保険法の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項 第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定の施行の日前にされた 旧 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
1_2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第17条第1項
《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》
事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び第2項、
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第37条第1項
《市町村連合会は、その業務に関して必要があ…》
ると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
、第37条の2第2項、第37条の3第1項、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
の五、第38条第3項、
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
、
第40条第1項
《組合員である期間以下「組合員期間」という…》
。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
、
第56条第2項
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
の四、第61条の7第2項、
第72条第1項
《組合員又はその被扶養者が水震火災その他の…》
非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 船員 保険法第33条ノ三、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ10第3項、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ12第3項、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ十六ノ2第1項、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ十六ノ4第1項第1号及び
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
まで、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第63条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
及び
第69条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び
第75条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
並びに附則第27条、
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
、
第29条第1項
《市町村連合会は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。
及び第2項、
第30条
《総会 市町村連合会に、市町村連合会の業…》
務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。 2 総会は、議員61人をもつて組織する。 3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指
から
第50条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
まで、
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
から
第60条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく
まで、
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、
第64条
《 削除…》
、
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
から
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
まで、
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
から
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
まで、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第84条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合
、
第85条
《年金受給者の書類の提出等 組合は、退職…》
等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 組合は、前項の要求をした場合に
、
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
、
第94条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という
、
第96条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する
から
第100条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
まで、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
、
第115条
《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》
支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい
から
第118条
《審査会の設置及び組織 地方職員共済組合…》
等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。 2 審査会は、委員6人をもつて組織する。 3 委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ2人とし、地
まで、
第120条
《組合に対する通知等 審査会は、審査請求…》
がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係る
、
第121条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、
第137条
《船員組合員の療養以外の短期給付の特例 …》
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第53条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付その給付事由が通勤によるものを除く。は、次に掲げるもののう
、
第139条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
ロ及び
第38条の2第3項
《3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定…》
めるもののほか、介護保険法1997年法律第123号第134条第10項同法第137条第9項及び第138条第4項、国民健康保険法1958年法律第192号第76条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第1
の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
まで、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第12条第3項
《3 監事は、組合の業務を監査する。…》
及び第4項、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
並びに
第36条
《災害給付積立金 災害給付これに係る附加…》
給付を含む。第3項において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込む
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送…》
費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
及び
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
並びに附則第23条、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
、
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
及び
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
の規定公布の日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (地方公務員等共済組合法の一部改正等)
2項 前項の規定による 地方公務員等共済組合法 の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
並びに附則第4条、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
まで、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
及び
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定2010年4月1日
12条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の二及び附則第17条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始された同法第70条の2第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第70条の2第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、私立学校教 職員 共済法第30条第3項及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法
第22条第1項
《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》
第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお
において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業 団体 職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員 保険法第133条第1項及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
8条 (調整規定)
1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 前条第1号の規定による改正後の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、普通地方公共 団体 は、この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日に同号の規定による改正前の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
2項 前項の規定に基づき普通地方公共 団体 が期末特別手当を支給する場合における前条第4号の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
附 則(2009年6月26日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (調整規定)
1項 施行日 が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「第22条第10項」とあるのは「第22条第9項」とし、附則第9条のうち 国家公務員共済組合法 第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる 地方公務員等共済組合法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月28日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
4項 施行日 において、現に 地方公務員等共済組合法 の規定による障害共済年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第88条第4項(
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、 地方公務員等共済組合法 第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
3条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定は、同年9月1日から施行する。
2条 (旧退職年金に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じたこの法律による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 旧法 」という。)第161条第1項に規定する 退職 年金(以下「 旧退職年金 」という。)については、なお従前の例による。
3条 (旧退職年金の減額)
1項 2011年9月分以後の月分の 旧退職年金 の年額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職年金に関する法令の規定により算定した金額が2,010,000円を超える場合にあっては、当該算定した金額から、その金額から2,010,000円を控除して得た額に100分の10を乗じて得た金額を減じて得た金額とする。
4条 (高額所得による旧退職年金の支給停止)
1項 2011年9月分以後の月分の 旧退職年金 については、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第164条の2の規定は、適用しない。
2項 2011年9月分以後の月分の 旧退職年金 については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)
第203条
《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》
し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが
に規定する議員 報酬 、費用弁償及び期末手当並びに同法第203条の2に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が7,010,000円を超える場合は、当該合計額から7,010,000円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た金額(以下この項において「 支給停止額 」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、 支給停止額 が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。
3項 前項に規定する前年における所得金額の計算については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第314条の3第2項
《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》
所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
に規定する課税総所得金額の計算に関する同法の規定の例による。
4項 前項に定めるもののほか、第2項の規定による 旧退職年金 の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (旧退職1時金に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 施行日 前に給付事由が生じた 旧法 第161条の3第1項に規定する 退職 1時金(以下「 旧退職1時金 」という。)については、なお従前の例による。
6条 (旧退職1時金の加算の特例)
1項 2011年1月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた 旧退職1時金 (施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職1時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職1時金調整額を加えた金額とし、旧退職1時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
2項 前項の 旧退職1時金 調整額は、旧退職1時金の支給を受ける者の在職期間に係る 旧法 第166条第1項に規定する 掛金 (以下「 掛金 」という。)の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る同項に規定する 特別掛金 (以下「 特別掛金 」という。)の総額に相当する金額に100分の80を乗じて得た金額並びにその者が納めた2011年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に100分の20を乗じて得た金額の合計額とする。
1号 在職期間が3年以上4年以下の者100分の31
2号 在職期間が4年を超え8年以下の者100分の24
3号 在職期間が8年を超え12年未満の者100分の16
3項 2007年4月1日前に地方公共 団体 の議会の議員(以下「 地方議会議員 」という。)であった期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の三十一」とあるのは「100分の三十」と、同項第2号中「100分の二十四」とあるのは「100分の二十三」とする。
7条 (代替退職1時金)
1項 2011年1月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた 旧退職年金 を受ける権利を有する者は、当該旧退職年金の支給に代えて、代替 退職 1時金の支給を選択することができる。ただし、施行日から起算して7年を経過したときは、この限りでない。
2項 別段の定めがあるもののほか、代替 退職 1時金については、 旧退職1時金 に関する規定の例による。
3項 代替 退職 1時金の額は、その者の在職期間に係る 掛金 及び 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の80を乗じて得た金額と、その者が納めた2011年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に100分の20を乗じて得た金額との合計額とする。
4項 既に 旧退職年金 を受けた者が第1項の規定により代替 退職 1時金の支給を選択した場合における当該代替退職1時金の額は、前項の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「 控除額 」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 控除額 が当該代替退職1時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該代替退職1時金の額に相当する金額を限度とする。
8条 (旧公務傷病年金に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 施行日 前に給付事由が生じた 旧法 第162条第1項に規定する 公務傷病 年金(以下「 旧公務傷病年金 」という。)については、なお従前の例による。
9条 (旧遺族年金に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 施行日 前に給付事由が生じた 旧法 第163条第1項に規定する 遺族 年金(以下「 旧遺族年金 」という。)については、なお従前の例による。
10条 (旧遺族1時金に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 施行日 前に給付事由が生じた 旧法 第163条の3第1項に規定する 遺族 1時金(以下「 旧遺族1時金 」という。)については、なお従前の例による。
11条 (旧遺族1時金の加算の特例)
1項 2011年1月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた 旧遺族1時金 (施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族1時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族1時金調整額を加えた金額とし、旧遺族1時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
2項 前項の 旧遺族1時金 調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、旧遺族1時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る 掛金 の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の80を乗じて得た金額並びにその者が納めた2011年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に100分の20を乗じて得た金額の合計額とする。
1号 在職期間が3年以上4年以下の者100分の31
2号 在職期間が4年を超え8年以下の者100分の24
3号 在職期間が8年を超え12年未満の者100分の16
3項 2007年4月1日前に 地方議会議員 であった期間を有する 旧遺族1時金 の給付事由となった死亡に係る者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の三十一」とあるのは「100分の三十」と、同項第2号中「100分の二十四」とあるのは「100分の二十三」とする。
12条 (特例退職年金)
1項 特例退職年金 は、この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者(この法律の施行の際現に地方議会議員でない者であって、 旧法 第159条の2第1項の規定を適用したとしたならば 施行日 の前後の地方議会議員であった在職期間が引き続いたものとみなされることとなるものを含む。以下同じ。)であって施行日の前日において 退職 したとしたならば 旧退職年金 に関する規定により旧退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときに、その者に給するものとする。
2項 別段の定めがあるもののほか、 特例退職年金 については、 旧退職年金 に関する規定(附則第7条の規定を除く。)の例による。
13条 (在職期間の計算)
1項 特例退職年金 の年額の算定については、前条第1項に規定する者の在職期間は、2011年5月までとする。
14条 (特例退職1時金)
1項 特例 退職 1時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者に給するものとする。この場合において、第2号に掲げる者が 施行日 前に死亡しているときは、特例退職1時金は、その者の 遺族 に給するものとする。
1号 この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者 退職 したとき。
2号 2011年1月1日から 施行日 の前日までの間に在職3年未満で 退職 した 地方議会議員 この法律の施行のとき。
