地方公務員等共済組合法施行令《本則》

法番号:1962年政令第352号

附則 >  

制定文 内閣は、地方公務員共済組合法(1962年法律第152号及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1962年法律第153号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の 施行法 」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 各号、 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 第24条 《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》 合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に第24条 《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》 合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に の二、 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、第38条の8第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第1号か第38条の8の2第1項 《組合の退職等年金給付及び第116条の2に…》 規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。第42条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第5第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 の二、 第57条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定第74条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使第75条第1項 《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》 年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金第114条第1項 《掛金等掛金及び厚生年金保険法第82条第1…》 項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月第140条第2項 《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》 あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流第144条の29第1項 《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》 地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣 若しくは附則第18条第1項、第3項若しくは第5項又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。第2条第1項第2号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 、第3号、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第35号の2から第37号まで、第39号から第42号まで若しくは 第73条第1項 《この章、次章及び第13章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施 各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

2条 (職員)

1項 常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第5号から第7号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

1号 地方公務員法 1950年法律第261号第27条第2項 《2 職員は、この法律で定める事由による場…》 合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者

2号 地方公務員法 第55条の2第5項 《5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、…》 その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。 又は 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第6条第5項 《5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、…》 その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者

2_2号 教育公務員特例法 1949年法律第1号第26条第1項 《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》 、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の の規定により大学院修学休業をしている者

2_3号 地方公務員法 第26条の5第1項 《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》 の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力 に規定する自己啓発等休業をしている者

2_4号 地方公務員法 第26条の6第1項 《任命権者は、職員が申請した場合において、…》 公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業職員が、 に規定する配偶者同行休業をしている者

3号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 1987年法律第78号第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより の規定により派遣された者

4号 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。

4_2号 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 2000年法律第50号第2条第1項 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進 の規定により派遣された者

5号 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

6号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

7号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること。

報酬月額( 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第3項 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し 各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。 第42条第1項第11号 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 ロにおいて同じ。)について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及びこの政令第22条の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

2項 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者

3号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定その他主務省令で定める規定により採用された者

3条 (被扶養者)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条第2項 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び 健康保険法 1922年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

4条 (遺族)

1項 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。

5条 (報酬)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。

1号 特定任期付職員業績手当

2号 任期付研究員業績手当

3号 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。

4号 退職手当

5号 3月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。

2項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第1項に規定する 給料 以下「 給料 」という。及び報酬に含まれる同条第2項に規定する手当(以下「 報酬に含まれる手当 」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び 報酬に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

1号 地方公営企業法 1952年法律第292号第38条 《給与 企業職員の給与は、給料及び手当と…》 する。 2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。 3 企業職員の給与は 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第17条第1項 《地方公営企業法第38条並びに第39条第1…》 及び第3項から第6項までの規定は、地方公営企業同法第4章の規定が適用されるものを除く。に勤務する職員について準用する。 及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員 地方公営企業法 第38条第1項 《企業職員の給与は、給料及び手当とする。…》 に規定する給与

2号 特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員同法第48条第1項に規定する報酬

3号 特定地方独立行政法人の職員 地方独立行政法人法 第51条第1項 《特定地方独立行政法人の職員の給与は、その…》 職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。 に規定する給与

4号 第2条第1項第3号 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に掲げる者 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第7条 《派遣職員の給与等 派遣職員の派遣の期間…》 中の給与及び派遣職員が派遣の終了後派遣先の業務上の負傷又は疾病に起因して、当該負傷若しくは疾病に係る療養のため若しくは当該疾病に係る就業禁止の措置により勤務しないとき、又は地方公務員法第28条第2項第 に規定する給与

5号 第2条第1項第4号 《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》 る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより の2に掲げる者 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第2条第3項 《3 第1項の取決めにおいては、当該職員派…》 遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等以下「派遣先団体」という。における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項そ に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与

6号 第2条第1項第6号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 及び第7号に掲げる者 地方自治法 第203条の2第1項 《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》 委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共 に規定する報酬及び同条第3項の規定による費用弁償

5条の2 (期末手当等)

1項 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる手当とする。

2項 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第2項に規定する手当(以下「 期末手当等に含まれる手当 」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第2項第1号から第5号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第6号に掲げる職員にあつては同法第203条の2第4項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第204条の規定の適用を受ける職員に係る 期末手当等に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

2章 組合及び連合会 > 1節 組合

6条 (都市職員共済組合の設立)

1項 第3条第2項 《2 この法律の施行の日の前日において、旧…》 市町村職員共済組合法1954年法律第204号の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市以下この項において「市」という。の職員前項第2号に掲げる者を除く。については、同項第6号の規定にかかわら の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。

7条 (一部事務組合等の職員を組合員とする組合)

1項 第3条第3項 《3 地方自治法第284条第1項の一部事務…》 組合及び広域連合以下この項において「一部事務組合等」という。の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか1の組合の組合員となるもの に規定する 一部事務組合等 以下この条において「 一部事務組合等 」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。

1号 一部事務組合等 を組織するすべての地方公共団体の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同1の組合の組合員である場合当該組合

2号 一部事務組合等 を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長( 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合

7条の2 (地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)

1項 特定地方独立行政法人の職員は、設立団体( 地方独立行政法人法 第6条第3項 《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 に規定する設立団体をいう。以下この条、 第29条第1項 《地方独立行政法人は、前条第1項の評価の結…》 果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。 及び 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職 において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第123条第5項の規定により読み替えられた同法第53条第3項の規定により読み替えられた 地方公務員法 第6条第1項 《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》 員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定 に規定する条例適用設立団体)の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 及び第3号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。

2項 職員引継一般地方独立行政法人( 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、 地方独立行政法人法 第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。

1号 職員引継一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同1の組合の組合員である場合当該組合

2号 職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合

3項 定款変更一般地方独立行政法人( 第141条の3 《定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 定款変更一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。の役職員同法第12条に規定 に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。

1号 定款変更一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同1の組合の組合員である場合当該組合

2号 定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該定款変更一般地方独立行政法人の理事長が、当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合

4項 職員引継等合併一般地方独立行政法人( 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であつて、 地方独立行政法人法 第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。

1号 職員引継等合併一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同1の組合の組合員である場合当該組合

2号 職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合

8条 (定款の変更)

1項 第5条第3項 《3 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 事務所の所在地の変更

2号 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更

3号 その他主務大臣の指示に係る事項

9条 (組合会の議員の定数の特例)

1項 第9条第1項 《組合会は、20人以内の議員をもつて組織す…》 る。 ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。 ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。

10条 (招集及び会期)

1項 理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。

2項 組合会の会期は、議長が定める。

11条 (定足数)

1項 組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同1の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。

1号 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員

2号 市町村職員共済組合の組合会市町村長が選挙した組合会の議員

3号 都市職員共済組合の組合会市長が任命した組合会の議員

12条 (表決)

1項 組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。

2項 定款の変更( 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の3分の二以上の多数で決する。

13条 (代理)

1項 組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前2条及び次条第1項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。

14条 (会議録)

1項 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。

2項 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。

3項 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。

4項 組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。

15条 (厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)

1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 に規定する拠出金( 第21条の2第1項 《地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に…》 基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。 及び 第30条の5 《地方の厚生年金保険給付等に係る支出 法…》 第116条の3第3項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。 において「 厚生年金拠出金 」という。及び 国民年金法 1959年法律第141号第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する 基礎年金拠出金 以下「 基礎年金拠出金 」という。)を含む。次項及び次条第1項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。

2項 組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。

3項 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。

4項 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。

16条 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)

1項 組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「 厚生年金保険給付組合積立金等資金 」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「 退職等年金給付組合積立金等資金 」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金

2号 地方公共団体の1時借入れに対する資金の貸付け

3号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。次条第1項第3号において同じ。又は信託業務を営む金融機関への信託

4号 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得

5号 不動産の取得、譲渡又は貸付け

6号 組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第1項第4号において同じ。)の保険料の払込み

7号 当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第1項第12号において同じ。)に対する資金の貸付け

