低開発地域工業開発促進法施行令《附則》

法番号:1962年政令第36号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月26日政令第304号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1962年8月1日)から施行する。

附 則(1965年3月30日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年1月23日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月30日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

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