宅地造成及び特定盛土等規制法施行令《別表など》

法番号:1962年政令第16号

略称: 宅造法施行令

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別表第1 (第8条、第30条関係)

土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限

軟岩(風化の著しいものを除く。

六十度

八十度

風化の著しい岩

四十度

五十度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

三十五度

四十五度

別表第2 (第9条、第30条、第35条関係)

土質

単位体積重量(一立方メートルにつき

土圧係数

砂利又は

1・八トン

0・35

砂質土

1・七トン

0・40

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土

1・六トン

0・50

別表第3 (第9条、第30条、第35条関係)

土質

摩擦係数

岩、岩せつ、砂利又は

0・5

砂質土

0・4

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土(擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。

0・3

別表第4 (第10条、第30条関係)

土質

擁壁

勾配

高さ

下端部分の厚さ

第1種

岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂

七十度を超え七十五度以下

2メートル以下

四十センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

五十センチメートル以上

六十五度を超え七十度以下

2メートル以下

四十センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

四十五センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

五十センチメートル以上

六十五度以下

3メートル以下

四十センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

四十五センチメートル以上

4メートルを超え5メートル以下

六十センチメートル以上

第2種

真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

七十度を超え七十五度以下

2メートル以下

五十センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

七十センチメートル以上

六十五度を超え七十度以下

2メートル以下

四十五センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

六十センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

七十五センチメートル以上

六十五度以下

2メートル以下

四十センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

五十センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

六十五センチメートル以上

4メートルを超え5メートル以下

八十センチメートル以上

第3種

その他の土質

七十度を超え七十五度以下

2メートル以下

八十五センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

九十センチメートル以上

六十五度を超え七十度以下

2メートル以下

七十五センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

八十五センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

百五センチメートル以上

六十五度以下

2メートル以下

七十センチメートル以上

2メートルを超え3メートル以下

八十センチメートル以上

3メートルを超え4メートル以下

九十五センチメートル以上

4メートルを超え5メートル以下

百二十センチメートル以上

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