2項 別段の定めがあるもののほか、特例 退職 1時金については、 旧退職1時金 に関する規定の例による。ただし、 施行日 以後の前項第1号に掲げる者の退職については、附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第159条の2第1項の規定は、適用しない。
3項 特例 退職 1時金の額は、その者の在職期間に係る 掛金 及び 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の80を乗じて得た金額とする。
4項 前条の規定は、第1項第1号に掲げる者の特例 退職 1時金の額の算定について準用する。
5項 既に 旧退職年金 を受けた者が第1項の規定により特例 退職 1時金の支給を受ける場合における当該特例退職1時金の額は、第3項及び次条の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「 控除額 」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 控除額 が当該特例退職1時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該特例退職1時金の額に相当する金額を限度とする。
15条 (特例退職1時金の加算の特例)
1項 前条第1項各号に掲げる者が2011年1月から5月までの月分の 掛金 又は 特別掛金 を納めていた場合における特例 退職 1時金の額は、同条第3項の規定により算定した金額に特例退職1時金調整額を加えた金額とする。
2項 前項の特例 退職 1時金調整額は、前条第1項各号に掲げる者が納めた2011年1月から5月までの月分の 掛金 及び 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の20を乗じて得た金額とする。
16条 (支給の調整)
1項 特例退職年金 及び特例 退職 1時金を受ける権利を有する者が特例退職年金の支給を選択したときは、特例退職1時金を受ける権利は、消滅する。
2項 特例退職年金 及び特例 退職 1時金を受ける権利を有する者が特例退職1時金の支給を選択したときは、特例退職年金を受ける権利は、消滅する。
3項 2011年5月までの在職期間が12年以上である特例 退職 1時金を受ける権利を有する者( 特例退職年金 を受ける権利を有する者を除く。)が特例退職1時金の支給を受けたときは、特例退職年金を受ける権利は、発生しない。
17条 (特例公務傷病年金)
1項 特例 公務傷病 年金は、この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者が、旧共済会( 旧法
第151条第1項
《第144条の32の規定による報告、申出若…》
しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
に規定する地方議会議員共済会をいう。以下同じ。)を組織する地方議会議員であった間における 施行日 前の公務に基づく 傷病 により重度障害の状態となり 退職 したときに、その者に給するものとする。この法律の施行の際現に地方議会議員である者又は施行日前に退職した地方議会議員が、施行日以後において、当該旧共済会を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により、退職後3年以内に重度障害の状態となったときも、同様とする。
2項 別段の定めがあるもののほか、特例 公務傷病 年金については、 旧公務傷病年金 に関する規定の例による。
3項 附則第13条の規定は、特例 公務傷病 年金の年額の算定について準用する。
18条 (特例遺族年金)
1項 特例 遺族 年金は、この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者が在職中死亡し、その死亡を 退職 とみなすときはこれに 特例退職年金 又は特例 公務傷病 年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。 旧退職年金 、 旧公務傷病年金 、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、同様とする。
2項 別段の定めがあるもののほか、特例 遺族 年金については、 旧遺族年金 に関する規定の例による。
3項 特例 遺族 年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の2分の1に相当する金額とする。
1号 この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者が 施行日 前の公務に基づく 傷病 によらないで在職中死亡した場合(第3号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 施行日 から2011年8月31日までの間その者が 旧退職年金 に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
ロ 2011年9月1日以後その者に給すべき 特例退職年金 の年額
2号 旧退職年金 又は 特例退職年金 を受ける者が 施行日 前の公務に基づく 傷病 によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 施行日 から2011年8月31日までの間その者が 旧退職年金 に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
ロ 2011年9月1日以後当該 旧退職年金 の年額又は当該 特例退職年金 の年額
3号 旧公務傷病年金 又は特例 公務傷病 年金を受ける者が 施行日 前の公務に基づく 傷病 によらないで死亡した場合においては、在職期間12年未満の者にあってはその者が 旧退職年金 に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により在職12年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間12年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ100分の128を乗じて得た金額
4号 この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者が 施行日 前の公務に基づく 傷病 により在職中死亡した場合又は 旧退職年金 、 旧公務傷病年金 、 特例退職年金 若しくは特例 公務傷病 年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間12年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により在職12年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間12年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ100分の170を乗じて得た金額
4項 附則第13条の規定は、特例 遺族 年金の年額の算定について準用する。
19条 (特例遺族1時金)
1項 特例 遺族 1時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者の遺族に給するものとする。
1号 この法律の施行の際現に 地方議会議員 である者(2011年5月までの在職期間が12年未満である者に限る。)在職中死亡し、その死亡を 退職 とみなすときはこれに特例退職1時金を給すべきとき。
2号 2011年1月1日から 施行日 の前日までの間に在職3年未満で死亡した 地方議会議員 この法律の施行のとき。
2項 別段の定めがあるもののほか、特例 遺族 1時金については、 旧遺族1時金 に関する規定の例による。
3項 特例 遺族 1時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族1時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る 掛金 及び 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の80を乗じて得た金額とする。
20条 (特例遺族1時金の加算の特例)
1項 特例 遺族 1時金の給付事由となった死亡に係る者が2011年1月から5月までの月分の 掛金 又は 特別掛金 を納めていた場合における当該特例遺族1時金の額は、前条第3項の規定により算定した金額に特例遺族1時金調整額を加えた金額とする。
2項 前項の特例 遺族 1時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族1時金の給付事由となった死亡に係る者が納めた2011年1月から5月までの月分の 掛金 及び 特別掛金 の総額に相当する金額に100分の20を乗じて得た金額とする。
21条 (年金額の改定)
1項 旧退職年金 、 旧公務傷病年金 及び 旧遺族年金 並びに 特例退職年金 、特例 公務傷病 年金及び特例 遺族 年金の額は、 物価変動率 を参酌し、 地方議会議員 であった者が引き続きその 退職 に係る地方公共 団体 に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる議員 報酬 額( 地方自治法
第203条第1項
《普通地方公共団体は、その議会の議員に対し…》
、議員報酬を支給しなければならない。
に規定する議員報酬の額をいう。)に係る附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
22条 (国税徴収法の適用に関する経過措置)
1項 旧退職年金 及び 特例退職年金 に係る債権は、国税 徴収法 (1959年法律第147号)
第76条第1項
《この法律による退職等年金給付は、次に掲げ…》
る給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2項 旧退職1時金 及び代替 退職 1時金並びに特例退職1時金に係る債権は、国税 徴収法 第76条第4項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
23条 (存続共済会)
1項 旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、 旧法
第151条
《 第144条の32の規定による報告、申出…》
若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
の規定により設けられた 地方議会議員 共済会としてなお存続するものとする。この場合において、同条、旧法第152条(第1項第7号を除く。)、第153条から第157条の二まで、第167条、第167条の二、第170条から第171条まで及び附則第36条の規定は、なおその効力を有する。
1号 旧退職年金 、 旧退職1時金 、代替 退職 1時金、 旧公務傷病年金 、 旧遺族年金 及び 旧遺族1時金 の給付を行うこと。
2号 特例退職年金 、特例 退職 1時金、特例 公務傷病 年金、特例 遺族 年金及び特例遺族1時金の給付を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、この項の規定によりなお存続するものとされる旧共済会(以下「 存続共済会 」という。)に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 存続共済会 は、第1項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。
4項 前項の規定により 存続共済会 が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
24条 (秘密保持義務)
1項 存続共済会 の役員若しくは存続共済会の事務に従事する者又はこれらの者であった者は、存続共済会の事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
25条 (旧共済会の掛金等の徴収に関する経過措置)
1項 旧共済会に係る 掛金 、 特別掛金 及び負担金の徴収については、なお従前の例による。
26条 (年金受給者の書類の提出等)
1項 存続共済会 は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者に対し、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2項 存続共済会 は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。
27条 (資料の提供)
1項 存続共済会 は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者の収入の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又はその者の雇用主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。
28条 (罰則)
1項 附則第24条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
及び
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定並びに附則第9条、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
、
第41条
《 削除…》
、
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
から
第52条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の四まで、
第57条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
及び
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
の二、
第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
、
第40条第2項
《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》
、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに
、
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
、
第41条
《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
の二及び
第52条の2
《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》
おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
の改正規定、
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
中 厚生年金保険法
第65条の2
《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》
は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す
にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
中 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び
第13条第7項
《7 都職員共済組合等、市町村職員共済組合…》
及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
中 国家公務員共済組合法
第91条
《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》
祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年
の改正規定、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
中 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定、
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
の規定並びに
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日
4号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
、
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、
第98条第3項
《3 第1項に規定する者が退職年金の受給権…》
者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額その者の組合員期間が10年に満たないとき
、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、
第139条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
及び
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び
第43条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
の改正規定、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
中 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定(私立学校教 職員 共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
中 協定実施特例法
第8条第3項
《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》
条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。
の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
まで、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
まで、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
から
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
まで、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
から
第34条
《役員の職務 理事長は、市町村連合会を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補
まで、
第37条
《資料の提出の請求 市町村連合会は、その…》
業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
から
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
まで、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
から
第50条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
2条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
まで、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第64条
《 削除…》
から
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
まで及び
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成しなければならない。
の改正規定、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
中 2004年国民年金等改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
中 国家公務員共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中 健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
中 船員 保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
から
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第46条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
、
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
から
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
まで、
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
、
第60条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく
及び
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
の規定2016年10月1日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
37条 (支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第80条の2の規定は、第4号 施行日 の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第80条の2第2項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。
38条 (地方公務員等共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1項 第4号 施行日 前に
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第114条の2第2項第5号
《2 組合員が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第114条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定を適用する。
39条 (特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
1項 第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第20条の2第6項の規定は、同条第1項に規定する 退職 共済年金の 受給権者 (以下この条において「 退職共済年金の受給権者 」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第4号 施行日 以後に
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第20条の2第6項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第4号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、 組合員 でなく、かつ、同項第1号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第4号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
40条 (退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において現に2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額( 退職 を給付事由とするものに限る。以下この条において「 退職共済年金の職域加算額 」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第15条の2の規定による改正後の2012年一元化法附則第60条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法(2012年一元化法附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 附則第87条中 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条の5第2項第4号