2項 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。

3項 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第4号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第5号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。

4項 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第5号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第4号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

16条の2 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)

1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、 厚生年金保険給付組合積立金等資金 及び 退職等年金給付組合積立金等資金 の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る 標準物 金融商品取引法 第2条第24項第5号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に掲げる標準物をいう。第6号イ及び次項において「 標準物 」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。

イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

金融商品取引法 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。及び 金融商品取引法 第2条第2項第6号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの

(1) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第1号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分

(2) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第2号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分

(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第3号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。

(i) 金融商品取引法 第2条第1項第6号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる出資証券

(ii) 金融商品取引法 第2条第1項第7号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる優先出資証券

(iii) 金融商品取引法 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券

(iv) 金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び)から(iii)までに掲げる有価証券並びに)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書

(v) )から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

(4) 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第11号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(3)()から()までに掲げるものに限る。並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの

2号 預金又は貯金( 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第2号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して主務大臣が定めるものに限る。

3号 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法

コール資金の貸付け又は手形の割引

金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。第5号において同じ。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であつて組合が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結

4号 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)を被保険者とする生命保険の保険料の払込み

5号 第1号の規定により取得した有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者に対する貸付け

6号 次に掲げる権利の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 標準物 を含む。)の売買契約を成立させることができる権利

債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。

7号 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

8号 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係るものを除く。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

9号 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の ロ、第4号ロ及び第5号(同項第3号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

10号 不動産(あらかじめ主務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け

11号 地方公共団体の1時借入れに対する資金の貸付け

12号 当該組合の経理単位に対する資金の貸付け( 厚生年金保険給付組合積立金等資金 にあつては退職等年金給付に係る経理単位に対するものを、 退職等年金給付組合積立金等資金 にあつては厚生年金保険給付に係る経理単位に対するものを除く。

2項 前項の規定により同項第1号イ及びロに掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であつて 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの、 標準物 その他主務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

3項 組合は、 厚生年金保険給付組合積立金等資金 及び 退職等年金給付組合積立金等資金 を合同して管理及び運用を行うことができる。

4項 前3項に規定するもののほか、組合の 厚生年金保険給付組合積立金等資金 及び 退職等年金給付組合積立金等資金 の管理及び運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

16条の3 (資金の運用に関する契約)

1項 組合は、前2条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。

1号 第16条第1項第3号及び前条第1項第3号に掲げる信託の契約

2号 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約

3号 第16条第1項第6号及び前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

17条 (厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)

1項 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 後段の規定による地方職員共済組合等(法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。

2節 市町村連合会

17条の2 (構成組合に行わせることができる業務)

1項 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会が構成組合(同条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

1号 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。

2号 厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。

3号 第42条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤地方公務員災害補償法1967年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害 の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。

4号 厚生年金保険法 第96条第1項 《実施機関は、必要があると認めるときは、年…》 金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給 の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は 第85条第1項 《組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な…》 範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。 の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。

5号 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。

6号 前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの

2項 市町村連合会は、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。

3項 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

4項 市町村連合会は、 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。

17条の3 (構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)

1項 第27条第4項 《4 市町村連合会は、政令の定めるところに…》 より、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。 の規定により市町村連合会が同条第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第12条第1項、第34条第1項、 第42条第2項 《2 法第142条第1項に規定する臨時に使…》 用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用され 、第85条第1項及び第144条の25の規定並びに 第16条の2 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (災害給付積立金の払込み)

1項 構成組合は、災害給付積立金( 第36条第1項 《災害給付これに係る附加給付を含む。第3項…》 において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。)に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の1,000分の0・6に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。

19条 (災害給付に要する資金の交付)

1項 市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。

20条 (準用規定)

1項 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して 各号列記以外の部分及び 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 から 第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ までの規定は市町村連合会の総会について、 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、 第16条第1項 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 から第3項まで及び第5項、 第16条 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金 の二並びに 第16条の3 《資金の運用に関する契約 組合は、前2条…》 の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的 の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3節 地方公務員共済組合連合会

21条 (厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)

1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に100分の30を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

2項 組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 第113条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 に規定する掛金及び負担金の見込額の100分の5に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

21条の2 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)

1項 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の 厚生年金拠出金 又は 基礎年金拠出金 に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

2項 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

21条の3 (準用規定)

1項 第16条第1項 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 から第3項まで及び第5項、 第16条 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金 の二並びに 第16条の3 《資金の運用に関する契約 組合は、前2条…》 の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的 の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 給付 > 1節 通則

21条の4 (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)

1項 第43条第4項 《4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等…》 年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところ の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第1項の表中「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上六三五、0円未満第三二級六五〇、0円六三五、0円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

22条 (組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

1項 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。

22条の2 (退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)

1項 第44条第3項 《3 前条第4項の規定による標準報酬の区分…》 の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510, の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める金額は、1,510,000円とする。

23条 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)

1項 第47条第3項 《3 第1項の規定による給付を受けるべき者…》 の順位は、政令で定める。 に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第76条第3号に規定する 公務遺族年金 以下「 公務遺族年金 」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

2節 短期給付

23条の2 (附加給付)

1項 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。

23条の3 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)

1項 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

1号 組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該被扶養者がいない者にあつては、3,840,000円)に満たない者

2号 組合員(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者( 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者

23条の3の2 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。

1号 組合員( 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の四、 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の五及び附則第52条の5第8項において同じ。又はその被扶養者(法第61条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の四、 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の五及び附則第52条の5において同じ。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「 病院等 」という。)から受けた療養(法第56条第2項第1号に規定する 食事療養 第8項及び第9項において「 食事療養 」という。及び同条第2項第2号に規定する 生活療養 第8項及び第9項において「 生活療養 」という。並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 、第3項及び第5項並びに 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の六並びに附則第52条の5第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21,000円( 第23条の3の4第5項 《5 第23条の3の2第5項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第23条の3の6第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当 に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額

第57条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。

当該療養が 第56条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における法第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額

当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第58条の2第2項 《2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第59条の3第2項 《2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪…》 問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第59条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

2号 組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費( 第23条の3の5第6項 《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の2第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者 及び第8項において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が21,000円( 第23条の3の4第5項 《5 第23条の3の2第5項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第23条の3の6第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当 に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額

2項 組合員の被扶養者が療養( 第23条の3の4第5項 《5 第23条の3の2第5項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第23条の3の6第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当 に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額(10,500円以上のものに限る。)を合算した金額

2号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が10,500円以上のものに限る。)を合算した金額

3項 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第52条の5第2項第1号において「 70歳以上 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

1号 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額

2号 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額

4項 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第3号において「 75歳到達前組合員 」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「 組合員75歳到達月 」という。)に受けた療養

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第52条第1号 《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》 広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す に該当し、月の初日以外の日において 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

3号 75歳到達前組合員 の被扶養者であつた者(当該75歳到達前組合員が 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該75歳到達前組合員に係る 組合員75歳到達月 に受けた療養

5項 組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養(法第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該外来療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。

6項 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

7項 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び 第23条の3の4第7項 《7 第23条の3の2第7項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額 イ 第1 において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

8項 組合員又はその被扶養者が 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養( 食事療養 及び 生活療養 並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

9項 組合員又はその被扶養者が 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

23条の3の3 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 基準日組合員合算額 」という。)、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 基準日被扶養者合算額 」という。又は第13号から第18号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 元被扶養者合算額 」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、 基準日組合員合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、 基準日被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(第7号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び 元被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(第13号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

1号 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに 第23条の3の6第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 、第2項、第5項及び第7項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第61条第1項又は第2項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「 継続給付に係る外来療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。

当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額

当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額

2号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る前号に規定する合算額

3号 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに 第23条の3の6第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「 基準日被扶養者 」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該 基準日被扶養者 の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

5号 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

6号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

7号 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

8号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

9号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

10号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

11号 計算期間(基準日組合員が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

12号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等( 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

