地方公務員等共済組合法施行令《附則》

法番号:1962年政令第352号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(1962年12月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第12条から附則第14条まで及び附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (他の政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 町村職員恩給組合法施行令(1953年政令第433号

2号 市町村職員共済組合法施行令(1954年政令第301号

3条 (災害給付積立金の払込みに関する特例)

1項 構成組合の災害給付の現状に鑑み、当分の間、構成組合が、 第36条第2項 《2 構成組合は、災害給付積立金に充てるた…》 め、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。 の規定により災害給付積立金に充てるため、市町村連合会に払い込むものとされる金額の算定について定める 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定の適用については、同条中「1,000分の0・六」とあるのは、「1,000分の0・二」とする。

11条 (旧組合の決算)

1項 自治大臣、文部大臣及び警察庁長官(以下この条において「 自治大臣等 」という。)は、 施行日 から60日以内に、施行日の前日現在で、旧組合について決算を行なわなければならない。この場合において、 自治大臣等 は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2項 自治大臣等 は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを地方職員共済組合等の理事長に引き継がなければならない。

3項 地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

12条 (市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)

1項 法附則第6条第2項に規定する政令で定める市町村職員共済組合は、市町村職員共済組合でこれを組織する職員の属する市町村の数が百五十以上であるものとする。

13条 (都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)

1項 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る次に掲げる事項は、都道府県知事を経由してしなければならない。

1号 法附則第6条第5項の規定又は法附則第8条第1項の規定によりその例によることとされる法附則第5条第5項若しくは第6条第5項の規定による定款、事業計画及び予算についての認可の申請

2号 の公布の際現に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体に係る法附則第29条第1項の申出

3号 法附則第32条の規定による短期給付に要する費用の負担割合の特例についての認可の申請

14条 (都市職員共済組合を設立する旨の申出)

1項 二以上の市の職員をもつて都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第7条の規定による申出は、当該二以上の市の長が連名してしなければならない。

15条 (旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)

1項 法附則第11条の規定により、市町村職員共済組合又は管理組合(同条第2項の一部事務組合をいう。以下同じ。)が旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下同じ。又は旧市町村職員共済組合(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。以下同じ。)の権利義務又は財産を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合又は旧市町村職員共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「 徴収金等 」という。)に係るものがあるときは、当該市町村職員共済組合又は管理組合は、なお従前の例により、当該 徴収金等 を徴収することができる。

16条 (旧町村職員恩給組合等の決算)

1項 旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であつた者(以下この条において「 旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者 」という。)は、 施行日 から60日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該 旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者 は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2項 旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者 は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを旧町村職員恩給組合の管理者又は旧市町村職員共済組合の理事であつた者にあつては都道府県知事に、旧町村職員恩給組合連合会の理事又は旧市町村職員共済組合連合会の理事であつた者にあつては自治大臣に提出し、それぞれその認定を受けた後、これを市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は1983年法律第59号による改正前の 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、 の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長に引き継がなければならない。

3項 市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は1983年法律第59号による改正前の 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、 の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、当該権利義務又は財産の承継について自治大臣に報告しなければならない。この場合において、市町村職員共済組合の理事長又は管理組合の管理者にあつては、都道府県知事を経由してしなければならない。

17条 (資産の運用の特例)

1項 地方職員共済組合等がの施行の際現に有する資産又は市町村職員共済組合若しくは1983年法律第59号による改正前の法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が法附則第11条第1項の規定により承継した資産で、法の施行の際又は当該承継の際現に 第16条第3項 《3 組合市町村職員共済組合及び都市職員共…》 済組合を除く。は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託運用方法を特定するものに限る。、同項第4号に規定する有価証券国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

18条 (旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)

1項 市町村職員共済組合の理事長は、毎年1月、4月、7月及び10月の15日までに、それぞれの月の前3月の間に支払をした法附則第11条第2項第2号に規定する旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の額及び当該支払に要した経費の額を記載した明細書を添えた通知書を管理組合に送付しなければならない。

2項 管理組合は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、その月の末日までに、当該金額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。

19条 (管理組合の経理)

1項 管理組合の経理は、管理経理及び業務経理に区分して行なうものとする。

2項 管理経理は、法附則第11条第2項各号に掲げる費用に関する取引を経理するものとする。

3項 業務経理は、管理組合の事務に関する取引を経理するものとする。

20条 (管理組合の出納主任)

1項 管理組合に出納主任を置く。

2項 出納主任は、管理組合の職員のうちから管理組合の 管理者 以下「 管理者 」という。)が命ずる。

3項 出納主任は、 管理者 の命を受けて管理組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

4項 出納主任に事故があるとき、又は出納主任が欠けたときは、 管理者 があらかじめ指定した管理組合の職員がその職務を代理する。

21条 (管理組合の資産の運用)

1項 管理組合の資産は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に運用しなければならない。

1号 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる方法

2号 市町村職員共済組合に対する貸付け

2項 前項第1号の規定により取得した 第16条第1項第4号 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 に掲げる有価証券は、同条第2項に掲げるものに運用することができる。

3項 管理組合は、その資産を第1項第1号の規定により 第16条第1項第3号 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 に掲げる信託のうち運用方法を特定するものの取得に運用しようとする場合にはあらかじめ自治大臣の承認を、その資産を第1項第1号の規定により同条第1項第4号に規定する有価証券のうち国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券以外のものの取得に運用しようとする場合又は第1項第1号の規定により取得した同条第1項第4号に掲げる有価証券を前項の規定により同条第2項第2号に掲げる預託に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。

22条

1項 管理経理の資産は、年5・5パーセント以上の利率で運用しなければならない。

23条

1項 管理組合が法附則第11条第2項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に 第16条第1項第1号 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金 から第4号までに掲げる方法以外の方法により運用されているものは、引き続き当該方法により運用する旨を自治大臣に届け出た場合に限り、附則第21条第1項の規定にかかわらず、当該方法により運用することができる。

2項 管理組合が法附則第11条第2項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に附則第21条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、 管理者 は、遅滞なく、自治大臣に届け出なければならない。

23条の2

1項 管理組合の資産は、前条第1項に規定する資産の効率的な運用のために必要がある場合においては、あらかじめ自治大臣の承認を受けた場合に限り、附則第21条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる方法以外の方法により運用することができる。

24条 (管理組合の事業計画書の作成等)

1項 管理組合の事業計画書は、事業計画概要並びに各経理ごとの予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成しなければならない。

25条

1項 管理者 は、予算総則に掲げる事項について事業計画書に変更を加えようとするときは、管理組合の議会の議決を経なければならない。

26条

1項 管理者 は、事業計画書の作成又は変更について管理組合の議会の議決を経たときは、直ちに、当該事業計画書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。

27条 (管理組合の出納計算表の作成等)

1項 管理者 は、毎年1月、4月、7月及び10月の末日において、各経理ごとに出納計算表を作成し、翌月15日までに、その写しを自治大臣に提出しなければならない。

28条 (管理組合の決算)

1項 管理者 は、決算の認定を受けたときは、直ちに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。

29条 (管理組合の書類の経由)

1項 管理者 がこの政令の規定により自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。

29条の2 (管理組合の資産の移換)

1項 管理組合を組織する市町村(以下この条において「 組織市町村 」という。)の区域の全部又は一部と 組織市町村 以外の市の区域の全部又は一部をもつて市が設置された場合において、その区域の全部が当該設置された市(以下この項において「 新市 」という。)の区域となつた組織市町村があるときは、管理組合は、遅滞なく、当該組織市町村の職員の 新市 の設置の日の前日の属する月の初日における 給料 総額を当該前日において当該管理組合を組織していたすべての市町村の職員の当該前日の属する月の初日における給料総額で除して得た率を、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を 控除 した金額に乗じて得た額に相当する金額を、新市が加入し、又は組織する市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換しなければならない。

1号 新市 の設置の日の前日における当該管理組合の管理経理に属する資産の総額に相当する金額

2号 当該 組織市町村 が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で 新市 の設置の日の前日において 施行法 第3条第1項 《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》 による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条 及び第3項の規定により市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額

2項 前項の規定は、 組織市町村 の区域の全部が組織市町村以外の市の区域に編入された場合における管理組合の資産の移換について準用する。

30条 (自治省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、管理組合の財務に関し必要な事項は、自治省令で定める。

30条の2 (市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)

1項 法附則第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率( 第28条の2第1項 《短期給付前期高齢者納付金等及び後期高齢者…》 支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。に係る法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第1項の規定により算定した費用の額を 及び第2項の規定の例により算定した短期給付( 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付を除き、 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付を含む。以下この条において同じ。及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「 調整組合 」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、 調整組合 に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を 控除 して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。

30条の2の2 (市町村連合会が行う特別調整交付金の交付の事業)

1項 法附則第14条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する特別調整交付金(附則第30条の2の5第4項において単に「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金の率が同号の基準として定められた率を超える構成組合であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この条において「 特別 調整組合 」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、 特別調整組合 に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金の率から当該事業年度における法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた率を 控除 して得た率を乗じて得た金額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。

30条の2の3 (市町村連合会が行う育児休業手当金及び介護休業手当金に要する資金の交付の事業)

1項 市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。

30条の2の4 (市町村連合会が行うその他の共同事業)

1項 市町村連合会は、前3条に規定する事業のほか、定款で定めるところにより、組合員又は被扶養者の受けた療養に係る高額な費用の発生その他の事由によりもたらされる短期給付に係る構成組合の財政状況に対する影響を緩和するための事業その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに構成組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。

30条の2の5 (市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)

1項 地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金( 第113条第2項第1号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 及び第2号(これらの規定が同条第6項(法第141条の2から第141条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第141条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「 費用負担者 」という。)は、次項第2号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該 費用負担者 がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。

2項 構成組合は、毎事業年度6月、9月、12月及び3月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。

1号 法附則第14条の3第1項第1号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用それぞれの月以前3月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金

2号 法附則第14条の3第1項第2号に掲げる事業に要する費用それぞれの月以前3月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金

3号 法附則第14条の3第1項第3号に掲げる事業に要する費用それぞれの月以前3月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金

3項 構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する短期給付に要する費用には、前項第1号及び第3号の拠出金を含み、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用を含まないものとする。

4項 附則第30条の2の二並びに第1項及び第2項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第1項の規定による払込み及び第2項第2号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。

30条の2の6 (市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)

1項 法附則第14条の6に規定する政令で定める日は、1990年11月30日とする。

30条の2の6の2 (特例退職組合員の標準報酬の日額)

1項 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

30条の2の7 (特例退職組合員に係る費用の負担の特例)

1項 特定共済組合に係る 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

30条の2の8 (特例退職掛金)

1項 特例退職掛金は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2項 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。

3項 法附則第18条第5項の規定による特例退職掛金の算定の標準となる額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。

4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

30条の2の9 (特例退職掛金の払込み)

1項 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第18条第1項の申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「 払込期日 」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。

2項 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。

3項 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。

30条の2の10 (特例退職掛金の前納)

1項 第49条の2 《任意継続掛金の前納 法第144条の2第…》 3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月間又は12月間において、任意 から 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の二中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

30条の2の11 (特例退職組合員に係る短期給付の特例)

1項 特例退職組合員に係る 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 の二、 第56条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費第63条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 及び 第69条 《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

30条の2の12

1項 特例退職組合員に係る 第56条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第57条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第57条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第57条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を第58条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 若しくは第2項、 第58条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看第58条の3第1項 《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》 療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 若しくは第2項又は 第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

30条の2の13 (特例退職組合員に係る審査請求等)

1項 特例退職組合員に係る 第117条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認第144条の23第3項 《3 掛金第113条第2項の掛金をいう。及…》 び負担金団体に係るものに限る。を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 及び 第144条の26第2項 《2 前項に定めるもののほか、この法律によ…》 る給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律1950年法律第61号第2条の規定を準用する。 の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第18条第5項に規定する特例退職掛金をいう。第144条の23第3項及び第144条の26第2項において同じ。)」と、法第144条の23第3項中「掛金(第113条第2項の掛金をいう。)」とあり、及び法第144条の26第2項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。

30条の2の14 (主務省令への委任)

1項 附則第30条の2の6の2から前条までに定めるもののほか、法附則第18条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

30条の3 (支給の繰上げの請求があつた場合における法第87条等の規定の適用)

1項 法附則第19条第1項の請求があつた場合における 第87条第3項 《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》 事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。第89条第2項 《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》 その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期 から第4項まで、 第90条第2項 《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》 その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期 から第4項まで、 第91条第1項 《有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じ…》 た日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求することができる。 及び第3項並びに 第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

30条の4 (1時金の支給を請求することができない事由となる受給権を有したことのある給付)

1項 法附則第19条の2第1項ただし書に規定する政令で定める給付は、 2012年一元化法 附則第61条の2第1項第1号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。

