1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律(第13章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
1_2号 37年法 :地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。
2号 退職年金条例 : 恩給法 (1923年法律第48号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例( 37年法 の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が37年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。
3号 共済法 :次に掲げる法律、条例及び規程をいう。
イ 37年法 による廃止前の市町村職員共済組合法(1954年法律第204号。以下「 旧市町村 共済法 」という。)
ロ 旧市町村共済法 附則第21項後段に規定する 長期給付に相当する給付 (以下この号及び第9号において「 長期給付に相当する給付 」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「 共済条例 」という。)
4号 職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 :それぞれ 新法 第2条第1項第1号、新法第2条第1項第3号、新法第2条第1項第5号、新法第3条第1項、新法第27条第1項、新法第68条第3項、新法第74条、新法第100条、新法第141条第1項、新法第141条第2項又は新法附則第28条の4第1項に規定する 職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 をいう。
4_2号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ 新法 第78条、新法附則第19条若しくは新法附則第26条の規定による退職共済年金、新法第84条から新法第86条までの規定による障害共済年金又は新法第99条の規定による遺族共済年金をいう。
5号 年金条例職員 : 退職年金条例 の適用を受ける者をいう。
6号 知事等 :都道府県知事又は市町村長である 年金条例職員 で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。
7号 警察条例職員 :警部補、巡査部長又は巡査である 年金条例職員 で、退隠料等につき警察監獄職員に関する 恩給法 の規定に相当する 退職年金条例 の規定の適用を受けるものをいう。
8号 消防職員 :消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である 年金条例職員 で、退隠料等につき警察監獄職員に関する 恩給法 の規定に相当する 退職年金条例 の規定の適用を受けるものをいう。
9号 旧長期組合員 : 旧市町村共済法 の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び 共済条例 の 長期給付に相当する給付 に関する規定の適用を受ける者をいう。
10号 更新組合員 :施行日( 新法 附則第1条本文に規定する施行日をいう。第11章及び第13章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
11号 消防組合員 :消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。
12号 退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、 退職年金条例 の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族1時金 :それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、1時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は1時扶助料に相当する給付をいう。
13号 退職年金条例の通算退職年金、 退職年金条例 の返還1時金又は退職年金条例の死亡1時金 :それぞれ退職年金条例に規定する国の 新法 の規定による通算退職年金、返還1時金又は死亡1時金に相当する給付をいう。
14号 退隠料等 :退隠料、 退職年金条例 の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還1時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族1時金、退職年金条例の死亡1時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。
15号 増加 退隠料等 :増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。
16号 共済法の退職年金、 共済法 の通算退職年金、共済法の退職1時金、共済法の返還1時金、共済法の障害年金、共済法の障害1時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族1時金又は共済法の死亡1時金 :それぞれ 旧市町村共済法 の退職年金及び 共済条例 の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職1時金及び共済条例の退職1時金、旧市町村共済法の返還1時金及び共済条例の返還1時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害1時金及び共済条例の障害1時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族1時金及び共済条例の遺族1時金又は旧市町村共済法の死亡1時金及び共済条例の死亡1時金をいう。
17号 共済条例の退職年金、 共済条例 の退職1時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害1時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族1時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還1時金若しくは共済条例の死亡1時金 :それぞれ共済条例に規定する 旧市町村共済法 の規定による退職年金、退職1時金、障害年金、障害1時金、遺族年金若しくは遺族1時金に相当する給付又は国の 新法 の規定による通算退職年金、返還1時金若しくは死亡1時金に相当する給付をいう。
18号 共済法の退職年金等 : 共済法 の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職1時金、共済法の返還1時金、共済法の障害年金、共済法の障害1時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族1時金、共済法の死亡1時金その他共済法の規定による給付をいう。
18_2号 退職1時金 : 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号。以下1979年法律第73号という。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下1979年改正前の 新法 という。)
第83条
《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》
その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい
の規定による 退職1時金 及び1979年法律第73号による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下1979年改正前の施行法という。)
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
の規定による退職1時金その他の1979年改正前の新法第83条の規定による退職1時金とみなされる給付をいう。
19号 年金条例職員期間 : 年金条例職員 として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
20号 条例在職年 : 退隠料等 の算定の基礎となる年月数をいう。
21号 旧長期組合員期間 : 旧長期組合員 であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
22号 共済控除期間 : 旧長期組合員 期間のうち、 旧市町村共済法 附則第31項に規定する控除期間及び 共済条例 に規定するこれに相当する期間をいう。
23号 最短年金年限 :退隠料又は 共済法 の退職年金についての最短年限をいう。
24号 最短1時金年限 :退職給与金若しくは 退職年金条例 の遺族1時金又は 共済法 の 退職1時金 若しくは共済法の遺族1時金についての最短年限をいう。
25号 恩給公務員 : 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
26号 警察監獄職員 : 恩給法
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
に規定する 警察監獄職員 及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
27号 消防公務員 : 消防組織法 (1947年法律第226号)附則第2条の規定により 警察監獄職員 として勤続するものとみなされた同条第2項第1号又は第2号に掲げる者をいう。
28号 恩給、普通恩給、1時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は1時扶助料 :それぞれ恩給に関する法令の規定による 恩給、普通恩給、1時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は1時扶助料 をいう。
29号 増加恩給等 :増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
30号 公務扶助料 : 恩給法 (他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
の規定による扶助料をいう。
31号 警察監獄職員の普通恩給 : 恩給法
第63条第1項
《警察監獄職員在職年12年以上にして退職し…》
たるときは之に普通恩給を給す
の規定による 警察監獄職員 の普通恩給をいう。
32号 旧軍人等の普通恩給 : 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。以下法律第155号という。)附則第10条第1項第1号(同法附則第17条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。
33号 恩給公務員期間 : 恩給公務員 、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、 恩給法
第84条
《団体共済控除期間を有する者に係る退職共済…》
年金等の額の特例 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第13条、第22条及び第27条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間第8
に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
34号 在職年 :恩給に関する法令にいう 在職年 をいう。
35号 警察 在職年 : 警察監獄職員 の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
35_2号 国の 新法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)をいう。
36号 国の旧法 : 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号。 国の新法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
37号 国の旧法等 : 国の旧法 及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で 国の新法 の 長期給付に相当する給付 について定めていたものをいう。
38号 国の 旧長期組合員 : 国の旧法 等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。
39号 国の職員 : 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号。以下国の施行法という。)
第7条第1項第5号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
に規定する職員をいう。
40号 国の長期組合員 : 国の新法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
41号 国の 更新組合員 :国の施行法の施行の日の前日に 国の職員 (国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に 国の長期組合員 となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。
42号 国の 旧長期組合員 期間 : 国の旧長期組合員 であつた期間及び 国の旧法 又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
2項 この法律において、 年金条例職員 、年金条例職員期間若しくは 旧長期組合員 若しくは旧長期組合員期間( 共済条例 に係るものに限る。)という場合又は 退職年金条例 若しくは共済条例の規定のうち 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項若しくは 旧市町村共済法 第41条第1項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、1962年1月1日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。
3項 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた 退職年金条例 の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1月1日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。
1号 法律第155号附則第41条及び
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
2号 法律第155号附則第46条から
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
まで
3号 法律第155号附則第43条
4号 法律第155号附則第43条の2
5号 法律第155号附則第41条の2
6号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定
3条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
1項 施行日前に給付事由が生じた 国の新法 の規定による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付( 新法 附則第3条第1項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は 37年法 による廃止前の町村職員恩給組合法(1952年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合の 退職年金条例 (以下「 恩給組合条例 」という。)の規定による 退隠料等 若しくは 旧市町村共済法 の規定による 共済法 の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
2項 37年法 が施行されなければ、次の各号に掲げる者に 新法 附則第3条第1項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる 国の新法 の規定による退職共済年金(第1号に規定する 退職1時金 の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の改正法 」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 1985年改正前の国の新法 」という。)の規定による通算退職年金若しくは1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 1979年改正前の国の新法 」という。)の規定による返還1時金若しくは死亡1時金又は 恩給組合条例 の規定による 退職年金条例 の通算退職年金、退職年金条例の返還1時金若しくは退職年金条例の死亡1時金若しくは 旧市町村共済法 の規定による通算退職年金、返還1時金若しくは死亡1時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、 1985年改正前の国の新法 若しくは 1979年改正前の国の新法 、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
1号 1979年改正前の国の新法
第80条第2項
《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》
して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき
の 退職1時金 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年 法律第182号 。以下「 法律第182号 」という。)附則第22条第2項の規定により当該退職1時金とみなされたものを含む。)を受けた 新法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(1979年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
2号 1979年改正前の国の新法
第80条第2項
《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》
して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき
の規定に相当する 恩給組合条例 の規定による退職給与金( 法律第182号 附則第22条第2項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(1979年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び 37年法 による改正前の旧通算年金通則法( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)をいう。以下同じ。)附則第6条第5項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)
3号 旧市町村共済法 第43条第2項の 退職1時金 ( 法律第182号 附則第28条第2項の規定により当該退職1時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第43条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
3項 前項第2号又は第3号に掲げる者に対する 恩給組合条例 の規定による 退職年金条例 の通算退職年金又は 旧市町村共済法 の規定による通算退職年金については、 1985年国の改正法 による改正前の 国家公務員共済組合法
第79条の2
《有期退職年金に代わる1時金 有期退職年…》
金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 3 第1項の請求があつたときは、そ
の規定又は 法律第182号 附則第19条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、1985年国の改正法による改正前の 国家公務員共済組合法
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の二又は法律第182号附則第19条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。