《2 次の各号に掲げる場合の調整期間におけ…》
る基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 物価変動率が1を下回るとき次号に掲げる場合を除く。 物価変動率 2 物価変動率が名目手取り賃金変動率
の改正規定並びに附則第107条、
第109条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
及び第159条の2の規定2013年4月1日
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「
第21条第2項
《2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又…》
は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
、
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
及び
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
及び
第30条
《総会 市町村連合会に、市町村連合会の業…》
務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。 2 総会は、議員61人をもつて組織する。 3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指
の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 附則第3条の二及び第14条の7の改正規定2014年7月1日
5号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法
第23条第1項
《組合は、地方公務員共済組合連合会指定都市…》
職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務
、
第27条第1項
《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》
又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、
及び
第30条第3項
《3 総会の議員のうち47人は各構成組合の…》
理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指定都市職員共済組合の第13条第6項第1号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第2号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及
並びに附則第14条の3から
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の五までの改正規定並びに附則第51条の規定2014年12月1日
2条 (検討)
1項 この法律による公務員共済の職域加算額(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (次項において「 改正前国共済法 」という。)
第74条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員
に規定する 退職 共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び 遺族 共済年金の職域加算額並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この項において「 改正前地共済法 」という。)による年金である給付のうち 改正前地共済法 第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、2012年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
4条 (用語の定義)
1項 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正前 厚生年金保険法 :
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
2号 旧 厚生年金保険法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下附則第75条までにおいて 1985年国民年金等改正法 という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
3号 改正前国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。
4号 改正前国共済 施行法 :附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)をいう。
5号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下附則第49条までにおいて 1985年国共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6号 改正前地共済法 :
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
7号 改正前地共済 施行法 :附則第101条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)をいう。
8号 旧地共済法 : 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下附則第75条までにおいて 1985年地共済改正法 という。)第1条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
9号 改正前私学共済法 :
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正前の私立学校教 職員 共済法をいう。
10号 旧私学共済法 :私立学校教 職員 共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。附則第8条第1項において1985年私学共済改正法という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
11号 旧国家公務員共済 組合員期間 :国家公務員共済組合の 組合員 であった者のこの法律の施行の日(以下 施行日 という。)前における当該組合員であった期間( 改正前国共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
12号 旧地方公務員共済 組合員期間 :地方公務員共済組合の 組合員 であった者の 施行日 前における当該組合員であった期間( 改正前地共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
13号 旧私立学校教 職員 共済加入者期間 : 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の 施行日 前における当該加入者であった期間( 改正前私学共済法 又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
10条 (改正前国共済法等による従前の処分)
1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、 厚生年金保険法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1号 略
2号 改正前地共済法 、 旧地共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
11条 (老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
1号 略
2号 改正前地共済法 による 退職 共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2項 施行日 の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
3項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
1号 略
2号 改正前地共済法 附則第19条又は
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定による 退職 共済年金
12条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
1項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項及び
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2項 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、 改正前 厚生年金保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「 改正前 厚生年金保険法 等の規定 」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
1項 施行日 前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の 受給権者 (次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が 厚生年金保険法 の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「 被保険者である日 」という。)、国会議員若しくは地方公共 団体 の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「 国会議員等である日 」という。)又は改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する 総報酬月額相当額 (次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「 総 報酬 月額相当額 」という。)と改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する 基本月額 (次条第2項において「 基本月額 」という。)との合計額から 支給停止調整額 (改正後 厚生年金保険法
第46条第3項
《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》
00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ
に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14条
1項 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の 受給権者 (附則第16条に規定する者を除く。)であって、 改正前国共済法 の規定による 退職 共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
中「老齢厚生年金の額
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額及び
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、
第44条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(
第44条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額から改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前 支給停止額 」という。)を控除した額の10分の1に相当する額に 調整前支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共 団体 の議会の議員であるものについて、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
15条
1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であって、 改正前国共済法 の規定による 退職 共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条第1項の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前特例 支給停止額 」という。)を控除した額(以下この項において「 調整前老齢厚生年金等合計額 」という。)の10分の1に相当する額に 調整前特例支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 特例 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 特例支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が 調整前老齢厚生年金等合計額 から360,000円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「 特定支給停止相当額 」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は 特定支給停止相当額 のいずれか低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共 団体 の議会の議員であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
18条 (障害厚生年金の支給要件の特例)
1項 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定による障害厚生年金は、同1の 傷病 による障害について、 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2項 施行日 前に 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった 傷病 について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下この項において「 1994年国共済改正法 」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1994年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる 1994年国共済改正法 附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があったときは、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
19条 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が 施行日 前にある 傷病 又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害( 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 中の傷病による障害に限る。)について 厚生年金保険法
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
から
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
の三まで及び
第55条
《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》
病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に
の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
20条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)
1項 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の 受給権者 その他の者であって政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 による 遺族 厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1号 略
2号 改正前地共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は 旧地共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
21条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
1項 施行日 の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
及び
第62条
《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》
することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40
の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(2012年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該 遺族 厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
22条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
1項 附則第14条及び
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
に定めるもののほか、改正後 厚生年金保険法
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る 厚生年金保険法 、 旧 厚生年金保険法 その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (脱退1時金の額の計算に係る経過措置)
2項 第3号厚生年金被保険者期間を有する者について、 厚生年金保険法 の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2017年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の地共済の 掛金 率( 改正前地共済法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
の規定により地方公務員共済組合 連合会 の定款で定める同項に規定する長期給付に係る 組合員 の給料と掛金との割合及び 期末手当等 と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に2を乗じて得た率と、2014年10月分にあっては同月分の地共済の掛金率に2を乗じて得た率と、2015年10月から2017年10月までの月分にあっては附則第84条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
26条 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)
1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用( 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
27条 (実施機関積立金の当初額)
2項 前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する 構成組合 を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村 職員 共済組合 連合会 及び地方公務員共済組合連合会の 実施機関 積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、 施行日 において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
51条 (2015年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 地方公務員等共済組合法 第2章第2節第1款及び附則第14条の3の規定の適用については、同法第27条第1項中「 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合又は都市職員共済組合の事業」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」と、同条第2項中「都市職員共済組合以下この款において「 構成組合 」という。)」とあるのは「都市職員共済組合」と、同条第3項第1号中「構成組合」とあるのは「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。)」と、同条第4項中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、同法附則第14条の3第1項第1号中「
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
」とあるのは「
第27条第3項第1号
《3 市町村連合会は、前項に規定する業務の…》
ほか次に掲げる事業を行う。 1 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。 2 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、
」と、同条第5項中「
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「
第113条第1項第1号
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
及び第2号並びに第2項第1号及び第1号の二」とする。
52条 (指定都市職員共済組合の長期給付に係る業務に関する権利義務の承継)
1項 施行日 前に 指定都市 職員共済組合が行っていた 改正前地共済法
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
各号に掲げる業務に関し指定都市職員共済組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村 職員 共済組合 連合会 (次項及び次条において「 市町村連合会 」という。)が承継する。
2項 前項の規定により 市町村連合会 が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と 指定都市 職員共済組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
53条 (審査請求等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前地共済法
第117条第1項
《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》
金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認
の規定に基づき改正前地共済法第118条第1項の規定により 指定都市 職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合 審査会 (以下この条において「 指定都市 職員 共済組合の審査会 」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下この条及び附則第67条において「 改正後地共済法 」という。)
第117条第1項
《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》
