附 則 抄
1項 この政令は、農業協同 組合 法の一部を改正する法律(1962年法律第127号)の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
附 則(1965年5月4日政令第147号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月20日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1966年4月1日)から施行する。
附 則(1970年8月13日政令第242号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月31日政令第89号)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年3月25日政令第33号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月11日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年8月14日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年11月8日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年1月22日政令第4号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月18日政令第204号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第327号)
1項 この政令は、農業協同 組合 法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月15日)から施行する。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
3条 (農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 農業協同 組合 連合会に係る
第9条
《特定貯金等契約の締結について金融商品取引…》
法を準用する場合の読替え 法第11条の5の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
の規定による改正後の 農業協同組合法施行令 第1条の5第1項及び第5項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令(1983年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。
附 則(1993年7月30日政令第271号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。
附 則(1993年8月4日政令第273号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1997年1月24日政令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業協同 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年1月26日)から施行する。ただし、
第4条
《農村地域における産業基盤又は生活環境の整…》
備のために必要な資金 法第10条第20項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が10年以内のものとする。 1 次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣
の規定は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 第2条の規定の施行の際現に存する農業協同 組合 又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年8月21日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
10条 (農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に附則第2条の規定による廃止前の農業協同 組合 法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第2条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第241条の規定による改正前の 農業協同組合法 (1947年法律第132号。以下この条において「 旧 農業協同組合法 」という。)
第93条第1項
《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》
当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を
若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは
第94条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求
から第3項まで若しくは第5項の規定による検査を行った場合又は 旧 農業協同組合法 第94条の2第5項、
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
若しくは第2項、
第96条第1項
《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》
得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、
若しくは第2項若しくは
第97条
《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の
の規定による処分をした場合については、
第25条
《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》
員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
の規定による改正後の 農業協同組合法施行令 (次項において「 新 農業協同組合法施行令 」という。)第8条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
2項 この政令の施行前に主務大臣が 旧 農業協同組合法 第93条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定による検査を行った場合については、 新 農業協同組合法施行令 第8条第4項の規定は、適用しない。
附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月14日政令第383号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年2月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第72号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の農業協同 組合 法施行令(以下「 新令 」という。)第2条の2から
第2条
《員外利用割合の限度の特例 法第10条第…》
17項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 法第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項第1号
の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3条
1項 2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 ( 新令 第2条の2第1項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が5,100,000,000円を下回ることとなった農業協同 組合 については、同条第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに100,100,000,000円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農業協同組合法
第30条第11項第1号
《組合の理事の定数の少なくとも3分の二は、…》
組合員准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出
に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
2項 新令 第2条の2第3項の規定は、農業協同 組合 の2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が5,100,000,000円以上である場合について準用する。
3項 2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が50,100,000,000円を下回ることとなった農業協同 組合 については、 新令 第2条の3第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに200,100,000,000円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農業協同組合法
第30条第12項
《農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に…》
掲げる者のいずれかでなければならない。 ただし、その地区内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。第1号において同じ。が少ない場合その他の農林水産省令で定める
に規定する組合に該当するものとみなす。
4項 新令 第2条の3第3項の規定は、農業協同 組合 の2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上200,100,000,000円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が50,100,000,000円以上である場合について準用する。
5項 2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が50,100,000,000円を下回ることとなった農業協同 組合 については、 新令 第2条の4第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに100,100,000,000円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農業協同組合法
第37条の2第1項
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する特定組合に該当するものとみなす。
6項 新令 第2条の4第3項の規定は、農業協同 組合 の2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が50,100,000,000円以上である場合について準用する。
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
2条 (農業協同組合財務処理基準令の廃止)
1項 農業協同 組合 財務処理基準令(1950年政令第337号)は、廃止する。
附 則(2001年11月21日政令第356号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第3条の5第1項及び第5項の改正規定は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月20日政令第53号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第202号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に存する農業協同 組合 連合会については、改正後の 農業協同組合法施行令 第2条の4第1項第1号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月25日政令第280号)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。
附 則(2004年3月17日政令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の農業協同 組合 法施行令(以下「 新令 」という。)第2条の5の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3条
