法番号:1962年政令第62号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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