金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認
の規定に基づき 改正後地共済法
第118条第1項
《地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市…》
町村連合会に、それぞれ審査会を置く。
の規定により 市町村連合会 に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「 市町村 連合会 の審査会 」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
54条 (改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 改正前地共済法 の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の 組合員 (1945年10月1日以前に生まれた者で施行日において地方公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に 退職 (改正前地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。次条第3項並びに附則第56条第1項並びに
第59条第5項
《5 被扶養者が第57条第1項第2号又は第…》
3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる
及び第6項第2号において同じ。)をしたものとみなす。
55条 (遺族の範囲の特例)
1項 施行日 の前日において 遺族 ( 改正前地共済法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は 子 であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
2項 施行日 の前日において 遺族 である配偶者、子、父母又は孫が 旧地共済法 による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は 改正前地共済施行法 第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は 子 であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
3項 施行日 の前日において 改正前地共済施行法 第3条に規定する給付のうち 退職 又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。
56条 (障害1時金の支給)
1項 施行日 の前日において地方公務員共済組合の 組合員 であった者(同日において 退職 又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、 改正前地共済法 による 障害1時金 を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前地共済法第96条から
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
までの規定の例により、障害1時金を支給する。ただし、附則第19条の規定に基づく政令の規定により同1の 傷病 について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2項 前項の 障害1時金 は、地方公務員共済 組合 ( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。附則第58条、
第60条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第63条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
から
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
まで、
第75条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
、
第75条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二及び
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
において「 組合 」という。)が支給する。
57条 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
1項 改正前地共済法 附則第25条第2項に規定する者に対する 厚生年金保険法 附則第8条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
2項 改正前地共済法 附則第25条第3項に規定する者に対する 厚生年金保険法 附則第8条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
3項 前2項の規定による老齢厚生年金は、その 受給権者 が60歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金に関し、 厚生年金保険法 の適用その他必要な事項については、 改正前地共済法 附則第25条及び第25条の2の規定に準じて、政令で定める。
58条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
1項 改正前地共済法 附則第26条第2項に規定する者が改正前地共済法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を 組合 に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2項 改正前地共済法 附則第26条第3項に規定する者が改正前地共済法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を 組合 に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
3項 改正前地共済法 附則第26条第4項に規定する者が改正前地共済法附則別表第5の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を 組合 に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
4項 前3項の規定による老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定にかかわらず、同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。
5項 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
の規定は、第1項から第3項までの規定による当該老齢厚生年金の 受給権者 が 改正前地共済法 附則別表第3から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
6項 第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の 受給権者 であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第4項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。
7項 前各項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金に関し、 厚生年金保険法 の適用その他必要な事項については、 改正前地共済法 附則第26条の規定に準じて、政令で定める。
59条 (警察職員等に対する老齢厚生年金等の特例)
1項 警部補、巡査部長又は巡査である 警察法 (1954年法律第162号)
第56条第2項
《2 前項の職員以外の都道府県警察の職員以…》
下「地方警察職員」という。の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第34条第1項に規定する職員
に規定する地方 警察職員 である地方公務員共済 組合 の 組合員 (以下この条において「 警察 職員 」という。)で1980年1月1日(以下この項において「 基準日 」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、 厚生年金保険法
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものと、前条の規定の適用については 改正前地共済法 附則第26条第2項から第4項までの規定に規定する 組合員期間 等が25年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1号 基準日 前の 警察職員 であった期間が15年以上である者
2号 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ 基準日 前の 警察職員 であった期間の年月数と基準日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの
イ 基準日 前の 警察職員 であった期間が12年以上15年未満である者15年
ロ 基準日 前の 警察職員 であった期間が9年以上12年未満である者16年
ハ 基準日 前の 警察職員 であった期間が6年以上9年未満である者17年
ニ 基準日 前の 警察職員 であった期間が3年以上6年未満である者18年
ホ 基準日 前の 警察職員 であった期間が3年未満である者19年
2項 次に掲げる 国の職員 である地方公務員共済 組合 の 組合員 は、 警察職員 とみなして前項及び次項の規定を適用する。
1号 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
2号 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
3項 改正前国共済法 附則第13条第2項に規定する 衛視等 (以下この項において「 衛視等 」という。)であった 警察職員 に対するこの条の規定の適用については、衛視等であった間警察職員であったものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する者に関し、 厚生年金保険法 の適用その他必要な事項については、 改正前地共済法 附則第28条の4の規定に準じて、政令で定める。
5項 地方公務員法 の一部を改正する法律( 1981年法律第92号 。以下この項において「 1981年法律第92号 」という。)の公布の日において現に地方公務員共済 組合 の 組合員 であった者で、その者に係る 地方公務員法 の一部を改正する法律(2021年法律第63号)による改正前の 地方公務員法 (1950年法律第261号。以下この項において「 旧 地方公務員法 」という。)
第28条の2第1項
《任命権者は、管理監督職地方自治法第204…》
条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員に
の規定に基づく条例で定める日(1981年法律第92号附則第3条の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する条例 施行日 。以下この項において「 定年 退職 日 」という。)まで引き続いて地方公務員共済組合の組合員であったものが、 旧 地方公務員法 第28条の2第1項又は1981年法律第92号附則第3条の規定により当該 定年退職日 に退職をした場合(旧 地方公務員法
第28条
《降任、免職、休職等 職員が、次の各号に…》
掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行
の三(1981年法律第92号附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び旧 地方公務員法
第28条
《降任、免職、休職等 職員が、次の各号に…》
掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行
の四(1981年法律第92号附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の 改正前地共済法 附則第28条の9に規定する 組合員期間 等が25年未満であって、かつ、40歳に達した日の属する月以後の同条に規定する組合員期間が15年以上であるときは、 厚生年金保険法
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものとみなす。
6項 次に掲げる場合は、定年等による 退職 をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の40歳に達した日の属する月以後の 改正前地共済法 附則第28条の10に規定する 組合員期間 (以下この項において「 組合員期間 」という。)のうち附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる地方公務員共済 組合 の 組合員 (以下この項において「 特例継続組合員 」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員としての組合員期間が7年6月未満である場合は、この限りでない。
1号 特例継続組合員 である者の40歳に達した日の属する月以後の 組合員期間 が15年に達した場合
2号 特例継続組合員 であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済 組合 の 組合員 ( 地方公務員等共済組合法
第144条の3第3項
《3 前項に定めるもののほか、組合員団体職…》
員である組合員以下「団体組合員」という。を除く。以下この項において同じ。であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する 団体 組合員を除く。)となったものが 退職 をした場合において、その者の40歳に達した日の属する月以後の 組合員期間 が15年以上であり、かつ、その者の 改正前地共済法 附則第28条の10第2号に規定する組合員期間等が25年未満であるとき。
60条 (改正前地共済法による職域加算額の経過措置)
1項 改正前地共済法 の 退職 共済年金及び障害共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「 改正前支給要件規定 」という。)は、 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者( 施行日 において改正前地共済法による退職共済年金(改正前地共済法附則第19条又は
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前支給要件規定 (障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る 傷病 について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第4項並びに附則第61条の3において「 初診日 」という。)が 施行日 前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3項 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者が 施行日 以後に死亡した場合において、その者に 遺族 (第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前地共済法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
に規定する遺族(改正前地共済法附則第14条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前地共済法の遺族共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「 改正前遺族支給要件規定 」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前遺族支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前遺族支給要件規定 は、 初診日 が 施行日 前にある 傷病 により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5項 第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前支給要件規定 又は 改正前遺族支給要件規定 により支給される 改正前地共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第61条の二及び
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
から
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
までにおいて「 改正前地共済法による職域加算額 」という。)については、第10項及び第11項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前地共済法第51条ただし書中「 退職 共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは 遺族 共済年金」と、改正前地共済法第52条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前地共済法第79条第1項第2号イ中「 組合員期間 の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 (以下「 旧地方公務員共済組合員期間 」という。)の」と、同号ロ中「組合員期間の」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間の」と、改正前地共済法第87条第1項第2号及び第2項第2号並びに第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項中「組合員期間」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間」とするほか、改正前地共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前地共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前地共済法 の 遺族 共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が2025年10月1日以後に生じたものに限る。)のうち改正前地共済法第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
7項 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者のうち、1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第3号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が1年以上となるものに係る 改正前地共済法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く 組合員期間 を有する者とみなす。
8項 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者のうち、旧地方公務員共済組合員期間が20年未満であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と第3号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る 改正前地共済法
第79条第1項第2号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
及び第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用については、その者は、 組合員期間 が20年以上である者とみなす。
9項 改正前地共済法 による職域加算額は、 組合 が支給する。
10項 改正前地共済法 による職域加算額については、第5項の規定にかかわらず、改正前地共済法第44条の2から
第46条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
まで、
第79条第3項
《3 第1項第6号の規定に該当した組合員同…》
項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標
、
第81条
《受給権者の申出による支給停止 退職等年…》
金給付この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第1項の規定によ
、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第92条
《整理退職の場合の1時金 地方公務員法第…》
28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11項 改正前地共済法 による職域加算額については、改正後 厚生年金保険法
第43条の2
《再評価率の改定等 再評価率については、…》
毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1
から
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の五まで及び
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12項 改正前地共済法 による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて1時金を支給することができる特例を定めることができる。
61条 (改正前地共済法による給付等)
1項 施行日 前に給付事由が生じた 改正前地共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び 旧地共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第3項及び第4項並びに附則第55条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項に規定する給付は、 組合 が支給する。
3項 第1項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、 改正前地共済法 第44条の2から
第46条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
まで、
第79条第3項
《3 第1項第6号の規定に該当した組合員同…》
項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標
、
第81条
《受給権者の申出による支給停止 退職等年…》
金給付この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。 3 第1項の規定によ
、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第92条
《整理退職の場合の1時金 地方公務員法第…》
28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
4項 第1項に規定する給付については、改正後 厚生年金保険法
第43条の2
《再評価率の改定等 再評価率については、…》
毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1
から
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の五まで及び
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
61条の2 (併給の調整の経過措置)
1項 次の各号に掲げる 退職 等年金給付(地方公務員等共済 組合 法及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下この条、附則第67条及び第75条の3において「 新地共済法 」という。)
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する退職等年金給付( 新地共済法
