電気用品安全法施行令《本則》

法番号:1962年政令第324号

略称: 電安法施行令・PSE法施行令

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制定文 内閣は、電気用品取締法(1961年法律第234号)第2条、第28条第2項、第45条第1項及び第54条から第56条までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (電気用品)

1項 電気用品安全法 1961年法律第234号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「電気用品」とは、次に掲…》 げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接続して用 の電気用品は、別表第1の上欄及び別表第2に掲げるとおりとする。

1条の2 (特定電気用品)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定電気用品」とは…》 、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。 の特定電気用品は、別表第1の上欄に掲げるとおりとする。

2条 (証明書の保存に係る経過期間)

1項 第9条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 ただし書の政令で定める期間は、別表第1の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条の2 (検査機関の登録の有効期間)

1項 第32条第1項 《第9条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

2条の3 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

1項 第42条の4第2項 《2 前項第8号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。 の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

3条 (報告の徴収)

1項 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

2項 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。

4条 (輸出用電気用品の特例)

1項 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、 第8条 《基準適合義務等 届出事業者は、第3条の…》 規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第9条第1項)の規定は、適用しない。

2項 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、 第27条第1項 《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》 者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 の規定は、適用しない。

5条 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 及び 第46条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「 立入検査等事務 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。この場合においては、法中 立入検査等事務 に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

1号 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長

2号 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事

2項 前項の規定により 立入検査等事務 を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

6条 (権限の委任)

1項 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない第4条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第5条 《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済 から 第7条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものと までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分(法第3条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

2項 第3条 《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない第4条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第5条 《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済 から 第7条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものと までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

3項 第11条 《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》 第8条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第12条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 及び 第46条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

7条 (事務の区分)

1項 第5条第1項 《法第45条第1項、第46条第1項及び第4…》 6条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。を行う者に関するもの以下この条において「立入検査等事務」という。 の規定により都道府県又は市が処理することとされている 第45条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その第46条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店 及び 第46条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者 に規定する事務並びに 第5条第2項 《2 届出事業者は、第3条第4号の経済産業…》 省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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