30条の5 (公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)

1項 第98条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 又は 第104条第1項 《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額 に規定する組合員又は組合員であつた者が 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第20条の規定の適用については、同条中「59歳」とあるのは、「 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から1年を 控除 した年齢」とし、その者が1961年4月2日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「60歳」と、第98条第1項及び第104条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とあるのは、「、「60歳」とする。

31条 (健康保険組合を存続しないことの議決)

1項 法附則第29条第1項に規定する健康保険組合の組合会の議決は、当該健康保険組合の組合会の議員の3分の二以上の者が出席し、その過半数の者が同意することを必要とする。

32条 (健康保険組合の権利義務の承継)

1項 附則第15条の規定は都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「 都職員共済組合等 」という。)が法附則第29条第2項の規定により解散した健康保険組合の権利義務を承継した場合について、附則第16条第1項及び第2項中旧町村職員恩給組合の 管理者 であつた者に関する部分の規定は当該健康保険組合の理事であつた者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は 都職員共済組合等 の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「厚生大臣及び自治大臣」と読み替えるものとする。

33条 (適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)

1項 法附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたもの(以下「 適用除外地方公共団体 」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「 解散健康保険組合 」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「 存続健康保険組合 」という。)の権利義務で当該 適用除外地方公共団体 及びその職員に係るものは、組合が承継する。

2項 附則第15条の規定は前項の規定による組合の 解散健康保険組合 の権利義務の承継について、附則第16条第1項及び第2項中旧町村職員恩給組合の 管理者 であつた者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であつた者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定による組合の 存続健康保険組合 の権利義務の承継は、組合と存続健康保険組合との協議により行なう。

4項 前項の協議を行なう場合においては、 適用除外地方公共団体 存続健康保険組合 を組織しなくなつた日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。

5項 第3項の協議がととのわないときは、組合又は 存続健康保険組合 のうちいずれかの請求に基づき、都道府県知事が裁定する。

6項 第3項の協議がととのつたとき、又は前項の裁定があつたときは、 存続健康保険組合 の理事及び組合の理事長は、組合に引き継ぐべき権利義務の内容を明らかにした引継調書を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。

7項 存続健康保険組合 の理事及び組合の理事長は、前項の規定により都道府県知事の認定を受けたときは、当該権利義務の承継について、都道府県知事を経由して、総務大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

34条

1項 前条第1項の規定により組合が 解散健康保険組合 又は 存続健康保険組合 から承継した権利義務の額の当該 適用除外地方公共団体 が健康保険組合を組織しなくなつた日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたもの1人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員1人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であつた地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。

35条

1項 解散健康保険組合 又は 存続健康保険組合 の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)の適用については、その者は、組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間組合員であつたものとみなし、組合員となつた際現に 健康保険法 による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、組合員となつた日以後に係る給付を支給する。

2項 健康保険組合を組織しなくなつた 適用除外地方公共団体 の職員又は職員であつた者のうち当該健康保険組合の被保険者であつた者で組合員とならなかつたものが、当該健康保険組合を組織しなくなつた際 健康保険法 の規定により受けていた給付については、なお従前の例により組合が支給する。

35条の2 (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)

1項 法附則第31条の2第3項の規定により読み替えられた 第114条第5項 《5 退職等年金分掛金に係る第3項の割合に…》 ついては、第77条第1項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、1,000分の7・5を超えない範囲で定めるものとする。 に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第31条の2第2項に規定する 特例負担職員 以下この項において「 特例負担職員 」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。

2項 法附則第31条の2第1項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における 第28条の2第2項 《2 介護納付金の納付に係る法第114条第…》 3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第2項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第48条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する対象月とは…》 、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。を除く。をいう。 及び附則第30条の2の8第4項の規定の適用については、 第28条の2第2項 《2 介護納付金の納付に係る法第114条第…》 3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第2項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第2号被保険者介護保険法第9条 中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第31条の2第2項に規定する 特例負担職員 ࿸以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、 第48条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する対象月とは…》 、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。を除く。をいう。 中「を含む月࿸介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月࿸介護保険第2号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月࿸当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月࿸当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第30条の2の8第4項中「を含む月࿸介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月࿸介護保険第2号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月࿸当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月࿸当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。

36条 (短期給付に要する費用の負担割合の特例)

1項 法附則第32条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より 第113条第2項第1号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 に規定する割合に近づくように定めなければならない。

37条 (解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)

1項 法附則第32条及び前条の規定は、 解散健康保険組合 又は 存続健康保険組合 で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第33条第1項の規定により承継する組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。

2項 附則第13条の規定は、前項において準用する法附則第32条の規定による認可の申請について準用する。

37条の2 (介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)

1項 第113条第4項第1号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、 第29条第2項 《2 前項の規定により登記しなければならな…》 い事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の55を乗じて得た率とする。

37条の3

1項 2024年度から2026年度までの各年度における 第113条第4項第1号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 に規定する政令で定める割合は、 第29条第2項 《2 前項の規定により登記しなければならな…》 い事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の10を乗じて得た率とする。

38条 (支出費

1項 厚生年金保険法 附則第23条の規定が適用される間における 第30条の3 《地方の調整対象費用の額 法第116条の…》 3第1項第1号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合 の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬あん分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬あん分率に100分の50を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第23条第1項の規定により読み替えて適用する同法第84条の6第1項に規定する支出費あん分率を乗じて得た額を加えて」とする。

40条 (市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)

1項 1の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「 新市 」という。)の設置の日の前日までに、 新市 の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか1の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか1の組合員となり、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。

2項 前項に規定する都市職員共済組合の設立については、法附則第5条に規定する 都職員共済組合等 の設立の方法の例による。この場合において、同条第5項及び第6項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

3項 第1項の規定により設立される都市職員共済組合は、 新市 が設置された時において成立するものとする。

4項 前項の規定により都市職員共済組合が成立した後において、都市職員共済組合の理事長が選任されていないときは、当該理事長が選任されるまでの間、 新市 の長の職務を行なう者が当該理事長の職務を行なう。

5項 新市 の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。

6項 第1項の規定による申出がなかつたときは、 新市 の職員は、当該新市の設置の時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。

7項 1の都市職員共済組合を組織するすべての市の区域の全部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が 新市 の設置の日の前日までに新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。

41条

1項 都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合においては、当該設置される市(以下この条において「 新市 」という。)の職員( 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、関係市町村の長が当該 新市 の設置の日の前日までに、新市の職員を関係都市職員共済組合の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市が設置された時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。

2項 前項に規定する承認の申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。

3項 前条第2項及び第3項の規定は都市職員共済組合を設けることについて前項に規定する承認があつた場合について、同条第4項の規定は当該承認に係る都市職員共済組合の理事長の職務について準用する。

4項 新市 の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。

42条

1項 1の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部が他の都市職員共済組合を組織する市又は市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の一部となつたときは、当該1の都市職員共済組合は、そのなつた時において解散するものとする。

43条 (適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)

1項 1の健康保険組合を組織する 適用除外地方公共団体 である市町村(以下「 適用除外市町村 」という。)の区域の全部又は一部と他の健康保険組合を組織する 適用除外市町村 の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が、当該設置される市町村(以下この条において「 新市町村 」という。)の設置の日の前日までに、 新市 町村及びその職員についての短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条から附則第45条まで、附則第47条及び附則第48条において同じ。)を適用すべきことを都道府県知事を経由して総務大臣及び厚生労働大臣に対して申し出た場合(その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村については、当該適用除外市町村のみをもつて組織する健康保険組合を当該新市町村の設置の日以後は存続しないことの当該健康保険組合の組合会の議決(その議決については、附則第31条に規定する議決の例による。)があつたことをあわせて申し出た場合)を除き、法の短期給付に関する規定は、同日以後においても、当該新市町村及びその職員については、適用しないものとする。この場合においては、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。

2項 前項の規定による申出があつた場合は、その区域の全部が 新市 町村の区域となる 適用除外市町村 のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。

44条

1項 適用除外市町村 の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「 新市町村 」という。)の設置の日の前日までに、 新市 町村及びその職員についての短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。

2項 前項に規定する総務大臣の承認があつたときは、当該 新市 町村は、 適用除外地方公共団体 に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。

3項 附則第41条第2項の規定は、第1項に規定する承認の申請について準用する。

45条

1項 適用除外市町村 の区域の全部又は一部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村でない市町村の職員となつたものは、そのなつた時において、の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となるものとする。

2項 前項の場合において、その区域の全部が 適用除外市町村 でない市町村の区域の一部となつた適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、そのなつた時において解散するものとする。

3項 適用除外市町村 でない市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村でない市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村の職員となつたものについては、そのなつた時以後、の短期給付に関する規定を適用しないものとする。

46条 (市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)

1項 附則第40条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、附則第41条第4項又は附則第42条の規定により解散した都市職員共済組合の権利義務は、当該都市職員共済組合を組織していた職員をその組合員とすることとなる都市職員共済組合又は市町村職員共済組合が承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。

2項 附則第16条第1項及び第2項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項に規定する解散した都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の規定により権利義務を承継する都市職員共済組合又は市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行日 」とあるのは「解散の日」と、同条第3項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

47条

1項 附則第43条第2項若しくは附則第44条第1項後段の規定により解散した健康保険組合の権利義務又はその区域の全部が附則第43条第1項前段に規定する申出があつたことにより若しくは附則第44条第1項前段の規定によりの短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体となつた 新市 町村の区域となつた 適用除外市町村 及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。

2項 附則第32条の規定は前項の規定による組合の健康保険組合の権利義務の承継について、附則第35条の規定は当該健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたもの又は組合員とならなかつたものに係る給付について、附則第37条の規定は当該組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。この場合において、附則第32条中「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

48条

1項 その区域の全部が附則第44条第1項前段に規定する承認があつたことによりの短期給付に関する規定を適用しないこととなつた 新市 町村の区域となつた 適用除外市町村 でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。

2項 附則第33条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による健康保険組合の組合の権利義務の承継について準用する。この場合において、これらの規定中「 存続健康保険組合 又は「健康保険組合」とあるのは「組合」と、「組合」とあるのは「健康保険組合」と、「 適用除外地方公共団体 」とあるのは「 適用除外市町村 でない市町村」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「組合員」とあるのは「健康保険組合の被保険者」と、「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

49条

1項 前条の場合において、組合員であつた者で引き続き同条第1項に規定する 新市 町村が組織する健康保険組合の被保険者となつたものに対する 健康保険法 の規定の適用については、その者は、被保険者となつた日前の組合員であつた期間被保険者であつたものとみなし、被保険者となつた際現にによる給付を受けている場合においては、当該給付は、 健康保険法 に基づいて当該給付に相当する給付として受けていたものとみなして、当該健康保険組合は、被保険者となつた日以後に係る給付を支給する。

2項 前条の場合において、同条第1項に規定する 適用除外市町村 でない市町村の職員又は職員であつた者で被保険者とならなかつたものが、 新市 町村の設置の際受けていたによる保健給付及び休業給付(これらに係る附加給付を含む。)については、なお従前の例により健康保険組合が支給する。

50条

1項 附則第45条第2項の規定により解散した健康保険組合の権利義務又は 適用除外市町村 の区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。この場合においては、附則第47条第2項の規定を準用する。

2項 適用除外市町村 でない市町村の区域の全部が適用除外市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第15条、附則第48条第2項及び前条の規定を準用する。

50条の2 (指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)

1項 指定都市の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「 指定日 」という。)において、当該指定された市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもつて存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合になるものとする。

2項 前項の場合において、当該指定された市の職員に係る同項後段に規定する都市職員共済組合が組織されている場合における当該指定された市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合の設立については、法附則第5条に規定する設立の方法の例によるものとし、当該指定都市職員共済組合は、 指定日 において成立するものとする。この場合において、同条第5項及び第6項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

3項 前項の場合においては、第1項後段に規定する都市職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、当該指定都市の職員に係る権利義務を指定都市職員共済組合に引き継がなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合においては、市町村連合会は、遅滞なく、当該指定された市の職員に係る災害給付積立金を、総務省令で定めるところにより、指定都市職員共済組合に移換しなければならない。

5項 第1項及び第2項の場合においては、指定都市職員共済組合の 第113条第1項第3号 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の に規定する 長期給付に要する費用 以下この項において「 長期給付に要する費用 」という。)は、同項の規定にかかわらず、総務大臣が定める日までの間は、総務大臣の告示する費用をもつて長期給付に要する費用とする。

51条 (都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)

1項 都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入しようとするときは、当該市の長が都道府県知事を経由して総務大臣に申し出なければならない。

2項 都市職員共済組合を組織するすべての市が市町村職員共済組合に加入することとなつたときは、当該都市職員共済組合は、当該加入することとなつた日の前日において解散するものとする。