13号 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

14号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

15号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

16号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額

17号 計算期間(基準日組合員が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

18号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

2項 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とあるのは「࿸第15号」と、同項ただし書中「 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 」とあるのは「 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニ」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

6項 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 」とあるのは「 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、 基準日被扶養者 等࿸」とあるのは「(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。

7項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。以下この項において「 基準日後期高齢者医療被保険者 」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該 基準日後期高齢者医療被保険者 が基準日において 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

8項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 保険者等 」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 第23条の3の7第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において「 日雇特例被保険者 」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、 船員保険法 1939年法律第73号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

9項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 保険者等 」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者( 日雇特例被保険者 であつた者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。 第23条の3の7第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「 国民健康保険の世帯主等 」という。又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。

10項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「 被扶養者等 」とは、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

23条の3の4 (高額療養費算定基準額)

1項 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者80,100円と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。

2号 療養のあつた月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員又はその被扶養者252,600円と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員又はその被扶養者167,400円と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 療養のあつた月の標準報酬の月額が290,000円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。 第23条の3の7第1項第5号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額 において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

2項 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員40,050円と、 第23条の3の2第2項第1号 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 前項第2号に規定する組合員126,300円と、 第23条の3の2第2項第1号 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 前項第3号に規定する組合員83,700円と、 第23条の3の2第2項第1号 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 前項第4号に規定する組合員28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 前項第5号に規定する組合員17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、12,300円とする。

3項 第23条の3の2第3項 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

2号 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員又はその被扶養者252,600円と、 第23条の3の2第3項第1号 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

3号 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員又はその被扶養者167,400円と、 第23条の3の2第3項第1号 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

4号 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円未満の組合員又はその被扶養者80,100円と、 第23条の3の2第3項第1号 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

5号 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)24,600円

6号 健康保険法施行令第42条第3項第6号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)15,000円

4項 第23条の3の2第4項 《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》 又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 前項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

2号 前項第2号に掲げる者126,300円と、 第23条の3の2第4項 《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》 又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

3号 前項第3号に掲げる者83,700円と、 第23条の3の2第4項 《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》 又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

4号 前項第4号に掲げる者40,050円と、 第23条の3の2第4項 《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》 又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

5号 前項第5号に掲げる者12,300円

6号 前項第6号に掲げる者7,500円

5項 第23条の3の2第5項 《5 組合員法第57条第2項第3号の規定が…》 適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養法第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。に限る。以下「外来療養」という。を受けた場合において、 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。

1号 第3項第1号に掲げる者18,000円

2号 第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

6項 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養( 第56条第1項第5号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合18,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、9,000円

7項 第23条の3の2第7項 《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》 対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額

第1項第1号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第1項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第1項第4号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第1項第5号に掲げる者35,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、17,700円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)とする。

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

第3項第1号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第3項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。

第3項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。

第3項第4号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。

第3項第5号に掲げる者24,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、12,300円

第3項第6号に掲げる者15,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、7,500円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める金額に2分の1を乗じて得た金額

第3項第1号に掲げる者18,000円

第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円

8項 第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。

1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合35,400円

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 に規定する療養であつて、入院療養である場合15,000円

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の 第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 に規定する療養であつて、外来療養である場合8,000円

9項 第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。

1号 次号に掲げる者以外の者20,000円

2号 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に 第23条の3の2第9項 《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》 行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところに に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち 健康保険法施行令 第42条第9項第2号 《9 第41条第9項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)30,000円

10項 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。

23条の3の5 (その他高額療養費の支給に関する事項)

1項 組合員が同1の月に1の 第57条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「 第2号医療機関等 」という。又は法第58条の2第1項に規定する 指定訪問看護事業者 以下この項及び第6項において「 指定訪問看護事業者 」という。)から療養を受けた場合において、法第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該 第2号医療機関等 又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

1号 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額

前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。

2号 第23条の3の2第3項 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第3項第2号に掲げる者252,600円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。

前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。

前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。

前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者24,600円

前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者15,000円

3号 第23条の3の2第4項 《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》 又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額

ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第4項第2号に掲げる者126,300円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。

前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。

前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。

前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者12,300円

前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者7,500円

4号 第23条の3の2第5項 《5 組合員法第57条第2項第3号の規定が…》 適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養法第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。に限る。以下「外来療養」という。を受けた場合において、 の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額

ロに掲げる者以外の者18,000円

前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者8,000円

2項 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

3項 組合員が同1の月に1の 第57条第1項第1号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「 第1号医療機関等 」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「 控除後の額 」という。)の限度において、当該 控除後の額 に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

4項 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

5項 第59条第4項 《4 被扶養者が第57条第1項第1号に掲げ…》 る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第59条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。

6項 組合員が 第2号医療機関等 若しくは 指定訪問看護事業者 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、 第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、 第57条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

7項 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 から第9項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

8項 組合員が 第1号医療機関等 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、 第23条の3の2第8項 《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》 950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第 の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき 第57条第3項 《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》 、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。 に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

9項 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

10項 第59条第4項 《4 被扶養者が第57条第1項第1号に掲げ…》 る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第59条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

11項 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、 第23条の3の2 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基 の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「 第41条 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の二」と、同条第10項中「 第63条第1項第5号 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 第56条第1項第5号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び 」と、「 第41条 《 削除…》 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の二」と読み替えるものとする。

12項 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 に規定する加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。 第23条の3の8第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該総務省令で定める場 において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における 第23条の3の3 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」 の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。

13項 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

23条の3の6 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額 が健康保険法施行令 第43条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 に規定する 支給基準額 以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(第1号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

1号 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養( 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額( 第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その から第5項まで又は 第23条の3の3 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。

当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額

当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イからヘまでに掲げる金額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額

2号 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額

3号 基準日被扶養者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額

4号 基準日被扶養者 が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額

5号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間における 被保険者等 第23条の3の3第9項 《9 第1項第2項から第4項までにおいて準…》 用する場合を含む。、第5項第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者日雇特例被保険者であつた者健康保険法施行令第 に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。又はその 被扶養者等 同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額

6号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。

7号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。

2項 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算あん分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(第1号に規定する 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員࿸基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合࿸以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第3号中「 基準日被扶養者 が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者࿸基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第2項中「 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

5項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 被保険者等 国民健康保険の世帯主等 であつて組合員又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者又は 被扶養者等 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を 基準日被扶養者 とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

6項 通算対象負担額 のうち、 70歳以上合算対象サービス に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した金額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算あん分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 70歳以上通算対象負担額 を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

7項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

23条の3の7 (介護合算算定基準額)

1項 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者680,000円

2号 基準日が属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員2,130,000円

3号 基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員1,420,000円

4号 基準日が属する月の標準報酬の月額が290,000円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)610,000円

5号 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である組合員(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)350,000円

2項 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者570,000円

2号 基準日において療養の給付を受けることとした場合に 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第3号適用者 」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が840,000円以上のもの2,130,000円

3号 第3号適用者 であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満のもの1,420,000円

4号 第3号適用者 であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円未満のもの680,000円

5号 市町村民税非課税者である組合員(前3号又は次号に掲げる者を除く。)320,000円

6号 健康保険法施行令第43条の3第2項第6号に掲げる者に相当する者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)200,000円

3項 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。

5項 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

6項 前条第7項の介護合算算定基準額については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

23条の3の8 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

1項 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。

2項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

23条の4 (出産費及び家族出産費の額)

1項 第63条第1項 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、488,000円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、40,000円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。

1号 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

2号 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、総務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

23条の5 (埋葬料及び家族埋葬料の額)

1項 第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 及び第3項に規定する政令で定める金額は、60,000円とする。

23条の5の2 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

1項 第68条第7項 《7 傷病手当金は、同1の傷病について障害…》 手当金厚生年金保険法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2 ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額( 厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の 第68条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額

2号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第68条第2項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

3号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第68条第2項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

4号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第68条第2項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

23条の6 (傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)

1項 第68条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお に規定する政令で定める要件は、 健康保険法 第135条第1項 《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》 養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー の規定により傷病手当金の支給を受けることができる 日雇特例被保険者 同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。

