附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月13日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年8月4日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月16日政令第24号)
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1975年4月18日政令第120号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月19日政令第38号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第66号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に設置された第6条第1号の規定による改正前の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
第2条第9号
《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》
2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の
に掲げる 母子健康センター (以下この条において「 母子健康センター 」という。)及び同日前に 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (1962年法律第88号)
第3条第2項
《2 総合整備計画においては、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 整備しようとする公共的施設 2 整備の方法 3 整備に要する経費とその財源内訳
の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、
第6条第1号
《元利償還金の基準財政需要額への算入 第6…》
条 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に
の規定による改正後の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
第2条第9号
《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》
2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の
に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる施設のうち、 児童福祉法 等の一部を改正する法律第4条の規定による改正後の 母子保健法 (1965年法律第141号。次条において「 新 母子保健法 」という。)
第22条第1項第1号
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
から第4号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
第2条第9号
《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》
2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の
に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。
1号 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、第5条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正前の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
第2条第9号
《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》
2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の
に規定する 母子健康包括支援センター (以下この号及び次号において「 母子健康包括支援センター 」という。)であった施設及び 児童福祉法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2017年政令第63号)附則第2条の規定により母子健康包括支援センターとみなされていた施設
2号 施行日 前に定められた 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (1962年法律第88号)
第3条第1項
《この法律によつて公共的施設の整備をしよう…》
とする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画以下「総合整備計画」という。を定めることができる。
に規定する総合整備計画( 母子健康包括支援センター の整備について定めたものに限る。)に基づいて施行日以後に設置される施設