制定文
内閣は、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第4項
《組合員又は会員に出資をさせない組合以下「…》
非出資組合」という。は、第1項の規定にかかわらず、同項第3号又は第10号の事業を行うことができない。
ただし書、
第52条第2項
《剰余金の配当は、定款で定めるところにより…》
、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
及び第72条の15第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 農業協同組合及び農業協同組合連合会 > 1節 事業
1条 (信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
1項 農業協同 組合 法(以下「 法 」という。)第10条第7項第4号の事業に関しては、 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2
《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》
る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政
の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法
第10条第7項第5号
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各
及び第6号の事業に関しては、 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第33条第1項第11号
《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》
証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金
その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、 組合 をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3項 法
第10条第7項第5号
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各
及び第6号の事業に関しては、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、 組合 を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
2条 (員外利用割合の限度の特例)
1項 法
第10条第17項
《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》
以外の者にその施設第6項第3号及び第4号並びに第7項第5号及び第6号の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設
ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号並びに第6項第1号の事業100分の25
2号 法
第10条第1項第6号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業及び同条第2項の農業の経営の事業のうち 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画( 組合 が参加した同法第18条第1項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第10条第1項第8号の事業のうち加工に係るもの並びに 畜産経営の安定に関する法律 (1961年法律第183号)
第2条第4項第1号
《4 この法律において「対象事業」とは、次…》
に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す
イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第10条第1項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第10条第1項第9号、第11号及び第12号の事業並びに同条第3項の信託の引受けの事業100分の100
3条
1項 法
第10条第18項
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以
の政令で定める割合は、100分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、100分の二十)とする。
4条 (農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
1項 法
第10条第20項第2号
《組合は、第17項の規定にかかわらず、組合…》
員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくは
の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が10年以内のものとする。
1号 次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第2条
《定義 この法律において「農村地域」とは…》
、次に掲げる市町村の区域大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。をいう。 1 農業振興地域の整備に関す
に規定する農村地域
ロ 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村の地域又は 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
2号 地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
5条 (出資の総額の最低限度を10,010,000円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)
1項 法
第10条の3第2項
《前項の農林水産省令で定める額は、農業協同…》
組合の出資の総額にあつては200,000,000円組合員第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあ
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 事業年度の開始の時における 組合 員( 法
第12条第1項第2号
《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者
から第4号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が1,000人未満であること。
2号 その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
2項 当該事業年度の直前の事業年度において前項第1号に掲げる要件に該当していた農業協同 組合 が事業年度の開始の時においてその組合員の数が1,000人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
6条 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 は、法第11条の5において準用する 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下この条から
第8条
《特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響…》
を及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定貯金等契約法第11条の5に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。に関して利用者
までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7条 (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
1項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定貯金等契約( 法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
9条 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
の規定により 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
10条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 法
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該 組合 の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項第3号及び第10項第4号において「 受信合算対象者 」という。)とする。
1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 の合算子法人等
ロ 当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
ハ ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ 当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 法
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ 当該 同1人自身 、次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該 同1人自身 の子会社
(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(当該 同1人自身 及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社(ロ及び第6項において「 同1人支配会社 」という。)
ロ 当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2項 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
1号 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 (前2号に掲げる法人等を除く。)
3項 第1項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
4項 第1項第1号リ及び第2項第2号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5項 法
第11条の2第3項
《前項の場合において、組合又はその子会社が…》
有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。
の規定は、第1項、第2項第2号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6項 第1項第1号リに掲げる者及び同項第2号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。
7項 法
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸出金として主務省令で定めるもの
2号 債務の保証として主務省令で定めるもの
3号 出資として主務省令で定めるもの
4号 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
8項 法
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文及び第2項前段の政令で定める区分は、同1人(同条第1項本文に規定する同1人をいう。次項第3号及び第10項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第11条の8第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、100分の25とする。