2項 第68条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

7号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

8号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

9号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

24条 (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)

1項 第71条第1項 《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》 又は一部を受ける場合第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額

2号 前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額

2項 第71条第2項 《2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当…》 金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額

2号 前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額

3節 長期給付

24条の2 (長期給付の適用範囲の特例)

1項 第74条第2項第1号 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。又は同項第6号若しくは第7号に掲げる者とする。

2項 第74条第2項第2号 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。

1号 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項の規定により臨時的に任用された者

2号 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者

25条 (付与率を定める際に勘案する事情)

1項 第77条第2項 《2 前項に規定する付与率は、退職等年金給…》 付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。 に規定する政令で定める事情は、 国家公務員共済組合法 による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額( 国家公務員共済組合法 第99条第1項第3号 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金( 国家公務員共済組合法 第21条第2項第2号 《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》 。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

25条の2 (基準利率を定める際に勘案する事情)

1項 第77条第4項 《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通し に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。

25条の3 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)

1項 第81条第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定により、退職年金(法第76条第1号に規定する退職年金をいう。 第25条の11 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項 を除き、以下同じ。)の受給権者が法第81条第1項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第89条第1項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第87条第1項に規定する終身退職年金をいう。 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第89条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第90条第1項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第87条第1項に規定する有期退職年金をいう。 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 の五及び 第25条の9第2項 《2 法第93条第1項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日以下この項において「最終資格取得日」という。の前日における有期退職年金の額に240月法第87条第2項の申出をして において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第90条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とする。

25条の4 (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

1項 地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。

1号 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

2号 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

25条の5 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)

1項 第96条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第91条第1項又は第92条第1項の規定により1時金の支 の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第88条第2項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第77条第1項及び第93条第1項の規定の適用については、法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第88条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第90条第2項及び第93条第1項第1号において同じ。)」と、法第93条第1項第1号中「金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による1時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき1時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。

25条の6 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情)

1項 第89条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第98条第1項及び第104条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で に規定する政令で定める事情は、 国家公務員共済組合法 第75条第4項 《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して に規定する基準利率(次条及び 第45条第2項 《2 組合員が組合員の資格を喪失した場合に…》 おいて、その者又はその者の親族前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。に支給すべき給付金埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金 において「 国の基準利率 」という。)、同法第78条第5項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

25条の7 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情)

1項 第90条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給 に規定する政令で定める事情は、 国の基準利率 、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

25条の8 (整理退職の場合の1時金に相当する1時金等)

1項 第92条第3項 《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》 る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関 に規定する他の法令の規定で同条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、 国家公務員共済組合法 第79条の3第1項 《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》 2号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 の規定とする。

2項 第92条第3項 《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》 る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関 に規定する他の法令の規定で同条第2項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、 国家公務員共済組合法 第79条の3第2項 《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》 した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職 の規定とする。

3項 第92条第3項 《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》 る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第2項又は 国家公務員共済組合法 第79条の3第2項 《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》 した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職 の規定により支給すべき1時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第92条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第77条第4項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。

25条の9 (遺族に対する1時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)

1項 第93条第1項第1号 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第92条第2項又は第3項の規定により支給を受けた1時金の額に、同条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。

2項 第93条第1項第3号 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日(以下この項において「 最終資格取得日 」という。)の前日における有期退職年金の額に240月(法第87条第2項の申出をしていた場合には、120月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から 最終資格取得日 の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第90条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。

25条の10 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第87条等の規定の適用)

1項 第94条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の申出があつた場合における法第87条第3項、第89条第2項から第4項まで、第90条第2項から第4項まで、第91条第1項及び第3項並びに第93条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

25条の10の2 (公務障害年金算定基礎額の特例)

1項 公務障害年金( 第76条第2号 《退職等年金給付の種類 第76条 この法律…》 による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第97条第3項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第98条第1項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第77条第1項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第77条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第1項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第1項に規定する障害認定日」とする。

2項 公務障害年金( 第97条第4項 《4 公務により病気にかかり、又は負傷した…》 者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病以下この項において「基準公務傷病」という。以外の公務傷病以下この項において「その他公務傷病」という。により障害の状態にある者が、基 の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第98条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第77条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。

25条の11 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)

1項 第98条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 及び 第104条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2012年一元化法改正前国共済法 」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前国共済法(以下この条において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この条において「 なお効力を有する1985年国の改正法 」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第90条の規定により加算される金額並びに なお効力を有する1985年国の改正法 附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《法第113条第4項第1号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た 及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧国共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による老齢基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 老齢基礎年金相当額 」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( なお効力を有する1985年国の改正法 附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第2条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。以下この条において「 なお効力を有する1986年国の経過措置政令 」という。第42条第2項 《2 前項の場合において、公務による障害年…》 金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定 の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による障害基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 障害基礎年金相当額 」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が なお効力を有する1986年国の経過措置政令 第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による遺族基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 遺族基礎年金相当額 」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

4号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第3条の規定による改正前の以下「 2012年一元化法改正前の法 」という。)による退職共済年金(2012年一元化法附則第61条の2第1項第2号に規定する 旧職域加算額 以下この号において「 旧職域加算額 」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前の法(以下この号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前の法 」という。)第80条第1項に規定する加給年金額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前の法 第80条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前の法附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前の法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第102条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この条において「 なお効力を有する1985年改正法 」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第88条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第99条の3の規定により加算される金額並びに なお効力を有する1985年改正法 附則第29条第1項並びに 第30条第1項 《法第115条第3項の規定により掛金等に相…》 当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。 及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

5号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下「 旧地共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( なお効力を有する1985年改正法 附則第48条第3項の規定を適用する場合(同条第1項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号。以下この号において「 なお効力を有する1986年経過措置政令 」という。第44条第3項 《3 前項の場合において、1985年改正法…》 附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額 の規定の適用がないものとした場合の同条第2項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が なお効力を有する1986年経過措置政令 第49条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

6号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

7号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 以下「 2012年一元化法改正前私学共済法 」という。)による退職共済年金(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 以下この号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1985年国の改正法 附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第90条の規定により加算される金額並びに 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされるなお効力を有する1985年国の改正法附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《法第113条第4項第1号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た 及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

8号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1985年国の改正法 附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1986年国の経過措置政令 第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされるなお効力を有する1986年国の経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

9号 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金( 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 以下この号において「 なお効力を有する旧 厚生年金保険法 」という。第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する加給年金額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( なお効力を有する旧 厚生年金保険法 第50条第1項第1号及び第2号に規定する加給年金額並びに 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧 厚生年金保険法 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 に規定する加給年金額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

10号 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金( 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 以下この号において「 なお効力を有する旧 船員保険法 」という。第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し の規定により加給される金額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( なお効力を有する旧 船員保険法 第41条の2第1項の規定により加給される金額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 の三及び第50条の3の2の規定により加給される金額並びに 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

11号 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号。以下この号において「 なお効力を有する廃止前農林共済法 」という。)第38条第1項に規定する加給年金額、 なお効力を有する廃止前農林共済法 附則第9条第2項第1号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第11条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号。以下この号において「 なお効力を有する廃止前1985年農林共済改正法 」という。)附則第15条第1項及び第4項並びに 第16条第2項 《2 前項第3号の規定による信託の終了又は…》 一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産金銭を除く。は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。 の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第43条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第48条の規定により加算される額及び なお効力を有する廃止前1985年農林共済改正法 附則第26条並びに 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。

12号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金( 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。又は遺族年金若しくは通算遺族年金( 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。

25条の12 (公務障害年金の併給の調整)

1項 公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき( 第100条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 の規定が適用される場合を除く。)は、法第80条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。

2項 公務障害年金の受給権者が 国家公務員共済組合法 による 公務遺族年金 を受けることができるときは、 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は 国家公務員共済組合法 による公務遺族年金」と読み替えるものとする。

4節 給付の制限

26条 (掛金等を納付しない場合の給付の制限)