第91条第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第88条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
前段、
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
前段若しくは第3項又は
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
に規定する1時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
1号 新地共済法
第76条第1号
《退職等年金給付の種類 第76条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる 退職 年金 改正前地共済法 による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の障害共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を受けることができるとき。
2号 新地共済法
第76条第2号
《退職等年金給付の種類 第76条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる公務障害年金 改正前地共済法 による職域加算額又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているもの(以下この条において「 旧職域加算額 」という。)の支給を受けることができるとき。
3号 新地共済法
第76条第3号
《退職等年金給付の種類 第76条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる公務 遺族 年金 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 の支給を受けることができるとき。
2項 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
1号 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち 退職 を給付事由とするもの 新地共済法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
2号 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち障害を給付事由とするもの 新地共済法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する 退職 年金、公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
3号 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち死亡を給付事由とするもの 新地共済法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
3項 新地共済法
第80条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4項 新地共済法
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
の規定は、新地共済法第91条第3項前段又は
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5項 新地共済法
第93条第3項
《3 第1項の規定により1時金の支給を受け…》
る者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、1時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
の規定は、同条第1項の規定により1時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により 改正前地共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
61条の3 (障害共済年金の額の算定の特例)
1項 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前地共済法
第87条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》
期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金( 初診日 が第3号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
62条 (地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
1項 改正前地共済法 の規定による地方公務員共済 組合 の長期給付に係る 掛金 、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
63条 (退職1時金の返還に関する経過措置)
1項 次に掲げる1時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「 老齢厚生年金等 」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「 支給額等 」という。)に相当する額を当該 老齢厚生年金等 を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該1時金である給付を支給した 組合 に返還しなければならない。この場合において、当該1時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、 支給額等 に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該1時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。
1号 1967年度以後における地方公務員等共済 組合 法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第83条(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による 退職 1時金(当該退職1時金とみなされる給付を含む。)
2号 1967年度以後における公共企業体 職員 等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による 退職 1時金
2項 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、 支給額等 に相当する額を当該 老齢厚生年金等 の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から60日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する 組合 に申し出ることができる。
3項 前項の申出があった場合における 支給額等 に相当する額の返還は、当該 老齢厚生年金等 の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から 老齢厚生年金等 を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
64条
1項 前条第1項に規定する者( 退職 共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の 遺族 ( 厚生年金保険法
第59条第1項
《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け
に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第68条第5項及び
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第1項に規定する者が支給を受けた同項に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が 老齢厚生年金等 を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する 支給額等 に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該1時金である給付を支給した 組合 に返還しなければならない。この場合においては、同条第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2項 前条第1項に規定する者( 退職 共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の 遺族 が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、 改正前地共済法 附則第28条の2第1項に規定する 支給額等 に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該1時金である給付を支給した 組合 に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
65条 (追加費用対象期間を有する者の特例等)
1項 改正前地共済施行法 その他の政令で定める法令の規定により地方公務員共済 組合 の 組合員期間 に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第72条から
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
までにおいて「 追加費用対象期間 」という。)を有する者( 改正前地共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び 旧地共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、地共済 組合員等 期間(第3号厚生年金被保険者期間及び 追加費用対象期間 をいい、 1985年地共済改正法 附則第35条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は 遺族 厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ 退職 共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、組合が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
2項 前項に定めるもののほか、同項に規定する 退職 共済年金、障害共済年金又は 遺族 共済年金について 厚生年金保険法 の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
66条 (障害共済年金が支給される者の特例)
1項 前条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第41条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る地方公務員等共済 組合 法第68条の規定の適用については、同条第6項中「同じ。」とあるのは「同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「 地方公務員障害共済年金 」という。)若しくは同法附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「 国家公務員障害共済年金 」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は 地方公務員障害共済年金 若しくは 国家公務員障害共済年金 」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第9項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。
67条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 地方公務員共済 組合 は、 施行日 の前日において地方公務員共済組合の 組合員 であり、施行日以後引き続き地方公務員共済組合の組合員である者の施行日から2016年8月31日までの間における 新地共済法
第43条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
に規定する標準 報酬 の等級及び月額又は 厚生年金保険法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
に規定する標準報酬月額については、その者が2015年6月に受けた 改正後地共済法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
に規定する報酬又は 厚生年金保険法
第3条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する報酬(その者が同月2日から同年8月31日までの間に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年9月1日以後に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第43条第1項、第8項後段及び第16項又は 厚生年金保険法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
、
第22条第1項
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
及び
第24条第1項
《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》
22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定
の規定の例により、決定するものとする。
68条 (地方公共団体の長であった者に対する経過措置)
1項 地方公共 団体 の長であった期間が12年以上である者( 施行日 前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。以下この条において同じ。)に支給する老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準 報酬 額の100分の43・846に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
2項 厚生年金保険法
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
若しくは
第47条の2
《 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷…》
病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日まで
の規定による障害厚生年金のうち、その給付事由となった障害に係る 傷病 (同法第47条第1項に規定する傷病をいう。以下この項において同じ。)の 初診日 (同法第47条第1項に規定する初診日をいう。以下この項において同じ。)において地方公共 団体 の長であり、かつ、当該傷病に係る 障害認定日 (同法第47条第1項に規定する障害認定日をいう。以下この項において同じ。)までに地方公共団体の長であった期間が12年以上ある者に対して支給する障害厚生年金又は同法第47条の3の規定による障害厚生年金のうち、基準傷病(同条第1項に規定する基準傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であった期間が12年以上ある者に対して支給する障害厚生年金の額は、同法第50条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準 報酬 額の100分の43・846に相当する額に 施行日 前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
3項 障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の 受給権者 に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害厚生年金(以下この項及び第5項において「 長の障害厚生年金 」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は 長の障害厚生年金 の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合における 厚生年金保険法
第48条第1項
《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》
き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害
の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、同法第50条第1項から第3項までの規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして同条第1項から第3項までの規定により算定した額に地方公共 団体 の長であった期間における平均標準 報酬 額の100分の43・846に相当する額に 施行日 前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
4項 前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害厚生年金の 受給権者 に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5項 地方公共 団体 の長であった期間が12年以上である者が 厚生年金保険法
第58条第1項第1号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
、第2号若しくは第4号に該当する場合又は 長の障害厚生年金 の 受給権者 が死亡した場合におけるその者の 遺族 に支給する遺族厚生年金の額は、同法第60条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準 報酬 額の100分の43・846に相当する額の4分の3に相当する額に 施行日 前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
6項 地方公共 団体 の長であった期間が12年以上である者に支給する 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の額は、第1項並びに同法第43条第1項及び附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。次条第1項第2号において「 1994年国民年金等改正法 」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
又は附則第9条の2第2項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準 報酬 額の100分の43・846に相当する額に 施行日 前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が144を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
7項 前各項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び前2項に規定する平均標準 報酬 額の算定その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
69条 (控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 地共済 組合員等 期間のうちに 改正前地共済施行法 第2条第1項第22号に規定する共済控除期間及び改正前地共済施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間並びに改正前地共済施行法第83条第1項第3号の期間(以下この条から附則第71条までにおいて「 控除期間等の期間 」という。)を有する者に対する附則第65条第1項の規定による 退職 共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(地共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 地共済 組合員等 期間が40年以下の者 退職 共済年金の額( 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 控除期間等の期間 の月数を乗じて得た額
2号 控除期間等の期間 以外の地共済 組合員等 期間が40年を超える者 退職 共済年金の額( 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する額を除き、65歳に達するまでは、同法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに 1994年国民年金等改正法 附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は1994年国民年金等改正法附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 (次項において「 繰上げ調整額 」という。)に相当する額を除く。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3号 地共済 組合員等 期間が40年を超え、かつ、 控除期間等の期間 以外の地共済組合員等期間が40年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間 のうち40年から控除期間等の期間以外の地共済 組合員等 期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間 のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2項 前項の規定を適用して算定された 厚生年金保険法 附則第8条の規定の例による額のうち、同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は 繰上げ調整額 に相当する額が、地共済 組合員等 期間が240月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。
70条 (控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1項 地共済 組合員等 期間が25年以上であり、かつ、 控除期間等の期間 を有する者に対する附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額は、 厚生年金保険法
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
においてその例によるものとされた同法第43条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
71条 (控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 地共済 組合員等 期間が25年以上であり、かつ、 控除期間等の期間 を有する者の 遺族 に対する附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額( 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定により加算される額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