9項 法
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「 債務者等 」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該 組合 が当該 債務者等 に対して 法
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
本文に規定する 信用供与等限度額 (以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 農業協同 組合 連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる 債務者等 に対して、当該農業協同組合連合会が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
イ 当該農業協同 組合 連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める 債務者等
ロ イに掲げるもののほか、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている 債務者等
3号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 組合 の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該 組合 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10項 法
第11条の8第2項
《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》
以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で
後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 前項第1号に規定する場合において、当該 組合 及びその子会社等( 法
第11条の8第2項
《前項の組合が子会社で主務省令で定める会社…》
以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で
前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第12項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して同条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 (以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該 組合 が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 農業協同 組合 連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第2号に規定する 債務者等 に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 組合 及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 及びその子会社等又は当該組合の子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は 債務者等 の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11項 法
第11条の8第3項第1号
《前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等に…》
ついては、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与等を
の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2号 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
3号 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるもの
4号 日本銀行
5号 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12項 法
第11条の8第3項第2号
《前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等に…》
ついては、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与等を
の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う 組合 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。
11条 (法第10条第1項第3号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
1項 法
第11条の10第2項
《前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主…》
等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。、保険会
の政令で定める者は、次に掲げる者(当該 組合 を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。
第48条
《特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法…》
による提供の承諾等 特定信用事業代理業者は、法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を
において同じ。)を除く。)とする。
1号 当該 組合 の子法人等
2号 当該 組合 の関連法人等
3号 当該 組合 のために 法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該農業協同 組合 連合会の 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
2項 法
第11条の10第2項
《前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主…》
等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。、保険会
の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 第45条
《 総会の議事は、この法律、定款又は規約に…》
特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しな
各号に掲げる者
2号 前項第4号に掲げる者
3号 特例業務届出者( 金融商品取引法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者をいう。
第16条第2項第3号
《2 法第11条の31第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)
4号 海外投資家等特例業務届出者( 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。
第16条第2項第4号
《2 法第11条の31第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。
第16条第2項第5号
《2 法第11条の31第2項の政令で定める…》
金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 外国保険会社等保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。 2 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。 3 特例業
において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。
第16条第2項第5号
《2 株式会社の株主及び保険契約者その他の…》
債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書類の閲覧
及び第6号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
3項 第1項第1号に規定する「子法人等」とは、 組合 によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
4項 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、 組合 (当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
12条 (特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 は、法第11条の27において準用する 金融商品取引法 (以下この条から
第14条
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定共済契約法第11条の27に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。に関して利用者が支
までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
13条 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
1項 法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定共済契約( 法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
15条 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
の規定により 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
16条 (法第10条第1項第10号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
1項 法
第11条の31第2項
《前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主…》
等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該 組合 の子法人等
2号 当該 組合 の関連法人等
2項 法
第11条の31第2項
《前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主…》
等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。)
2号 少額短期保険業者( 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者をいう。)
3号 特例業務届出者
4号 海外投資家等特例業務届出者
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
6号 外国の法令に準拠して外国において 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
3項 第1項第1号に規定する「子法人等」とは、 組合 によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
4項 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、 組合 (当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
2節 共済契約に係る契約条件の変更
17条 (変更対象外契約の範囲)
1項 法
第11条の52第4項
《第1項に規定する「変更対象外契約」とは、…》
契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める共済契約をいう。
の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