4項 1946年1月29日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「 旧沖縄恩給条例 」という。)の規定による 恩給組合条例 の 退隠料等 に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第8項において「 沖縄の退隠料等 」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、 旧沖縄恩給条例 の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第6項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。
5項 前項の規定は、 旧沖縄恩給条例 が1946年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる 沖縄の退隠料等 について準用する。
6項 前2項の規定は、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)若しくは公務員等共済組合法(1969年立法第154号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
7項 1944年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の 退職年金条例 の規定による 恩給組合条例 の 退隠料等 に相当する給付で政令で定めるもの及び1945年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「 旧樺太恩給条例 」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付( 旧樺太恩給条例 の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「 樺太の退隠料等 」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。
8項 第4項若しくは第5項又は前項の規定により支給される 沖縄の退隠料等 又は 樺太の退隠料等 は、 新法 及びこの法律の適用については、第1項の規定により市町村連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による 退隠料等 とみなす。
9項 第6項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する 沖縄の退隠料等 又は 樺太の退隠料等 の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第4項、第5項及び第7項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
3条の2
1項 前条第1項又は第2項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「 地方職員共済組合等 」という。)が支給すべき 国の新法 の規定による退職共済年金若しくは 1985年改正前の国の新法 の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該 地方職員共済組合等 は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(1985年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(1986年3月31日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。
2項 前条第1項又は第2項の規定により市町村連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による 退職年金条例 の通算退職年金若しくは 旧市町村共済法 の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、 1985年改正前の国の新法 の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
3条の2の2
1項 新法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る 国の新法 (被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行日前に 国家公務員共済組合法 について改正が行われた場合において、当該改正前の 国家公務員共済組合法 の規定の例によることとされるときは、当該改正前の 国家公務員共済組合法 を含む。)の規定による長期給付(前条第1項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第3条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、 37年法 が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。
3条の3
1項 第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
の規定により市町村連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による 退隠料等 の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 恩給法 等の一部を改正する法律(1963年 法律第113号 。以下この項において「 法律第113号 」という。)による改正前の 恩給法
第65条第5項
《第3項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者公…》
務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之ガ為生殖機能を廃したる者に限るの退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計
の規定に相当する 恩給組合条例 の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
2号 法律第113号 による改正前の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定当該恩給組合条例の規定は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)による改正後の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定と同様に改正されたものとする。
3号 法律第113号 による改正前の 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 (1956年法律第149号) 第2条 《 削除…》 又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年法律第124号)附則第7条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
4号 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)による改正前の 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)附則第3条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
5号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年法律第82号)による改正前の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定に相当する 恩給組合条例 の規定当該恩給組合条例の規定は、 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定と同様に改正されたものとする。
2項 恩給組合条例 の適用を受けていた 年金条例職員 であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による 条例在職年 の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、 更新組合員 については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による 退隠料等 を受ける権利を有する場合に限る。
1号 法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
2号 法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
3号 法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
4号 前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
3項 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき 在職年 に加算年その他の期間が算入された場合において、 37年法 が施行されなければ、当該期間が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の18第3項
《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》
道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は
において準用する同条第1項の規定に基づく 恩給組合条例 の規定によりその適用を受けていた者に係る 年金条例職員 期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4項 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 の規定により市町村連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による 退隠料等 の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。
3条の4
1項 国の旧法 の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
の規定により市町村連合会が支給する 旧市町村共済法 の規定による 共済法 の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
3条の4の2
1項 国の新法 の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する 1985年改正前の国の新法 の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
若しくは同条第2項及び第3項又は
第3条の2第2項
《2 前条第1項又は第2項の規定により市町…》
村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするもの
の規定により市町村連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による 退職年金条例 の通算退職年金若しくは 旧市町村共済法 の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を1985年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該1985年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
3条の5
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
3条の6
1項 新法 第76条の二、新法第76条の3第2項及び新法第76条の4の規定は、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
から
第3条の4
《 国の旧法の規定による年金の額の改定に関…》
する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等
の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
4条 (組合員に対する退職年金条例等の適用)
1項 組合員は、施行日以後において 退職年金条例 ( 恩給組合条例 を除く。以下この条において同じ。)若しくは 共済条例 の適用を受ける者又は 恩給公務員 に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。
2章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置 > 1節 更新組合員に関する一般的経過措置
5条 (退隠料等の受給権の取扱い)
1項 更新組合員 で施行日の前日に 年金条例職員 であつたものは、 退職年金条例 の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2項 更新組合員 に係る 退隠料等 を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
1号 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利
2号 退職年金条例 の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける権利
3号 退隠料を受ける権利(施行日の前日において 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の規定に相当する 退職年金条例 の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
3項 更新組合員 に係る 退職年金条例 の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4項 第2項第3号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
5項 第2項第3号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第3号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が 年金条例職員 となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、
第7条第1項第1号
《時効期間満了前20日内に於て天災其の他避…》
くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす
の期間に該当しないものとみなす。
6項 退職1時金 の支給を受けた 更新組合員 であつた者が第2項第3号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該1時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
7項 前項の規定は、第4項の規定による申出があつた場合について準用する。
8項 第2項第3号又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出に係る 更新組合員 又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から30日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。
5条の2
1項 第2条第3項
《3 前項の規定の適用については、恩給に関…》
する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1
に規定する 退職年金条例 の改正により、 更新組合員 又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
6条 (共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
1項 更新組合員 で施行日の前日に 共済条例 の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。
2項 更新組合員 に係る 共済法 の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において 旧市町村共済法 第42条第1項の規定又はこれに相当する 共済条例 の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
3項 前項ただし書の申出をした者に係る 共済法 の退職年金で施行日の前日において 旧市町村共済法 附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する 共済条例 の規定によりその支給を停止されているものは、その者が 更新組合員 である間、その支給を停止する。
4項 更新組合員 に係る 共済法 の通算退職年金及び共済法の障害年金(
第33条第1項
《更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利…》
施行日の前日において旧市町村共済法第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ
の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
5項 第5条第4項
《4 第2項第3号に規定する者が同号の申出…》
の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
の規定は、第2項ただし書の申出について準用する。
6項 第2項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する 共済法 の退職年金の基礎となつた期間は、次条第1項第2号の期間に該当しないものとする。
7条 (組合員期間の計算の特例)
1項 更新組合員 の施行日前の次の期間は、組合員期間( 新法 第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。
1号 年金条例職員 期間のうち 条例在職年 の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第155号附則第46条から
第48条
《地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格…》
に関する特例 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年
までの規定に相当する 退職年金条例 の規定の適用を受ける者( 新法 又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第155号附則第46条から
第48条
《地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格…》
に関する特例 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年
までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。
2号 旧長期組合員 期間
3号 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で 年金条例職員 又は 旧長期組合員 に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(
第45条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該
の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、 恩給公務員 である職員であつた期間、 国の旧長期組合員 である職員であつた期間、 国の長期組合員 である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。)
4号 法律第155号附則第42条第1項又は
第43条
《国の更新組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の更新組合員国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合
に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「 外国政府等 」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該 外国政府等 に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため退職し、当該 関与法人等の職員 として1945年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち 年金条例職員 期間及び 恩給公務員 である職員であつた期間を除いた期間