72条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 附則第65条第1項の規定による 退職 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は 改正前地共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(2,310,000円に附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の 再評価率 ( 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び附則第74条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第65条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち地共済 組合員等 期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金 控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 退職 共済年金 控除額 が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 退職 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 附則第65条第1項の規定による 退職 共済年金の 受給権者 が 遺族 厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による 退職 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
73条 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1項 附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額( 国民年金法 の規定による障害基礎年金又は 改正前地共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「 控除前障害共済年金額 」という。)から 控除前障害共済年金額 を地共済 組合員等 期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 障害共済年金 控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 障害共済年金控除額 が 控除前障害共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
74条 (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 附則第65条第1項の規定による 遺族 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は 改正前地共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「 控除前遺族共済年金額 」という。)から 控除前遺族共済年金額 を地共済 組合員等 期間の月数( 厚生年金保険法
第58条第1項第1号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
から第3号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 遺族共済年金 控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 遺族 共済年金 控除額 が 控除前遺族共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 遺族 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 附則第65条第1項の規定による 遺族 共済年金の 受給権者 が、老齢厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による 遺族 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
75条 (費用の負担)
1項 組合 が附則第56条、
第60条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。は、同法及びこれに基づく
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
及び
第65条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
の規定により支給する1時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1号 当該費用のうち、地方公務員共済 組合 の 組合員 であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第96条及び
第97条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定による費用の負担の例による。
2号 当該費用のうち、 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3号 当該費用のうち、 改正前地共済法
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
に掲げる費用及び 1985年地共済改正法 附則第120条第3号に規定する給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4号 当該費用のうち、 1985年地共済改正法 附則第33条第1項の規定により国又は地方公共 団体 が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国又は地方公共団体が負担する。
75条の2 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)
1項 組合 は、地方の組合の経過的長期給付(附則第60条第5項又は
第61条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前地共済法 による年金である給付その他の給付であって、改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものその他これに相当する給付として政令で定める給付をいう。次項、附則第76条第2項及び第3項並びに第86条の3において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第75条の4第1項及び第86条の3において「 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 」という。)を積み立てなければならない。
2項 地方公務員共済 組合 連合会は、地方の組合の経過的長期給付及び附則第76条第1項に規定する拠出金の拠出の円滑な実施を図るための積立金(次条、附則第75条の4第2項及び第86条の3において「 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 」という。)を積み立てなければならない。
75条の3 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
1項 新地共済法
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
の二及び
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段(これらの規定を新地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)、
第38条の8
《厚生年金保険給付調整積立金 組合指定都…》
市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠
の二並びに第5章の2第2節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 及び 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 について準用する。
75条の4 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額)
1項 改正前地共済法
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
(改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から附則第27条第2項の規定により 実施機関 積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、 施行日 において、 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 として積み立てられたものとみなす。
2項 改正前地共済法
第38条の8第1項
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第1号か
に規定する 長期給付積立金 のうち、その額から附則第27条第2項の規定により 実施機関 積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、 施行日 において、 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 として積み立てられたものとみなす。
76条 (国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
1項 地方公務員共済 組合 連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第50条第3項に規定する 国の組合 の経過的長期給付に係る支出の額が同条第2項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「 国の不足額 」という。)が前事業年度の末日における国の組合の経過的 長期給付積立金 の額(同条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、 国の不足額 から前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 及び同条第2項に規定する 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 の合計額をいう。)から当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、国家公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における国家公務員の 退職 給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
の二及び
第102条の3
《 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下こ
の規定の適用については、同条第1項第1号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第76条第1項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2項 前項に規定する「地方の 組合 の経過的長期給付に係る収入の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3項 第1項に規定する「地方の 組合 の経過的長期給付に係る支出の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
86条の3 (検討)
1項 政府は、地方の 組合 の経過的長期給付について、その収支並びに 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 及び 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
及び
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第2条、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
及び
第4条第11号
《法人格 第4条 組合は、法人とする。 2…》
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の改正規定この法律の公布の日、地方公務員等共済 組合 法及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)の公布の日又は私立学校教 職員 共済法等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第86条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定国家公務員の 退職 給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2条 (厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 新一元化法 」という。)第3条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 一元化法 改正前地共済法 」という。)第24条( 一元化法改正前地共済法
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から 新一元化法 附則第75条の4第1項の規定により新一元化法附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法(以下「 改正後地共済法 」という。)第24条( 改正後地共済法
第38条第1項
《第5条第9項、第14条第4項、第17条第…》
1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項まで
において準用する場合を含む。)に規定する 厚生年金保険給付組合積立金 として積み立てられたものとみなす。
2項 一元化法改正前地共済法
第38条の8第1項
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第1号か
に規定する 長期給付積立金 のうち、その額から 新一元化法 附則第75条の4第2項の規定により新一元化法附則第75条の2第2項に規定する 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、 施行日 において、 改正後地共済法
第38条の8第1項
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第1号か
に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3条 (退職等年金給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
1項 地方公務員共済 組合 連合会は、 施行日 前においても、 改正後地共済法
第112条の10
《管理運用の方針 地方公務員共済組合連合…》
会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用組合第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。が長
の規定の例により、同条第1項に規定する 管理運用の方針 を定め、これを公表することができる。
2項 地方公務員共済 組合 ( 指定都市 職員共済組合、市町村 職員 共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下「 組合 」という。)及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により 管理運用の方針 が定められたときは、 施行日 前においても、 改正後地共済法
第112条の11
《管理運用機関の基本方針 管理運用機関は…》
、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載
の規定の例により、同条第1項に規定する 基本方針 を定め、これを公表することができる。
3項 第1項の規定により定められ、公表された 管理運用の方針 及び前項の規定により定められ、公表された 基本方針 は、 施行日 においてそれぞれ 改正後地共済法
第112条
《福祉事業 組合市町村連合会を含む。以下…》
この条において同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
の十及び
第112条の11
《管理運用機関の基本方針 管理運用機関は…》
、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載
の規定により定められ、公表されたものとみなす。
4条 (地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針等に関する経過措置)
1項 地方公務員共済 組合 連合会は、 施行日 前においても、 新一元化法 附則第75条の3において準用する 改正後地共済法
第112条の10
《管理運用の方針 地方公務員共済組合連合…》
会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用組合第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。が長
の規定の例により、新一元化法附則第75条の2第2項に規定する 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 の 管理運用の方針 (新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の10第1項に規定する管理運用の方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
2項 組合 及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により 管理運用の方針 が定められたときは、 施行日 前においても、 新一元化法 附則第75条の3において準用する 改正後地共済法
第112条の11
《管理運用機関の基本方針 管理運用機関は…》
、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載
の規定の例により、新一元化法附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付組合積立金 及び同条第2項に規定する 地方の組合の経過的長期給付調整積立金 の 基本方針 (新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の11第1項に規定する基本方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
3項 第1項の規定により定められ、公表された 管理運用の方針 及び前項の規定により定められ、公表された 基本方針 は、 施行日 においてそれぞれ 新一元化法 附則第75条の3において準用する 改正後地共済法
第112条
《福祉事業 組合市町村連合会を含む。以下…》
この条において同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
の十及び
第112条の11
《管理運用機関の基本方針 管理運用機関は…》
、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載
の規定により定められ、公表されたものとみなす。
5条 (旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後地共済法の規定の適用)
1項 新一元化法 附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 (次条第3項及び第4項において「 旧地方公務員共済 組合員期間 」という。)を有する者に係る 改正後地共済法
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
、
第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
各号及び
第104条第2項
《2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基…》
礎額に2・25を乗じて得た額組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額とする。
の規定の適用については、改正後地共済法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「地方公務員等共済 組合 法及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)の施行の日(以下「 2012年改正法 施行日 」という。)以後の組合員期間」と、改正後地共済法第98条第2項各号及び
第104条第2項
《2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基…》
礎額に2・25を乗じて得た額組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額とする。
中「組合員期間」とあるのは「 2012年改正法施行日 以後の組合員期間」とする。
6条 (公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
1項 改正後地共済法 の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る 傷病 について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「 初診日 」という。)が 施行日 以後にある傷病による障害について適用し、 初診日 が施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2項 改正後地共済法 の公務 遺族 年金に関する規定は、改正後地共済法第103条第1項各号における死亡の原因となった改正後地共済法第97条第1項に規定する 公務傷病 (以下この条において「 公務 傷病 」という。)に係る 初診日 (初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が 施行日 以後にある場合について適用し、初診日が施行日前にある場合については、適用しない。
3項 旧地方公務員共済組合員期間 を有し、かつ、 公務傷病 に係る 初診日 が 施行日 以後にある者に支給する 改正後地共済法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
の規定による公務 障害年金の額 は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と 新一元化法 附則第60条第5項の規定により読み替えて適用する 一元化法改正前地共済法
第87条第2項第2号
《2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有…》
期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 旧地方公務員共済組合員期間 を有し、かつ、 公務傷病 に係る 初診日 が 施行日 以後にある者に支給する 改正後地共済法
第104条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定による公務 遺族 年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と 新一元化法 附則第60条第5項の規定により読み替えて適用する 一元化法改正前地共済法 第99条の2第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)又は第3項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 国家公務員共済組合法 等 の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日
5条 (地方公務員等共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
