附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1962年3月15日)から施行する。
附 則(1965年11月1日政令第348号)
1項 この政令は、1965年11月10日から施行する。
附 則(1971年9月30日政令第322号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律 の一部を改正する法律(1971年法律第53号)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
附 則(1979年11月16日政令第280号) 抄
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第44号)の施行の日(1980年1月1日)から施行する。
附 則(1986年11月22日政令第348号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。
附 則(1988年9月27日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。
附 則(平成元年11月17日政令第306号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(平成元年法律第21号)の施行の日(1990年1月1日)から施行する。
附 則(1999年12月17日政令第406号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第37号)の施行の日(2000年1月1日)から施行する。ただし、
第1条
《原子炉の運転等 原子力損害の賠償に関す…》
る法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつては、そ
中 原子力損害の賠償に関する法律施行令
第1条
《原子炉の運転等 原子力損害の賠償に関す…》
る法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつては、そ
の改正規定、同令第2条の表第8号の次に1号を加える改正規定、同表第10号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第6号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第12号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第13号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第8号」を「第8号の二」に改める部分に限る。)、同表第13号の次に2号を加える改正規定及び同表第14号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の規定は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2007年12月19日政令第379号)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2009年8月7日政令第201号)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2018年12月12日政令第335号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第206号)
1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。