1項 2004年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 ( 新令 第2条の2第1項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円を下回ることとなった農業協同 組合 については、新令第2条の5第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに50,100,000,000円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農業協同組合法
第37条の2第1項
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する特定組合に該当するものとみなす。
2項 新令 第2条の5第4項の規定は、農業協同 組合 の2004年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円以上である場合について準用する。
附 則(2004年11月25日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第178号)
1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び
第35条
《合併契約等において定めるべき事項 法第…》
65条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合法第10条第4項に規定する非出資組合をいう。である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる
から
第46条
《特定信用事業代理業について銀行法を準用す…》
る場合の読替え 法第92条の3第2項の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法1981年法律第59号以下「準用銀行法」という。の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定第52条の5
までの規定は、公布の日から施行する。
36条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第8条の規定による改正後の農業協同 組合 法(1947年法律第132号。以下この条において「 新 農業協同組合法 」という。)第11条の2の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新 農業協同組合法 第11条の2の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新 農業協同組合法 第11条の2の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第30条
《信用事業に係る経理の他の経理への資金運用…》
の基準 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。 2 前項に規定する
、
第39条
《組合の清算人について会社法を準用する場合…》
の読替え 法第72条の3の規定により組合の清算人について会社法第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第478条第4項の規定を準用する場合においては
、
第40条
《農事組合法人の組合員となり得る者 法第…》
72条の13第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人 2 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権
、
第46条
《特定信用事業代理業について銀行法を準用す…》
る場合の読替え 法第92条の3第2項の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法1981年法律第59号以下「準用銀行法」という。の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定第52条の5
、
第56条
《主務大臣等 この政令において、次の各号…》
に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 第3条、第4条、第10条第11項第5号、第31条、第32条及び第49条の2第1項に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣 2 第
、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:3号 略
4号 農業協同 組合 法施行令第31条及び
第32条第1項第1号
《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》
同組合財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの以下この条において「特定農業協同組合」という。を除く。は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 農業協同組合法以下「法」という。第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「組合」という
中 金融商品取引法施行令
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の四及び
第38条第2項
《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中農業協同 組合 法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 信用金庫法施行令
第13条第1項
《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第11条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 長期信用銀行法施行令
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》
条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行
の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第13条
《特定共済契約の相手方からの電磁的方法によ…》
る同意の取得の承諾等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 労働金庫法施行令
第7条第1項
《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第19条
《農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選…》
挙権 農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を
中 水産業協同組合法施行令
第10条の7第1項
《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》
び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等
及び第2項の改正規定、
第21条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す
中 保険業法施行令
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
の改正規定、
第32条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定
の規定、
第33条
《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》
権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第121条第1項
《法第197条の規定において特定設立企画人…》
等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券
の改正規定並びに
第35条
《合併契約等において定めるべき事項 法第…》
65条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合法第10条第4項に規定する非出資組合をいう。である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる
の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5号 第1条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 農業協同組合法以下「法」という。第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「組合」という
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《 法第10条第18項の政令で定める割合は…》
、100分の十五農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定によ
中中小企業等協同 組合 法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《出資の総額の最低限度を10,010,00…》
0円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件 法第10条の3第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 事業年度の開始の時における組合員法第12条第1項第2号から第
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《特定貯金等契約の締結について金融商品取引…》
法を準用する場合の読替え 法第11条の5の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《法第10条第1項第3号の事業を行う組合の…》
子金融機関等の範囲 法の10第2項の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。とする特定信用事業代理業者法第92条の2第3項に規定する特定信用事業
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、
第13条
《特定共済契約の相手方からの電磁的方法によ…》
る同意の取得の承諾等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、
第15条
《特定共済契約の締結について金融商品取引法…》
を準用する場合の読替え 法第11条の27の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、
第16条
《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
の子金融機関等の範囲 法第11条の31第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法人等 2 法第11条の31第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に
の規定、
第17条
《変更対象外契約の範囲 法第11条の52…》
第4項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。 1 契約条件の変更の基準となる日次号において「基準日」という。において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、
第19条
《農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選…》
挙権 農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、
第21条
《経営管理委員を置かなければならない農業協…》
同組合連合会 法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、
第23条
《会計監査人の監査について会社法を準用する…》
場合の読替え 法第37条の2第4項の規定により会社法第439条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。については」と、「
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、
第25条
《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに
第28条
《払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当…》
の限度 法第52条第2項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年7分、農業協同組合連合会にあつては年8分とする。
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 農業協同組合法以下「法」という。第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「組合」という