1項 組合が 第30条第2項 《2 法第115条第3項の規定により掛金等…》 に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知 の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等(以下この条において「 未納掛金等 」という。)の金額が、当該 未納掛金等 について 第115条第1項 《組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他…》 の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 の規定による 控除 第1号において「 控除 」という。)が行われなかつた月の翌月の末日(当該通知に係る 第30条第2項 《2 総会は、議員61人をもつて組織する。…》 に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第3項において「 納付期限 」という。)までに完納されないときは、 納付期限 後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第48条又は第111条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年14・6パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「 給付制限額 」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

1号 未納掛金等 について 控除 が行われなかつた月分のその者の掛金等の額が1,000円未満であるとき。

2号 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。

3号 給付制限額 が10円未満であるとき。

2項 前項本文の場合において、 未納掛金等 の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る 給付制限額 の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を 控除 した金額とする。

3項 第1項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が 納付期限 後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかつた金額があるときは、当該金額に相当する部分の 給付制限額 は、ないものとみなす。

4項 給付制限額 を計算するに当たり 未納掛金等 に100円未満の端数があるとき、又は給付制限額に1円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。

5項 前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第1項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第3項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。

27条 (刑に処せられた場合等の給付の制限)

1項 組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。

1号 組合員又は組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

退職年金その組合員期間に係る退職年金の額

公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額

2号 組合員が 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する 懲戒処分 第4項において「 懲戒処分 」という。)によつて退職した場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額

退職年金その組合員期間に係る退職年金の額

公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額

3号 組合員が 地方公務員法 第29条第1項 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団 に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が365日を超える場合にあつては、365日)が365日のうちに占める割合を乗じて得た金額

退職年金その組合員期間に係る退職年金の額に100分の50を乗じて得た金額

公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の25を乗じて得た金額

4号 組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。又は組合員であつた者が 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する 国家公務員共済組合法 第97条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ に規定する 退職手当支給制限等処分に相当する処分 以下「 退職手当支給制限等処分に相当する処分 」という。)を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額

退職年金その組合員期間に係る退職年金の額

公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額

2項 公務遺族年金 の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の100分の50に相当する金額を支給しない。

3項 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その第95条第1項 《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》 は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。第101条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年第105条第1項 《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》 、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは から第3項まで又は 第106条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 の規定により退職年金、公務障害年金又は 公務遺族年金 の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。

4項 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは 懲戒処分 若しくは 退職手当支給制限等処分に相当する処分 を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは 公務遺族年金 の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において 第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その第95条第1項 《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》 は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。第101条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年第105条第1項 《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》 、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは から第3項まで又は 第106条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。

5項 第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第3号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数又は同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、 第113条第6項 《6 地方公務員法第52条の職員団体若しく…》 は地方公営企業等の労働関係に関する法律1952年法律第289号第5条同法附則第5項において準用する場合を含む。の労働組合以下「職員団体」と総称する。の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立 に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「 専従職員 」という。)である組合員については、その 専従職員 であつた期間の月数又は日数を 控除 した月数又は日数による。

6項 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同1の組合員期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか1の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。

7項 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。

8項 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は 公務遺族年金 の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。

4章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用

27条の2 (基本指針)

1項 総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、 第112条の10第2項 《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長 各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「 基本指針 」という。)を定めることができる。

2項 総務大臣は、 基本指針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

3項 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、 基本指針 の案又はその変更の案の作成を求めることができる。

4項 総務大臣は、 基本指針 を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5項 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が 基本指針 を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、 第112条の10第1項 《地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給…》 付調整積立金の管理及び運用組合第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。が長期的な観点から安全 に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。

27条の3 (運用職員の範囲)

1項 第112条の9 《運用職員に関する厚生年金保険法の準用 …》 厚生年金保険法第79条の10から第79条の十二までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員政令で定める者に限る。について準用する。 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第112条の3第3項に規定する 実施機関積立金 次号において「 実施機関積立金 」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

2号 警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他 実施機関積立金 の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの

5章 費用の負担

28条 (給付に要する費用等の算定方法)

1項 組合の短期給付に要する費用( 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する 前期高齢者納付金等 次条第1項及び附則第30条の2において「 前期高齢者納付金等 」という。)、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第1項及び附則第30条の2において「 後期高齢者支援金等 」という。並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第36条の14第3項 《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》 び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。 に規定する 流行初期医療確保拠出金等 次条第1項及び附則第30条の2において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

2項 組合の介護納付金( 介護保険法 1997年法律第123号第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

3項 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用( 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「 退職等年金給付事務に要する費用 」という。)を含む。第5項及び次条第3項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに 退職等年金給付事務に要する費用 の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。

1号 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合

2号 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合

3号 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合

4項 総務大臣は、前3項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

5項 退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる 第113条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を 控除 した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。

28条の2 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)

1項 短期給付( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付を含む。)に係る 第114条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。 に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第1項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとする。

2項 介護納付金の納付に係る 第114条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。 に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第2項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第2号被保険者( 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとする。

3項 第114条第4項 《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》 割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し に規定する政令で定める事情は、 国家公務員共済組合法 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 に規定する付与率、同法における公務障害年金及び 公務遺族年金 の支給状況、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

29条 (育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)

1項 第113条第4項第1号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。

2項 第113条第4項第1号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に規定する政令で定める割合は、100分の12・5とする。

3項 第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

29条の2 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

1項 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により組合が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額( 厚生年金保険法 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 に規定する標準報酬月額をいう。 第45条第1項 《老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡し…》 たときは、消滅する。 において同じ。及び標準賞与額( 厚生年金保険法 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 に規定する標準賞与額をいう。 第45条第1項 《老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡し…》 たときは、消滅する。 において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額

当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額

当該地方公共団体を公庫等職員( 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第3号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額

当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人( 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額

当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額

当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人( 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額

2号 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により市町村連合会が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

2項 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

29条の3 (地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

1項 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が 国家公務員共済組合法 第99条第5項 《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》 に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。 の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。

29条の4 (出産育児交付金)

1項 各年度の 第113条の2第1項 《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》 63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

29条の5 (出産育児交付金に関する技術的読替え)

1項 第113条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 健康保険法 第152条の3 《出産育児交付金の額 前条に規定する出産…》 育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とそ から 第152条 《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》 は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。 の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

29条の6 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

1項 第114条第5項 《5 退職等年金分掛金に係る第3項の割合に…》 ついては、第77条第1項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、1,000分の7・5を超えない範囲で定めるものとする。 に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。

30条 (掛金等の払込期限)

1項 第115条第3項 《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》 一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による 控除 が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。

2項 第115条第3項 《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》 一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。

30条の2 (徴収の嘱託)

1項 組合が 第115条第4項 《4 組合員が他の組合の組合員となつた場合…》 において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。 この場合においては、当 の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第115条第2項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。

30条の2の2 (市町村連合会への負担金の払込み)

1項 第116条第3項 《3 指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第113条第2項第3号及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用長期給付に係るものに限る。並びに厚生年金保険法第81条第1項に規定 の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。

1号 第113条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額

2号 第113条第3項 《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》 給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額

3号 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額

4号 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額

2項 構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。

3項 構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、 第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの の規定により読み替えて適用する法第113条第2項第3号の規定及び法第113条第3項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。

6章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

30条の3 (地方の調整対象費用の額)

1項 第116条の3第1項第1号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る 厚生年金保険法 第84条の6第1項 《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》 拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2 に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第1号に掲げる標準報酬あん分率を乗じて得た額に相当する費用とする。

30条の4 (地方の厚生年金保険給付等に係る収入)

1項 第116条の3第2項 《2 前項第2号及び第3号に規定する「地方…》 の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会次項において「組合等」という。の収入として政令で定めるものの に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。

30条の5 (地方の厚生年金保険給付等に係る支出)

1項 第116条の3第3項 《3 第1項第2号及び第3号に規定する「地…》 方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。 に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付その他の総務大臣が定めるものとする。

30条の6 (国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)

