建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令《附則》

法番号:1962年政令第335号

略称: ビル用水法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1962年8月31日)から施行する。

2項 法附則第2項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第2号に掲げる区域とする。

1号 1962年8月31日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域

2号 1962年8月31日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域

附 則(1963年6月1日政令第180号)

1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年4月3日政令第69号)

1項 この政令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1974年6月28日政令第242号)

1項 この政令は、1974年8月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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