原子力損害の賠償に関する法律施行令《本則》

法番号:1962年政令第44号

略称: 原賠法施行令・原子力損害賠償法施行令

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制定文 内閣は、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第1項 《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》 次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の 及び 第7条第1項 《損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場…》 合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり120,100,000,000円政令で定め の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (原子炉の運転等)

1項 原子力損害の賠償に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》 次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の に規定する政令で定めるものは、次の行為(第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第6号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。

1号 原子炉の運転

2号 次に掲げる核燃料物質の加工

ウラン二三五及びウラン238に対するウラン235の比率が天然の比率を超え100分の5に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン235の量が二千グラム以上のもの

ウラン二三五及びウラン238に対するウラン235の比率が100分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン235の量が八百グラム以上のもの

プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの

3号 再処理

4号 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用

4_2号 使用済燃料の貯蔵

5号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。次号において「 規制法 」という。第51条の2第1項第3号 《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》 者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設 に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。

6号 前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。

第2号イからハまでに掲げる核燃料物質

規制法 第2条第10項に規定する使用済燃料

核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。

2条 (賠償措置額)

1項 第7条第1項 《損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場…》 合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり120,100,000,000円政令で定め に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同1の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。

3条 (特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準)

1項 第17条の3第1項 《原子力事業者は、特定原子力損害原子炉の運…》 転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長同法第17条第1項に規定する原子力災害 に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者1人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第2項第3号に規定する貸付金をいう。 第5条 《求償権 第3条の場合において、他にその…》 損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。 2 において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。

4条 (特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付限度額)

1項 第17条の3第1項 《原子力事業者は、特定原子力損害原子炉の運…》 転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長同法第17条第1項に規定する原子力災害 に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第2項第2号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う特定原子力損害賠償仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の 第2条 《定義 この法律において「原子炉の運転等…》 」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、同1の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。

5条 (貸付金の償還期間及び償還方法)

1項 貸付金の償還期間は、3年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。

2項 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第26条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》 いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す の規定は、適用されないものとする。

3項 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

6条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え)

1項 第17条の8第1項 《文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支…》 援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務第17条の3第3項の規定による貸付けの決定を除く。を行わせることができる。 この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第1項及び第2項第2 の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に文部科学大臣が貸付けに係る事務を行わせる場合における法第4章の2第2節の規定の適用については、法第17条の3第1項中「政府に」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して政府に」と、同条第2項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、同条第3項中「原子力事業者」とあるのは「原子力事業者及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構」と、法第17条の五中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、法第17条の6第2項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び文部科学大臣」とする。

2項 前項に規定する場合における前条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「政府」とあるのは、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とする。

7条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示の方法)

1項 第17条の8第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定により原子…》 力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとする。

8条 (法第18条の2に規定する政令で定める理由)

1項 第18条の2 《時効の完成猶予 審査会が和解の仲介を打…》 ち切つた場合当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したと に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によつては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。

9条 (災害補償給付)

1項 法附則第4条第1項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。

1号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定による給付

2号 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの

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