1項 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における 第116条の2 《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と に規定する 財政調整拠出金 以下この条において「 財政調整拠出金 」という。)の見込額として法第116条の3第1項(第4号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会( 国家公務員共済組合法 第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び 第44条の3 《組合員が国の組合の組合員となつた場合の取…》 扱い 組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限ま において同じ。)に拠出するものとする。

2項 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 が法第116条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき 財政調整拠出金 の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において 国家公務員共済組合法施行令 第28条第1項 《連合会は、毎事業年度、当該事業年度におけ…》 る法第102条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第102条の3第1項第4号を除く。の規定の例により算定した額次項において「国の厚生年金保険給付概算 の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

3項 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 国家公務員共済組合法 第102条の3第1項 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき 財政調整拠出金 の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。

4項 前3項の規定は、 第116条の3第1項第4号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る 財政調整拠出金 の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 前3条及び前各項に規定するもののほか、 財政調整拠出金 の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

7章 地方公務員共済組合審査会

31条 (審査会の委員に対する手当)

1項 組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合 審査会 以下この章において「 審査会 」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。

32条 (審査会の委員及び関係人に対する旅費)

1項 審査会 の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については 一般職の職員の給与に関する法律 別表第1の行政職俸給表()の十級の職務にある者が 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号第34条 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。

33条 (審査会の書記)

1項 審査会 に書記を置く。

2項 書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。

3項 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

34条から38条まで

1項 削除

8章 継続長期組合員等の特例

39条 (継続長期組合員に係る公庫等の範囲)

1項 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

1号 日本消防検定協会

2号 株式会社日本政策金融公庫( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(1999年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに 株式会社日本政策金融公庫法 附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(1999年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。

3号 株式会社日本政策投資銀行( 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。

4号 独立行政法人都市再生機構( 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。

5号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法 施行法 2004年法律第102号第15条第1項 《退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつ…》 た場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。を受けていた第7条第1項第1号の期間 の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。

6号 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。

7号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 2014年独法整備法 」という。)第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号)第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構、同法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律(1984年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。

8号 国立研究開発法人科学技術振興機構( 2014年独法整備法 第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)第3条の独立行政法人科学技術振興機構、同法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(1996年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。

9号 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(2002年法律第171号)第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。

10号 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号)附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号)附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(1982年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。

11号 国立研究開発法人理化学研究所( 2014年独法整備法 第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(2002年法律第160号)第2条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。

12号 独立行政法人日本貿易振興機構( 独立行政法人日本貿易振興機構法 2002年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。

13号 独立行政法人国際観光振興機構( 独立行政法人国際観光振興機構法 2002年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。

14号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構( 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。

15号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(1999年法律第20号)附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。

16号 年金積立金管理運用独立行政法人( 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。

17号 独立行政法人水資源機構( 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。

18号 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(1980年法律第53号)附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。

19号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)第3条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)第2条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。

20号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構( 2014年独法整備法 第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに同法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(1996年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。

21号 国立教育会館の解散に関する法律 1999年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館

22号 独立行政法人環境再生保全機構( 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律(1987年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。

23号 成田国際空港株式会社( 成田国際空港株式会社法 2003年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。

24号 独立行政法人日本学術振興会( 独立行政法人日本学術振興会法 2002年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。

25号 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団

26号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構( 2014年独法整備法 第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。

27号 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター2002年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。

28号 独立行政法人水産総合研究センターの一部を改正する法律(2002年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター

29号 国立研究開発法人海洋研究開発機構( 2014年独法整備法 第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)第3条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。

30号 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(2013年法律第19号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(2002年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。

31号 日本下水道事業団

32号 独立行政法人国際交流基金( 独立行政法人国際交流基金法 2002年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。

33号 独立行政法人空港周辺整備機構( 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。

34号 独立行政法人国際協力機構( 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。

35号 自動車安全運転センター

36号 独立行政法人日本学生支援機構( 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。

37号 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。

38号 広域臨海環境整備センター

39号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号。以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(1984年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。

40号 消防団員等公務災害補償等共済基金

41号 地方公務員災害補償基金

42号 総合研究開発機構法を廃止する法律(2007年法律第100号。以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(1973年法律第51号)により設立された総合研究開発機構( 廃止法 附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。

43号 危険物保安技術協会

44号 独立行政法人日本芸術文化振興会( 独立行政法人日本芸術文化振興会法 2002年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。

45号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構

46号 独立行政法人農業者年金基金( 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。

47号 預金保険機構

48号 日本たばこ産業株式会社

49号 日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社をいう。 第43条第7項第72号 《7 国の職員に係る法第142条第2項の表…》 第140条第1項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の において同じ。

50号 北海道旅客鉄道株式会社

51号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号。以下この号において「 旅客会社法改正法 」という。)による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社( 旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。

52号 四国旅客鉄道株式会社

53号 日本貨物鉄道株式会社

54号 日本私立学校振興・共済事業団

55号 東日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第2項 《2 この法律において「東日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次 に規定する東日本電信電話株式会社をいう。 第43条第7項第76号 《7 国の職員に係る法第142条第2項の表…》 第140条第1項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の において同じ。

56号 西日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第3項 《3 この法律において「西日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ に規定する西日本電信電話株式会社をいう。 第43条第7項第77号 《7 国の職員に係る法第142条第2項の表…》 第140条第1項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の において同じ。

57号 株式会社産業再生機構

58号 独立行政法人農畜産業振興機構

59号 独立行政法人勤労者退職金共済機構

60号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(2002年法律第165号)第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。

61号 独立行政法人福祉医療機構

62号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

63号 独立行政法人労働政策研究・研修機構

64号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(2003年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。

65号 独立行政法人奄美群島振興開発基金

66号 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号)附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

67号 東日本高速道路株式会社

68号 首都高速道路株式会社

69号 中日本高速道路株式会社

70号 西日本高速道路株式会社

71号 阪神高速道路株式会社

72号 本州四国連絡高速道路株式会社

73号 日本司法支援センター

74号 独立行政法人住宅金融支援機構( 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。

75号 地方公共団体金融機構( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)第1条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。

76号 地方競馬全国協会

77号 全国健康保険協会

78号 株式会社産業革新投資機構( 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号第76条 《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》 えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し の株式会社産業革新機構を含む。

79号 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。

80号 日本年金機構

81号 日本商工会議所

82号 全国土地改良事業団体連合会

83号 全国中小企業団体中央会

84号 全国商工会連合会

85号 高圧ガス保安協会

86号 漁業共済組合連合会

87号 軽自動車検査協会

88号 小型船舶検査機構

89号 日本銀行

90号 日本弁理士会

91号 原子力発電環境整備機構

92号 東京地下鉄株式会社

93号 日本アルコール産業株式会社

94号 株式会社商工組合中央金庫

95号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

96号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。

97号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

98号 株式会社国際協力銀行

99号 新関西国際空港株式会社

100号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

101号 株式会社民間資金等活用事業推進機構

102号 株式会社海外需要開拓支援機構

103号 地方公共団体情報システム機構

104号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

105号 広域的運営推進機関

106号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

107号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構

108号 外国人技能実習機構

109号 農業共済組合連合会( 農業保険法 1947年法律第185号第10条第1項 《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》 条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共 に規定する全国連合会に限る。

110号 地方税共同機構

111号 福島国際研究教育機構

112号 株式会社脱炭素化支援機構

113号 金融経済教育推進機構

114号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

40条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)

1項 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第140条第1項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。

2項 継続長期組合員が 第140条第2項 《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》 あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第1号又は第2号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。

3項 継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受ける職員に係る 給料 及び 報酬に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る 期末手当等に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

40条の2 (組合役職員等の取扱い)

1項 組合役職員( 第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの に規定する組合役職員をいう。第3項並びに次条第1項及び第3項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受ける職員に係る 給料 及び 報酬に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る 期末手当等に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

