宅地造成及び特定盛土等規制法施行令《本則》

法番号:1962年政令第16号

略称: 宅造法施行令

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制定文 内閣は、宅地造成等規制法(1961年法律第191号)第2条第1号及び第2号、第7条第3項、 第9条 《鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 前条…》 第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 1 土圧、水圧及び自重以下この条及び第14条第 、第14条第2項、 第19条 《土石の堆積に関する工事の技術的基準 法…》 第13条第1項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾 並びに 第22条 《設計者の資格 法第13条第2項の政令で…》 定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業し の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義等)

1項 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。

2項 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。

3項 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。

4項 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。

2条 (公共の用に供する施設)

1項 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号。以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定める公 の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるものとする。

3条 (宅地造成及び特定盛土等)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定める公 及び第3号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

1号 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの

2号 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

3号 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。

4号 第1号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが2メートルを超えるもの

5号 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

4条 (土石の堆積)

1項 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定める公 の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。

1号 高さが2メートルを超える土石の堆積

2号 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

2章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事の規制

5条 (宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)

1項 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。

1号 鉱山保安法 1949年法律第70号第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第36条、 第37条 《緊急時の指示 法第51条の政令で定める…》 事務は、法第10条第1項、第2項及び第4項、第22条第2項、第26条第1項、第2項及び第4項並びに第41条第2項の規定により都道府県知事が行う事務とする。第39条第1項 《法第25条法第48条において準用する場合…》 を含む。又は第44条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。 1 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況 2 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐ 若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

2号 鉱業法 1950年法律第289号第63条第1項 《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》 産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定による認可を受けた者(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事

3号 採石法 1950年法律第291号第33条 《採取計画の認可 採石業者は、岩石の採取…》 を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所以下「岩石採取場」という。ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事当該所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第 若しくは 第33条の5第1項 《第33条の認可を受けた採石業者は、当該認…》 可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第33条の十三若しくは第33条の17の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

4号 砂利採取法 1968年法律第74号第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 若しくは 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

5号 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの

2項 第12条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》 に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る宅地造成等に関する工事法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する土地区画整理事業

2号 土地収用法 1951年法律第219号第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業

3号 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第1種市街地再開発事業

4号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成 に規定する住宅街区整備事業

5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第2条第5号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に規定する防災街区整備事業

6号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第2条第3項 《3 この法律において「地域福利増進事業」…》 とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車 に規定する地域福利増進事業のうち同法第19条第1項に規定する使用権設定土地において行うもの

6条 (擁壁、排水施設その他の施設)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水法第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設(崖面の崩壊を防止するための施設(擁壁を除く。)で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。

7条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「 地表水等 」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。

おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。

盛土の内部に浸透した 地表水等 を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。

及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(以下「 地滑り抑止ぐい等 」という。)の設置その他の措置を講ずること。

2号 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。

2項 前項に定めるもののほか、 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 盛土又は切土( 第3条第4号 《基本方針 第3条 主務大臣は、宅地造成、…》 特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 この法律に基づき行わ の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。)をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。

2号 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが15メートルを超える盛土をする場合においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。

3号 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、 地滑り抑止ぐい等 の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。

8条 (擁壁の設置に関する技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 盛土又は切土( 第3条第4号 《基本方針 第3条 主務大臣は、宅地造成、…》 特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 この法律に基づき行わ の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。

切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面

(1) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの

(2) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分に限る。

土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面

第14条第1号 《許可証の交付又は不許可の通知 第14条 …》 都道府県知事は、第12条第1項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同 の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面

2号 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。

2項 前項第1号イ(1)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ(2)の規定の適用については、同号イ(1)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

9条 (鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)

1項 前条第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。

1号 土圧、水圧及び自重(以下この条及び 第14条第2号 《崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準…》 第14条 法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は ロにおいて「 土圧等 」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。

2号 土圧等 によつて擁壁が転倒しないこと。

3号 土圧等 によつて擁壁の基礎が滑らないこと。

4号 土圧等 によつて擁壁が沈下しないこと。

2項 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。

1号 土圧等 によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。

2号 土圧等 による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの3分の二以下であることを確かめること。