5号 旧 国民健康保険法 (1938年法律第60号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「 国民健康保険組合等 」という。)に勤務していた者で当該 国民健康保険組合等 の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)
2項 更新組合員 (組合員期間が20年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、 新法 第40条第1項に規定する組合員期間に算入しない。
1号 第5条第2項
《2 留守家族手当の支給は、これを受けよう…》
とする者の申請に基いて行う。
本文の規定を適用しないとしたならば 更新組合員 が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる 条例在職年 に係る 年金条例職員 期間で前項第1号の期間に該当するもの
2号 退職給与金についての 最短1時金年限 未満の施行日まで引き続く 年金条例職員 期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第1号の期間に該当するもの
3号 施行日の前日に 旧長期組合員 であつた 更新組合員 が、 旧市町村共済法 の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の 退職1時金 又は前条第1項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる 共済条例 の退職1時金の基礎となる旧長期組合員期間
4号 共済法 の 退職1時金 についての 最短1時金年限 未満の施行日まで引き続く 旧長期組合員 期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)
3項 第1項第2号の期間のうちに同項第1号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第2号の期間とする。
7条の2
1項 恩給組合条例 の適用を受けていた 年金条例職員 であつた 更新組合員 が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。
1号 法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
2号 法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
3号 法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
4号 前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
2項 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき 在職年 に加算年その他の期間が算入された場合において、 37年法 が施行されなければ、当該期間が 地方自治法
第252条の18第3項
《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》
道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は
において準用する同条第1項の規定に基づく 恩給組合条例 の規定によりその適用を受けていた 更新組合員 に係る 年金条例職員 期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。
3項 前2項の規定は、
第3条の3第2項
《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》
例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上
又は第3項の規定により 恩給組合条例 による 条例在職年 の計算上 年金条例職員 期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。
2節 退職共済年金に関する経過措置 > 1款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置
8条 (年金条例職員であつた更新組合員の特例)
1項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 で施行日の前日に退隠料の 最短年金年限 の年数が次の表の上欄に掲げる年数である 退職年金条例 の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の 条例在職年 (その者が更新組合員である間 年金条例職員 であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「 施行日直前の条例在職年 」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等(新法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 で施行日の前日に退隠料の 最短年金年限 の年数が次の表の上欄に掲げる年数である 退職年金条例 の適用を受けていたもの( 施行日直前の条例在職年 に係る 年金条例職員 期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の 条例在職年 の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 で
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、 新法 第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
4項 第1項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する 新法 附則第25条第1項及び第2項並びに
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
及び
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用については組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
9条 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)
1項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 で施行日の前日に 共済条例 の退職年金の 最短年金年限 の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの( 旧市町村共済法 附則第16項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き 共済法 の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「 継続 旧長期組合員 」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間( 継続旧長期組合員 であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「 施行日直前の条例在職年 」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。
2項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 で、
第6条第2項
《2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受…》
ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止され
本文の規定を適用しないとしたならば 共済条例 の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、 新法 第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 第1項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第4項の規定を準用する。
10条 (特殊の期間の通算)
1項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 (前2条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1号 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で 年金条例職員 又は 旧長期組合員 に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(
第45条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該
の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、 恩給公務員 である職員であつた期間、 国の旧長期組合員 である職員であつた期間、 国の長期組合員 である職員であつた期間及び
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間を除いた期間
2号 旧国民医療法(1942年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち 年金条例職員 期間を除いた期間
3号 旧日本赤十字社令(1910年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として1945年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち 年金条例職員 期間及び 恩給公務員 期間を除いた期間
4号 外国政府等 (法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に1945年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため退職し、当該 関与法人等の職員 として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち 年金条例職員 期間、 恩給公務員 期間、
第7条第1項第4号
《留守家族手当は、未帰還者が帰還していると…》
すれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫又は祖父母
の期間その他政令で定める期間を除いた期間
5号 旧 国民健康保険法 に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「 国民健康保険組合等 」という。)に勤務していた者で当該 国民健康保険組合等 の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち
第7条第1項第5号
《留守家族手当は、未帰還者が帰還していると…》
すれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫又は祖父母
の期間を除いた期間
6号 法律第155号附則第41条の4第1項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間
2項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 (前2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「 特定事務従事者 」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において 特定事務従事者 であつたもので同日後引き続き職員となり、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1975年法律第80号 。以下この項及び次項において「 1975年法律第80号 」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が1975年法律第80号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から1983年11月30日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 組合員期間が20年未満の 更新組合員 (前2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「 特定事務従事地方公務員 」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、 1975年法律第80号 の施行の日前において 特定事務従事地方公務員 であつたもので引き続き職員となり、1979年法律第73号附則第1条第1項第1号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が1975年法律第80号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第1号に定める日から1990年11月19日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
4項 第1項に規定する 更新組合員 、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、
第8条第4項
《4 第1項に規定する場合における同項に規…》
定する更新組合員、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、第16条及び第83条第3項の規定
の規定を準用する。
5項 第2項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 以外の者又は第3項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定(第2項又は第3項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
6項 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
11条 (遺族共済年金の受給資格の特例)
1項 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、1911年4月2日から1926年4月1日までの間に生まれた者にあつては1961年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2項 次に掲げる者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
1号 第1項の表の上欄に掲げる者(1911年4月1日以前に生まれた者及び1925年4月2日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、1961年4月1日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
2号 1911年4月1日以前に生まれた組合員で、1961年4月1日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が10年以上であるもの
12条
1項 更新組合員 に対する前条第2項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。
1号 通算年金制度を措置した 退職年金条例 ( 37年法 による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る
第7条第2項第1号
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
又は第2号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあつては、1961年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該退職年金条例の退隠料の 最短年金年限 の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
2号 通算年金制度を措置した 共済条例 ( 37年法 による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る
第7条第2項第3号
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
又は第4号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあつては、1961年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該共済条例の退職年金の 最短年金年限 の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
2款 退職共済年金の額に関する経過措置
13条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
1項 組合員期間のうち 共済控除期間 及び
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
から第5号までの期間(以下この条において「 共済控除期間等の期間 」という。)を有する 更新組合員 に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。
1号 組合員期間が40年以下の者退職共済年金の額( 新法 第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 共済控除期間 等の期間の月数を乗じて得た額
2号 共済控除期間 等の期間以外の組合員期間が40年を超える者退職共済年金の額( 新法 第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3号 組合員期間が40年を超え、かつ、 共済控除期間 等の期間以外の組合員期間が40年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間 等の期間のうち40年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間 等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
2項 前項の規定を適用して算定された 新法 附則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を240月であるものとして算定した新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
13条の2 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
1項 第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
各号の期間又は
第83条第1項
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
の二及び
第27条の2
《追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺…》
族共済年金の額の特例 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年
において「 追加費用対象期間 」という。)を有する 更新組合員 (
第81条第1項第4号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第144条の3第1項又は第3項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。 2 業務等による障害共済年金又は業務等によ
に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(2,310,000円に被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、
第22条
《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》