1号 契約条件の変更の基準となる日(次号において「 基準日 」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 基準日 において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
18条 (契約条件の変更の限度)
1項 法
第11条の54第2項
《契約条件の変更によつて変更される共済金等…》
の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第10条第1項第10号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
の政令で定める率は、年100分の3とする。
3節 組合員及び会員
19条 (農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)
1項 農業協同 組合 連合会が 法
第16条第2項
《農業協同組合連合会は、前項本文の規定にか…》
かわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員准組合員を除く。の数、当該会員が農業協同組合連合会である
の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
2項 前項の規定は、農業協同 組合 連合会が 法
第48条第7項
《総代会には、総会に関する規定を準用する。…》
この場合において、第16条第3項後段中「その組合員と同1の世帯に属する者又は他の組合員准組合員を除く。」とあるのは「他の組合員准組合員を除く。」と、同条第6項中「5人」とあるのは「2人」と読み替える
において準用する法第16条第2項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
20条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第16条第8項
《代理人による議決権等の行使については会社…》
法第310条第1項及び第5項を除く。の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条第2項を除く。の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。の規定を、それぞ
及び
第58条第7項
《創立総会については、第16条第1項及び第…》
4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項
において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第3項及び第312条第1項に規定する事項を 電磁的方法 (法第11条の19第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び
第24条
《電磁的方法による通知の承諾等 法第43…》
条の6第2項法第40条第2項及び第48条第7項において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あら
において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4節 管理
21条 (経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
1項 法
第30条の2第2項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。
の政令で定める農業協同 組合 連合会は、次のとおりとする。
1号 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
又は第10号の事業を行う農業協同 組合 連合会
2号 前号に掲げる農業協同 組合 連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員( 法
第12条第2項第2号
《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》
者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く
又は第3号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が500人以上であるもの
2項 その直前の事業年度において前項第2号に掲げる農業協同 組合 連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第1号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が500人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
22条 (会計監査人の監査を要しない組合の範囲)
1項 法
第37条の2第1項第1号
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する政令で定める規模に達しない法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同 組合 は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「 貯金等合計額 」という。)が20,100,000,000円に達しないものとする。
2項 法
第37条の2第1項第2号
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する政令で定める規模に達しない農業協同 組合 連合会は、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。)が20,100,000,000円に達しないものとする。
3項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が新たに20,100,000,000円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項第1号に規定する農業協同組合に該当するものとみなす。
4項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が新たに20,100,000,000円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項第1号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5項 前2項の規定は、 法
第37条の2第1項第2号
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する農業協同 組合 連合会について準用する。この場合において、第3項中「 貯金等合計額 」とあるのは「負債の合計金額(前項に規定する負債の合計金額をいう。次項において同じ。)」と、「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、前項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額」と、「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と読み替えるものとする。
23条 (会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
1項 法
第37条の2第4項
《会計監査人設置組合については、会社法第4…》
39条の規定を準用する。 この場合において、同条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第36条第6項の承認を受けた同条第2項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるの
の規定により会社法第439条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
24条 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 法
第43条の6第2項
《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》
に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(法第40条第2項及び第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定により 電磁的方法 により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
25条 (共済規程の変更に関する定款の規定事項)
1項 組合 は、 法
第44条第5項
《共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の…》
農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
26条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第49条第2項
《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》
る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出
(法第50条の2第4項、第50条の4第4項、第54条の5第3項、第65条第4項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)及び第70条の3第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の 組合 の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
27条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
1項 法
第50条の2第3項
《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》
譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条第2項に規定する信用事業をいう。
第30条第1項
《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》
同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
及び
第59条第2項第1号
《2 法第98条第13項の規定及び第62条…》
の規定により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局
ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3号 両替
28条 (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
1項 法
第52条第2項
《剰余金の配当は、定款で定めるところにより…》
、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
の政令で定める割合は、農業協同 組合 にあつては年7分、農業協同組合連合会にあつては年8分とする。
29条 (自己資本の基準)
1項 出資 組合 (法第10条第2項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
1号 当該出資 組合 の有する固定資産の価額
2号 当該出資 組合 の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
2項 前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
30条 (信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
1項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
2項 前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
31条 (貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