52条 (都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)

1項 前条第2項の規定により都市職員共済組合が解散したときは、当該都市職員共済組合を組織していた市が加入することとなる市町村職員共済組合は、当該都市職員共済組合の権利義務を承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。

2項 附則第16条第1項及び第2項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項の都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行日 」とあるのは「加入することとなつた日」と、同条第3項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

52条の2 (旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)

1項 法附則第11条第1項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で 第3条第2項 《2 この法律の施行の日の前日において、旧…》 市町村職員共済組合法1954年法律第204号の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市以下この項において「市」という。の職員前項第2号に掲げる者を除く。については、同項第6号の規定にかかわら の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の 施行日 の前日における 給料 総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を 控除 した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。

1号 法附則第11条第1項の規定により当該市町村職員共済組合が承継した旧町村職員恩給組合の資産の総額に相当する金額

2号 当該市が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で 施行日 において 施行法 第3条第1項 《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》 による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条 及び第3項の規定により当該市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額

52条の5 (市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)

1項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る高額療養費については、 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第52条の5第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月に1の 病院等 から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、 第23条の3の3第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を 控除 した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。

1号 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を 控除 した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者あん分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る 第23条の3の3第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある 各号に掲げる金額を合算した金額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「 被扶養者一部負担金等合算額 」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額

2号 被扶養者一部負担金等合算額 から高額療養費算定基準額を 控除 した金額

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の高額療養費算定基準額については、 第23条の3の4第1項第1号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 中「同条第1項又は第2項」とあるのは、「同条第1項若しくは第2項又は附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第52条の5第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 第23条の3の4第2項 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第52条の5第2項第1号の」と、同項第1号中「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、同項第2号中「 高額療養費多数回該当の場合 」とあるのは「当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第52条の5第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。

5項 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、 第23条の3の4第2項第3号 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 に定める金額とする。

6項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る 第23条の3の4第3項 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める金額とする。

7項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。

8項 第1項、第2項、第6項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 その被扶養者が療養を受ける月が2006年8月から2007年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者

2号 その被扶養者が療養を受ける月が2007年8月から2008年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者

52条の5の2 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

1項 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は法第59条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年4月から2019年3月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、 健康保険法施行令 附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る 第23条の3の2第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び 健康保険法施行令 1926年勅令第243号)附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

52条の6 (病床転換支援金等の経過措置)

1項 2026年3月31日までの間、 第28条第1項 《組合の短期給付に要する費用法第113条第…》 1項に規定する短期給付に要する費用次項に規定するものを除く。をいう。は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確 中「「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第7条第1項に規定する 病床転換支援金等 以下「 病床転換支援金等 」という。)」と、 第28条の2第1項 《短期給付前期高齢者納付金等及び後期高齢者…》 支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。に係る法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第1項の規定により算定した費用の額を 中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第30条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

53条 (年金条例職員期間に準ずる期間等)

1項 施行法 第2条第1項第19号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間又は同項第21号に規定する旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間は、1949年10月1日以後において、退職年金条例又は共済条例で退隠料等又はこれに相当する給付に充てるべき掛金が納付されない期間を在職期間から除算する旨の規定を設けているものの適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間のうち、その者の事情によらないで当該掛金が納付されていなかつたため当該規定に基づき在職期間から除算されている期間その他これに準ずるものとして総務大臣が定める期間(以下この条において「 掛金未納期間 」という。)につき、次に掲げる金額の合算額をその者又はその者の遺族が1973年10月1日から4年以内に1時に組合に納付した場合における当該期間とする。

1号 掛金未納期間 に係る掛金として納付すべきであつた金額に相当する金額

2号 掛金未納期間 の末日の属する月の翌月から前号に掲げる金額の納付の日の属する月の前月までの期間に応ずる当該金額に対する利子に相当する金額

2項 前項第2号に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。

53条の2 (恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)

1項 施行法 第2条第3項第6号 《3 前項の規定の適用については、恩給に関…》 する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第30条

2号 法律第155号 附則第41条の3

3号 法律第155号 附則第42条の二、 第42条 《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》 を要する国家公務員以外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除 の三、 第42条 《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》 を要する国家公務員以外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除 の四及び第42条の5

4号 法律第155号 附則第44条及び 第44条の2 《国が負担すべき組合の事務に要する費用の額…》 国の職員に係る法第113条第5項に規定する費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第99

5号 法律第155号 附則第44条の3

6号 法律第155号 附則第45条

53条の3

1項 施行法 第2条第3項 《3 前項の規定の適用については、恩給に関…》 する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1 に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 法律第155号 附則第41条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合旧日本国民医療法(1942年法律第70号)に規定する日本 医療団 以下「 医療団 」という。)の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、医療団の職員から当該地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となつた者について法律第155号附則第41条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

1_2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年法律第99号。以下「 45年法律第99号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 45年法律第99号 による法律第155号附則第41条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。

1_3号 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号。以下「 47年法律第80号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号 による法律第155号附則第41条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。

2号 法律第155号 附則第42条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合法律第155号附則第42条の規定の例によるほか、次に掲げるところにより当該規定を定めるものとすること。

外国政府職員( 法律第155号 附則第42条第1項に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)となるため恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き1945年8月8日まで在職し、当該年金条例職員となつた者は、法律第155号附則第42条第1項第1号の規定に相当する退職年金条例の規定に掲げる者に該当する旨の規定を設けること。

外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は 法律第155号 附則第42条第1項第3号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同条第1項第3号の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、当該退職年金条例に係る年金条例職員期間に加えない旨の規定を設けること。

2_2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号。以下「 43年法律第48号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、 43年法律第48号 による法律第155号附則第42条第1項第3号の規定の改正の例により改めるとともに、前号ロの規定中法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。

2_3号 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号。以下「 46年法律第81号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、 46年法律第81号 による法律第155号附則第42条の規定の改正の例により改めるとともに、第2号ロの規定中外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。

2_4号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合47年法律第80号による法律第155号附則第42条の規定の改正の例及び前号の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

2_5号 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号。以下「 49年法律第93号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 49年法律第93号 による法律第155号附則第42条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

2_6号 法律第155号 附則第42条の二及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合これらの規定の例により当該規定を定めるものとすること。

2_7号 法律第155号 附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第2号の3の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

2_8号 法律第155号 附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

3号 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号。以下「 48年法律第60号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第44条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

3_2号 49年法律第93号 による改正前の 法律第155号 附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合49年法律第93号による法律第155号附則第45条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。

3_3号 法律第155号 附則第47条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

3_4号 法律第155号 附則第48条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

3_5号 法律第155号 附則第49条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

4号 法律第155号 附則第43条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第2号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

4_2号 43年法律第48号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合43年法律第48号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の2の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

4_3号 46年法律第81号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合46年法律第81号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

4_4号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合47年法律第80号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

5号 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第2号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

5_2号 46年法律第81号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合46年法律第81号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

5_3号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合47年法律第80号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

5_4号 48年法律第60号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合48年法律第60号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

5_5号 49年法律第93号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合49年法律第93号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。

6号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号。以下「 51年法律第51号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 51年法律第51号 による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。

7号 法律第155号 附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第2号ロの規定の例により当該規定を定めるものとすること。

8号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合47年法律第80号による法律第155号附則第41条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

8_2号 法律第155号 附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第2号の3の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

9号 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号。以下この号において「 44年法律第91号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 44年法律第91号 による改正後の法律第155号附則第30条第7項及び第8項の規定の例により当該規定を改めるものとすること。

10号 法律第155号 附則第44条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

10_2号 法律第155号 附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合(総務省令で定める場合に限る。)同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

11号 法律第155号 附則第45条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。

12号 法律第155号 附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるほか、当該規定には、 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による 改正前の 恩給法 以下この号において「 改正前の 恩給法 」という。)第62条第3項に規定する学校(以下この号及び附則第53条の8の5第1項において「 小学校等 」という。)の教育職員(改正前の 恩給法 第22条第1項 《法第43条第8項後段の規定により定める報…》 酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均 に規定する教育職員及び他の法令により当該教育職員とみなされる者をいう。以下この号及び附則第53条の8の5第1項において同じ。)を退職した者で、その後において代用教員等(法律第155号附則第44条の3第1項に規定する代用教員等をいう。以下同じ。)となり引き続き 小学校等 の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員(改正前の 恩給法 第22条第2項に規定する準教育職員をいう。附則第53条の8の5第1項において同じ。)に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。)は、法律第155号附則第44条の3の規定に相当する当該退職年金条例に規定する者に該当する旨の規定を設けるものとすること。

53条の3の2 (沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)

1項 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 又は第7項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「 旧沖縄恩給条例 」という。又は樺太にあつた市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「 旧樺太恩給条例 」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「 恩給組合条例 」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族1時金に相当する給付とする。

2項 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第4項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。又は樺太の退隠料等(同条第7項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる 給料 年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる 給料 年額 旧沖縄恩給条例 に規定する給料年額

2号 施行法 第3条第5項 《5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が194…》 6年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当 の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる 給料 年額 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 1953年政令第322号第8条の2 《琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算…》 の基礎となる俸給の年額の算定方法 法第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。 1 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に一般職 に規定する算定方法に準じて算定した給料年額

3号 施行法 第3条第7項 《7 1944年4月1日前に給付事由が生じ…》 た樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び1945年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例以下この項において「旧樺太 の規定により支給すべき樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる 給料 年額 旧樺太恩給条例 に規定する給料年額(当該条例の規定の適用を受けていた者で1945年9月3日以後引き続き樺太にあつたものに対し同項の規定により支給すべき樺太の退隠料等については、同月2日においてその者が退職したとみなした場合におけるその者に係る当該条例に規定する給料年額

3項 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、1972年9月分までは1971年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、1972年10月分から1973年9月分までは1972年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。

4項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第80号。以下「 50年法律第80号 」という。)による改正後の 施行法 第3条第7項 《7 1944年4月1日前に給付事由が生じ…》 た樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び1945年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例以下この項において「旧樺太 又は第9項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、 50年法律第80号 の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。

5項 施行法 第3条第5項 《5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が194…》 6年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当 に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、 旧沖縄恩給条例 が1946年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。

6項 施行法 第3条第5項 《5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が194…》 6年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当 の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち 恩給組合条例 の退職給与金又は遺族1時金に相当するものについては、1946年1月28日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。

7項 施行法 第3条第5項 《5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が194…》 6年1月29日から1970年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当 の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち年金であるもの(以下この項において「 年金たる沖縄の退隠料等 」という。)の支給を受けることとなる者が、 旧沖縄恩給条例 の規定による 恩給組合条例 の退職給与金に相当する給付又は沖縄の旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき 年金たる沖縄の退隠料等 の額は、総務省令で定める金額を 控除 した額とする。

8項 前各項に規定するもののほか、沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の年額の改定に関する第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項その他 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 、第5項及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

53条の4 (恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)

1項 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 外国政府職員( 43年法律第48号 による改正前の 法律第155号 附則第42条第1項第3号若しくは 46年法律第81号 による改正前の法律第155号附則第42条第1項ただし書の規定に相当する 恩給組合条例 の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間、 47年法律第80号 による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号若しくは 49年法律第93号 による改正後の法律第155号附則第42条第1項第5号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は法律第155号附則第42条の2第1項に規定する未帰還者と認められる期間を有する者に限る。

2号 奄美の市町村職員(1946年1月29日から1953年12月24日までの間において、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第1条 《この法律の趣旨 この法律は、旧鹿児島県…》 大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの以下「奄美群島」という。の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。 に規定する奄美群島の市町村に勤務していた職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務していた者を除く。)で、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の 特別措置に関する政令 1955年政令第298号。以下「 特別措置に関する政令 」という。)別表第3に掲げる職員に相当するもののうち、当該職員としての在職期間が 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第356号)附則第5条の規定により 恩給組合条例 の規定による年金条例職員期間に加えられていない者をいう。以下同じ。

3号 準年金条例職員( 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による 改正前の 恩給法 第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員で、その勤続年月数又は在職年月数について 48年法律第60号 による改正後の 法律第155号 附則第44条又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号。以下「 50年法律第70号 」という。)による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定の適用を受けるものに相当する職員をいう。以下同じ。

4号 代用教員等

53条の5 (外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち外国特殊法人職員( 法律第155号 附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第1号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として1945年8月8日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者( 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第155号附則第43条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。

1号 外国特殊法人職員となるため当該 恩給組合条例 の適用を受ける年金条例職員又は恩給公務員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き1945年8月8日まで在職し、当該年金条例職員となつた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数

2号 外国特殊法人職員となるため当該 恩給組合条例 の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き1945年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数

3号 外国特殊法人職員として1945年8月8日まで在職し、当該 恩給組合条例 の適用を受ける年金条例職員となつた者(前2号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数(1968年12月31日までの間は、当該年月数を恩給組合条例による条例在職年に加えたものが恩給組合条例の規定による退隠料の最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。

