自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令《附則》

法番号:1962年政令第329号

略称: ガレージ法施行令・車庫法施行令

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附 則

1項 この政令は、1962年9月1日から施行する。

2項 法附則第2項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、2000年6月1日における区域とする。

1号 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の処分に係る自動車特別区並びに市、町及び別表第1に掲げる村の区域

2号 軽自動車である自動車特別区及び別表第2に掲げる市の区域

3項 法附則第3項の政令で定める地域は、前項第1号に定める区域とする。

4項 法附則第7項の政令で定める事項は、同項の規定による届出に係る自動車に関する 第3条 《保管場所の確保 自動車の保有者は、道路…》 上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。を確保しなければならない。 各号に掲げる事項とする。

附 則(1963年5月9日政令第161号)

1項 この政令は、1963年6月1日から施行する。

附 則(1965年7月1日政令第241号)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。をいう。 の改正規定及び別表第1の改正規定は1965年9月1日から、 第3条 《保管場所の確保 自動車の保有者は、道路…》 上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。を確保しなければならない。 の改正規定及び別表第2を削る改正規定は同年11月1日から施行する。

附 則(1967年1月20日政令第6号)

1項 この政令中別表の改正規定は1967年2月1日から、 第1条 《目的 この法律は、自動車の保有者等に自…》 動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るこ の改正規定は同年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に事業用自動車につき警察署長に対して改正前の 第1条第1項 《この法律は、自動車の保有者等に自動車の保…》 管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的 の申請があつた場合の同項の書面については、なお従前の例による。

附 則(1970年7月27日政令第227号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1970年法律第86号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1970年8月20日)から施行する。

附 則(1971年11月24日政令第348号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。

12項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1972年4月28日政令第100号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第41号) 抄

1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(1980年6月23日政令第183号) 抄

1項 この政令中、 第1条 《目的 この法律は、自動車の保有者等に自…》 動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るこ の規定は附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(1980年法律第13号)の施行の日(1980年6月30日)から、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。をいう。 並びに附則第2項及び第3項の規定は郵政省設置法の一部を改正する法律(1980年法律第48号)の施行の日(1980年7月1日)から施行する。

附 則(1981年10月27日政令第310号)

1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年6月13日政令第184号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1991年1月31日政令第12号) 抄

1項 この政令は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年6月26日政令第264号)

1項 この政令は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第73号)の施行の日(1996年1月1日)から施行する。

附 則(1998年6月12日政令第214号)

1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第359号)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

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