1項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び
第57条
《 設立準備会においては、出席した農業者法…》
人にあつては、その役員又は組合の理事経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本と
において「 貯金の払戻し等 」という。)に充てるために、 貯金等合計額 の100分の20に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は 貯金の払戻し等 に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
32条 (余裕金運用の基準)
1項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 (財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「 特定農業協同組合 」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1号 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合 、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
2号 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
3号 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4号 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「 信託会社等 」という。)への金銭信託
5号 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
6号 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
7号 法
第10条第9項
《第6項第3号の二、第6号の三及び第15号…》
並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律19
に規定する短期社債等(第2号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
2項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 ( 特定農業協同組合 を除く。)は、前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号に規定する受益証券の 信託会社等 への信託をすることができる。
3項 特定農業協同組合 及び 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
1号 第1項各号のいずれかに掲げる方法
2号 株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
3号 第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
4号 信託会社等 への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
5号 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
4項 特定農業協同組合 及び 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の 信託会社等 への信託をすることができる。
5項 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の 貯金等合計額 の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、 特定農業協同組合 にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。
33条 (非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)
1項 法
第54条の5第3項
《第1項の規定による非出資組合への移行につ…》
いては、第22条第2項、第23条から第25条まで、第48条の2から第50条まで及び前条第3項の規定を準用する。 この場合において、第22条第2項中「前項」とあるのは「第54条の5第2項」と、「脱退した
(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第23条及び
第25条
《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「
第21条第1項
《法第30条の2第2項の政令で定める農業協…》
同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時にお
の規定により脱退した 組合 員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
5節 設立
34条
1項 法
第58条第7項
《創立総会については、第16条第1項及び第…》
4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項
の規定により創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同 組合 法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 農業協同組合法
第58条第7項
《創立総会については、第16条第1項及び第…》
4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項
において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
6節 合併、新設分割及び清算
35条 (合併契約等において定めるべき事項)
1項 法
第65条第1項
《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》
る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第10条第4項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)とする。
1号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
2号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
3号 合併によつて消滅する 組合 の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
4号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
5号 合併によつて消滅する 組合 の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
6号 合併を行う 組合 が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
7号 合併を行う時期
8号 合併を行う 組合 の法第65条第1項の総会の日( 法
第65条の2第1項
《合併によつて消滅する組合の総組合員准組合…》
員を除く。以下この項及び第4項において同じ。の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。を超えな
の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)
2項 前項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、 法
第70条第2項
《前項の規定による権利義務の承継については…》
、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号
において準用する法第65条第1項の政令で定める事項について準用する。
3項 第1項の規定は、 法
第73条第4項
《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》
は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並
において準用する法第65条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資 組合 法第10条第4項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人法第72条の10第2項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。
36条 (新設分割について民法を準用する場合の読替え)
1項 法
第70条の3第5項
《新設分割については、第46条、第48条の…》
二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1
の規定により 民法 (1896年法律第89号)
第398条の10
《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》
確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全
の規定を準用する場合においては、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同 組合 法第70条の3第2項第3号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第1号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。
37条
1項 新設分割についての 自動車抵当法 (1951年法律第187号)
第19条の2第2項
《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》
第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す
、 航空機抵当法 (1953年法律第66号)
第22条の2第2項
《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》
びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
及び 建設機械抵当法 (1954年法律第97号)
第24条の2第2項
《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》
びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
において準用する 民法
第398条の10
《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》
確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第70条の3第2項第3号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第1号に規定する新設分割設立組合」とする。
38条 (新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)
1項 法
第70条の5第2項
《前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債…》
権者であつて、第70条の3第5項において準用する第49条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたもの同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項におい
及び第3項の規定は、法第70条の3第5項において準用する法第49条第2項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
39条 (組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
1項 法
第72条の3
《 組合の清算については、会社法第475条…》