機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現
の二及び
第27条の2
《追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺…》
族共済年金の額の特例 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年
において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、 新法 第79条第1項、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項及び第9項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法第80条の2第4項、新法第102条第1項、新法附則第20条の2第2項(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。)、新法附則第24条第1項、新法附則第24条の2第4項、新法附則第24条の3第1項、第3項及び第4項、新法附則第25条の6第1項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第26条第5項及び第10項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
2項 前項の規定による 退職共済年金控除額 が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 退職共済年金の受給権者( 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (退職給与金又は共済法の退職1時金の返還)
1項 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた 年金条例職員 期間が
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた 更新組合員 が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、 新法 附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2項 共済条例 の 退職1時金 (当該共済条例の退職1時金の基礎となつた 旧長期組合員 期間が
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた 更新組合員 が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職1時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、共済条例の退職1時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、 新法 附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
3項 旧市町村共済法 の 退職1時金 (当該旧市町村共済法の退職1時金の基礎となつた期間が
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、 新法 附則第28条の2の規定を準用する。
15条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
1項 退隠料(
第5条第2項第3号
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は 共済法 の退職年金(
第6条第2項
《2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受…》
ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止され
ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間又は同項第2号の期間を有する 更新組合員 であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
及び
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
において「 退隠料等 受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
16条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
1項 次の各号のいずれかに該当する 更新組合員 (組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における 新法 附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
1号 第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当する期間が退隠料の 最短年金年限 の年数の17分の5に相当する年月数以上であるもの
2号 第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当する期間が 共済法 の退職年金の 最短年金年限 の年数の20分の6に相当する年月数以上であるもの
17条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
1項 前条に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
18条
1項 第16条第1号
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 第16条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用につ
に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
19条
1項 第16条第2号
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 第16条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用につ
に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
の規定にかかわらず、 旧市町村共済法 に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額を支給し、 共済条例 に係るものにあつては同法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。
3節 障害共済年金に関する経過措置 > 1款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置
20条 (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
1項 新法 第84条から
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
21条 (公務等によらない障害共済年金に関する特例)
1項 第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして 新法 第84条から
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
2款 障害共済年金の額に関する経過措置
22条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
1項 組合員期間が25年以上であり、かつ、 共済控除期間 及び
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
から第5号までの期間(以下この条において「 共済控除期間等の期間 」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額( 新法 第88条第1項に規定する加給年金額を除き、 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
22条の2 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間 を有する者に対する障害共済年金( 新法 第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第87条第1項及び第3項、新法第88条第1項並びに新法第103条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前障害共済年金額 」という。)から 控除前障害共済年金額 を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 障害共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
2項 前項の規定による 障害共済年金控除額 が 控除前障害共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 前各項に定めるもののほか、 追加費用対象期間 を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
23条 (退職給与金又は共済法の退職1時金の返還)
1項 第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の規定は、同条に規定する 更新組合員 が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
24条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
1項 第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
に規定する 更新組合員 であつた者に障害共済年金を支給するときは、 退隠料等 受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
4節 遺族共済年金に関する経過措置等 > 1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等
25条 (公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
1項 新法 第99条から
第99条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
26条 (遺族年金の失権に関する経過措置)
1項 旧市町村共済法 の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)による改正前の 新法 第96条第3号の規定の例による。
2款 遺族共済年金の額に関する経過措置
27条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 組合員期間が25年以上であり、かつ、 共済控除期間 及び
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
から第5号までの期間(以下この条において「 共済控除期間等の期間 」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額( 新法 第99条の3の規定により加算される金額を除き、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
27条の2 (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間 を有する者の遺族に対する遺族共済年金( 新法 第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第99条の2第1項及び第2項、新法第99条の三並びに新法第104条第1項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「 控除前遺族共済年金額 」という。)から 控除前遺族共済年金額 を組合員期間の月数(新法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 遺族共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
2項 前項の規定による 遺族共済年金控除額 が 控除前遺族共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 遺族共済年金の受給権者( 追加費用対象期間 を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、 追加費用対象期間 を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (退職給与金又は共済法の退職1時金の返還)
1項 第14条第1項
《退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年…》
金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定
又は第2項に規定する 更新組合員 の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第1項又は第2項の規定又はこれらの規定において準用する 新法 附則第28条の2第3項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、退職給与金又は 共済条例 の 退職1時金 を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2項 第14条第3項
《3 旧市町村共済法の退職1時金当該旧市町…》
村共済法の退職1時金の基礎となつた期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第28条の2の規定を準用す
に規定する 更新組合員 の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、 新法 附則第28条の3の規定を準用する。
29条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)
1項 第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
に規定する 更新組合員 又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、 退隠料等 受給額(同条又は
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
5節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例
30条 (退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
1項 更新組合員 であつた者が退職した後に 増加退隠料等 を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
31条 (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
1項 増加退隠料を受ける権利を有する 更新組合員 であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
32条 (退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
1項 共済法 の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する 更新組合員 であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、 旧市町村共済法 第46条第3項若しくは第4項の規定又はこれらに相当する 共済条例 の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
33条 (共済法の障害年金の受給の申出)
1項 更新組合員 で 共済法 の障害年金を受ける権利(施行日の前日において 旧市町村共済法 第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する 共済条例 の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から60日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
2項 第6条第6項
《6 第2項ただし書の申出をした者又はその…》
遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第1項第2号の期間に該当しないものとする。
の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
34条 (退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
1項 第2条第3項
《3 前項の規定の適用については、恩給に関…》
する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1
に規定する 退職年金条例 の改正がなされた場合における 更新組合員 又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。
35条 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
1項 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する 退職年金条例 の規定が改正された場合において、 更新組合員 であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに 新法 及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。
6節 再就職者に関する経過措置
36条 (年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
1項 第5条第3項
《3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退…》
職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
及び第5項、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の二、
第6条第4項
《4 更新組合員に係る共済法の通算退職年金…》
及び共済法の障害年金第33条第1項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
及び第6項、
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
(同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。)、第2項各号列記以外の部分及び第3項、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
の二、
第8条第2項
《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》
施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。のうち前項
から第4項まで、
第9条第2項
《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》
、第6条第2項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が2
及び第3項、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
(この項第1号に掲げる者に限る。)、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
から
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
まで、
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
から
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
まで並びに
第27条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共
から前条までの規定は、次に掲げる者(