1項 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第4条の二及び第5条の2の規定は、2013年10月以後の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による年金である給付及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、 遺族 年金又は通算遺族年金(以下この条において「 地方公務員等共済組合法 等による年金である給付等 」という。)について適用し、同月前の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 等による年金である給付等 については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
―
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
―
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
及び
第59条第1項
《被扶養者が保険医療機関等から療養を受けた…》
ときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《災害給付積立金 災害給付これに係る附加…》
給付を含む。第3項において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込む
、
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、第6条第2項及び第3項、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
(地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
15条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済 組合 法第144条の三及び附則第14条の4の規定の適用については、同法第144条の3第1項第11号中「、定款変更一般地方独立行政法人及び 職員 引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同法附則第14条の4第4項中「、
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《 削除…》
の改正規定、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
、
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条、
第5条第1項
《組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関する事項
及び
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の改正規定並びに附則第10条の規定公布の日
9条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法附則第17条の2の規定は、 施行日 以後に開始された 地方公務員等共済組合法
第70条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
までの規定、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法附則第34条の2 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
ただし書、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第20条第1項
《組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》
翌年3月31日に終わる。
ただし書、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第31条
《総会の招集 総会は、理事長が招集する。…》
総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
、
第61条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、
第64条
《 削除…》
、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
及び
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
並びに
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
中 船員 保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定並びに
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
中社会保険診療 報酬 支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
まで、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
、
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
、
第62条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
及び
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
から
第69条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
までの規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の規定並びに附則第16条、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第21条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞
から
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
まで、
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
まで、
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
から
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
まで、
第56条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第58条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
及び
第64条
《 削除…》
の規定2016年4月1日
41条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 前に地方公務員共済 組合 の 組合員 の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(2016年4月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の 標準報酬の月額 が1,220,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条並びに附則第43条第2項及び第3項において「 改正後地共済法 」という。)
第43条第2項
《2 短期給付等事務短期給付の額の算定並び…》
に短期給付、介護保険法第150条第1項に規定する納付金以下「介護納付金」という。、子ども・子育て支援法2012年法律第65号第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金以下「子ども・子育て支
の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、地方公務員共済組合が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2016年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。
42条
1項 改正後地共済法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
の規定は、第2号 施行日 の属する月以後の月に地方公務員共済 組合 の 組合員 が受けた 期末手当等 の標準期末手当等の額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
43条
1項 第2号 施行日 前において、附則第40条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 による 傷病 手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。
2項 第2号 施行日 から2016年8月31日までの間に 傷病 手当金又は出産手当金の支給を始める場合における当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定については、 改正後地共済法
第68条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
本文(改正後地共済法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項 第2号 施行日 の属する年度における 改正後地共済法
第68条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
ただし書第2号及び第3項(これらの規定を改正後地共済法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「9月30日」とあるのは、「10月1日」とする。
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定並びに附則第13条、
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
及び
第33条
《役員 市町村連合会に、役員として理事長…》
1人、理事13人及び監事3人を置く。 2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。 3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第37条の4第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に…》
より算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに定める額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額を超えるときは、その額を賃金日額とする。
、
第61条の4第4項
《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》
について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し
及び
第61条の6第4項
《4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付…》
金とする。
の改正規定並びに同法附則第12条の次に1条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第19条、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
並びに
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
の規定2016年8月1日
23条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法附則第17条の3の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始された 地方公務員等共済組合法
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された同項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月2日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。
3条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法(同項及び第3項において「 新地共済法 」という。)第70条の3第2項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に開始された 地方公務員等共済組合法
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する 介護休業 (以下この条において「 介護休業 」という。)に係る介護休業手当金について適用し、 施行日 前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 介護休業 を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して3月を超えていないものに係る 新地共済法
第70条の3第2項
《2 組合員が次の各号のいずれかに該当する…》
場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第1号に掲げる要件に」とする。 1 配偶者のない者その他総務省令で定める者である場合 2 当該組合員の配
の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の 育児休業等 に関する法律及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第95号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
3項 新地共済法
第70条の3第3項
《3 組合員が育児休業等についてこの条の定…》
めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 1
後段の規定は、2016年8月1日以後に開始された 介護休業 に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の規定2017年4月1日
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の改正規定及び
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
及び
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
から
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
までの規定2017年10月1日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
の二、
第103条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第31条
《総会の招集 総会は、理事長が招集する。…》
総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
、
第36条
《災害給付積立金 災害給付これに係る附加…》
給付を含む。第3項において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込む
及び
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
から
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方自治法
第196条
《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》
会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ
及び
第199条の3
《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》
任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代
の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 地方公営企業法
第30条
《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》
内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
の改正規定、
第3条
《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
( 地方独立行政法人法
第19条
《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》
事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 市町村の合併の特例に関する法律
第45条
《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》
会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ
の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、
第4条第2項
《2 組合の住所は、その主たる事務所の所在…》
地にあるものとする。
から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、
第5条第1項
《組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関する事項
、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
並びに
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定2018年4月1日
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険診療 報酬 支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
中 国民健康保険法
第82条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》
保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
中 船員 保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第3項
《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》
員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診
の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定及び
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
の規定( 船員 保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教 職員 共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済 組合 法第2条第1項第2号及び
第40条第3項
《3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資…》
格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
及び
第43条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
及び
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
の規定2021年4月1日
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第28条
《定款 市町村連合会は、定款をもつて次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 総会に関する事項 6 役員に関する事項 7 長期給付に関する事項 8 災害給付積立金に関する事項 9 経費の分
から
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
までの規定公布の日
19条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法第70条の2の規定は、 施行日 以後に開始される同条第1項に規定する 育児休業等 に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第70条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《 削除…》
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《年金受給者の書類の提出等 組合は、退職…》
等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 組合は、前項の要求をした場合に
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:7号 略
8号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 厚生年金保険法
第6条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
及び
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
並びに附則第4条の2の改正規定、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
中国家公務員共済 組合 法第2条第1項第1号、
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
、
第72条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
、
第102条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第100条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者
の二及び第125条から第126条の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
及び
第141条
《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》
合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、
から
第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中私立学校教 職員 共済法第22条第2項の改正規定、
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
の規定、
第29条
《登記 市町村連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
の規定2022年10月1日
9号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
及び
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
並びに附則第7条、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第23条
《借入金の制限 組合は、地方公務員共済組…》
合連合会指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
及び
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
