国土調査促進特別措置法《本則》

法番号:1962年法律第143号

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1条 (目的)

1項 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。

1号 国土調査法 1951年法律第180号第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの

2号 国土調査法 第2条第3項 《3 第1項第1号及び第3号の「土地分類調…》 査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況、土性その他の土じヽよヽうヽの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その に規定する土地分類調査又は同条第5項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの

3条 (国土調査事業10箇年計画)

1項 国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「 国土調査事業10箇年計画 」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項 国土調査事業10箇年計画 は、 土地基本法 平成元年法律第84号第21条第1項 《政府は、土地についての基本理念にのっとり…》 、前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針以下この条において「土地 の土地基本方針に即し、かつ、防災に関する施策、社会資本の効率的な整備に関する施策、都市の健全な発展と秩序ある整備に関する施策その他の関連する施策との連携が図られるとともに、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施が確保されるように定めなければならない。

3項 国土調査事業10箇年計画 には、前条第2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。

4項 国土調査事業10箇年計画 には、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項を定めるとともに、政令で定めるところにより、10箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により 国土調査事業10箇年計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

6項 国土交通大臣は、 国土調査事業10箇年計画 について第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。

7項 前各項の規定は、 国土調査事業10箇年計画 を変更しようとする場合について準用する。

4条 (国土調査法の適用)

1項 国土調査事業10箇年計画 に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、 国土調査法 の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業10箇年計画に基づいて実施する 第2条第2号 《定義 第2条 この法律で「国土調査事業」…》 とは、次に掲げる調査の事業をいう。 1 国土調査法1951年法律第180号第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の に規定する地籍調査に関しては、同法第6条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 国土調査促進特別措置法 1962年法律第143号第3条第6項 《6 国土交通大臣は、国土調査事業10箇年…》 計画について第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。 」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業10箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る 国土調査法 の規定を適用する。

5条 (国土調査事業10箇年計画の実施)

1項 政府は、 国土調査事業10箇年計画 を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

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