第8条第2項
《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》
施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。のうち前項
の規定については、 年金条例職員 であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。
1号 更新組合員 であつた者で再び組合員となつたもの
2号 年金条例職員 期間又は 旧長期組合員 期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの( 更新組合員 及び前号に掲げる者を除く。)
2項 前項の場合において、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の二、
第30条
《退職後に増加退隠料等を受けることとなつた…》
者の特例 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において
及び
第33条第1項
《更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利…》
施行日の前日において旧市町村共済法第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ
中「施行日」とあるのは「
第36条第1項
《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》
条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項
各号に掲げる組合員となつた日」と、
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「
第36条第1項
《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》
条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項
各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第2号に掲げる者については、更に、
第5条第5項
《5 第2項第3号の申出をしなかつた者又は…》
その遺族に対して支給する長期給付については、同項第3号に規定する退隠料の基礎となつた期間退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつた
中「第2項第3号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、
第36条第1項第2号
《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》
条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項
に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第3号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる者に係る同項において準用する
第8条第2項
《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》
施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。のうち前項
その他のこの法律の規定又は 新法 の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4項 年金条例職員 であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、
第4条第1項
《組合員は、施行日以後において退職年金条例…》
恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるものの
及び
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の規定を適用しないものとした場合に 退職年金条例 の規定により 条例在職年 の年月数に通算されるべき期間があるときは、
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
(第1項において準用する場合を含む。)、
第8条第1項
《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》
日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ
又は
第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。
3章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置
37条 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)
1項 恩給公務員 である職員であつた 更新組合員 に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、 年金条例職員 として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する 退職年金条例 の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する 退隠料等 とみなして、この法律中年金条例職員であつた更新組合員に関する規定(これに係る 新法 の規定を含む。)を適用する。
2項 前項に規定する 更新組合員 について、
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の規定を適用する場合において、同項第1号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎 在職年 に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は法律第155号附則第24条の3第3項の規定により法律第155号附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数をいう。)以外のもの」とする。
38条 (施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
1項 恩給に関する法令の改正により、前条第1項に規定する 更新組合員 又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文の規定を適用する。
39条 (再就職者の取扱い)
1項 前2条の規定は、 恩給公務員 である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた 更新組合員 を除く。)について準用する。この場合において、
第37条第1項
《恩給公務員である職員であつた更新組合員に…》
対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の
中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。
4章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置
40条 (国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)
1項 国の旧長期組合員 である職員であつた 更新組合員 に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は 旧市町村共済法 に係る 旧長期組合員 期間と、 国の旧法 等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による 共済法 の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であつた更新組合員に関する規定(これに係る 新法 の規定を含む。)を適用する。
2項 新法 第89条の規定は、この法律の施行の際新法附則第3条に規定する旧組合に係る 国の旧法 第42条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。この場合において、新法第89条第1項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第2の上欄に掲げる」とする。
3項 国の旧法 等の規定により 退職1時金 (当該退職1時金の基礎となつた期間が
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には 新法 附則第28条の2の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第28条の3の規定を、それぞれ準用する。
41条 (再就職者の取扱い)
1項 前条の規定は、 国の旧長期組合員 である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた 更新組合員 を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「
第36条第1項
《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》
条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項
の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。
5章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置
42条 (国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
1項 国の長期組合員 である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、 国の新法 及び国の施行法の規定による給付は 新法 及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、
第20条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用
及び
第25条
《公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の…》
規定の適用 新法第99条から第99条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適
中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。
43条 (国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)
1項 国の更新組合員 (国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、 更新組合員 であつたものと、その者が 国の旧法 の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、
第6条第3項
《3 前項ただし書の申出をした者に係る共済…》
法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止
中「 旧市町村共済法 附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する 共済条例 」とあるのは「国の施行法第6条第2項(国の施行法第22条第1項又は
第23条第1項
《第14条の規定は、同条に規定する更新組合…》
員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)」と、
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
から第5号まで及び
第14条第1項
《退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年…》
金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定
の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
並びに
第8条第1項
《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》
日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ
及び第2項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。
44条 (国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)
1項 国の長期組合員 である職員であつた 更新組合員 に係る 1985年改正前の国の新法 の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、 1985年国の改正法 による改正前の 国の新法 第77条第1項(1985年国の改正法による改正前の国の新法第79条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から60日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
2項 第5条第4項
《4 第2項第3号に規定する者が同号の申出…》
の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
の規定は、前項の申出について準用する。
3項 第1項又は前項において準用する
第5条第4項
《4 第2項第3号に規定する者が同号の申出…》
の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
の申出をした者に対する 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。
4項 国の長期組合員 である職員であつた 更新組合員 に係る 1985年改正前の国の新法 の規定による障害年金(施行日の前日において、 1985年国の改正法 による改正前の 国の新法 第85条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に1985年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から60日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
5項 第3項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
6項 第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
若しくは
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
又は
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。
1号 1985年改正前の国の新法 の規定による退職年金又は減額退職年金(第1項又は第2項において準用する
第5条第4項
《4 第2項第3号に規定する者が同号の申出…》
の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
の申出をした場合における1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間又は同項第2号の期間(次条第1項の規定により
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間とみなされた期間を除く。)を有する 国の長期組合員 である職員であつた者
2号 退隠料(
第5条第2項第3号
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた 国の長期組合員 であつた期間(第3項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、 恩給公務員 に該当する者であつた期間に限る。)又は 共済法 の退職年金(
第6条第2項
《2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受…》
ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止され
ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第3項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者
7項 この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による申出をした 国の長期組合員 である職員であつた 更新組合員 に対する 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の 年金条例職員 期間は、
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当しないものとする。
6章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置
45条 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
1項 施行日の前日に 厚生年金保険 法による厚生年金保険(以下「 厚生年金保険 」という。)の被保険者であつた 更新組合員 (当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定(これに係る 新法 の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であつた期間のうち職員であつた期間は 旧市町村共済法 の 旧長期組合員 期間(旧市町村共済法附則第31項に規定する 控除期間 (以下この項において「 控除期間 」という。)を除く。)で
第7条第2項第3号
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間は控除期間で同項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなす。
2項 前項に規定する 更新組合員 の 厚生年金保険 の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
及び
第27条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共
の規定の適用については、これらの規定中「 共済控除期間 」とあるのは、「共済控除期間(
第45条第1項
《施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年…》
金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該被保険者であつた期間その期間の計算については、同法の
の規定により同項に規定する 控除期間 で
第7条第2項第3号
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。
3項 前2項の規定は、 更新組合員 (第1項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の 厚生年金保険 の被保険者であつた期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。
4項 第1項又は前項に規定する 更新組合員 の第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 旧市町村共済法 の 旧長期組合員 期間とみなされた期間は、施行日以後においては、 厚生年金保険 の被保険者でなかつたものとみなす。
7章 特殊の組合員に関する経過措置 > 1節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置
46条 (都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)
1項 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長( 地方自治法
第283条第1項
《この法律又は政令で特別の定めをするものを…》
除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた 更新組合員 等に対し 新法 の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