第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33
の規定により 組合 の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 農業協同組合法
第72条の3
《 組合の清算については、会社法第475条…》
第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33
において準用する同法第35条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「 農業協同組合法
第71条第1項
《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》
始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
」と読み替えるものとする。
2章 農事組合法人
40条 (農事組合法人の組合員となり得る者)
1項 法
第72条の13第1項第4号
《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係
の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 当該農事 組合 法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
2号 当該農事 組合 法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
3号 農業経営基盤強化促進法
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事 組合 法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人( 法
第2条第1項
《この法律において「農業者」とは、農民又は…》
農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。
に規定する農業を営む法人であるものに限る。)
41条 (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
1項 法
第72条の31第2項
《剰余金の配当は、定款で定めるところにより…》
、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
の政令で定める割合は、年7分とする。
3章 組織変更
42条 (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
1項 法
第73条の5第1項
《組織変更をする出資組合の組合員等又は出資…》
農事組合法人の組合員前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
の政令で定める者は、法第73条第1項において準用する法第20条第2項の規定により組織変更(法第73条の3第1項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事 組合 法人(法第72条の25第1項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
43条 (消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
1項 法
第86条
《 組織変更については、第48条の二、第4…》
9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4
において準用する法第73条の5第3項の規定により会社法第234条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
44条 (社会医療法人に係る認定の申請)
1項 法
第90条第1項
《前条第1項の認可の申請をした組合は、都道…》
府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
の規定により医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする 組合 は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4章 特定信用事業代理業
45条 (特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
1項 法
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 信用金庫及び信用金庫連合会
2号 信用協同 組合 及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う 組合
5号 水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6号 農林中央金庫
46条 (特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第92条の3第2項
《銀行等が前項の規定により特定信用事業代理…》
業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の四、前条第3項、第92条の五、第93条第2項及び第98条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法以下「準用銀行法」と
の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属 組合 」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
47条 (特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2号 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
48条 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
1項 特定信用事業代理業者は、 法
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
49条 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の規定により 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び
第37条の6第4項
《4 金融商品取引業者等は、第1項の規定に…》
よる金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。 ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでな
本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
5章 特定信用事業電子決済等代行業
49条の2 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
1項 法
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第92条の5の6第2号
《第92条の5の6 主務大臣は、政令で定め…》
るところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
49条の3 (特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
の規定により銀行法第52条の61の5第1項第1号ホ及び第52条の61の25第2項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同 組合 法、 水産業協同組合法 」とあるのは「 水産業協同組合法 」と、「 労働金庫法 」とあるのは「 労働金庫法 、銀行法(1981年法律第59号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務( 農業協同組合法
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
に規定する認定業務をいう。第52条の61の28第1項及び第52条の61の29において同じ。)」と読み替えるものとする。
49条の4 (登録の基準となる法律の範囲)
1項 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 中小企業等協同 組合 法
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
49条の5 (名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の21第2項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
1号 水産業協同 組合 法第114条の規定による認定
2号 協同 組合 による金融事業に関する法律(1949年法律第183号)第6条の5の7の規定による認定
3号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の10
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号
の規定による認定
4号 銀行法第52条の61の19の規定による認定
5号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の5の7
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
6号 株式会社商工 組合 中央金庫法(2007年法律第74号)第60条の21の規定による認定
2項 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の21第3項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
1号 水産業協同 組合 法第115条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
2号 協同 組合 による金融事業に関する法律第6条の5の8に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
3号 労働金庫法
第89条の11
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
4号 銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
5号 農林中央金庫法
第95条の5の8
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
6号 株式会社商工 組合 中央金庫法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
49条の6 (目的外利用の禁止の適用除外)
1項 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の25第2項の政令で定める業務は、法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
49条の7 (外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者( 法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。
第61条
《 長官権限のうち次に掲げるものは、登録申…》
請者法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつ
において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第92条の5の9第1項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6章 指定紛争解決機関
50条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第92条の6第1項第2号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する 保険業法
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の六及び
