制定文
内閣は、 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 (1961年法律第199号)
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
及び
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (訴訟の援助の申請等)
1項 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助(以下「 訴訟の援助 」という。)は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
2条 (訴訟の援助の範囲)
1項 法
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
の規定による 訴訟の援助 のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める金額につき行なうものとする。
1号 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
2号 弁護士又は 弁護士法 人に支払うべき報酬その他の費用
3号 前2号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用で防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
2項 法
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
の規定による 訴訟の援助 のうち、訴訟に関する費用の立替え以外の援助は、次の各号に掲げる事項につき行なうものとする。
1号 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が 訴訟の援助 を行なうにつき必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
2号 弁護士又は 弁護士法 人を紹介し、又はあつせんすること。
3号 前2号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言し、その他必要な援助を行なうこと。
3条 (訴訟の援助を行なわない場合)
1項 法
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
の規定による 訴訟の援助 は、明らかに勝訴の見込みがないと認められる特殊海事損害(法第1条に規定する特殊海事損害をいう。以下次項において同じ。)の賠償の請求について訴訟を提起する場合には、行なわないものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 法
第4条第1項
《政府は、前条本文の規定によるあつせんによ…》
り当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟に
の規定による訴訟に関する費用の立替えは、次の各号のいずれかに該当する場合には、行なわないものとする。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
1号 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第2条第1項
《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
に規定する中小漁業者等及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
に規定する中小企業者以外の者が訴訟を提起する場合
2号 前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る特殊海事損害の賠償の請求額に比し不均衡であると認められる訴訟を提起する場合
4条 (償還金の支払の猶予等の申請等)
1項 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
5条 (償還金の支払の猶予)
1項 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、法第4条第1項の規定により訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下「 債務者 」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を1時に支払うことが困難であると認められる場合に限り、行なうものとする。
1号 債務者 に係る当該訴訟についてその者の敗訴が確定した場合
2号 債務者 に係る当該訴訟についてアメリカ合衆国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について国の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合
6条 (償還金の分割支払)
1項 防衛大臣は、 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なう場合には、当該償還金の額を適宜分割して支払期限を定めることができる。
7条 (支払期限後における償還金の支払の猶予)
1項 防衛大臣は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。
8条 (立替金の償還の免除)
1項 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定による立替金の償還の免除は、 債務者 (法第5条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた者を除く。)が、
第5条第1項
《法第5条ただし書の規定による償還金の支払…》
の猶予は、法第4条第1項の規定により訴訟に関する費用の立替えを受けた者以下「債務者」という。が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を1時に支払うことが困難であると認められる場合に限り、行なうも
各号のいずれかに該当し、償還金の支払期限において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合又は法第5条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者が、当初の支払期限から10年を経過した後において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行なうものとする。
9条 (財務大臣への協議)
1項 防衛大臣は、 法
第5条
《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》
定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する
ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。