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《 法第10条第18項の政令で定める割合は…》
、100分の十五農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定によ
中中小企業等協同 組合 法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《出資の総額の最低限度を10,010,00…》
0円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件 法第10条の3第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 事業年度の開始の時における組合員法第12条第1項第2号から第
中 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《特定貯金等契約の締結について金融商品取引…》
法を準用する場合の読替え 法第11条の5の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
中銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《法第10条第1項第3号の事業を行う組合の…》
子金融機関等の範囲 法の10第2項の政令で定める者は、次に掲げる者当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。とする特定信用事業代理業者法第92条の2第3項に規定する特定信用事業
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、
第13条
《特定共済契約の相手方からの電磁的方法によ…》
る同意の取得の承諾等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、
第17条
《変更対象外契約の範囲 法第11条の52…》
第4項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。 1 契約条件の変更の基準となる日次号において「基準日」という。において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、
第19条
《農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選…》
挙権 農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、
第21条
《経営管理委員を置かなければならない農業協…》
同組合連合会 法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、
第23条
《会計監査人の監査について会社法を準用する…》
場合の読替え 法第37条の2第4項の規定により会社法第439条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。については」と、「
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、
第25条
《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び
第28条
《払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当…》
の限度 法第52条第2項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年7分、農業協同組合連合会にあつては年8分とする。
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第37号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (存続中央会に係る改正前の農協法施行令の効力)
1項 農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第10条に規定する 存続中央会 (以下「 存続中央会 」という。)については、
第1条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 農業協同組合法以下「法」という。第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「組合」という
の規定による改正前の 農業協同組合法施行令 (第5条の2を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は 改正法 附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条又は
第21条
《経営管理委員を置かなければならない農業協…》
同組合連合会 法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外
の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2017年1月25日政令第7号) 抄
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
3項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、
第1条
《信託に係る事務に関する事業等に関する法令…》
の適用 農業協同組合法以下「法」という。第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会以下「組合」という
のうち 畜産経営の安定に関する法律施行令
第14条
《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》
渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条
に1号を加える改正規定、
第2条
《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》
の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん
のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
第4条
《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し …》
法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率
の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附 則(2017年7月14日政令第193号) 抄
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
附 則(2017年10月27日政令第271号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月26日政令第61号)
1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、
第14条
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定共済契約法第11条の27に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。に関して利用者が支
中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
、
第9条
《特定貯金等契約の締結について金融商品取引…》
法を準用する場合の読替え 法第11条の5の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
、
第10条
《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》
の8第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等で
、
第12条
《特定共済契約の相手方に対する電磁的方法に…》
よる提供の承諾等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の27において準用する金融商品取引法以下この条から第14条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融
、
第13条
《特定共済契約の相手方からの電磁的方法によ…》
る同意の取得の承諾等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
、
第15条
《特定共済契約の締結について金融商品取引法…》
を準用する場合の読替え 法第11条の27の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とある
、
第16条
《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
の子金融機関等の範囲 法第11条の31第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法人等 2 法第11条の31第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に
、
第18条
《契約条件の変更の限度 法第11条の54…》
第2項の政令で定める率は、年100分の3とする。
、
第19条
《農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選…》
挙権 農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を
、
第21条
《経営管理委員を置かなければならない農業協…》
同組合連合会 法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外
、
第22条
《会計監査人の監査を要しない組合の範囲 …》
法第37条の2第1項第1号に規定する政令で定める規模に達しない法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額以下「貯金等合計額」という。が20
、
第24条
《電磁的方法による通知の承諾等 法第43…》
条の6第2項法第40条第2項及び第48条第7項において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あら
及び
第25条
《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変
の規定は、公布の日から施行する。
6条 (新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
1項 改正法 第2条の規定による改正後の農業協同 組合 法(1947年法律第132号。以下「 新 農業協同組合法 」という。)第92条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 新 農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
7条 (新農業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
1項 新 農業協同組合法 第92条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
8条 (新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
1項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新 農業協同組合法 の規定を適用する場合においては、新 農業協同組合法
第92条の5の9
《 銀行法第7章の六第52条の61の二、第…》
52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものに
において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農業協同 組合 法第92条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2項 前項の場合においては、 改正法 附則第3条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される 新 農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
附 則(2018年7月11日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年11月28日政令第356号)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第65号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。