第308条の23第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
各号に掲げる指定
51条 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
1項 法
第92条の6第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の政令で定める割合は、3分の1とする。
52条 (名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第92条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10
において準用する銀行法第52条の七十七及び法第92条の9第1項において準用する 保険業法
第308条の17
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 水産業協同 組合 法第118条第1項の規定による指定
4号 中小企業等協同 組合 法第69条の2第1項の規定による指定
5号 協同 組合 による金融事業に関する法律第6条の5の12第1項の規定による指定
6号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
7号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
8号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
53条 (指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第92条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10
の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
54条 (指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
1項 法
第92条の9第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
の規定により 保険業法
第308条の7第2項第1号
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解
及び
第308条の8第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏
の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入 組合 若しくはその利用者以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
7章 監督
55条
1項 法
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該 組合 の子会社( 法
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に規定する子会社をいう。)
2号 当該 組合 がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する農業協同組合連合会
3号 当該 組合 (法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。)
8章 雑則
56条 (主務大臣等)
1項 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 第3条
《 法第10条第18項の政令で定める割合は…》
、100分の十五農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定によ
、
第4条
《農村地域における産業基盤又は生活環境の整…》
備のために必要な資金 法第10条第20項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が10年以内のものとする。 1 次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣
、
第10条第11項第5号
《11 法第11条の8第3項第1号の政令で…》
定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受け
、
第31条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付以下この条及び第57条において「貯金の払戻し等」という。に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当する金額以上の金
、
第32条
《余裕金運用の基準 法第10条第1項第3…》
号の事業を行う農業協同組合財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの以下この条において「特定農業協同組合」という。を除く。は、次の方法によるほか、余裕金
及び
第49条の2第1項
《法第92条の5の6の規定による認定の申請…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第92条の5の6第2号に規定する協会員の氏名又は名称
に規定する主務大臣農林水産大臣及び内閣総理大臣
2号 第5条第1項第2号
《法第10条の3第2項の政令で定める要件は…》
、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 事業年度の開始の時における組合員法第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。の数が1,000人未満であること。 2
及び
第29条第1項第2号
《出資組合法第10条第2項に規定する出資組…》
合をいう。以下この項において同じ。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合の有する固定資産の価額 2 当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他
に規定する主務大臣農林水産大臣
2項 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、
第44条
《社会医療法人に係る認定の申請 法第90…》
条第1項の規定により医療法1948年法律第205号第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項と
に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。
57条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
1項 法
第98条第6項
《第94条の2第1項及び第2項に規定する行…》
政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定に
の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、 組合 が 貯金の払戻し等 を停止するおそれがあること。
2号 組合 が 貯金の払戻し等 を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
58条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第98条第13項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1号 法
第11条第1項
《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》
うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
の規定による承認
2号 法
第60条第1項
《行政庁は、前条第1項の申請があつたときは…》
、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必要
の規定による設立の認可
3号 法
第95条第3項
《行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、…》
信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の17第1項、第11条の4
の規定による法第11条第1項の承認の取消し
4号 法
第95条の2
《 次の場合には、行政庁は、当該組合又は農…》
事組合法人の解散を命ずることができる。 1 組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から1
の規定による解散の命令
5号 前各号に掲げる処分に係る 法
第98条の3
《 内閣総理大臣は、第10条第1項第3号の…》
事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第97条の規定による届出同条第12号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限
の規定による通知
59条 (権限の委任)
1項 法 による農林水産大臣の権限のうち、法第93条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め(それぞれ地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする 組合 又は農事組合法人(以下この項において「 組合等 」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 法
第98条第13項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定及び
第62条
《 第59条第1項の認可があつたときは、発…》
起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 現物出資者は、第一回の払込みの
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、 組合 の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号から第9号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 法
第11条第3項
《信用事業規程の変更軽微な事項その他の主務…》
省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
、
第11条の8第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》
1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお
ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の九ただし書、
第11条の65第2項
《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》
子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。
ただし書(法第11条の67第2項において準用する場合を含む。)、第11条の66第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第5項ただし書及び第7項、第44条第2項、第50条の2第3項、第64条第2項、第65条第2項並びに第70条の3第3項の規定による認可及び承認(次のイからニまでに掲げる認可又は承認の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項に関するものを除く。)
イ 法
第11条第3項
《信用事業規程の変更軽微な事項その他の主務…》
省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による承認農業協同 組合 連合会又は承継農業協同組合(法第70条第1項の規定により法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合をいう。以下この号及び第5号において同じ。)の信用事業規程の廃止
ロ 法
第50条の2第3項
《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》
譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可農業協同 組合 連合会又は承継農業協同組合の信用事業の全部の譲渡及び農業協同組合連合会又は承継農業協同組合からの信用事業の全部の譲受け
ハ 法
第64条第2項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可農業協同 組合 連合会又は承継農業協同組合の解散
ニ 法
第65条第2項
《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》
効力を生じない。
の規定による認可農業協同 組合 連合会又は承継農業協同組合を全部又は一部の当事者とする合併
2号 法
第97条の3第1項
《行政庁は、この法律の規定による認可又は承…》
認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
3号 第32条第5項
《5 法第10条第1項第3号の事業を行う農…》
業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の100分
ただし書の規定による承認
4号 法
第11条第4項
《組合は、前項の主務省令で定める事項に係る…》
信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第44条第4項
《組合は、第2項の農林水産省令で定める事項…》
に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
、
第50条の2第7項
《第1項の規定により組合がその信用事業の全…》
部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
、
第64条第5項
《第1項の事由によるほか、農業協同組合は、…》
第12条第1項第1号の規定による組合員が15人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。 この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政
及び第8項並びに
第97条
《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の
(第3号から第8号まで及び第12号に係る部分に限る。)の規定による届出の受理並びに法第54条の2第1項及び第2項並びに法第70条の3第4項において準用する法第59条第2項の規定による書類の受理
5号 法
第71条第2項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う組合が、第64条第6項の規定により解散したときは、前項の規定及び第72条の3において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
の規定による清算人の選任(農業協同 組合 連合会及び承継農業協同組合に関するものを除く。)
6号 法
第93条第1項
《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》
当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を
の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
7号 法
第94条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求
から第5項までの規定による検査(同条第1項の規定による検査にあつては、都道府県の区域を地区とする農業協同 組合 連合会に関するものを除く。)
8号 法
第94条の2第1項
《行政庁は、第10条第1項第3号又は第10…》
号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し
及び第2項並びに
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
9号 法
第96条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、
の規定による処分(都道府県の区域を地区とする農業協同 組合 連合会に関するものを除く。)
60条
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者( 法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の規定による許可
2号 準用銀行法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3号 第1号に掲げる許可に係る準用銀行法第52条の57第3号の規定による承認
4号 準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認
5号 法
第92条の3第3項
《銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとす…》
るときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定並びに準用銀行法第52条の三十九、
第52条
《名称の使用制限の適用除外 法第92条の…》
8第1項において準用する銀行法の七十七及び法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法
の五十二及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6号 準用銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7号 準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法第52条の55の規定による命令
10号 準用銀行法第52条の56の規定による処分
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により、特定信用事業代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
61条
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、登録申請者( 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
1号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
2号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
3号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
4号 法
第92条の5の8第3項
《主務大臣は、前項の規定による届出をした電…》
子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定及び法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
5号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第92条の5の8第2項
《電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決…》
済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定並びに法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項並びに第53条第6項の規定による届出の受理並びに法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理
7号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の16の規定による命令
10号 法
第92条の5の8第4項
《主務大臣は、第1項の規定により特定信用事…》
業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認め
の規定並びに法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
11号 法
第92条の5の9第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の18の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
62条
1項 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
63条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第93条第1項
《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》
当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を
及び第2項、
第94条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求
から第3項まで及び第5項、
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
及び第2項並びに
第96条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、
に規定する行政庁の権限に属する事務で法第98条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする農業協同 組合 連合会(以下この条において「 都道府県農業協同組合連合会 」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、 都道府県農業協同組合連合会 の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第98条第13項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第94条第1項及び第96条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 法
第93条第1項
《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》
当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を
若しくは第2項の規定により 都道府県農業協同組合連合会 若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第11条の19第1項第4号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 主務大臣は、 法
第93条第1項
《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》
当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を
若しくは第2項の規定により 都道府県農業協同組合連合会 若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5項 都道府県知事は、 都道府県農業協同組合連合会 に対し、第1項本文の規定に基づき 法
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
若しくは第2項又は
第96条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、
の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
64条 (事務の区分)
1項 第32条第5項
《5 法第10条第1項第3号の事業を行う農…》
業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の100分
ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務( 法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同 組合 連合会に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。