4号 外国特殊法人職員を退職し、引き続き当該 恩給組合条例 の適用を受ける年金条例職員となり、1945年8月8日まで引き続き在職していた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数

5号 外国特殊法人職員となるため当該 恩給組合条例 の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き在職した者又は外国特殊法人職員として引き続き在職し、その後において当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの当該外国特殊法人職員としての在職年月数

任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府等( 施行法 第7条第1項第4号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 に規定する外国政府等をいう。又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため外国特殊法人職員を退職し、当該 関与法人等の職員 として1945年8月8日まで引き続き在職していた者

外国特殊法人職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国特殊法人職員として引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつた者

2項 施行法 第3条の3第2項第1号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により加えられる外国特殊法人職員としての在職年月数は、これを 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員(施行法第2条第1項第6号及び第8号に規定する知事等及び消防職員をいう。以下同じ。)以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第1号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊法人職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の6 (外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 前条第1項及び第2項の規定は、 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者で、外国特殊機関職員( 法律第155号 附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員をいう。以下同じ。)として在職したことのあるものの 施行法 第3条の3第2項第2号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定による当該恩給組合条例による条例在職年の計算について準用する。この場合において、前条第2項中「施行法第3条の3第2項第1号及び前項」とあるのは、「施行法第3条の3第2項第2号及び附則第53条の6第1項において準用する附則第53条の5第1項」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第2号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊機関職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の7 (救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち救護員( 法律第155号 附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第3号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第155号附則第41条の2第1項に規定する 戦地勤務 以下「 戦地勤務 」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に年金条例職員又は恩給公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として1945年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第155号附則第41条の二若しくは第41条の3の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第155号附則第41条の二若しくは第41条の3の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。

2項 施行法 第3条の3第2項第3号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により加えられる救護員としての在職年月数は、 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第3号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち救護員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の8 (外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち附則第53条の4第1号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、 43年法律第48号 による改正前の 法律第155号 附則第42条第1項第3号若しくは 46年法律第81号 による改正前の法律第155号附則第42条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、 47年法律第80号 による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号若しくは 49年法律第93号 による改正後の法律第155号附則第42条第1項第5号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は当該外国政府職員として1945年8月8日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第53条の5第1項ただし書の規定を準用する。

2項 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数は、 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち附則第53条の4第1号に掲げる外国政府職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国政府職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の8の2

1項 附則第53条の4第1号及び前条の規定により 恩給組合条例 による条例在職年の計算をする場合において、 施行日 の前日における恩給組合条例の規定が 43年法律第48号 による改正前の 法律第155号 附則第42条の規定の例により定められていないときは、当該恩給組合条例による条例在職年の計算については、同条に相当する規定が当該恩給組合条例に定められていたものとみなして、附則第53条の4第1号及び前条の規定を適用する。

53条の8の3 (奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、奄美の市町村職員として勤務した年月数とする。

2項 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により加えられる奄美の市町村職員としての在職年月数は、 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の8の4 (準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、 48年法律第60号 による改正後の 法律第155号 附則第44条又は 50年法律第70号 による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた勤続年月数又は在職年月数とする。

2項 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により加えられる準年金条例職員としての在職年月数は、 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち準年金条例職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の8の5 (代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

1項 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち代用教員等として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定によりその者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算を行う場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の代用教員等としての在職年月数とする。

1号 当該 恩給組合条例 の適用を受ける 小学校等 の教育職員に相当する年金条例職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。

2号 小学校等 の教育職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き当該 恩給組合条例 の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつた者を含む。

2項 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び前項の規定により条例在職年に加えられる代用教員等としての在職年月数は、 恩給組合条例 の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち代用教員等として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務していた期間を加える場合について準用する。

53条の8の6 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)

1項 恩給に関する法令の改正に伴い、 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第53条の10の2において「 恩給組合条例の退隠料等 」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに 恩給組合条例 の退隠料等に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金その他の1時金たる給付で総務省令で定めるものの支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の額は、 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される 恩給組合条例 の退隠料等に相当する年金は、法及び 施行法 の規定の適用については、施行法第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の退隠料等とみなす。

53条の9 (加算年その他の期間の取扱い)

1項 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 第7条の2第2項 《2 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりそ施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。

1号 法律第155号 附則第24条第10項、第11項、第12項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている年月数

2号 法律第155号 附則第30条第7項前段の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年に算入することとされている年月数

3号 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の 特別措置に関する法律 1953年法律第156号。以下「 特別措置に関する法律 」という。)第10条の二又は第10条の3の規定により恩給の基礎となるべき在職年とすることとされている年月数

53条の10

1項 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 の規定により前条第1号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合には、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の54第1項 《都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又…》 は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。 に定める基準に従い設けられた 恩給組合条例 の規定の例によるものとする。この場合において、当該恩給組合条例の規定を適用するについては、当該恩給組合条例の規定は、 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第355号)による改正後の 地方自治法施行令 第174条の54第1項 《都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又…》 は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。 に定める基準に従い改正されたものとする。

2項 前項の規定は、 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 の規定により前条第2号又は第3号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合について準用する。

3項 前2項の規定は、 施行法 第7条の2第2項 《2 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりそ施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員の年金条例職員期間に前条各号に掲げる期間を通算する場合について準用する。

53条の10の2 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)

1項 附則第53条の8の6の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。

53条の11 (恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)

1項 施行法 第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定により 恩給組合条例 の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、 施行日 の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。

53条の12

1項 恩給組合条例 の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について 恩給法 の規定による扶助料又は他の退職年金条例の規定による遺族年金で総務省令で定めるものの支給を受けている間は、当該恩給組合条例の規定による遺族年金については、 施行法 第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる 51年法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定は、適用しない。

53条の12の2 (旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)

1項 施行法 第3条の4 《 国の旧法の規定による年金の額の改定に関…》 する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等 の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 の規定の例による場合においては、同令別表第1の備考中「四四六、730円を超える場合においては、その額」とあるのは「、四四六、730円を超え四九〇、850円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、四九〇、850円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。

53条の13 (除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)

1項 更新組合員又は 施行法 第36条第1項 《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》 条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項 各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき 法律第155号 附則第46条第1項各号若しくは第2項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第7条第1項第1号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第2条第1項第4号の2に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。

2項 更新組合員若しくは 施行法 第36条第1項 《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》 条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項 各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき 法律第155号 附則第46条第1項各号若しくは第2項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第7条第1項第1号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。

3項 前2項の規定は、更新組合員又は 施行法 第36条第1項 《第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6…》 条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の二、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項 各号に掲げる者の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は退職年金条例に規定する退職年金条例の遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

53条の13の2 (施行法第7条第1項第3号の政令で定める要件)

1項 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する要件とする。

1号 次に掲げる事由のいずれか1により1949年10月1日以後に退職し、当該退職の日から起算して5年(総務省令で定める特別の事情のある者にあつては、総務省令で定める期限)を経過する日までの間に再び職員となつた者の当該退職に係る期間であること。

地方公共団体の廃置分合

旧地方財政再建促進特別措置法(1955年法律第195号)による財政再建措置の実施

職制の改廃又は定数の減少による廃職又は過員

その他引き続いて在職することを著しく困難とする事由として総務省令で定める事由

2号 外地官署所属職員 の身分に関する件(1946年勅令第287号)第1項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として総務省令で定める者を含む。以下この号において「 外地官署所属職員 」という。)であつた者で、1945年8月14日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、 施行日 の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間であること。

3号 前号に掲げる期間に準ずる特別の事情があるものとして総務省令で定める期間であること。

2項 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 に規定する政令で定める要件は、前項第1号に掲げる要件とする。

53条の14 (職員に準ずる者)

1項 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 及び 第10条第1項第1号 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 職員以外の者として地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの

1948年7月1日(同日前から地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が6月引き続いている期間(ロにおいて「 待期期間 」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの

1948年7月1日以後における 待期期間 を合算した期間が12月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの

2号 奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員( 特別措置に関する政令 第1条 《用語の定義 この政令において「琉球政府…》 等の職員」とは、琉球政府及び別表第1に掲げる機関に所属する職員で別表第2に掲げる職員以外のものをいう。 に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第18項を除く。以下この号において同じ。)に掲げる職員に該当するものをいい、同令別表第2第5号に掲げる職員で同令別表第3に掲げる職員に相当するものを含む。以下同じ。)その他これに準ずる者で総務省令で定めるもの

53条の14の2 (施行法第7条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)

1項 施行法 第7条第1項第4号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 施行法 第7条第1項第4号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に勤務していた者のうち、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく1948年8月7日(当該外国政府等に1945年8月8日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあつた未帰還者であると認められる者にあつては、その帰国した日から3年を経過する日の前日)までの間に職員となり、 施行日 の前日まで引き続いて職員であつたもの

2号 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は 施行法 第70条第1項 《国の職員又は国の職員とみなされる者職員で…》 ある者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第7 に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に1945年8月8日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあつた未帰還者であると認められる者を含む。)で、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、 施行日 の前日まで引き続いて職員であつたもの

3号 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は 施行法 第70条第1項 《国の職員又は国の職員とみなされる者職員で…》 ある者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第7 に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため退職し、当該 関与法人等の職員 として1945年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、 施行日 の前日まで引き続いて職員であつたもの

53条の14の3 (恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)

1項 恩給に関する法令の改正に伴い、 施行法 第7条の2第1項 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の 恩給組合条例 の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第36条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

53条の14の4 (施行法第10条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)

1項 施行法 第10条第1項第4号 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつた者とする。

2項 施行法 第10条第1項第4号 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の1945年8月8日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する 関与法人等の職員 となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。

53条の14の5 (特定事務従事者に係る取扱い)

1項 施行法 第10条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者地方公共団体の財政上の理由その他政令で定 に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第3項において「 関与法人等 」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。

2項 施行法 第10条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者地方公共団体の財政上の理由その他政令で定 に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。

3項 施行法 第10条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者地方公共団体の財政上の理由その他政令で定 に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、 関与法人等 に勤務していたこととする。

53条の14の6 (特定事務従事地方公務員に係る取扱い)

1項 施行法 第10条第3項 《3 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定め に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。

2項 施行法 第10条第3項 《3 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定め に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体の事務のうち次の各号に掲げる事務とする。

1号 学校給食に関する単純な労務

2号 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号。次号において「 2年法律第58号 」という。)第3条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第21条の3 《準用規定 第16条第1項から第3項まで…》 及び第5項、第16条の二並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ に規定する身体障害者家庭奉仕員又はその補助者としての事務

3号 2年法律第58号 第1条の規定による改正前の 老人福祉法 1963年法律第133号第12条 《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》 10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から に規定する老人家庭奉仕員又はその補助者としての事務

4号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号)附則第4条の規定による改正前の 売春防止法 1956年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する婦人相談員又はその補助者としての事務

5号 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(2002年法律第119号)第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(1964年法律第129号)第7条第1項に規定する母子相談員又はその補助者としての事務

6号 狂犬病予防法 1950年法律第247号第3条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医…》 師であるもののうちから狂犬病予防員以下「予防員」という。を任命しなければならない。 に規定する狂犬病予防員又はその補助者としての事務

7号 国民健康保険法 第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 に規定する保険料の徴収事務のうち総務大臣が定めるもの

8号 前各号に掲げる事務に準ずる事務で総務大臣が定めるもの

53条の15 (退職共済年金の受給資格の特例)

1項 施行法 第11条第1項 《次の表の上欄に掲げる者である組合員で、そ…》 の者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ に規定する政令で定める通算対象期間は、 1985年国民年金等改正法 による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。

64条 (国の長期組合員であつた者の取扱い)

1項 施行日 の前日に国の 施行法 第22条第1項第2号 《組合員期間が25年以上であり、かつ、共済…》 控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額新法第88条第1項に規定する加 に掲げる者であつた更新組合員で同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかつたもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第8条第2項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同項中「9年」とあるのは「10年」と、「11年」とあるのは「13年」と、「5年」とあるのは「7年」とする。

2項 国の 施行法 第22条第1項第2号 《組合員期間が25年以上であり、かつ、共済…》 控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額新法第88条第1項に規定する加 に掲げる者(同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員であつた者に限る。)で 施行日 後に引き続き組合員となつたものに対する施行法第36条第1項において準用する同法第8条第2項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者となつた日」とする。

3項 施行法 第44条第7項 《7 この法律による改正前の国の施行法第5…》 1条の2第1項又は第3項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1 の規定により施行法第7条第1項第1号の期間に該当しないこととなる年金条例職員期間は、施行法による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第51条の2第1項又は第3項の規定による申出をした更新組合員の施行法による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第51条の2第1項又は第3項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間(国の長期組合員であつた期間に該当するものに限る。)とする。

