附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国土調査法
第6条の2
《地籍調査に関する特定計画 国土交通大臣…》
は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、こ
の規定は、1963年4月1日以後この法律の存続する間、適用しない。
3項 1963年4月1日前に 国土調査法
第6条の2
《地籍調査に関する特定計画 国土交通大臣…》
は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、こ
の規定に基づき作成された特定計画は、同年3月31日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第2条第5項に規定する地籍調査については、同法第6条の三、第6条の四及び第9条の2の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年4月1日以後は、適用しない。
附 則(1970年5月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年3月31日法律第18号)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日法律第10号)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「国土調査事業」とは、…》
次に掲げる調査の事業をいう。 1 国土調査法1951年法律第180号第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の基準の設定の
及び
第3条
《国土調査事業10箇年計画 国土交通大臣…》
は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月29日法律第8号) 抄
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第21号) 抄
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。