1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 旅客会社( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する旅客会社をいう。)又は日本貨物鉄道株式会社が保安設備整備計画に係る改良の工事を1987年4月1日から同年12月31日までの間に完了する場合における当該保安設備整備計画の実施に要する費用については、当該旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社を
第1条第1号
《会社の目的及び事業 第1条 北海道旅客鉄…》
道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 2 日本貨物鉄道株式会社以下「貨物会社」という。は、貨物鉄道
に掲げる要件に該当する鉄道事業者とみなす。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。