65条

1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年 法律第163号 。以下この条及び次条において「 法律第163号 」という。)による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第47条 《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》 更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長 又は 第48条 《地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格…》 に関する特例 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年 の規定の適用を受けた期間を有する国の更新組合員であつた組合員(次項に規定する者を除く。)については、施行法第7条第3項に規定する同条第1項第2号の期間には、国の長期組合員であつた期間を含むものとする。

2項 施行日 の前日において、 法律第163号 附則第5条の規定の適用により国の長期組合員であつた更新組合員は、 施行法 第44条第7項 《7 この法律による改正前の国の施行法第5…》 1条の2第1項又は第3項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1 に規定する更新組合員に該当するものとみなし、法律第163号による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第47条 《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》 移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定 又は 第48条 《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》 合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企 の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の恩給公務員期間又は年金条例職員期間については、施行法第44条第7項の規定を適用する。

66条 (厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)

1項 施行法 第45条第3項 《3 前2項の規定は、更新組合員第1項に規…》 定する更新組合員を除く。の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。で政令で定めるものについて準用する。 に規定する政令で定める期間は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 1967年法律第105号)の公布の日に職員として在職している者の 第2条第1項第5号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(施行法第45条第3項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。

1号 厚生年金保険の被保険者であつた期間が 厚生年金保険法 の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者

2号 厚生年金保険法 の規定による障害年金の受給権を取得している者

3号 厚生年金保険法 第15条第1項の規定による被保険者となつていた者又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第9条第1項若しくは第2項の規定により脱退手当金を受けることができた者( 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第221号)の公布の日から60日を経過する日以前に、これらの者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して 施行法 第45条第3項 《3 前2項の規定は、更新組合員第1項に規…》 定する更新組合員を除く。の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。で政令で定めるものについて準用する。 において準用する同条第1項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたものに限る。

67条 (施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)

1項 施行法 第7条第1項第1号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間を有する組合員が、施行法第47条第3項(施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する金額を組合に納付しようとするときは、 施行日 施行法第52条に規定する組合員にあつては、当該組合員となつた日)から60日以内に1時に納付しなければならない。

2項 地方公務員共済組合法の長期給付に関する 施行法 の一部を改正する法律(1963年 法律第128号 。以下「 法律第128号 」という。)による改正前の施行法第66条第3項の規定により同項に規定する金額を納付した者で法律第128号による改正後の施行法第66条第3項の規定により納付すべき金額があるものは、当該納付すべき金額を、1963年10月31日までに1時に納付しなければならない。

68条 (地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)

1項 地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なつた取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、 施行法 第5条第2項 《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》 は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける 本文の規定を適用しないとしたならば 施行日 の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第3号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、1966年8月31日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第47条第1項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。

2項 前項の申出があつた場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の4月1日から1966年8月31日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。

3項 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。

69条

1項 削除

70条 (恩給等の裁定者等の証明等)

1項 組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の 施行法 の規定による給付(以下この項において「 恩給等 」という。)の受給権及びその基礎となつた在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であつた期間、 給料 、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該 恩給等 の裁定又は決定を行つた者(次項において「 裁定者等 」という。)に対し、証明を求めることができる。

2項 裁定者等 は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。

71条 (外国政府等に勤務していた者等)

1項 施行法 第70条第2項第2号 《2 国の更新組合員である国の職員等であつ…》 た組合員に第10条第36条第1項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第10条第1項各号に掲げる期間に該当するものとする。 1 旧国民医療法に規定する日本医療 に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつた者とする。

2項 施行法 第70条第2項第2号 《2 国の更新組合員である国の職員等であつ…》 た組合員に第10条第36条第1項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第10条第1項各号に掲げる期間に該当するものとする。 1 旧国民医療法に規定する日本医療 に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の1945年8月8日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する 関与法人等の職員 となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。

71条の2 (地方鉄道会社の範囲)

1項 施行法 第70条第2項第4号 《2 国の更新組合員である国の職員等であつ…》 た組合員に第10条第36条第1項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第10条第1項各号に掲げる期間に該当するものとする。 1 旧国民医療法に規定する日本医療 に規定する政令で定める地方鉄道会社は、 国家公務員共済組合法施行令 附則第11条の2に定める地方鉄道会社とする。

71条の3 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

1項 国の 施行法 第45条 《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》 の取扱い 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該 の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第71条第1項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第4項において同じ。)であつた組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下この条において「 国の統合法 」という。)の施行の日の前日において組合員であり、 国の統合法 の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「 旧公企体期間保有組合員 」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第45条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。

2項 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 1984年政令第36号第7条第1項 《施行法第48条第1項第1号に掲げる者に対…》 する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。第4号において同じ。の規定による 及び 第8条 《旧公企体更新組合員であつた移行組合員等に…》 対する施行令の準用等 施行令附則第10条から第19条までの規定は、施行法第48条第1項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。 この場合において、施 の規定は、 旧公企体期間保有組合員 について準用する。この場合においては、これらの規定において規定する国の新法若しくは国の 施行法 又は 国家公務員共済組合法施行令 の規定はこれらに相当する法若しくは施行法又はこの政令の規定と、国の新法の規定による長期給付はこれに相当するの規定による長期給付とみなす。

3項 前2項の規定は、次に掲げる者について準用する。

1号 旧公企体期間保有組合員 であつた者で再び組合員となつたもの

2号 旧公企体長期組合員であつた者で 国の統合法 の施行の日以後に組合員となつたもの( 旧公企体期間保有組合員 及び前号に掲げる者を除く。

72条 (国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)

1項 国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第125条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。又は国の連合会役職員(国の新法第126条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する 施行法 の規定(これに係るの規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。

72条の2 (沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)

1項 施行法 第74条第2項 《2 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の…》 規定による退職1時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法 に規定する政令で定める者は、1979年改正前の 第83条第1項 《退職等年金給付の受給権者が死亡したためそ…》 の受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という ただし書の規定に相当する沖縄の共済法の規定の適用を受けた者とする。

2項 施行法 第78条 《沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間へ…》 の算入 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。は、更新組合員の職員と に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 琉球水道公社又は沖縄下水道公社に勤務していた者(役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)の当該公社職員としての在職期間(これに相当する機関の職員としての当該在職期間を含む。)で特別措置法の施行の日の前日まで引き続いているもの

2号 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規 から第5号までの期間及びこれらの期間に相当する期間

3項 施行法 第79条第1号 《地方公共団体の長に相当する者等に対する長…》 期給付の特例 第79条 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで に規定する政令で定める期間は、沖縄の共済法の特殊組合員としての期間のうち沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた期間以外の期間とする。

4項 施行法 第79条第2号 《地方公共団体の長に相当する者等に対する長…》 期給付の特例 第79条 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等 特別措置に関する法律 施行令第2条第1号から第4号までに掲げる機関とする。

5項 施行法 第80条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 復帰更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの

2号 沖縄の組合員(沖縄の旧公務員退職年金法の規定の適用を受けた者を含み、沖縄の立法院議員、沖縄の中央教育委員会の委員及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員である沖縄の組合員であつた者を除く。以下同じ。)であつた者で特別措置法の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。

3号 特別措置法の施行の日の前日に沖縄県の区域において 施行法 第10条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者地方公共団体の財政上の理由その他政令で定 に規定する特定事務従事者であつた者で同日後引き続き組合員となつたもの(復帰更新組合員及び第1号に掲げる者を除く。

72条の3

1項 施行法 第74条第2項 《2 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の…》 規定による退職1時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法 に規定する者に対しその他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は1985年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第74条第1項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。

72条の4

1項 復帰更新組合員又はその遺族に係る退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、 施行法 第78条 《沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間へ…》 の算入 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。は、更新組合員の職員と に規定する沖縄の組合員であつた期間は、 第40条第1項 《組合員である期間以下「組合員期間」という…》 。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 に規定する組合員期間に算入する。ただし、沖縄の公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号)第6条第1項第4号の期間その他の期間で総務省令で定める要件に該当しないものについては、この限りでない。

2項 復帰更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、 施行法 第78条 《沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間へ…》 の算入 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。は、更新組合員の職員と に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち、特別措置法の施行の日の前日まで引き続いている期間(当該引き続いている期間のうち恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者として勤務した期間で1966年6月30日まで引き続いていないもの及び附則第72条の2第2項第1号に規定する期間を除く。)以外の期間は、 第40条第1項 《組合員である期間以下「組合員期間」という…》 。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 に規定する組合員期間に算入しない。

72条の5

1項 復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものと、沖縄の職員(1946年1月29日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた間、恩給公務員である職員であつたものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び 施行法 の規定を適用する。この場合において、施行法第5条第8項、 第21条 《厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金…》 給付調整積立金の払込み 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務第30条 《掛金等の払込期限 法第115条第3項の…》 規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月 及び 第31条 《審査会の委員に対する手当 組合又は市町…》 村連合会は、地方公務員共済組合審査会以下この章において「審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。 中「 施行日 」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第8条第1項及び第2項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第10条第2項中「1983年11月30日」とあるのは「1993年5月14日」と、施行法第15条中「又は同項第2号の期間を有する」とあるのは「、同項第2号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であつた期間を除く。)」と、施行法第20条及び 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 中「施行日」とあるのは「1970年7月1日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であつた者にあつては、1969年7月1日)」とする。

2項 復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち 特別措置に関する法律 第4条の3第1項に規定する改正法施行後の在職期間は、 施行法 第2条第1項第22号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する共済 控除 期間とみなす。

3項 附則第72条の2第5項第1号又は第2号に掲げる者が特別措置法の施行の日後に組合員となつた場合の取扱いについては、 施行法 第75条第2項 《2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令…》 又は退職年金条例元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法1968年立法第78号を含む。の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日にお第2号を除く。)、 第76条第1項 《復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法…》 の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者 本文、第2項及び第3項並びに 第77条 《沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱…》 い 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの から 第79条 《地方公共団体の長に相当する者等に対する長…》 期給付の特例 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで及び第5 まで並びに前条及び前2項の規定を準用するほか、施行法第36条、 第52条 《主務省令への委任 第46条から前条まで…》 に定めるもののほか、法第144条の2の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 又は第59条の規定の例による。この場合において、施行法第75条第2項並びに第76条第1項及び第2項中「特別措置法の施行の日」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法施行令 附則第72条の2第5項第1号又は第2号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

4項 附則第72条の2第5項第3号に掲げる者に対する 施行法 第10条第2項 《2 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》 2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者地方公共団体の財政上の理由その他政令で定 の規定の適用については、同項中「 施行日 」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、「1983年11月30日」とあるのは「1993年5月14日」とする。

72条の7

1項 附則第72条の2から第72条の五までに定めるもののほか、沖縄の組合員であつた期間と重複する組合員であつた期間がある場合の調整措置その他沖縄の組合員であつた者に対する 施行法 及びこの政令の規定の適用に関して必要な経過措置は、総務省令で定める。

72条の8 (団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)

1項 施行法 第83条第1項第2号 《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》 法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間 ロに規定する政令で定める期間は、1955年1月1日から1962年11月30日までの間における旧団体共済更新組合員(施行法第89条第2号に規定する旧団体共済更新組合員をいう。以下この条において同じ。)に係る同項第2号に規定する 団体職員であつた期間 同号イに規定する旧市町村職員共済組合の組合員期間及び同号ハに規定する市町村職員共済組合の組合員期間を除く。以下この条において「 団体職員であつた期間 」という。又は同号に規定する 特定公益法人被用者期間 厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。以下この条において「 特定公益法人被用者期間 」という。)につき、その者が旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば負担すべきであつた旧市町村共済法の規定による掛金に相当する金額(これらの期間につきその者が厚生年金保険の被保険者として負担した 厚生年金保険法 の規定による保険料の額があるときは、当該保険料の額に相当する金額を 控除 した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族により1980年1月1日から1年以内に旧団体共済組合(施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に納付された期間とする。

2項 施行法 第83条第1項第2号 《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》 法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間 ニに規定する政令で定める期間は、1962年12月1日から1964年9月30日までの間における旧団体共済更新組合員に係る 団体職員であつた期間 又は 特定公益法人被用者期間 につき、その者がの長期給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば払い込まれるべきであつた掛金及び負担すべきであつた負担金に相当する金額(これらの期間につき 厚生年金保険法 の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を 控除 した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び団体により1980年1月1日から1年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。

