附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1962年8月31日)から施行する。
2項 法附則第2項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第2号に掲げる区域とする。
1号 1962年8月31日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域
2号 1962年8月31日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域
附 則(1963年6月1日政令第180号)
1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1972年4月3日政令第69号)
1項 この政令は、1972年5月1日から施行する。
附 則(1974年6月28日政令第242号)
1項 この政令は、1974年8月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。