3号 土圧等 による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の3分の二以下であることを確かめること。

4号 土圧等 によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。

3項 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。

1号 土圧等 については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第2の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。

2号 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第90条 《鋼材等 鋼材等の許容応力度は、次の表一…》 又は表2の数値によらなければならない。 1 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュートン 短期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュート表1を除く。)、 第91条 《コンクリート コンクリートの許容応力度…》 は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する第93条 《地盤及び基礎ぐい 地盤の許容応力度及び…》 基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表 及び 第94条 《補則 第89条から前条までに定めるもの…》 のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数 中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値

3号 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第3の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。

10条 (練積み造の擁壁の構造)

1項 第8条第1項第2号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。

1号 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ( 第1条第4項 《4 擁壁の前面の上端と下端擁壁の前面の下…》 部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第4において同じ。)が、崖の土質に応じ別表第4に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第1種又は第2種に該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。

2号 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面にくり石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。

3号 前2号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。

4号 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第四上欄の第1種又は第2種に該当するものであるときは擁壁の高さの100分の十五(その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの100分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。

11条 (設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)

1項 第8条第1項第1号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも の規定により設置される擁壁については、 建築基準法施行令 第36条の3 《構造設計の原則 建築物の構造設計に当た…》 つては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に から 第39条 《屋根ふき材等 屋根ふき材、内装材、外装…》 材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 2 屋根ふき材、外装材及 まで、 第52条 《組積造の施工 組積造に使用するれんが、…》 石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項のモルタル第3項を除く。)、 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない から 第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化 まで及び 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の規定を準用する。

12条 (擁壁の水抜穴)

1項 第8条第1項第1号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。

13条 (任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用)

1項 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ 又は 第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限 の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが2メートルを超えるもの( 第8条第1項第1号 《都道府県は、第5条第1項又は第6条第1項…》 若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 の規定により設置されるものを除く。)については、 建築基準法施行令 第142条 《擁壁 第138条第1項に規定する工作物…》 のうち同項第5号に掲げる擁壁以下この条において単に「擁壁」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれ同令第7章の8の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。

14条 (崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 盛土又は切土( 第3条第4号 《基本方針 第3条 主務大臣は、宅地造成、…》 特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 この法律に基づき行わ の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。)をした土地の部分に生ずる崖面に 第8条第1項第1号 《都道府県は、第5条第1項又は第6条第1項…》 若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。ハに係る部分を除く。)の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。

2号 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。

前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。

土圧等 によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。

その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。

15条 (崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。)が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

2項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面(崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。)について講ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。

1号 第7条第2項第1号 《2 前条第1項の規定により障害物を伐除し…》 ようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。 の規定による措置が講じられた土地の地表面

2号 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面

16条 (排水施設の設置に関する技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、 地表水等 により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。

1号 堅固で耐久性を有する構造のものであること。

2号 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

3号 その管きよの勾配及び断面積が、その排除すべき 地表水等 を支障なく流下させることができるものであること。

4号 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。

管渠の始まる箇所

排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。

管渠の内径又はのり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所

5号 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。

6号 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥めが設けられているものであること。

2項 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号(第2号ただし書及び第4号を除く。)のいずれにも該当するものを設置することとする。

17条 (特殊の材料又は構法による擁壁)

1項 構造材料又は構造方法が 第8条第1項第2号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも 及び 第9条 《鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 前条…》 第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 1 土圧、水圧及び自重以下この条及び第14条第 から 第12条 《擁壁の水抜穴 第8条第1項第1号の規定…》 により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、 までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

18条 (特定盛土等に関する工事の技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、 第7条 《証明書等の携帯 第5条第1項の規定によ…》 り他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 から前条までの規定を準用する。この場合において、 第15条第2項第2号 《2 宅地造成等工事規制区域内において行わ…》 れる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、 中「地表面」とあるのは、「地表面及び農地等(法第2条第1号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。

19条 (土石の堆積に関する工事の技術的基準)

1項 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が10分の一以下である土地において行うこと。

2号 土石の堆積を行うことによつて、 地表水等 による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。

3号 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地(勾配が10分の一以下であるものに限る。)を設けること。