の規定、附則第49条中1996年厚生年金等改正法附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、
第52条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
及び
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の規定2023年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
19条 (改正後の地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)
1項 第8号 施行日 前に地方公務員共済 組合 の 組合員 の資格を取得して、第8号施行日まで引き続きその資格を有する者( 地方公務員等共済組合法
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する 任意継続組合員 及び2022年10月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の 標準報酬の月額 が98,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第43条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
及び第2項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第8号施行日において改定するものとする。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2022年10月から2023年8月までの各月の標準報酬とする。
20条 (改正後の地方公務員等共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法第94条の規定は、 施行日 の前日において、70歳に達していない者について適用する。
21条 (改正後の地方公務員等共済組合法における時効に関する経過措置)
1項 第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法第144条の23第1項( 退職 等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第2項及び第4項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。
22条 (改正後の地方公務員等共済組合法における日本国籍を有しない者に対する1時金の支給に関する経過措置)
1項 第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法附則第19条の2の規定は、 施行日 前に 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求した者が、施行日以後に
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 附則第19条の2第2項の規定による1時金の支給を請求した場合についても、適用する。
23条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の地方公務員等共済組合法による退職年金の請求に関する経過措置)
1項 第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法第94条の規定は、第9号 施行日 の前日において、71歳に達していない者について適用する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
78条 (受給権の保護に関する経過措置)
1項 地方公務員等共済 組合 法の長期給付等に関する 施行法 第3条第1項及び第2項並びに
第92条
《整理退職の場合の1時金 地方公務員法第…》
28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金
に規定する給付で年金として給されるもの(同法第3条第1項に規定する退隠料等及び同条第2項に規定する 退職 年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第3条第1項及び第2項並びに
第92条
《整理退職の場合の1時金 地方公務員法第…》
28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金
の規定にかかわらず、 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、1948年 国家公務員共済組合法
第28条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)第1条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第2条の規定による廃止前の市町村 職員 共済組合法(1954年法律第204号)第28条第2項の規定、1985年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる1985年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定による 改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 1981年改正前 地方公務員等共済組合法 」という。)第202条において準用する 1981年改正前 地方公務員等共済組合法 第51条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
79条
1項 2011年地共済改正法附則第2条、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
及び
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
に規定する給付については、これらの規定にかかわらず、2011年地共済改正法による 改正前の 地方公務員等共済組合法 第167条の三ただし書(年金である 共済給付金 を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合…》
には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 ただし、傷病手当
及び
第71条第1項
《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》
部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第47条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
及び
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該
から
第63条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
まで、
第67条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
及び
第71条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
から
第73条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《給付金からの控除 組合員が第115条第…》
3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第115条第3項の
(電子署名等に係る地方公共 団体 情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
及び
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
、
第15条
《地方職員共済組合等の役員の解任 主務大…》
臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
、
第55条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
及び
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定、附則第15条中地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第146条の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《総会の招集 総会は、理事長が招集する。…》
総会の議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
及び
第32条
《総会の権限 次に掲げる事項は、総会の議…》
決を経なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他市町村連合会の業務に関する重要事項
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第118条及び第153条第1項第7号の改正規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定並びに附則第3条第3項、
第4条第2項
《2 組合の住所は、その主たる事務所の所在…》
地にあるものとする。
、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
及び
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定、附則第11条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第25条の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「第28条第4項及び第5項」を「第28条第5項及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第75条の3第1項第5号、
第100条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
の二及び
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、
第26条
《主務省令への委任 この節に規定するもの…》
のほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
の規定2022年10月1日
4:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項及び第153条の11の改正規定、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中私立学校教 職員 共済法第47条の3第2項及び第47条の4の改正規定、附則第13条中国家公務員共済 組合 法第114条の2第2項及び第114条の3の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
及び
第30条
《総会 市町村連合会に、市町村連合会の業…》
務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。 2 総会は、議員61人をもつて組織する。 3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事指
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
16条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法第114条の2の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 地方公務員等共済組合法
第43条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
まで、
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
の二、
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
及び
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定並びに
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
まで、
第14条
《役員の任期等 役員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市
及び
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
から
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《準用規定 第5条第9項、第14条第4項…》
、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から
まで及び
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
の規定公布の日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第47条の3第2項の改正規定、附則第20条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第114条の2第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、
第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員 保険法附則第7条の規定、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 (次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教 職員 共済法附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済 組合 法附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による 改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定並びに附則第17条、
第19条
《組合の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第20条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
及び
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
から
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
、
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
、
第22条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 3 組合は、前
から
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
まで及び
第27条
《市町村連合会 指定都市職員共済組合、市…》
町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定は、
第6条
《運営審議会及び組合会の設置 地方職員共…》
済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
の規定による改正後の 船員 保険法第28条の2第1項、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第22条第6項、
第9条
《組合会 組合会は、20人以内の議員をも…》
つて組織する。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合以下「都
の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法第53条の2第1項、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
の規定による改正後の 国民健康保険法
第9条第2項
《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》
部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の
(同法第22条において準用する場合を含む。)、
第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第55条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を
又は
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律
第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
、
第10条
《 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 5 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
及び
第13条
《役員の任命又は選挙 地方職員共済組合等…》
の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。 3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のう
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからニまで 略
ホ 第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定(次号トに掲げる改正規定を除く。)及び附則第12条の規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからヘまで 略
ト 第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
中地方公務員等共済 組合 法第43条第2項の改正規定、同法第113条第1項の改正規定(「第4項第1号」を「第4項第1号及び第1号の二」に、「及び次条第1項」を「並びに次条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第114条の改正規定、同法第144条の2第2項の改正規定、同法附則第14条の3第1項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同法附則第18条第5項の改正規定及び同法附則第31条の2第3項の改正規定
12条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《役員 組合に、役員として理事長1人、理…》
事若干人及び監事3人地方職員共済組合にあつては、監事4人を置く。
の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済 組合 法(以下この条において「 新地共済法 」という。)第70条の3の規定は、第4号 施行日 以後に 新地共済法
第70条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する 育児休業等 を開始する者について適用する。
2項 新地共済法
第70条の5
《育児時短勤務手当金 組合員が、その2歳…》
に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務以下この条において「育児時短勤務」という。をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。 2 前項の
の規定は、第4号 施行日 以後に同条第1項に規定する 育児時短勤務 を開始する者について適用する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 (次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子 ども・子育て支援納付金( 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。)及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共 団体 の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 (1988年法律第108号)
第1条第2項
《2 消費税の収入については、地方交付税法…》
1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 (第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子 ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
1号 2026年度おおむね600,100,000,000円
2号 2027年度おおむね800,100,000,000円
3号 2028年度おおむね一兆円
3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共 団体 の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同
の規定による改正後の 健康保険法 (附則第49条において「 新 健康保険法 」という。)
第154条第2項
《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》
定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する
の規定による国庫補助の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
2号 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済 組合 法第99条第2項第3号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
3号 第8条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮
の規定による改正後の 国民健康保険法 (以下この号において「 新 国民健康保険法 」という。)
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による国庫負担金、 新 国民健康保険法 第72条第1項の規定による 調整交付金 及び新 国民健康保険法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新 国民健康保険法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
、
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
及び
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金並びに新 国民健康保険法
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
4号 第11条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》
国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項
の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済 組合 法第113条第2項第2号の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共 団体 の負担金をもって充てる部分の額
5号 高齢者の医療の確保に関する法律
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための 子 ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。