2項 連合会役職員( 第141条第2項 《2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連…》 合会以下「連合会」という。の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「連合会役職員」という。は、総務大臣が指定する組合を組織する職員と に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第2項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受ける職員に係る 給料 及び 報酬に含まれる手当 に相当するものとして法第141条第2項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受ける職員に係る 期末手当等に含まれる手当 に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

3項 組合役職員及び連合会役職員についての規定を適用する場合における 第24条の2 《長期給付の適用範囲の特例 法第74条第…》 2項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第5号に掲げる者常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定によ の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。

41条 (組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

1項 組合役職員に係る 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により当該組合が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

2号 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により市町村連合会が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額

2項 連合会役職員に係る 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

3項 警察共済組合の組合役職員に係る 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用のうち法第141条第3項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により警察共済組合が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

4項 第1項及び第2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

41条の2 (職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

1項 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員 」という。)については、 地方独立行政法人法 第56条第1項 《第48条及び第49条の規定は、一般地方独…》 立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは「実績 において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、 地方自治法 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の規定の適用を受ける職員に係る 給料 及び 報酬に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る 期末手当等に含まれる手当 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。

2項 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員 についての規定を適用する場合における 第24条の2 《長期給付の適用範囲の特例 法第74条第…》 2項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第5号に掲げる者常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定によ の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。

42条 (国の職員の取扱い)

1項 常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第9号から第11号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。

1号 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定による休職又は停職の処分を受けた者

2号 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第2条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事 の規定により派遣された者

3号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。

4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第8条第2項 《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》 任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を に規定する交流派遣職員

5号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体職員となつた者を除く。

6号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号第2条第5項 《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》 は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。 に規定する自己啓発等休業をしている者

7号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第2条第4項 《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》 は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め に規定する配偶者同行休業をしている者

8号 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者

9号 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの

10号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの

11号 前3号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

1週間の所定勤務時間が20時間以上であること。

報酬月額について、 第43条第8項 《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》 るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額 及びこの政令第22条の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること。

学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。

2項 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国家公務員法 第60条第1項 《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》 り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

2月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの

国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

2号 国家公務員の育児休業等に関する法律 第7条第1項 《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認 又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第7条第1項 《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認 の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの

2月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの

国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの

3号 国家公務員の育児休業等に関する法律 第7条第1項 《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認 の規定その他主務省令で定める規定により2月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの

3項 国の職員についての規定を適用する場合における 第24条の2 《長期給付の適用範囲の特例 法第74条第…》 2項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第5号に掲げる者常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定によ の規定の適用については、同条第1項中「 第2条第1項第5号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 」とあるのは「 第42条第1項第9号 《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》 外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし 」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第6号若しくは第7号に掲げる者」とあるのは「同項第10号若しくは第11号に掲げる者」と、同条第2項第1号中「 地方公務員法 第22条の3第1項 《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿第21条の4第4項において読み替えて準用する第21条第 又は第4項」とあるのは「 国家公務員法 1947年法律第120号第60条第1項 《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》 り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ 」と、同項第2号中「 地方公務員法 第26条の6第7項 《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》 よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは 又は 地方公務員の育児休業等に関する法律 第6条第1項 《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ の規定その他主務省令で定める」とあるのは「 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第7条第1項 《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認 又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第7条第1項 《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》 の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認 の」とする。

43条

1項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の項の下欄に掲げる 一般職の職員の給与に関する法律 の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

2項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。

1号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず の規定に基づく寒冷地手当

2号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第17条第1項 《国際平和協力業務に従事する者には、国際平…》 和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。 の規定に基づく国際平和協力手当

3項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の項の下欄に掲げる 一般職の職員の給与に関する法律 の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。

4項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。

5項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第70条の2第2項 《2 組合員の養育する子について、当該組合…》 員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関 の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。

6項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第20条第1項 《介護休暇は、職員が要介護者配偶者届出をし…》 ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障 に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。

7項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第140条第1項 《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》 要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

1号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法 施行法 第15条第1項 《退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつ…》 た場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。を受けていた第7条第1項第1号の期間 の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。

2号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会

3号 国立研究開発法人理化学研究所( 2014年独法整備法 第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第2条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。

4号 独立行政法人日本貿易振興機構( 独立行政法人日本貿易振興機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。

5号 独立行政法人国際観光振興機構( 独立行政法人国際観光振興機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。

6号 独立行政法人水資源機構( 独立行政法人水資源機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。

7号 地方競馬全国協会

8号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会

9号 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。

10号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構( 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。

11号 独立行政法人環境再生保全機構( 独立行政法人環境再生保全機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。

12号 独立行政法人日本芸術文化振興会( 独立行政法人日本芸術文化振興会法 附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。

13号 地方公務員災害補償基金

14号 独立行政法人日本学術振興会( 独立行政法人日本学術振興会法 附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。

15号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構( 2014年独法整備法 第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。

16号 独立行政法人農業者年金基金( 独立行政法人農業者年金基金法 附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。

17号 独立行政法人情報処理推進機構( 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。

18号 預金保険機構

19号 独立行政法人水産総合研究センターの一部を改正する法律(2002年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター

20号 国立研究開発法人海洋研究開発機構( 2014年独法整備法 第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。

21号 日本下水道事業団

22号 独立行政法人国際交流基金( 独立行政法人国際交流基金法 附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。

23号 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構( 廃止法 附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。

24号 農水産業協同組合貯金保険機構

25号 独立行政法人自動車事故対策機構( 独立行政法人自動車事故対策機構法 2002年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。

26号 独立行政法人空港周辺整備機構( 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。

27号 独立行政法人国際協力機構( 独立行政法人国際協力機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。

28号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構

29号 放送大学学園法 第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。

30号 独立行政法人日本学生支援機構( 独立行政法人日本学生支援機構法 附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。

31号 独立行政法人日本スポーツ振興センター( 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。

32号 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構

33号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構( 2014年独法整備法 第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。

34号 国立研究開発法人科学技術振興機構( 2014年独法整備法 第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。

35号 日本私立学校振興・共済事業団

36号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。

37号 株式会社日本政策金融公庫法 附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行

38号 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行

39号 独立行政法人都市再生機構( 独立行政法人都市再生機構法 附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。

40号 年金積立金管理運用独立行政法人( 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。

41号 銀行等保有株式取得機構

42号 独立行政法人農畜産業振興機構

43号 独立行政法人農林漁業信用基金

44号 独立行政法人勤労者退職金共済機構

45号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。

46号 独立行政法人福祉医療機構

47号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

48号 独立行政法人労働政策研究・研修機構

49号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

50号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

51号 独立行政法人奄美群島振興開発基金

52号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。

53号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構( 2014年独法整備法 第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。

54号 独立行政法人住宅金融支援機構

55号 地方公共団体金融機構

56号 全国健康保険協会

57号 株式会社産業革新投資機構

58号 株式会社地域経済活性化支援機構

59号 日本年金機構

60号 日本商工会議所

61号 全国土地改良事業団体連合会

62号 全国中小企業団体中央会

63号 全国商工会連合会

64号 高圧ガス保安協会

65号 消防団員等公務災害補償等共済基金

66号 漁業共済組合連合会

67号 軽自動車検査協会

68号 小型船舶検査機構

69号 自動車安全運転センター

70号 危険物保安技術協会

71号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。

72号 日本電信電話株式会社

73号 北海道旅客鉄道株式会社

74号 四国旅客鉄道株式会社

75号 日本貨物鉄道株式会社

76号 東日本電信電話株式会社

77号 西日本電信電話株式会社

78号 原子力発電環境整備機構

79号 東京地下鉄株式会社

80号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。

81号 成田国際空港株式会社

82号 東日本高速道路株式会社

83号 首都高速道路株式会社

84号 中日本高速道路株式会社

85号 西日本高速道路株式会社

86号 阪神高速道路株式会社

87号 本州四国連絡高速道路株式会社

88号 日本アルコール産業株式会社

89号 株式会社日本政策金融公庫

90号 株式会社商工組合中央金庫

91号 株式会社日本政策投資銀行

92号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

93号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。

94号 株式会社国際協力銀行

95号 新関西国際空港株式会社

96号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

97号 株式会社民間資金等活用事業推進機構

98号 株式会社海外需要開拓支援機構

99号 地方公共団体情報システム機構

100号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

101号 広域的運営推進機関

102号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

103号 独立行政法人労働者健康安全機構

104号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構

105号 外国人技能実習機構

106号 地方税共同機構

107号 福島国際研究教育機構

108号 株式会社脱炭素化支援機構

109号 金融経済教育推進機構

110号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

8項 特定公庫等役員( 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の規定により読み替えられた法第140条第1項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第140条第1項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。

