特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1962年政令第62号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月20日政令第414号)

1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第253号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

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