47条 (地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)
1項 更新組合員 の
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、同号中「 年金条例職員 期間のうち」とあるのは「 知事等 としての 退隠料等 の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。
2項 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない 知事等 であつた 更新組合員 の知事等としての 退隠料等 の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
3項 第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての 年金条例職員 期間(1946年10月5日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する 更新組合員 が当該年金条例職員期間(第1項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)1月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の100分の0・5に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、 知事等 としての 退隠料等 の基礎となるべき期間とみなして、前2項の規定を適用する。
48条 (地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)
1項 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の 知事等 であつた 更新組合員 で施行日の前日に 退職年金条例 の適用を受けていたものの 施行日直前の条例在職年 (
第8条第1項
《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》
日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ
に規定する施行日直前の条例在職年をいう。)のうち前条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る 条例在職年 の年月数に、12年をその者に係る知事等としての退隠料の 最短年金年限 の年数で除して得た率を乗じて得た年月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)と施行日以後の地方公共団体の長であつた期間の年月数とを合算した年月数が12年以上であるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2項 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の 知事等 であつた 更新組合員 で
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文の規定を適用しないとしたならば知事等としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、 新法 第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 第1項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 又は前項に規定する更新組合員に対する 新法 附則第25条第1項及び第2項並びに
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
及び
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第102条第1項及び新法附則第24条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものと、
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第104条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
49条 (地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が 知事等 としての退隠料の 最短年金年限 の年数の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 (組合員期間が20年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が12年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における 新法 附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
50条
1項 前条に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
51条
1項 第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間(
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を 知事等 としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
52条 (再就職者の取扱い)
1項 第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた 更新組合員 を除く。)について準用する。この場合において、
第47条第3項
《3 第7条第1項第1号の期間のうちに都道…》
府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間1946年10月5日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。を有する更新組合員が当該年金条例職員期間第1項の規定により地方公共団体の長であつた期間
中「施行日」とあるのは、「
第52条
《再就職者の取扱い 第47条から前条まで…》
の規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、第47条第3項中「施行日」とあるのは、「に規定す
に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。
2節 警察職員に関する経過措置
53条 (警察職員の取扱い)
1項 恩給公務員 である職員又は 警察条例職員 であつた 更新組合員 等のうち警察職員に対し 新法 の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
54条 (警察職員であつた期間の計算の特例)
1項 恩給公務員 である職員であつた 更新組合員 の
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、同号中「 年金条例職員 期間のうち」とあるのは「 警察監獄職員 の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び
第37条第2項
《2 前項に規定する更新組合員について、第…》
7条第1項の規定を適用する場合において、同項第1号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間法律第155号附則第24条第
の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。
2項 警察条例職員 であつた 更新組合員 の
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、同号中「 年金条例職員 期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間( 警察法 の一部を改正する法律(1951年法律第233号)附則第4項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び 警察法 (1954年法律第162号)附則第24項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。
3項 警察条例職員 であつた 更新組合員 に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、 警察監獄職員 として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であつた期間に係る 退職年金条例 の規定はこれに相当する 恩給法 の規定と、当該退職年金条例の規定による 退隠料等 はこれに相当する恩給とみなして、次条から
第58条
《 第56条に規定する更新組合員に支給する…》
退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項
までの規定を適用する。
55条 (警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)
1項 警察職員であつた期間が15年( 新法 附則第28条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の 恩給公務員 である職員であつた 更新組合員 で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものの施行日前の 警察在職年 の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1号 施行日前の 警察在職年 が8年以上である者12年
2号 施行日前の 警察在職年 が4年以上8年未満である者13年
3号 施行日前の 警察在職年 が4年未満である者14年
2項 警察職員であつた期間が15年未満の 恩給公務員 である職員であつた 更新組合員 で
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文の規定を適用しないとしたならば 警察監獄職員 の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、 新法 第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 第1項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 又は前項に規定する更新組合員に対する 新法 附則第25条第1項及び第2項並びに
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、次条及び
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
56条 (警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、
第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である 更新組合員 (組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における 新法 附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
57条
1項 前条に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
58条
1項 第56条
《警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合にお
に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間(
第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額をそれぞれ支給する。
59条 (再就職者の取扱い)
1項 第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
から前条までの規定は、 警察監獄職員 又は 警察条例職員 であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた 更新組合員 を除く。)について準用する。
3節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置
60条 (消防職員であつた者の取扱い)
1項 消防職員 であつた 更新組合員 等に対し 新法 の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
61条 (消防組合員であつた期間の計算の特例)
1項 消防職員 であつた 更新組合員 の
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、同号中「 年金条例職員 期間のうち」とあるのは「
第62条第1項
《消防組合員であつた期間が20年未満の消防…》
職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第8条第1項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間その者が更
に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、 消防組合員 であつた期間に算入する。
2項 施行日以後の 消防組合員 であつた期間を有しない 消防職員 であつた 更新組合員 の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
3項 恩給公務員 である職員であつた 更新組合員 の
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、同号中「 年金条例職員 期間のうち」とあるのは「 消防公務員 に係る 警察監獄職員 の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び
第37条第2項
《2 前項に規定する更新組合員について、第…》
7条第1項の規定を適用する場合において、同項第1号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間法律第155号附則第24条第
の規定を適用して算定した期間は、 消防組合員 であつた期間に算入する。
4項 第2項の規定は、施行日以後の 消防組合員 であつた期間を有しない 消防公務員 であつた 更新組合員 の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。
5項 消防公務員 であつた 更新組合員 に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、 消防職員 として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る 恩給法 の規定はこれに相当する 退職年金条例 の規定と、当該 恩給法 の規定による恩給はこれに相当する 退隠料等 とみなして、次条から
第65条
《 第63条に規定する更新組合員に支給する…》
退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項
までの規定を適用する。
62条 (消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
1項 消防組合員 であつた期間が20年未満の 消防職員 であつた 更新組合員 で施行日の前日に退隠料の 最短年金年限 の年数が
第8条第1項
《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》
日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ
の表の上欄に掲げる年数である 退職年金条例 の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の 年金条例職員 期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る 条例在職年 の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、 新法 第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「 施行日直前の条例在職年 」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。
2項 消防組合員 であつた期間が20年未満の 消防職員 であつた 更新組合員 で
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、 新法 第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3項 第1項に規定する場合における同項に規定する 更新組合員 又は前項に規定する更新組合員に対する 新法 附則第25条第1項及び第2項並びに
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、次条及び
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
63条 (消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間のうち、
第61条
《消防組合員であつた期間の計算の特例 消…》
防職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した
の規定により 消防組合員 であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の 最短年金年限 の年数の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 (組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における 新法 附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
64条
1項 前条に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
65条
1項 第63条
《消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に…》
関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相
に規定する 更新組合員 に支給する退職共済年金で 新法 附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間(
第61条
《消防組合員であつた期間の計算の特例 消…》
防職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した
の規定により 消防組合員 であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を 消防職員 としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
66条 (再就職者の取扱い)
1項 第61条
《消防組合員であつた期間の計算の特例 消…》
防職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した
から前条までの規定は、 消防職員 又は 消防公務員 であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた 更新組合員 を除く。)について準用する。
8章 組合役職員等に関する経過措置
67条 (組合役職員等の取扱い)
1項 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「 組合等の職員 」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、 組合等の職員 であつた間、職員であつたものとみなす。
2項 旧町村職員恩給組合連合会及び 新法 附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「 団体の職員 」という。)で施行日の前日に 団体の職員 であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。
3項 前2項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
68条