9項 国の職員に係る 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の表 第140条第3項 《3 継続長期組合員が公庫等職員として在職…》 し、引き続き他の公庫等職員となつた場合その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。における前2項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合 の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。

2号 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。

43条の2 (国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)

1項 国の職員に係る 第113条第4項第1号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における警察共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に 第29条第2項 《2 法第113条第4項第1号に規定する政…》 令で定める割合は、100分の12・5とする。 に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

44条 (国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

1項 国の職員に係る 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により警察共済組合が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

44条の2 (国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

1項 国の職員に係る 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 に規定する費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が 国家公務員共済組合法 第99条第5項 《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》 に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。 の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。

44条の3 (組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)

1項 組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、 第143条第3項 《3 組合員又は組合員であつた者が国の組合…》 の組合員となつたときは、元の組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金 に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。

44条の4

1項 組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり 国家公務員共済組合法 第126条の3 《 地方の組合の組合員であつた組合員に対す…》 るこの法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただ の規定によりその者に係る 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいい、 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第3号老齢厚生年金」という。又は障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「 第3号障害厚生年金 」という。)が 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいい、2012年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。又は障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第3号老齢厚生年金又は 第3号障害厚生年金 は、第3号老齢厚生年金又は第3号障害厚生年金に該当しないものとみなす。

2項 組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり 国家公務員共済組合法 第126条の3 《 地方の組合の組合員であつた組合員に対す…》 るこの法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただ の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。

45条 (国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

1項 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第3号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。

2項 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者( 国家公務員共済組合法 による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の同法第52条に規定する標準報酬の月額及び同法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第75条第1項に規定する付与率及び 国の基準利率 を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに 第77条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 に規定する付与率及び基準利率とみなす。

3項 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者( 国家公務員共済組合法 による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第75条第1項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

4項 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ の規定の適用については、その者に対してされた 国家公務員共済組合法 第97条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ に規定する 懲戒処分 又は退職手当支給制限等処分は、法第111条第1項に規定する懲戒処分又は 退職手当支給制限等処分に相当する処分 とみなす。

46条 (任意継続組合員となるための申出等の手続)

1項 第144条の2第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。

1号 申出をする者の住所及び氏名

2号 第144条の2第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 の規定の適用を受けようとする旨

3号 退職した年月日

4号 退職時の標準報酬の月額

5号 その他主務省令で定める事項

2項 第144条の2第5項第5号 《5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに…》 該当するに至つたときは、その翌日第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 任意継 に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。

1号 申出をする者の住所及び氏名

2号 任意継続組合員でなくなることを希望する旨

3号 その他主務省令で定める事項

46条の2 (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)

1項 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。

1号 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額

2号 前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を 第43条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額

2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第1号に掲げる額(当該組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を 第43条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。

47条 (任意継続組合員に係る費用の負担の特例)

1項 任意継続組合員の存する組合に係る 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

48条 (任意継続掛金)

1項 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2項 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。

3項 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。

4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

49条 (任意継続掛金の払込み)

1項 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日( 第144条の2第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して10日以内で組合が指定する日。次項において「 払込期日 」という。)までに、組合に払い込まなければならない。

2項 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。

3項 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。

49条の2 (任意継続掛金の前納)

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。

49条の3

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。

49条の4 (前納の際の控除額)

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を 控除 した額とする。

49条の5 (前納された任意継続掛金の充当)

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

49条の6 (前納された任意継続掛金の還付)

1項 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。

2項 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

50条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例)

1項 任意継続組合員に係る 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 の二、 第56条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費第63条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 及び 第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

50条の2

1項 任意継続組合員に係る 第56条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第57条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第57条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第57条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を第58条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 若しくは第2項、 第58条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看第58条の3第1項 《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》 療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 若しくは第2項又は 第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 1947年法律第49号)、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

51条 (任意継続組合員に係る審査請求等)

1項 任意継続組合員に係る 第117条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認第144条の23第3項 《3 掛金第113条第2項の掛金をいう。及…》 び負担金団体に係るものに限る。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 及び 第144条の26第2項 《2 前項に定めるもののほか、この法律によ…》 る給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律1950年法律第61号第2条の規定を準用する。 の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第144条の2第2項に規定する任意継続掛金をいう。第144条の23第3項及び第144条の26第2項において同じ。)」と、法第144条の23第3項中「掛金(第113条第2項の掛金をいう。)」とあり、及び法第144条の26第2項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。

52条 (主務省令への委任)

1項 第46条 《任意継続組合員となるための申出等の手続 …》 法第144条の2第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第144条の2第1項の規定の適用を から前条までに定めるもののほか、 第144条の2 《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》 の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

9章 団体組合員の特例

53条 (団体組合員に係る長期給付等の取扱い)

1項 地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員( 第144条の3第3項 《3 前項に定めるもののほか、組合員団体職…》 員である組合員以下「団体組合員」という。を除く。以下この項において同じ。であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する団体組合員をいう。以下この条及び 第65条 《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》 らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者 において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての 第1条 《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業第16条第1項 《組合と理事長第12条第1項の規定により理…》 事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が組合を第16条の2第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 並びに 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 及び第4項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

54条から64条まで

1項 削除

65条 (地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)

1項 団体組合員に係る 第113条第4項 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護第2号に係る部分に限る。及び第5項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。

2項 前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、 第113条第4項 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、 国民年金法 第94条の4 《 各地方公務員共済組合指定都市職員共済組…》 合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合 の規定により地方職員共済組合が負担することとなる 基礎年金拠出金 に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第113条第5項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。

3項 前2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第1項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。

4項 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

10章 雑則

66条 (資料の提供)

1項 第144条の25の2 《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》 する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又 に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第41条第1項の規定による年金である給付

2号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付

3号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

4号 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

67条 (都道府県知事が行う事務等)

1項 第144条の27第1項 《組合連合会を含む。以下この条において同じ…》 。の業務の執行は、主務大臣が監督する。 及び第4項並びに法第144条の28第1項及び第2項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第144条の29第3項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定に基づき、 第144条の27第1項 《組合連合会を含む。以下この条において同じ…》 。の業務の執行は、主務大臣が監督する。 に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第4項、法第144条の28第1項又は第2項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。

4項 第1項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5項 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

1号 第5条第3項 《3 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第7項の規定による定款の変更についての報告

2号 第17条第2項 《2 組合は、運営規則を定め、又は変更した…》 ときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 の規定による運営規則の変更についての報告

3号 第21条第2項 《2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又…》 は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告

4号 第22条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。 の規定による決算についての報告

5号 第23条第1項 《組合は、地方公務員共済組合連合会指定都市…》 職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務 の規定による借入金についての承認の申請

6号 第144条の27第2項 《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》 、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。 の規定による事業についての報告書の提出

7号 第16条第4項 《4 市町村職員共済組合又は都市職員共済組…》 合が、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託運用方法を特定するものに限る。、同項第5号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第6号に掲げる保険料の払込み総務大臣が定める保険料の払込みに の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請

68条 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

1項 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。

1号 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。

2号 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。

3号 組合員の報酬及び期末手当等並びに 厚生年金保険法 第3条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう に規定する報酬及び同項第4号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。

4号 組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。

5号 組合員(組合員であつた者を含む。又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。

6号 組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。

7号 組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。

8号 組合員(組合員であつた者を含む。)に係る 退職手当支給制限等処分に相当する処分 に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。

2項 国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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