3項 施行法 第83条第1項第2号 《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》 法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間 ホに規定する政令で定める期間は、1964年10月1日から1971年10月31日( 第144条の3第1項第10号 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に掲げる団体の団体職員にあつては、1974年9月30日)までの間における旧団体共済更新組合員に係る法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体(以下この項において「 地方住宅供給公社等 」という。)の 団体職員であつた期間 又は 特定公益法人被用者期間 につき、その者が旧団体共済組合員(施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。次条第2項において同じ。)、施行法第83条第1項第2号に規定する公益法人が団体でそれぞれあつたとしたならば、 地方住宅供給公社等 又は当該公益法人が納付すべきであつた掛金に相当する金額(これらの期間につき 厚生年金保険法 の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を 控除 した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び地方住宅供給公社等により1980年1月1日から1年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。

72条の9 (沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)

1項 施行法 第91条 《市町村関係団体職員共済組合の組合員であつ…》 た者等の取扱い 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組 に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間のうち1971年9月1日前の期間で沖縄の 厚生年金保険法 1968年立法第136号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。

2項 特別措置法の施行の日の前日に 施行法 第91条 《市町村関係団体職員共済組合の組合員であつ…》 た者等の取扱い 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組 に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き1982年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた間、団体組合員であつたものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であつた間、団体職員であつたものと、沖縄の 厚生年金保険法 による厚生年金保険の被保険者であつた間、厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、施行法第11章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第83条第1項第2号中「1962年11月30日」とあるのは「1966年6月30日」と、「1962年12月1日」とあるのは「1966年7月1日」と、「1964年9月30日」とあるのは「1971年8月31日」と、「新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)第152条第1項第2号に掲げる団体」と、「1964年10月1日」とあるのは「1971年9月1日」と、「 施行日 の前日」とあるのは「1972年5月5日」と、前条第1項中「1962年11月30日」とあるのは「1966年6月30日」と、同条第2項中「1962年12月1日」とあるのは「1966年7月1日」と、「1964年9月30日」とあるのは「1971年8月31日」と、同条第3項中「1964年10月1日」とあるのは「1971年9月1日」と、「1971年10月31日( 第144条の3第1項第10号 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に掲げる団体の団体職員にあつては、1974年9月30日)」とあるのは「1972年5月5日」と、「法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)第152条第1項第2号に掲げる団体」とする。

3項 前項に定めるもののほか、 施行法 第91条 《市町村関係団体職員共済組合の組合員であつ…》 た者等の取扱い 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組 及び第1項の規定により同条に規定する期間が組合員期間に算入されたことに伴う退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給資格に関する経過措置その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第84条から第89条までの規定の例による。

73条 (経過措置に伴う追加費用等の負担)

1項 施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の五及び 第96条第1項 《第2章から第7章まで、第9章及び第10章…》 の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるとこ の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。

2項 第4項に規定する費用に係るものを除き、 施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の五及び 第96条第1項 《第2章から第7章まで、第9章及び第10章…》 の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるとこ の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、 国家公務員共済組合法施行令 附則第28条第1項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。

3項 施行法 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の五及び 第96条第2項 《2 第2章から第8章まで及び第10章の規…》 定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。 の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。

4項 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。

1号 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 又は第5項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等旧沖縄県町村吏員恩給組合を組織していた市町村

2号 施行法 第3条第7項 《7 1944年4月1日前に給付事由が生じ…》 た樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び1945年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例以下この項において「旧樺太 の規定により支給すべき樺太の退隠料等同項の規定の適用により樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者が1972年5月15日(1944年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による 恩給組合条例 の退隠料等に相当する樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者にあつては、 50年法律第80号 の施行の日)に現に住所を有する都道府県の区域に設けられていた旧町村職員恩給組合を組織していた市町村

74条 (機構等の共済負担金)

1項 機構等( 施行法 第96条第3項 《3 機構等独立行政法人都市再生機構、独立…》 行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金 に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、組合の毎事業年度、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「 共済負担金 」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する 年金 法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金(法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び 第103条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第90条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。又は法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「 年金 」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を 控除 した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となつた機構等の役員又は職員であつた期間の年数(1年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が 日本道路公団等民営化関係法施行法 第37条第2号 《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》 げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号 の規定による廃止前の首都高速道路公団法(1959年法律第133号)附則第12条第1項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(1961年法律第116号)附則第13条第1項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となつた組合員期間で除して得た額の合計額とする。

2項 組合の理事長は、当該組合の毎事業年度、機構等の 共済負担金 を調査し、機構等ごとに仕訳書を作成し、2月末日までに、当該機構等に対し当該仕訳書一通を添えた共済負担金額通知書を送付しなければならない。

3項 機構等は、前項の規定により、 共済負担金 額通知書の送付を受けたときは、翌年3月31日までに、その共済負担金を組合に払い込まなければならない。

75条 (団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)

1項 施行法 第93条第2項 《2 前項の規定による年金である給付の額の…》 改定により増加する費用業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。のうち、1981年法律第73号による改正前の第143条の3第1項第4号の期間以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間 施行日 以後の団体共済組合員期間等として 年金 額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。及び第3項並びに施行法第97条第1項において準用する施行法第96条第1項又は第2項の規定により団体又は地方職員共済組合が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。

附 則(1962年11月30日政令第436号)

1項 この政令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1963年6月7日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年12月1日から適用する。

附 則(1963年6月8日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月12日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月19日政令第266号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月30日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年9月20日政令第333号)

1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月20日政令第334号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月30日政令第55号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年5月6日政令第145号) 抄

1項 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(1964年法律第72号)の施行の日(1964年5月8日)から施行する。

附 則(1964年7月16日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。

2条 (外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)

1項 外国特殊法人職員( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 の規定により旧町村職員恩給組合の退職 年金 条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第7条の2第1項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が1964年10月1日前に給付事由の生じた 地方公務員等共済組合法 又は施行法の規定による長期給付の基礎となつている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 附則第53条の三(同令附則第53条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1964年10月3日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月27日政令第48号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

10条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過規定)

1項 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 第55条の規定は、1965年以後の年の所得による退職 年金 の支給の停止に係る調査について適用し、1964年以前の年の所得による当該支給の停止に係る調査については、なお従前の例による。

附 則(1965年4月9日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月3日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月10日政令第198号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年7月9日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月28日政令第313号)

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に、改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第16条第3項 《3 組合市町村職員共済組合及び都市職員共…》 済組合を除く。は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託運用方法を特定するものに限る。、同項第4号に規定する有価証券国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 又は附則第21条第3項の規定により市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は 地方公務員等共済組合法 附則第11条第2項の一部事務組合が行なつた申請に係る承認については、なお従前の例による。

附 則(1965年10月1日政令第328号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月27日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月11日政令第247号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (負担金等に関する経過措置)

1項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第43条の2 《国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業…》 手当金に要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第1号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度におい の規定は、1966年4月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第51条 《任意継続組合員に係る審査請求等 任意継…》 続組合員に係る法第117条第1項、第144条の23第3項及び第144条の26第2項の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金第144条の2第2項に規定する任意継続掛 及び第51条の2の規定は、1966年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。

3条 (団体の復帰希望職員に係る経過措置)

1項 新令 第47条の2の規定は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(1966年法律第123号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定による申出について、新令第47条の3の規定は 改正法 附則第4条第2項の規定による積立金の移換について、新令第47条の四及び第47条の5の規定は改正法附則第4条第2項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第47条の2第1項中「組合」とあるのは「組合(の施行の日前に退職した者に係る申出にあつては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第2項中「地方団体関係団体職員共済組合࿸以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第123号)附則第4条第1項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なつた者」と読み替えるものとする。

附 則(1966年7月30日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年9月29日政令第329号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 施行令 」という。第11条第3号 《定足数 第11条 組合会は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度 の改正規定1966年12月1日

2号 附則第53条の7を附則第53条の11とし、同条の前に4条を加える改正規定中附則第53条の9第1号及び第53条の10第1項及び第3項(同条第1項の規定を準用する部分に限る。)に係る部分並びに 施行令 附則第61条の改正規定並びに附則第3条及び 第6条第1項 《法第3条第2項の規定により二以上の市の職…》 員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定1967年1月1日

2条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 並びに改正後の 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の8第1項から第3項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の 年金 条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第123号)附則第5条第1項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。

2項 前項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3条

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 新令 附則第53条の10第1項の規定により新令附則第53条の9第1号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1967年1月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 。以下「 政令第154号 」という。)附則第13条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(1966年政令第328号)による改正後の政令第154号附則第13条に定める基準に従い改正されたものとする。

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 政令第154号 附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 前条第2項の規定は、第1項の規定により新たに支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金について準用する。

4条

1項 前条(第1項後段を除く。)の規定は、 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 新令 附則第53条の10第2項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者について準用する。この場合において、前条第1項中「1967年1月」とあるのは、「1966年10月」と読み替えるものとする。

5条 (琉球政府等の職員であつた期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の8第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定を適用するとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、1966年10月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定する。

2項 附則第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する共済法、施行法若しくはの規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を 控除 した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

6条

1項 前条の規定は、更新組合員等が1967年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 施行法 第7条の2第2項 《2 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりそ施行法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第1項の規定を適用するとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「1966年10月」とあるのは、「1967年1月」と読み替えるものとする。

2項 前条の規定は、更新組合員等が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 施行法 第7条の2第2項 《2 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりそ施行法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第2項の規定を適用するとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

7条 (琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

1項 附則第5条の規定は、更新組合員等が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 施行法 及び奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 特別措置に関する政令 1955年政令第298号第2条 《恩給 元南西諸島官公署職員等の身分、恩…》 給等の特別措置に関する法律1953年法律第156号第4条第1項又は第10条の2の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員別表第3に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の の二又はこれに相当する退職 年金 条例の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

8条

1項 附則第5条第1項及び第3項の規定は、更新組合員等が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》 期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規施行法第55条第1項において準用する場合を含む。並びに 新令 附則第53条の14第2項及び第3項の規定を適用するとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

附 則(1966年12月26日政令第393号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月31日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

1条の2 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律(以下「 改定法 」という。)附則第5条第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第56条第1項各号に掲げる者とする。

2条 (公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)

1項 改定法 附則第8条第3項(同法附則第9条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第4条第1項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であつた者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなつた際の障害の程度が傷病 年金 又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であつたとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなつた者とする。

2項 改定法 附則第8条第3項に規定する政令で定める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病 年金 又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあつてはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。

1号 施行法 第23条第1項第1号 《第14条の規定は、同条に規定する更新組合…》 員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。 の期間同号に掲げる金額の15分の1に相当する金額

2号 施行法 第23条第1項第2号 《第14条の規定は、同条に規定する更新組合…》 員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。 の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数1年につき旧市町村共済法に係る共済法の 給料 年額(施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額をいう。次号において同じ。)の100分の0・75に相当する金額

3号 施行法 第23条第1項第2号 《第14条の規定は、同条に規定する更新組合…》 員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。 の期間のうち同法第2条第1項第23号に規定する共済 控除 期間当該期間の年数1年につき旧市町村共済法に係る共済法の 給料 年額の120分の0・5に相当する金額

4号 施行法 第23条第1項第3号 《第14条の規定は、同条に規定する更新組合…》 員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。 の期間当該期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)1年につき新法の 給料 年額(施行法第2条第1項第33号に規定する新法の給料年額をいう。)の100分の1・4に相当する金額

3項 前項各号の期間のうちに、 改定法 の公布の日前に給付事由の生じた退職1時金の基礎となつた期間(退職1時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。

4項 第2項第2号の期間のうち、 施行法 第64条第2項に規定する厚生 年金 保険の被保険者であつた期間のうち職員であつた期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の0・七五」とあるのは、「100分の0・六」とする。

5項 第2項の場合において、同項第1号から第3号までの期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第4号の期間に加算するものとする。

3条 (施行日以後に増加退隠料等を受けた期間を有する者に関する経過措置)

1項 改定法 附則第9条第10項に規定する政令で定める額は、 第86条第1項第1号 《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》 の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による障害 年金 又は法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の2分の1に相当する額とする。

2項 施行法 第2条第1項第55号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する国の更新組合員( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下この項において「 国の施行法 」という。第41条第1項 《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》 給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 各号に掲げる者を含む。附則第5条において「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について 改定法 附則第9条第10項の規定を適用する場合には、同項中「1962年12月1日」とあるのは、「1959年1月1日( 国の施行法 第42条第1項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年10月1日)」とする。

3項 改定法 附則第9条第1項又は第2項の規定による申出があつた者につき、 第76条第1項 《この法律による退職等年金給付は、次に掲げ…》 る給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 の規定の適用により公務による障害 年金 に代えて退職年金(減額退職年金を含む。以下同じ。)を支給することとなつた場合において、その年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を 控除 するものとする。

4項 改定法 附則第9条第10項の規定による遺族 年金 の支給額からの 控除 は、同項に規定する増加退隠料の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで行なうものとする。

