低開発地域工業開発促進法施行令《本則》

法番号:1962年政令第36号

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制定文 内閣は、 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号第2条第1項 《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》 基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると 及び第4項並びに 第8条 《 国の行政機関の長又は都道府県知事は、開…》 発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (開発地区の要件)

1項 低開発地域工業開発促進法 以下「」という。第2条第1項 《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》 基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

1号 工場用地及び工業用水並びに労働力の確保が容易であり、かつ、輸送施設の整備が容易であること。

2号 当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。

公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「 当該 市の就業者数 」という。)のうち農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「 農業等 」という。)に係るものの合計数を 当該市の就業者数 の総数で除して得た数値が当該国勢調査の結果による市の産業分類別就業者数(当該国勢調査の結果による 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市の産業分類別就業者数を除く。以下「 市の就業者数 」という。)のうち 農業等 に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値をこえること又は当該市の就業者数のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「 製造業等 」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が市の就業者数のうち 製造業等 に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値に満たないこと。

当該市に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額で除して得た数値が0・72に満たないこと。

2条 (添附書類の記載事項)

1項 第2条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請をしよう…》 とするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くとともに、申請書に政令で定める事項を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 地区の名称及び区域

2号 人口及び労働力の需給に関する事項

3号 自然的条件及び産業の現況

4号 工場用地及び工業用水に関する事項

5号 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項

6号 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容

7号 関係市町村の財政状況

3条 (地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合)

1項 第5条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物 に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 事業税 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下この条において「 2002年改正法 」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる 2002年改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 不動産取得税 2002年改正法 附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得( 第2条第1項 《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》 基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると の規定による開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

3号 固定資産税 2002年改正法 附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 第2条第1項 《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》 基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

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