堆積する土石の高さが5メートル以下である場合当該高さを超える幅の空地

堆積する土石の高さが5メートルを超える場合当該高さの二倍を超える幅の空地

4号 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けること。

5号 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。

2項 前項第3号及び第4号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。

20条 (規則への委任)

1項 都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。又は同法第252条の22第1項の 中核市 以下この項において「 中核市 」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。次項及び 第39条 《報告の徴取 法第25条法第48条におい…》 て準用する場合を含む。又は第44条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。 1 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況 2 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及 において同じ。)は、都道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。次項において同じ。)の規則で、災害の防止上支障がないと認められる土地において 第8条 《擁壁の設置に関する技術的基準 法第13…》 条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生 の規定による擁壁又は 第14条 《崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準…》 法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除 の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて他の措置をとることを定めることができる。

2項 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、 第7条 《地盤について講ずる措置に関する技術的基準…》 法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表 から前条までの規定のみによつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。

21条 (資格を有する者の設計によらなければならない措置)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により講ずべきものとされる…》 措置のうち政令同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 高さが5メートルを超える擁壁の設置

2号 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置

22条 (設計者の資格)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により講ずべきものとされる…》 措置のうち政令同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者であること。

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号において同じ。)、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務の経験を有する者であること。

3号 前号に該当する者を除き、 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者であること。

4号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者であること。

5号 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。

23条 (中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

1項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省 の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。

1号 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

2号 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの

3号 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。

4号 第1号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが5メートルを超えるもの

5号 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの

24条 (特定工程等)

1項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省 の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。

2項 前項に規定する工程に係る 第18条第3項 《3 特定工程ごとに政令で定める当該特定工…》 程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 の政令で定める工程は、前項に規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。

25条 (定期の報告を要する宅地造成等の規模)

1項 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、 第23条 《改善命令 都道府県知事は、宅地造成等工…》 事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しく 各号に掲げるものとする。

2項 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。

1号 高さが5メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの

2号 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超えるもの

26条 (届出を要する工事)

1項 第21条第3項 《3 宅地造成等工事規制区域内の土地公共施…》 設用地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者 の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるもの、 地表水等 を排除するための排水施設又は 地滑り抑止ぐい等 の全部又は一部の除却の工事とする。

2項 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。

3章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制

27条 (特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

1項 第27条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は ただし書の政令で定める工事は、 第5条第1項 《都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の…》 土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土 各号に掲げるものとする。

28条 (許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)

1項 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の政令で定める規模の特定盛土等は、 第23条 《改善命令 都道府県知事は、宅地造成等工…》 事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しく 各号に掲げるものとする。

2項 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の政令で定める規模の土石の堆積は、 第25条第2項 《2 法第19条第1項の政令で定める規模の…》 土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの 2 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の 各号に掲げるものとする。

29条 (特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)

1項 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については ただし書の政令で定める工事は、 第5条第1項 《都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の…》 土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土 各号に掲げるものとする。

2項 第30条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》 に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆法第35条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、 第5条第2項 《2 法第12条第2項第4号法第16条第3…》 項において準用する場合を含む。の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業 2 土地収用法1951年法律第219号第2 各号に掲げるものとする。

30条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準)

1項 第31条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、法第35条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、 第7条 《地盤について講ずる措置に関する技術的基準…》 法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表 から 第17条 《特殊の材料又は構法による擁壁 構造材料…》 又は構造方法が第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。 まで及び 第20条 《規則への委任 都道府県知事地方自治法1…》 947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項において「中核市」という。の区域内の土地については、それぞれ指 の規定を準用する。この場合において、 第13条 《任意に設置する擁壁についての建築基準法施…》 行令の準用 法第12条第1項又は第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが2メートルを超えるもの第8条第1項第1号の規定により設置されるものを除く。につ 中「 第12条第1項 《第8条第1項第1号の規定により設置される…》 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜 又は 第16条第1項 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設 」とあるのは「 第30条第1項 《法第31条第1項法第35条第3項において…》 準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第7条から第17条まで及び第20条の規定を準用する。 この場合において、第13条中「第12条第1項又は 又は 第35条第1項 《法第45条第1項の政令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。の区域であることとする。 1 次のいずれかに該当する一団の造 」と、 第15条第2項第2号 《2 法第13条第1項の政令で定める宅地造…》 成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。について講ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護 中「地表面」とあるのは「地表面及び農地等(法第2条第1号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。