4条

1項 改定法 附則第9条第1項又は第2項の規定による申出があつた者につき退職 年金 又は障害年金を支給する場合において、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料(普通恩給を含む。以下この条において同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。次項において同じ。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る退隠料の額(次項において「 退隠料受給額 」という。)に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を 控除 するものとする。

2項 改定法 附則第9条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた者につき遺族 年金 を支給する場合において、当該遺族年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料を受けていた組合員であつた期間があるときは、 退隠料受給額 前項の規定によりすでに 控除 された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。

5条 (国の更新組合員等であつた組合員の公務による障害年金等の改定に関する取扱い)

1項 国の更新組合員等であつた組合員につき、 施行法 第55条第1項 《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》 8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である において準用する同法第25条及び第34条並びに 改定法 附則第9条第8項において準用する同法附則第8条第3項の規定を適用する場合には、その者が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利につき1967年度以後における国家公務員共済組合等からの 年金 の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)附則第10条第1項の規定によつてした申出は、改定法附則第9条第1項の規定によつてした申出とみなす。

6条 (増加退隠料等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)

1項 改定法 附則第9条第1項、第2項又は第4項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族が、これをすることができる最初の申出期間内にするものとする。

附 則(1967年8月14日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。

附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《代理 組合会の議員は、病気その他やむを…》 得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席 までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(1967年9月30日政令第320号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 旧令 附則第53条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する旧令附則第53条の7第1項ただし書の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間が 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の8第1項から第3項までの規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び 新令 の規定により、1967年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

4条

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 旧令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項後段の規定により 年金 条例職員期間に通算しないこととされていた期間が 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 の規定及び 新令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項後段の規定によりその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1967年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

5条

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば、 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 の規定及び 新令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 地方自治法 第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1967年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6条 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算に伴う長期給付の改定に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に法又は 施行法 の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)の組合員期間の計算につき施行法第7条の2第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び 新令 附則第53条の8第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、1967年10月分以後、これらの年金の額を改定する。

7条

1項 前条の規定は、 施行日 の前日において現に法又は 施行法 の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る 更新組合員等 の組合員期間の計算につき施行法第7条の2第2項(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第2項(新令附則第53条の9第3号に係る分に限る。)の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。

8条 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

1項 附則第6条の規定は、 施行日 の前日において現に法又は 施行法 の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第7条第1項第1号ニ(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び 旧令 附則第53条の14第1項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る 更新組合員等 の組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第1号ニ及び 新令 の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 特別措置に関する政令 等の一部を改正する政令(1967年政令第318号)による改正後の 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 1955年政令第298号第2条の2 《 奄美群島の区域において琉球政府等の職員…》 として在職した者で、1953年12月25日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数元南西諸島 の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。

9条

1項 附則第6条の規定は、 施行日 の前日において現に法又は 施行法 の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第7条第1項第3号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び 旧令 附則第53条の14第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る 更新組合員等 の組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第3号及び 新令 の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。

10条 (公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)

1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、1967年10月分以後の同項の規定に係る障害 年金 について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1967年10月19日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1968年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年9月30日政令第291号) 抄

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年12月14日政令第335号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 第2条第2号 《職員 第2条 常時勤務に服することを要す…》 る地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号 又は 第44条第2号 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 第44条 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度におい の規定は、この政令の施行前においてこれらの規定の適用を受けていた者に 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。

3項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の14の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1968年12月27日政令第343号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の四及び第53条の5第1項の改正規定、同令附則第53条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 までの規定は、1969年1月1日から施行する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 旧令 附則第53条の5第1項ただし書の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間が 施行法 第3条の3第2項第1号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の5第1項及び第2項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び 新令 の規定により、1969年1月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

4条

1項 前条の規定は、 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)による 改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 改正前の法律第155号 」という。)附則第42条第1項第3号の規定に相当する恩給組合条例の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間が 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び 新令 附則第53条の8の2の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

5条 (除算されていた外国政府職員等であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への算入に伴う長期給付の改定に関する経過措置)

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者で1968年12月31日において現に 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号又は施行法の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するものの組合員期間の計算につき、次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び 新令 の規定により、1969年1月分以後、これらの年金の額を改定する。

1号 施行法 第7条の2第1項第1号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例同法第55条第1項において準用する場合を含む。並びに 新令 附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定

2号 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例同法第55条第1項において準用する場合を含む。並びに 新令 附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定

附 則(1968年12月27日政令第344号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 前項の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、1968年10月分以後の同項の規定による障害 年金 について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 までの規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日政令第296号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の八、 第53条 《団体組合員に係る長期給付等の取扱い 地…》 方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員法第144条の3第3項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第65条において同じ。に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第1条、第 の九及び第53条の10の規定は1969年10月1日から、 新令 第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の三及び附則第75条の4の2の規定は同年11月1日から適用する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号又は第10号に規定する基準に従つてされた退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の通算に伴う経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 旧令 附則第53条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する旧令附則第53条の7第1項ただし書の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間が 施行法 第3条の3第2項第4号 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 並びに 新令 附則第53条の8第1項及び第2項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、1969年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の15分の一(退職年金条例の遺族年金にあつては、30分の一)に相当する額を 控除 した額とする。

2項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 新令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第4号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1969年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。

3項 1969年9月30日において現に 地方公務員等共済組合法 以下「」という。又は 施行法 の規定により退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)の組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなる場合には、施行法及び 新令 の規定により、同年10月分以後、これらの年金の額を改定する。この場合において、当該組合員期間に算入されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、第1項後段の規定を準用する。

1号 施行法 第7条の2第1項第4号 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例同法第55条第1項において準用する場合を含む。並びに 新令 附則第53条の8第3項において準用する同条第1項及び第2項

2号 施行法 第7条の2第2項 《2 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりそ同法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第2項(新令附則第53条の9第4号に係る分に限る。

3号 施行法 及び 新令 の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 特別措置に関する政令 の一部を改正する政令(1969年政令第290号)による改正後の 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 1955年政令第298号第2条の2 《 奄美群島の区域において琉球政府等の職員…》 として在職した者で、1953年12月25日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数元南西諸島 の規定又はこれに相当する退職 年金 条例の規定

4条 (未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)

1項 前条第2項前段の規定は、 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 新令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合について準用する。

5条 (琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び 新令 附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第3号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 地方自治法 第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1969年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とし、第1項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第295号)附則第2項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、法及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該恩給組合条例の規定による退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6条 (年額が改定された年金の支給に関する経過措置)

1項 附則第3条第1項若しくは第2項(附則第4条において準用する場合を含む。又は前条第1項の規定により 年金 額を改定された退隠料(増加退隠料又は公務傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この項において同じ。又は退職年金条例の遺族年金(又は子に係るものを除く。以下この項において同じ。)については、 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則第17条の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。前条第1項の規定により新たに支給されることとなつた退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金についても、同様とする。

2項 前項の規定は、附則第3条第3項の規定により 年金 額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。

8条 (公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、1969年10月分以後の同項の規定による障害 年金 について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1970年3月30日政令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

2条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)

1項 1967年度及び1968年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 44年 改正法 」という。)附則第11条第4項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める 控除 は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。

1号 退職 年金 、減額退職年金又は障害年金44年 改正法 附則第11条第4項の退隠料の額の総額(すでに 控除 を受けた額があるときは、その額を控除した額とする。次号において「 退隠料受給額 」という。)に相当する額

2号 遺族 年金 退隠料受給額からすでに 控除 した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額

3条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)

1項 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)で 44年改正法 附則第8条第1項又は第2項の申出があつたものに係る遺族 年金 については、施行法第40条の2の規定は、適用しない。

2項 44年改正法 附則第8条第4項に規定する者の遺族に遺族 年金 を支給する場合には、前条の規定に準じ 控除 を行なうものとする。

4条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第3項の規定は、同法附則第9条第1項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害 年金 を受ける権利を有した者について準用する。

2項 前項に規定する者に係る同項において準用する 44年改正法 附則第11条第3項の退職 年金 の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を1時に支給する。

3項 44年改正法 附則第9条第1項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの 更新組合員等 であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)に併給される退隠料(普通恩給を含む。)の支給を受けていた者又はその遺族に退職 年金 、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ 控除 を行なうものとする。

5条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第1項の規定により支給されることとなる退職 年金 の額が、 施行日 の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出をしなかつたとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を 控除 した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。

2項 44年改正法 附則第11条第1項の規定に該当する者のうち1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律(1967年法律第105号。以下「 42年 改定法 」という。)附則第8条第4項又は第9条第8項において準用する同法第4条第3項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。

3項 44年改正法 附則第11条第1項の規定に該当する者に係る同条第3項の退職 年金 の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を1時に支給する。

4項 44年改正法 附則第11条第1項に規定する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても 施行法 又は 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)の規定により障害 年金 を受ける権利を有するものについては、44年改正法附則第11条第1項、同条第3項、第1項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前3項の規定を適用する。

6条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に 施行法 第2条第1項第12号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 公務遺族年金 若しくは同項第44号に規定する公務扶助料又は 恩給法 1923年法律第48号第73条第1項第3号 《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》 族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき に規定する扶助料に相当する退職 年金 条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「 公務遺族年金等 」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から60日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。

2項 前項の申出があつたときは、当該申出に係る 公務遺族年金 等を受ける権利は、 施行日 の前日において消滅するものとする。

3項 第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る者につき、 施行法 及びの規定を適用するとしたならば、新たに遺族 年金 を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1970年4月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

4項 前項の規定により改定される 年金 の額が、 施行日 の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する 公務遺族年金 等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。

5項 第1項の申出があつた者のうち 施行日 の前日までの 更新組合員等 であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者の遺族に遺族 年金 を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ 控除 を行なうものとする。

6項 前条第2項の規定は、第3項の規定により新たに遺族 年金 を支給する場合について準用する。

7項 第2項に規定する 公務遺族年金 等を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該公務遺族年金等を受ける権利につき 民法 1896年法律第89号)の保証債務と同1の債務を負う。

7条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第1項に規定する申出があつた 更新組合員等 であつた者の遺族( 42年改定法 附則第9条第4項又は第5項の規定により退職 年金 条例の遺族年金を受けることを希望しない旨の申出をした遺族を含む。)で 施行日 の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものについては、1970年4月分から、その者の遺族年金の額を 施行法 及びの規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定後の年金額とする。

2項 前項に規定する者には、 44年改正法 附則第9条第2項の規定の例に準じて算定した増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が1時に支給する。

3項 第1項に規定する者に遺族 年金 を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ 控除 を行なうものとする。

4項 附則第4条第1項及び第2項の規定は、第1項に規定する者について準用する。

8条 (国の更新組合員等であつた組合員に関する措置)

1項 施行法 第2条第1項第55号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する国の更新組合員( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下「 国の施行法 」という。第41条第1項 《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》 給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 各号に掲げる者を含む。以下「国の 更新組合員等 」という。)であつた組合員について 44年改正法 附則第8条第4項(同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。又は同法附則第11条第4項の規定を適用する場合には、これらの規定中「施行法の施行の日」とあるのは、「1959年1月1日( 国の施行法 第42条第1項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年10月1日)」とする。

2項 国の 更新組合員等 であつた組合員につき、 44年改正法 附則第8条及び 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。 の規定を適用する場合には、その者が1967年度及び1968年度における 旧令 による共済組合等からの 年金 受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1969年法律第92号)附則第8条第1項又は 第10条第1項 《理事長は、組合会を招集しようとするときは…》 、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 の規定によつてした申出は、44年改正法附則第8条第1項又は 第10条第1項 《理事長は、組合会を招集しようとするときは…》 、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 の規定によつてした申出とみなす。

9条 (警察監獄職員である職員であつた更新組合員等であつた者に係る退職年金等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に 44年改正法 第4条の規定による改正前の 施行法 第57条第4項の規定の適用を受けた退職 年金 、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者につき、施行法及びの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、1970年4月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。

附 則(1970年4月1日政令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月30日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 までの規定は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年9月29日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法 施行令 第18条第1項 《構成組合は、災害給付積立金法第36条第1…》 項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準報酬等合計額標準報酬の月額 の改正規定は、1971年4月1日から施行する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 施行法 第3条の3第3項 《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》 礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給 及び改正後の 地方公務員等共済組合法 施行法(以下「 新令 」という。)附則第53条の10第1項の規定により 新令 附則第53条の9第1号に掲げる期間がその者の 年金 条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1970年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により新たに支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

4条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第2項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第1項の規定を適用するとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、1970年10月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する共済法、施行法若しくはの規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3の2第2項の規定の例により算定した額とする。

附 則(1970年12月19日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月28日政令第350号)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1971年6月24日政令第205号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月25日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。

附 則(1971年9月27日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法 施行令 第41条第10号 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 第41条 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の三、第51条の2第1項、附則第75条の4の二、附則第75条の五及び附則第75条の6の改正規定は、同年11月1日から施行する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 又は第3項並びに改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の5第1項及び第2項、附則第53条の6第1項及び第2項若しくは附則第53条の8の2第1項及び第2項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の 年金 条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び 新令 又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1971年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