1項 新法 附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「 解散健康保険組合の職員 」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(
第81条第1項第4号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第144条の3第1項又は第3項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。 2 業務等による障害共済年金又は業務等によ
に規定する団体 更新組合員 に限る。)は、
第45条第1項
《施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年…》
金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該被保険者であつた期間その期間の計算については、同法の
に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。
2項 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における 新法 第9章の二及びこの法律第11章の規定の適用については、新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。
69条
1項 職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する 更新組合員 又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する 新法 及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、 共済条例 の 旧長期組合員 期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものとする。
9章 国の職員等であつた者に関する経過措置
70条 (国の職員等であつた組合員の取扱い)
1項 国の職員 又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であつた組合員は、この法律(次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の規定の適用については、その者の国の施行法第7条第1項第6号に規定する期間は、
第7条第1項第4号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当するものとする。
2項 国の更新組合員 である 国の職員 等であつた組合員に
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
(
第36条第1項
《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》
条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項
において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、
第10条第1項
《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》
の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である
各号に掲げる期間に該当するものとする。
1号 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて 国の職員 等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち 恩給公務員 期間を除いた期間
2号 外国政府等 (法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に1945年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて 国の職員 等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の 団体の職員 (以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため退職し、当該 関与法人等の職員 として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち 年金条例職員 期間並びに 恩給公務員 期間、国の施行法第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
3号 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後 国の職員 等となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として1945年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち 年金条例職員 期間及び 恩給公務員 期間を除いた期間
4号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(1919年法律第52号)第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後 国の更新組合員 となるまで引き続き 国の職員 等であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち 恩給公務員 期間を除いた期間
5号 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後 国の更新組合員 となつた日まで引き続き 国の職員 等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(1944年4月30日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(1945年8月15日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち 恩給公務員 期間を除いた期間
3項 前2項に規定するもののほか、 国の職員 等であつた組合員に対する 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
71条 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
1項 旧公企体長期組合員(国の施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、 国の長期組合員 である 国の職員 等であつたものと、旧公企体 更新組合員 であつた間、 国の更新組合員 であつたものとみなして、前条の規定を適用する。
2項 前項に定めるもののほか、旧公企体 共済法 の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第10章の規定の例に準じ、政令で定める。
72条 (警察職員等であつた組合員の取扱い)
1項 37年法 による改正前の 国の新法 附則第13条に規定する警察職員等である 国の職員 等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は 新法 及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
10章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置
73条 (定義)
1項 この章、次章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特別措置法 : 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)をいう。
2号 沖縄の 共済法 : 特別措置法 の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた 新法 の規定による 長期給付に相当する給付 に関する沖縄法令をいう。
3号 沖縄の組合員 : 沖縄の共済法 の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。
4号 復帰 更新組合員 : 特別措置法 の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
2項 復帰更新組合員 に対して 新法 の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
74条 (特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
1項 沖縄の共済法 の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る 特別措置法 の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
2項 前項に規定する者のうち 沖縄の共済法 の規定による 退職1時金 の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が 新法 の規定による退職共済年金又は 1985年改正法 による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
3項 復帰更新組合員 であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により第1項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
4項 特別措置法 の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、 沖縄の共済法 の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。
75条 (恩給等の受給権の取扱い)
1項 復帰更新組合員 で 特別措置法 の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2項 復帰更新組合員 に係る恩給に関する法令又は 退職年金条例 (元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する 特別措置法 (1968年立法第78号)を含む。)の規定による恩給又は 退隠料等 を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。
1号 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
2号 特別措置法 の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
3項 前項第2号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当しないものとみなす。
76条 (国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
1項 復帰更新組合員 に係る 国の旧法 等又は 共済法 の退職年金を受ける権利は、 特別措置法 の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
2項 復帰更新組合員 に係る 国の旧法 等若しくは 共済法 の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が 特別措置法 の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
3項 第1項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当しないものとみなす。
77条 (沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)
1項 沖縄の組合員 であつた 復帰更新組合員 に対する長期給付について 新法 及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、 沖縄の共済法 の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。
78条 (沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)
1項 復帰更新組合員 の 特別措置法 の施行の日前の期間のうち 沖縄の組合員 であつた期間( 沖縄の共済法 の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、 更新組合員 の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、 新法 第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
79条 (地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)
1項 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた 復帰更新組合員 に対し、
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
から
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
まで及び
第51条
《 第49条に規定する更新組合員に支給する…》
退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項
又は
第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
から
第56条
《警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合にお
まで及び
第58条
《 第56条に規定する更新組合員に支給する…》
退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項
の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。
1号 琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間地方公共団体の長であつた期間
2号 琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間警察職員であつた期間
80条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 復帰更新組合員 その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。
11章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等
81条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 団体職員又は団体組合員 :それぞれ 新法 第144条の3第1項又は第3項に規定する 団体職員又は団体組合員 をいう。
2号 業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金 :それぞれ 新法 第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第87条第2項又は新法第90条第2項に規定する 業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金 をいう。
3号 旧団体共済組合員 : 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号。以下1981年法律第73号という。)による改正前の 新法 第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(
第92条第2項
《2 1981年法律第73号が施行されなか…》
つたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金1982年4月1日前の旧団体共済組合員であつた期間1981年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第
において旧団体共済組合という。)の組合員をいう。
4号 団体 更新組合員 :地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号。以下この章において1964年改正法という。)附則第1条本文に規定する施行日( 新法 第144条の3第1項第8号又は第9号に掲げる 団体の職員 にあつては1971年11月1日、同項第10号に掲げる団体の職員にあつては1974年10月1日。以下この章において施行日という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に 旧団体共済組合員 となり、引き続き1982年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。
2項 旧団体共済組合員 等であつた団体組合員に対し 新法 の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。
82条 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
1項 旧団体共済組合員 であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、1981年法律第73号による改正前の 新法 第12章の規定による給付は1981年法律第73号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
83条 (施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)
1項 団体更新組合員 の施行日前の次の期間は、 新法 第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
1号 施行日の前日に 厚生年金保険 の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、 厚生年金保険法 の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)
2号 団体職員( 新法 第144条の3第1項第1号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)附則第2項、 地方道路公社法 (1970年法律第82号)附則第2条第1項若しくは 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)附則第2条第1項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「 特定公益法人被用者期間 」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間
イ 旧市町村共済法 附則第22項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「 旧市町村職員共済組合の組合員期間 」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの
ロ 1955年1月1日から1962年11月30日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
ハ 1964年改正法による改正前の 新法 附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「 市町村職員共済組合の組合員期間 」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの
ニ 1962年12月1日から1964年9月30日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
ホ 新法 第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は 特定公益法人被用者期間 で、1964年10月1日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの
3号 団体職員であつた期間(1947年5月3日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前2号に掲げる期間以外の期間( 旧市町村職員共済組合の組合員期間 又は 市町村職員共済組合の組合員期間 で 旧市町村共済法 若しくは 新法 第4章第3節第2款若しくは第3款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は1979年改正前の新法第83条の規定による 退職1時金 を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)
2項 前項の規定の適用については、 旧市町村共済法 附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
3項 団体更新組合員 (組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第2号ロ、ニ及びホの期間で 厚生年金保険 の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。
84条 (団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
1項 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
及び
第27条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共
中「 共済控除期間 」とあるのは「共済控除期間(
第83条第1項第3号
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
85条 (業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
1項 新法 第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
86条 (業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
1項 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして 新法 第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
87条 (業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
1項 新法 第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条から
第99条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。
88条 (地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)
1項 施行日の前日において1964年改正法による改正前の 新法 附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた 団体更新組合員 で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、 1985年改正法 による改正前の新法第78条若しくは1985年改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
第8条
《年金条例職員であつた更新組合員の特例 …》
組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組
から
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
まで又は1985年改正法による改正前の新法第86条若しくは1985年改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第26条第2項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から60日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、
第83条第1項第2号
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
イ及びハの規定を適用しないものとする。
89条 (再就職者の取扱い)
1項 第83条
《施行日前の団体職員であつた期間の取扱い …》
団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算について
、
第84条
《団体共済控除期間を有する者に係る退職共済…》
年金等の額の特例 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第13条、第22条及び第27条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間第8
及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
1号 団体更新組合員 であつた者で再び団体組合員となつたもの
2号 旧団体共済 更新組合員 (施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に 旧団体共済組合員 となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)
90条 (厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)
1項 第83条第1項第1号
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
の期間又は同項第2号ロ、ニ若しくはホの期間で 厚生年金保険 の被保険者であつた期間に該当するものを有する 団体更新組合員 の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における 厚生年金保険法 の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2項 第83条第1項第2号
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
イ又はハの期間を有する 団体更新組合員 の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における 新法 及びこの法律の規定の適用については、 旧市町村共済法 の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。
91条 (市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)
1項 特別措置法 の施行の日の前日に 沖縄の共済法 の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「 沖縄の団体共済組合 」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に 旧団体共済組合員 となり、引き続き1982年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の 沖縄の団体共済組合 の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、 団体更新組合員 の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。
92条 (旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
1項 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の 新法 第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。
2項 1981年法律第73号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(1982年4月1日前の 旧団体共済組合員 であつた期間(1981年法律第73号による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第143条の二及び第143条の23の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、1981年法律第73号による改正前の 新法 第202条において準用する新法第82条第4項若しくは
第83条第1項
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
の規定による通算退職年金若しくは脱退1時金若しくは1981年法律第73号による改正前の新法附則第18条の7第1項に規定する特例死亡1時金又は 1985年改正法 による改正前の1979年法律第73号附則第7条第2項若しくは第4項に規定する返還1時金若しくは死亡1時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、1981年法律第73号による改正前の新法又は1979年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。
93条
1項 団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき 新法 その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
2項 前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、1981年法律第73号による改正前の第143条の3第1項第4号の期間(以下この項において「 施行日以後の団体共済組合員期間等 」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、 新法 第144条の3第1項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、 施行日以後の団体共済組合員期間等 として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた第113条第2項第2号の規定の例による。
3項 第1項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、 新法 第144条の3第1項に規定する団体が負担する。
12章 雑則
94条 (期間計算の方法)
1項 この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同1の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
2項 新法 第144条の24の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
95条 (債務の保証)
1項 更新組合員 又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた 退隠料等 若しくは恩給又は 共済法 の退職年金若しくは 国の旧法 の退職年金が
第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
本文又は
第6条第2項
《2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受…》
ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止され
本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき 民法 (1896年法律第89号)の保証債務と同1の債務を負う。
96条 (経過措置に伴う費用の負担)
1項 第2章から第7章まで、第9章及び第10章の規定により職員( 地方公務員等共済組合法
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
に規定する 国の職員 を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。
2項 第2章から第8章まで及び第10章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3項 機構等(独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、独立行政法人労働者健康安全機構、株式会社日本政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会社をいう。以下この項において同じ。)は、政令で定めるところにより、
第7条
《運営審議会 運営審議会は、委員16人以…》
内で組織する。 2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。 3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうち
(
第36条第1項
《災害給付これに係る附加給付を含む。第3項…》
において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。
において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、国立研究開発法人森林研究・整備機構にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業団、独立行政法人労働者健康安全機構にあつては労働福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあつては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあつては公営企業金融公庫)に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に払い込むものとする。
97条
1項 前章(
第92条
《旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い…》
等 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給
及び
第93条
《 団体組合員であつた者に係る年金である給…》
付の支給につき新法その他の法令の改正新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付
を除く。)の規定により
第81条第1項第4号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 団体職員又は団体組合員 :dfn: それぞれ新法第144条の3第1項又は第3項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。 2 業務等による障害共済年金又
に規定する 団体更新組合員 について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第144条の3第1項に規定する団体」と読み替えるものとする。
98条 (追加費用に関する総務大臣の権限)
1項 地方公務員等共済組合法
第144条の27第1項
《組合連合会を含む。以下この条において同じ…》
。の業務の執行は、主務大臣が監督する。
及び第4項の規定による場合のほか、総務大臣は、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の五並びに
第96条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。
2項 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第1項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
99条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 新法 及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
13章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等
100条 (定義)
1項 この章において「 新法 」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号。以下この章において「 39年改正法 」という。)による改正後の 地方公務員等共済組合法 をいい、「施行日」とは、 新法 附則第1条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、 39年改正法 による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員互助年金法(1961年法律第120号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第2条第2項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会をいう。
101条 (互助会の会員であつた者の取扱い)
1項 互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する 新法 の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。
2項 施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(1947年4月30日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、 新法 附則第35条第2項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の1961年7月1日以降の当該期間については、この限りでない。
3項 施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、 新法 第159条第2項の規定の例による。
102条 (年金である共済給付金からの控除)
1項 1947年4月30日から1961年6月30日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第3項の規定により減額すべきこととされている額(前条第2項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。
103条 (旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
1項 施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
104条 (沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)
1項 沖縄の共済法 の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「 沖縄の共済会 」という。)の会員であつた者に係る 特別措置法 の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。
2項 沖縄の立法院議員又は 沖縄の共済会 の会員であつた共済会の会員に対し 新法 の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は 沖縄の共済会 の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他 新法 の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。
4項 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で1962年12月1日から1970年6月30日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族( 沖縄の共済法 の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5項 前項の規定は、 沖縄の共済会 の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
6項 第4項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
105条 (互助年金等の額の改定)
1項 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、
第103条
《旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い…》
施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
及び前条第1項又は第4項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。