2項 第31条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、 の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準については、 第19条 《定期の報告 第12条第1項の許可政令で…》 定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を 及び 第20条第2項 《2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区…》 域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者第4項から第6項までにおいて「工事主等」という。に対して、当 の規定を準用する。

31条 (資格を有する者の設計によらなければならない措置等)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定により講ずべきものとされる…》 措置のうち政令同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。法第35条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、 第21条 《資格を有する者の設計によらなければならな…》 い措置 法第13条第2項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える擁壁の設置 2 盛土又は切土をする土地 各号に掲げるものとする。

2項 第31条第2項 《2 前項の規定により講ずべきものとされる…》 措置のうち政令同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 の政令で定める資格は、 第22条 《土地の保全等 宅地造成等工事規制区域内…》 の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努め 各号に掲げるものとする。

32条 (中間検査を要する特定盛土等の規模等)

1項 第37条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期 の政令で定める規模の特定盛土等は、 第23条 《改善命令 都道府県知事は、宅地造成等工…》 事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しく 各号に掲げるものとする。

2項 第37条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期 の政令で定める工程は、 第24条第1項 《都道府県知事は、第12条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第20条第1項から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又 に規定する工程とする。

3項 前項に規定する工程に係る 第37条第3項 《3 特定工程ごとに政令で定める当該特定工…》 程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 の政令で定める工程は、 第24条第2項 《2 第7条第1項及び第3項の規定は、前項…》 の場合について準用する。 に規定する工程とする。

33条 (定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)

1項 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の政令で定める規模の特定盛土等は、 第23条 《改善命令 都道府県知事は、宅地造成等工…》 事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しく 各号に掲げるものとする。

2項 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の政令で定める規模の土石の堆積は、 第25条第2項 《2 法第19条第1項の政令で定める規模の…》 土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの 2 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の 各号に掲げるものとする。

34条 (届出を要する工事)

1項 第40条第3項 《3 特定盛土等規制区域内の土地公共施設用…》 地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは の政令で定める工事は、 第26条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において に規定する工事とする。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。

4章 造成宅地防災区域の指定の基準

35条

1項 第45条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。)の区域であることとする。

1号 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。次項第3号において同じ。)であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの

盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの

盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上であるもの

2号 盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事により設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域

2項 前項第1号の計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。

1号 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度として0・25に 建築基準法施行令 第88条第1項 《建築物の地上部分の地震力については、当該…》 建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する に規定するZの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値

2号 自重については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第2の単位体積重量を用いて計算された数値を用いることができる。

3号 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の区域の区分に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であつて、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第3の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。

前項第1号イに該当する一団の造成宅地の区域その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、複数の円弧又は直線によつて構成されるもの

前項第1号ロに該当する一団の造成宅地の区域その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、単1の円弧によつて構成されるもの

5章 雑則

36条 (収用委員会の裁決申請手続)

1項 第8条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

37条 (緊急時の指示)

1項 第51条 《緊急時の指示 主務大臣は、宅地造成、特…》 定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定によ の政令で定める事務は、法第10条第1項、第2項及び第4項、第22条第2項、 第26条第1項 《法第21条第3項の政令で定める工事は、擁…》 壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。 、第2項及び第4項並びに第41条第2項の規定により都道府県知事が行う事務とする。

38条 (公告の方法)

1項 第20条第5項 《5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災法第23条第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。又は第39条第5項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から10日間、当該土地の付近の適当な場所に掲示して行わなければならない。

39条 (報告の徴取)

1項 第25条 《報告の徴取 都道府県知事は、宅地造成等…》 工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。法第48条において準用する場合を含む。又は第44条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況

2号 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び 地滑り抑止ぐい等 の構造、規模その他の現況

3号 土地に関する工事の計画及び施行状況

40条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

41条 (主務省令への委任)

1項 及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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