附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1962年3月15日)から施行する。
附 則(1971年9月30日政令第323号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律 の一部を改正する法律(1971年法律第53号)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
附 則(1977年6月7日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月22日政令第396号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日。以下「 改正法の施行の日 」という。)から施行する。
附 則(1979年11月16日政令第280号) 抄
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第44号)の施行の日(1980年1月1日)から施行する。
附 則(1986年11月22日政令第348号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。
附 則(1988年9月27日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。ただし、
第1条
《補償損失 原子力損害賠償補償契約に関す…》
る法律以下「法」という。第3条第2号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第21条の二
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次の改正規定(「第13条の十三」を「第13条の十五」に改める部分及び「第22条」を「第21条の三」に改める部分に限る。)、同令第2条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の13を同令第13条の15とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第13条の12を同令第13条の13とし、同令第13条の7から第13条の十一までを1条ずつ繰り下げ、同令第13条の6の次に1条を加える改正規定、同令第17条を同令第16条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の前に3条を加える改正規定(第17条の7に係る部分に限る。)、同令第22条第2項の表の改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、同令第23条の次に1条を加える改正規定及び同令第24条の改正規定並びに
第3条
《補償料率 法第6条に規定する政令で定め…》
る料率以下「補償料率」という。は、次の各号に掲げる補償契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 原子力損害の賠償に関する法律施行令1962年政令第44号第2条の表第1号に規定する熱出力が20,
の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1989年5月26日)から施行する。
附 則(1999年12月17日政令第406号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第37号)の施行の日(2000年1月1日)から施行する。ただし、
第1条
《補償損失 原子力損害賠償補償契約に関す…》
る法律以下「法」という。第3条第2号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第21条の二
中 原子力損害の賠償に関する法律施行令
第1条
《原子炉の運転等 原子力損害の賠償に関す…》
る法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所原子炉を船舶に設置する場合にあつては、そ
の改正規定、同令第2条の表第8号の次に1号を加える改正規定、同表第10号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第6号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第12号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第13号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第8号」を「第8号の二」に改める部分に限る。)、同表第13号の次に2号を加える改正規定及び同表第14号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに
第2条
《 法第3条第5号に規定する原子力損害であ…》
つて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。
の規定は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年11月2日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
附 則(2007年12月19日政令第378号) 抄
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2009年8月7日政令第201号)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年1月25日政令第12号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2015年4月8日政令第174号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第172号)
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。