1項 この政令は、 商店街振興組合法 の施行の日(1962年8月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。