商店街振興組合法《附則》

法番号:1962年法律第141号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2条 (市の区域に設立されている商工会との調整措置)

1項 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、 第6条第1項 《商店街振興組合の地区は、小売商業又はサー…》 ビス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなけ の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興 組合 は、新たに設立することができない。

3条 (商店街振興組合等への組織変更)

1項 この法律の施行の際現に中小企業等協同 組合 法(1949年法律第181号)第9条の2第1項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第9条の9第1項(第1号及び第3号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から1年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。

2項 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興 組合 への組織変更は、これをすることができない。

3項 第1項の議決は、 組合 又は会員の議決権の3分の二以上の多数をもつてしなければならない。

4項 第1項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

5項 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。

6項 前項の認可については、 第36条第2項 《2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申…》 請が第6条及び第9条又は第11条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。 の規定を準用する。

7項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。

8項 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、商店街が形成されてい…》 る地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これら 中中小企業等協同 組合 法第9条の2第2項、第9条の7の2第1項第1号及び第2項、第9条の7の三、第9条の7の4第1項並びに第59条第2項の改正規定、 第6条 《商店街振興組合の地区 商店街振興組合の…》 地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が 商店街振興組合法 第13条第2項 《2 商店街振興組合は、前項第4号の規定に…》 より共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。 の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》 定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 2 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員又は会員の議決権及び 、第7条第2項、 第8条 《商店街振興組合の組合員の資格 商店街振…》 興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。第11条 《連合会の設立 連合会は、会員たる資格を…》 有する組合の2分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。 2 市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この項において同じ。の区域に属する地域の全 、第12条第2項、 第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、商店街が形成されてい…》 る地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これら第4条 《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》 定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 2 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員又は会員の議決権及び第8条 《商店街振興組合の組合員の資格 商店街振…》 興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。第9条 《商店街振興組合の設立 商店街振興組合は…》 、組合員たる資格を有する者の3分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の2分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3第27条 《持分の譲渡 組合員は、組合の承諾を得な…》 ければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4第28条 《自由脱退 組合員は、3月前までに予告し…》 、事業年度の終りにおいて脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年をこえてはならない。 及び 第30条 《脱退者の持分の払いもどし 組合員は、脱…》 退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《組合は、この法律に別段の定めのある場合の…》 ほか、次の要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 2 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《商店街振興組合の地区 商店街振興組合の…》 地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が第7条第1項 《商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組…》 合の地区と重複するものであつてはならない。 及び 第8条第1項 《商店街振興組合の組合員たる資格を有する者…》 は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商店街が形成されてい…》 る地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これら 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 削除…》 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《商店街振興組合連合会の会員の資格 商店…》 街振興組合連合会以下「連合会」という。の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。第12条 《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》 合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。第59条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一以上の同意を ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《合併の手続 組合が合併するには、総会の…》 議決を経なければならない。 2 組合の合併については、第66条並びに第67条第1項及び第2項の規定を準用する。 3 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 前項の認可については、第77条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 の規定による改正後の商店街振興 組合 法第80条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合であって 第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 の規定による改正前の 商店街振興組合法 第80条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみ に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合でないものの行為で 第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《人格及び住所 商店街振興組合及び商店街…》 振興組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第3条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄

1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《商店街振興組合の事業 商店街振興組合は…》 、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。第4条 《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》 定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。 2 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員又は会員の議決権及び第5条第1項 《組合は、その名称中に、商店街振興組合又は…》 商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《商店街振興組合の地区は、小売商業又はサー…》 ビス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなけ 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《連合会の設立 連合会は、会員たる資格を…》 有する組合の2分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。 2 市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この項において同じ。の区域に属する地域の全 の規定公布の日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

47条 (商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する商店街振興 組合 及び商店街振興組合連合会(以下「 商店街組合 」という。)であって 第6条 《商店街振興組合の地区 商店街振興組合の…》 地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が の規定による改正後の 商店街振興組合法 以下「 商店街組合 」という。第44条第5項 《5 組合員連合会にあつては、会員たる組合…》 の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外 に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

48条

1項 この法律の施行の際現に存する 商店街組合 の役員であって 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

49条

1項 この法律の施行の際現に存する 商店街組合 については、 新商店街組合法 第46条の3 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、経済産業省令で定めるところにより、監査報告を作 の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

50条

1項 この法律の施行の際現に存する 商店街組合 については、 新商店街組合法 第48条第5項 《5 理事会の議事については、経済産業省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

51条

1項 第6条 《商店街振興組合の地区 商店街振興組合の…》 地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が の規定による改正前の商店街振興 組合 法(以下「 商店街組合 」という。)の規定による役員の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

52条

1項 この法律の施行の際現に 新商店街組合法 第67条の2 《余裕金運用の制限 組合員連合会にあつて…》 は、会員たる組合の組合員の総数が第44条第5項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。 1 銀 に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する 商店街組合 であって 組合 員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第44条第5項の政令で定める基準を超えるものは、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

2項 新商店街組合法 第67条の2 《余裕金運用の制限 組合員連合会にあつて…》 は、会員たる組合の組合員の総数が第44条第5項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。 1 銀 の規定にかかわらず、 組合 員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第44条第5項の政令で定める基準を超える 商店街組合 は、 施行日 から 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日までの間、郵便貯金によりその業務上の余裕金を運用することができる。

3項 郵政民営化法 の施行の日以後は、旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、 新商店街組合法 第67条の2第1号 《余裕金運用の制限 第67条の2 組合員連…》 合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第44条第5項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでな の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

53条 (処分等の効力)

1項 旧協同 組合 法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は 旧商店街組合法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は 新商店街組合法 の相当規定によってしたものとみなす。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第52条 《定款その他の書類の備置き及び閲覧等 理…》 事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その写しを5年間従たる事務所に備え置かなければならない まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

56条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《経費の賦課 組合は、定款で定めるところ…》 により、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで、 第25条 《加入 組合に加入しようとする者は、定款…》 で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる から 第30条 《脱退者の持分の払いもどし 組合員は、脱…》 退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。 3 前項の持分を計算するに まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《定款その他の書類の備置き及び閲覧等 理…》 事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その写しを5年間従たる事務所に備え置かなければならない の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 第59条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一以上の同意を第61条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は第75条 《合併の時期及び効果 組合の合併は、合併…》 後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。 2 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅し 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《行政庁の命令 行政庁は、前条第1項の規…》 定により報告を徴し、又は第81条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《商店街振興組合の地区 商店街振興組合の…》 地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《商店街振興組合の設立 商店街振興組合は…》 、組合員たる資格を有する者の3分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の2分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《会社法の準用 組合の設立の無効の訴えに…》 ついては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条ま 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《理事会 組合の業務の執行は、理事会が決…》 する。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第48 及び 第79条 《補助金の交付 政府は、組合事業の維持発…》 展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。 の規定、 第89条 《実施規定 この法律に規定するもののほか…》 、この法律の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《 商店街振興組合が商品券を発行したときは…》 、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。 2 商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、そ まで、 第20条 《出資 組合員又は会員以下「組合員」と総…》 称する。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25をこえてはならない。 4 組合員の責任は、その出資 から 第37条 《理事への事務引継ぎ 発起人は、前条第1…》 項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。 まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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