8 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一) ベルトコンベア(可搬型のものに限る。) (二) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (三) 電気製氷機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (四) 電気冷水機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (五) 空気圧縮機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (六) 電動ミシン (七) 電気ろくろ (八) 電気鉛筆削機 (九) 電動かくはん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (一〇) 電気はさみ (一一) 電気捕虫機 (一二) 電気草刈機及び電気刈込み機 (一三) 電気芝刈機 (一四) 農業用機械器具であつて、次に掲げるもの 1 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機 2 選卵機及び洗卵機 (一五) 園芸用電気耕土機 (一六) 昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (一七) ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (一八) 電気製めん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (一九) 電気もちつき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (二〇) コーヒーひき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二一) 電気缶切機 (二二) 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (二三) 電気かつお節削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二四) 電気氷削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二五) 電気洗米機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (二六) 野菜洗浄機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (二七) 電気食器洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (二八) 精米機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (二九) ほうじ茶機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (三〇) 包装機械及び荷造機械(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (三一) 電気置時計及び電気掛時計 (三二) 自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (三三) 事務用機械器具であつて、次に掲げるもの 1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が五一五ミリメートル以下及び短幅が三六四ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機 2 タイムレコーダー及びタイムスタンプ 3 電動タイプライター 4 帳票分類機 5 文書細断機及び電動断裁機 6 コレーター 7 紙とじ機、穴あけ機及び番号機 8 チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機 9 ラベルタグ機械 (三四) ラミネーター (三五) 洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械 (三六) おしぼり巻機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (三七) 自動販売機(別表第1第7号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機 (三八) 理髪いす (三九) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ (四〇) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具 (四一) 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四二) 換気扇(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四三) 送風機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (四四) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が7キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限る。) (四五) 電気冷風機(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。) (四六) 電気除湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) (四七) ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が三〇ワット以下のものに限る。) (四八) 温風暖房機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。) (四九) 電気温風機(定格消費電力が5キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。) (五〇) 電気加湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) (五一) 空気清浄機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。) (五二) 電気除臭機 (五三) 電気芳香拡散機 (五四) 電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が1キロワット以下(電気掃除機にあつては、1・5キロワット以下)のものに限る。) (五五) 電気床磨き機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (五六) 電気靴磨き機 (五七) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。) (五八) 電気洗濯機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。) (五九) 電気脱水機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。) (六〇) 電気乾燥機(定格消費電力が10キロワット以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。) (六一) 電気楽器 (六二) 電気オルゴール (六三) ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) (六四) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (六五) 電気噴水機 (六六) 電気噴霧機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。) (六七) 電動式吸入器 (六八) 家庭用電動力応用治療器(別表第1第7号(五)に掲げるものを除く。) (六九) 電気遊戯盤 (七〇) 浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が1・2キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。) |