豪雪地帯対策特別措置法《本則》

法番号:1962年法律第73号

略称: 豪雪法・豪雪対策法・豪雪特措法・豪雪地帯特措法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、積雪が特に甚だしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえ、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善等に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。

1条の2 (基本理念)

1項 豪雪地帯対策(豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により不利となつている産業等の基礎条件の改善等に関する施策をいう。以下同じ。)は、国土強じん化の観点を踏まえて雪に強く、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けた克雪対策(克雪(積雪に関する諸問題を克服することをいう。 第13条の4の3 《克雪に関する技術の開発及び普及 国及び…》 地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとする。 において同じ。)のための対策をいう。)を充実させること及び親雪(雪に親しむことをいう。又は利雪(雪を資源として有効に利用することをいう。 第13条の6 《豪雪地帯に適した産業の育成等 国及び地…》 方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。 において同じ。)の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、豪雪地帯における農業、林業その他の産業の振興及び地域の活性化並びに豪雪地帯の住民の生活及び生命の保護等を図ることを旨として、行われなければならない。

2条 (豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、 第1条 《目的 この法律は、積雪が特に甚だしいた…》 め、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。

3項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。

3条 (豪雪地帯対策基本計画の樹立)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を決定しなければならない。

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 基本計画 の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。

3項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、 基本計画 を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、 基本計画 を変更しようとする場合について準用する。

4条 (基本計画の内容)

1項 基本計画 には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。

1号 積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項

2号 農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項

3号 豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項

4号 雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、 基本計画 を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。

5条 (国土審議会の調査審議等)

1項 国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

1号 豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項

2号 基本計画 の作成及びその実施の推進に関する事項

3号 豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項

4号 豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項

5号 雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項

2項 国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

6条 (道府県豪雪地帯対策基本計画)

1項 地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策 基本計画 以下「 道府県計画 」という。)を定めることができる。

2項 道府県計画 には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 交通及び通信の確保に関する事項

2号 農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項

3号 生活環境施設の整備に関する事項

4号 国土保全施設の整備に関する事項

5号 雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項

6号 除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項

3項 前項各号に掲げるもののほか、 道府県計画 には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4項 道府県計画 は、 基本計画 に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。

5項 道府県知事は、 道府県計画 を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。

6項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により 道府県計画 の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項 第1項及び前3項の規定は、 道府県計画 の変更について準用する。

8項 政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、 道府県計画 を尊重するものとする。

6条の2 (豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進)

1項 及び地方公共団体は、 基本計画 及び 道府県計画 を定めるに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとする。

7条 (住民の責務)

1項 住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。

8条

1項 削除

9条 (事業の実施)

1項 基本計画 及び 道府県計画 に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

10条 (事業計画の作成及び調整)

1項 関係行政機関の長は、毎年度、 基本計画 の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。

11条 (財政上の措置等)

1項 国は、毎年度、予算で定めるところにより、 基本計画 の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

11条の2 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が 基本計画 及び 道府県計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

11条の3 (資金の確保等)

1項 国は、 基本計画 及び 道府県計画 に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

12条 (関係機関等の協力)

1項 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、 基本計画 及び 道府県計画 の円滑な実施が促進されるように協力しなければならない。

12条の2 (助言及び調査)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、 道府県計画 の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。

13条 (工事の早期着手等についての配慮)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等 基本計画 及び 道府県計画 に基づく事業の効率的な実施について特別の配慮をするものとする。

13条の2 (幹線道路の交通の確保)

1項 及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

13条の2の2 (克雪住宅の普及促進)

1項 及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

13条の2の3 (命綱固定アンカーの設置の促進等)

1項 及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープをいう。以下この条において同じ。)の一端を固定するために建築物の屋根に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。)の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための装備の普及が図られるよう適切な配慮をするものとする。

13条の3 (除排雪の体制の整備)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。

13条の4 (空家に係る除排雪等の管理の確保)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

13条の4の2 (地域における除排雪の安全確保等)

1項 国は、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であつて豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。

13条の4の3 (克雪に関する技術の開発及び普及)

1項 及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとする。

13条の5 (快適で魅力ある地域社会の形成)

1項 国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。

13条の6 (豪雪地帯に適した産業の育成等)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。

13条の7 (雪冷熱エネルギーの活用促進)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

13条の8 (総合的な雪情報システムの構築)

1項 及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

14条 (特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)

1項 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「 基幹道路 」という。)の改築については、1972年4月1日から2032年3月31日までの間に限り、 道路法 1952年法律第180号)の規定にかかわらず、 基本計画 に基づいて、道府県が行うことができる。

2項 道府県は、前項の規定により市町村道の改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行なうものとする。この場合において、道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、当該道府県を統轄する道府県知事が行なう。

3項 第1項の規定により道府県が行なう 基幹道路 の改築に係る事業(以下「 基幹道路整備事業 」という。)に要する経費については、当該道府県が負担する。

4項 基幹道路 整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を道府県道とみなす。

5項 第3項の規定により 基幹道路 整備事業に要する経費を負担する道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る 国の負担割合 の特例に関する法律(1961年法律第112号。以下「 負担特例法 」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、 負担特例法 の規定を適用する。

6項 北海道の区域における 基幹道路 整備事業で当該事業に係る経費に対する 国の負担割合 が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が 負担特例法 第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

1号 北海道の区域以外の区域における当該 基幹道路 整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の 国の負担割合 を北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として 負担特例法 第3条第1項 《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》 合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 及び第2項の規定により算定した国の負担割合

2号 北海道の区域における当該 基幹道路 整備事業に係る経費に対する 国の負担割合

15条 (特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)

1項 地方公共団体が 基本計画 に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての 国の負担割合 は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、1972年度から1992年度までの各年度にあつては3分の二(1985年度にあつては10分の六、1986年度から1992年度までの各年度にあつては10分の5・五)とし、1993年度から2031年度までの各年度にあつては10分の5・5とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。

1号 積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学校(地教育振興法(1954年法律第143号)第2条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築

2号 積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築

2項 国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項 国は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 1958年法律第81号第12条第1項 《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》 諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、 基本計画 に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、2006年度から2031年度までの各年度において、当該事業に要する経費の10分の5・5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

1号 積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校又は義務教育学校の寄宿舎の新築又は増築

2号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築

16条 (国の負担割合の特例)

1項 前2条に定めるもののほか、 基本計画 に基づく事業の実施の促進上特に必要があるときは、当該事業に要する経費に係る 国の負担割合 について、別に法律で定めるところにより、特例を設けることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。