1号 旧令 附則第53条の5第1項ただし書(旧令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)による 改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第42条第1項ただし書の規定に相当する 恩給組合条例 の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間

2号 新令 附則第53条の5第1項(新令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。)、附則第53条の6第2項又は附則第53条の8の2第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

3号 新令 附則第53条の9第1号に掲げる期間

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族年金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

4条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職 年金 又は遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び 新令 の規定により、1971年10月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

1号 新令 附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項

2号 新令 附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項

3号 新令 附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項

4号 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第1項

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する共済法、施行法若しくはの規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。

5条 (自治省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、1971年11月1日前に退職した者に係る退職 年金 等の最低保障額の調整及び通算退職年金の額の改定につき必要な経過措置については、同日以後に退職する者に係る退職年金等の額との均衡を考慮して、自治省令で定める。

附 則(1972年4月28日政令第117号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う 特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年7月20日政令第286号) 抄

1項 この政令は、下水道事業センターの施行の日(1972年7月22日)から施行する。

附 則(1972年9月26日政令第340号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第356号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の2の二、附則第53条の八、附則第53条の9第3号、附則第53条の10第2項及び附則第59条の二(琉球政府等の職員又は琉球諸島民政府職員に係る部分に限る。)の規定は、1972年5月15日から適用する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正並びに 旧令 附則第53条の3第8号から第10号までに規定する基準に従つてされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 特別措置に関する政令 1955年政令第298号第2条 《恩給 元南西諸島官公署職員等の身分、恩…》 給等の特別措置に関する法律1953年法律第156号第4条第1項又は第10条の2の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員別表第3に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の 及び 第2条の2 《 奄美群島の区域において琉球政府等の職員…》 として在職した者で、1953年12月25日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数元南西諸島 の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 又は第3項並びに 新令 附則第53条の5第1項及び第2項、附則第53条の6第1項、附則第53条の7第1項及び第2項、附則第53条の8の2第1項及び第2項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の 年金 条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1972年10月分以後(第3号に掲げる期間のうち新令附則第53条の9第3号に掲げる期間に係るものにあつては、同年5月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

1号 新令 附則第53条の5第1項(新令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。又は附則第53条の8の2第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

2号 旧令 附則第53条の7第1項又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号)による 改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条の2第1項の規定に相当する 恩給組合条例 の規定により 年金 条例職員期間に加えないこととされていた期間

3号 新令 附則第53条の9第1号又は第3号に掲げる期間

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

4条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び 新令 の規定により、1972年10月分以後(新令附則第53条の9第3号に掲げる期間に係るものにあつては、同年5月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

1号 新令 附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項

2号 新令 附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項

3号 新令 附則第53条の7第3項において準用する同条第1項及び第2項

4号 新令 附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項

5号 新令 附則第53条の10第3項において準用する同条第1項及び第2項

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する共済法、施行法若しくはの規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。

5条

1項 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 又は 第7条の2第1項 《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》 員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例 並びに 旧令 附則第53条の四、附則第53条の八及び附則第59条の2の規定により条例在職年の計算上奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての期間を 恩給組合条例 の規定による 年金 条例職員期間に加えられた者に係る退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金又は退職年金若しくは遺族年金で、1972年5月15日前の退職(死亡を含む。)に係るものについては、 新令 附則第53条の四、附則第53条の八及び附則第59条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1972年9月30日政令第365号)

1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1972年10月2日)から施行する。

附 則(1973年6月29日政令第173号)

1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年6月29日政令第175号)

1項 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第299号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第9条の改正規定は、1974年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第5条の規定は、1973年4月1日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第53条の4第2号及び第53条の8の3の規定は、1972年5月15日から適用する。

4項 新令 附則第72条の6第1項第1号の規定は、1973年11月分以後の給付について適用する。

5項 新令 附則第72条の6第1項第2号の規定は、1973年10月分以後の給付について適用する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 又は第3項及び 新令 附則第53条の6第1項、附則第53条の8の3第1項、附則第53条の8の4第1項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の 年金 条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18第3項 《3 第1項の規定は、公務員であつた者、都…》 道府県の職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。をいう。以下本項において同じ。であつた者又は において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、1973年10月分以後(第2号に掲げる期間に係るものにあつては、1972年5月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

1号 新令 附則第53条の6第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

2号 新令 附則第53条の8の3第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

3号 新令 附則第53条の8の4第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

4号 新令 附則第53条の9第1号に掲げる期間

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

4条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び 新令 の規定により、1973年10月分以後(新令附則第53条の8の3第3項において準用する同条第1項に規定する期間に係るものにあつては、1972年5月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

1号 新令 附則第53条の4第2号並びに附則第53条の8の3第3項において準用する同条第1項及び第2項

2号 新令 附則第53条の4第3号並びに附則第53条の8の4第3項において準用する同条第1項及び第2項

3号 新令 附則第53条の6第2項において準用する同条第1項

4号 新令 附則第53条の9第1号及び附則第53条の10第3項において準用する同条第1項

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 以下「 共済法 」という。)、施行法若しくはの規定による退職1時金若しくは障害1時金若しくは共済法若しくは 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 48年法律第75号 」という。)第2条若しくは 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。

5条 (退職年金等の最低保障額の調整等)

1項 1973年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による退職 年金 、障害年金又は遺族年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で 48年法律第75号 附則第2条第1項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは1時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。

2項 1973年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による減額退職 年金 を受ける権利を有する者が、退職給与金又は1時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば 48年法律第75号 附則第2条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第81条の規定により算定した額とする。

3項 前2項の規定は、附則第1条第4項の規定の適用に係る 年金 の額の調整について準用する。

6条 (特例年金等の給付に伴う調整等)

1項 48年法律第75号 附則第3条第3項に規定する政令で定めるものは、1973年9月30日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。

2項 前項に規定する者が 48年法律第75号 の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の以下「 旧法 」という。第72条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 若しくは 第98条 《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》 公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、 又は 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の規定による弔慰金、遺族 年金 若しくは遺族1時金又は死亡1時金(以下「 特例年金等 」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第72条、第93条又は第99条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡1時金(以下「 新法の年金等 」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 特例年金等 旧法 第72条、第93条又は第99条の規定による弔慰金、遺族 年金 又は死亡1時金である場合当該 新法の年金等 は、支給しない。

2号 特例年金等 旧法 第98条の規定による遺族1時金である場合当該 新法の年金等 のうち 第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の規定による遺族 年金 以下「 新法の遺族年金 」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該 新法の遺族年金 の額が当該遺族1時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族1時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族1時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族1時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。

3項 48年法律第75号 の施行の日の前日において現に第179条第3項に規定する 団体共済組合員 以下「 団体共済組合員 」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなつた者が同日後に死亡した場合において、 旧法 の規定を適用するとしたならば、旧法第202条において準用する旧法第93条若しくは第98条又は第99条の規定による遺族 年金 若しくは遺族1時金又は死亡1時金の支給を受けることとなる者(法第202条において準用する法第93条又は第99条の規定による遺族年金又は死亡1時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族1時金又は死亡1時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。

附 則(1974年3月27日政令第68号) 抄

1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。

附 則(1974年6月4日政令第196号)

1項 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(1974年6月5日)から施行する。

附 則(1974年6月13日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 までの規定は、1974年6月15日から施行する。

附 則(1974年6月25日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《代理 組合会の議員は、病気その他やむを…》 得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席 までの規定は、1974年8月1日から施行する。

附 則(1974年8月31日政令第303号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法 施行令 第41条第11号 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 第41条 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる を削る改正規定並びに同令第51条の2第1項及び附則第75条の6の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

3条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)附則第53条の5第1項、第53条の6第1項又は第53条の8第1項の規定によりその者の 年金 条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び 新令 の規定の例により、1974年9月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

1号 新令 附則第53条の5第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

2号 新令 附則第53条の6第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

3号 新令 附則第53条の8第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

4条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び 新令 の規定により、1974年9月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

1号 新令 附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項

2号 新令 附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項

3号 新令 附則第53条の8第3項において準用する同条第1項及び第2項

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者( 第83条第1項 《退職等年金給付の受給権者が死亡したためそ…》 の受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。

1号 退職給与金

2号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 次号において「 共済法 」という。)、施行法又はの規定による退職1時金又は障害1時金

3号 共済法 又は1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1973年法律第75号)第2条若しくは 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定による改正前の法若しくは 施行法 の規定による遺族1時金

5条 (外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。)が1974年9月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 第40条 《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》 「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、 に規定する組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第3号(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。及び 新令 附則第53条の13の2の規定を適用するとしたならば退職 年金 、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。

附 則(1975年7月25日政令第228号)

1項 この政令は、下水道事業センターの一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年9月1日)から施行する。

附 則(1975年11月20日政令第330号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 の二、附則第53条第1項、第2項及び第6項、附則第59条の二、附則第59条の3の二、附則第59条の3の3第1項及び第2項並びに附則第59条の3の5第1項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。

3条 (資金の運用の特例に関する経過措置)

1項 新令 附則第7条、附則第8条及び附則第75条の4の規定は、1975年4月1日以後に開始する事業年度以後の事業年度において資金を地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用すべき場合について適用する。

4条 (退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の3第6号に規定する基準に従つてされた 恩給法 1923年法律第48号第58条 《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》 するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ ノ4第1項の規定に相当する退職 年金 条例の規定の改正は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

5条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)

1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 新令 附則第53条の8の4第1項の規定により新たに 年金 条例職員期間に加えることとされた期間が 施行法 第3条の3第2項 《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》 例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上 及び新令附則第53条の8の4第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、1975年8月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、 地方自治法 施行令 の一部を改正する政令(1959年 政令第154号 )附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。

4項 第1項の規定により支給される退隠料又は退職 年金 条例の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。及び 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。

6条

1項 施行法 第2条第1項第10号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項並びに 新令 附則第53条の8の4第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば、退職 年金 若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、1975年8月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定により新たに退職 年金 又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同1の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者( 第83条第1項 《退職等年金給付の受給権者が死亡したためそ…》 の受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。

1号 退職給与金

2号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 次号において「 共済法 」という。)、施行法又はの規定による退職1時金又は障害1時金

3号 共済法 又は1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1973年法律第75号)第2条若しくは 第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の規定による改正前の法若しくは 施行法 の規定による遺族1時金

附 則(1976年3月26日政令第34号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月30日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 附則第52条の三及び附則第75条の5の改正規定並びに附則第7条の規定公布の日

2号 第26条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第30条第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等以下この条において「未納掛金等」という。の金額が、当該未納掛金等について法 の次に1条を加える改正規定、 第50条の2 《 任意継続組合員に係る法第56条第1項、…》 第57条の3第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2第1項、第58条の3第1項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条の規定による給付は、同1の病気 から 第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の四までに係る改正規定、附則第53条第1項、第2項及び第6項の改正規定(「12,000円」を「19,800円」に、「6,000円」を「9,900円」に改める部分に限る。)、附則第53条の2の2第1項の改正規定、附則第72条の6の改正規定(同条第2項第1号の改正規定中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第41条 《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》 長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条 及び別表第2に係る部分、附則第72条の6第3項に1号を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定中施行法第41条に係る部分を除く。)、附則第75条の4の2の改正規定並びに附則第4条の規定1976年8月1日

2条 (任意継続掛金等に関する経過措置)

1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第18条第2項の規定は、1976年7月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年6月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条第5項 《5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額…》 は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第113条第2項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定 の規定は、1977年度の掛金から適用し、1976年度までの掛金については、なお従前の例による。

3項 1977年度の掛金に関しては、 新令 第28条第5項 《5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額…》 は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第113条第2項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定 中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(1976年4月から6月までの各月の初日に係るものについては、 第40条第9号 《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》 特例に係る取扱い 第40条 法第140条第1項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。 に規定する退職時の 給料 )」とする。

4項 新令 第47条の8第2項及び第3項の規定は、1976年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

5項 1976年7月から1977年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る 新令 第47条の8第2項第2号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。

6項 新令 第47条の9第1項の規定は、1976年7月1日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。

7項 新令 第47条の10第1項の規定は、1976年7月1日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。

3条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 新令 第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 の二、附則第53条第1項、第2項及び第6項(次条に規定するものを除く。)、附則第58条の六、附則第59条の3の二、附則第59条の3の3第1項及び第2項並びに附則第59条の3の5第1項の規定は、1976年7月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年7月分以後適用する。

4条

1項 新令 第26条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第30条第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等以下この条において「未納掛金等」という。の金額が、当該未納掛金等について法 の二、 第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の二、 第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の四、附則第53条第1項、第2項及び第6項(これらの項の表の中欄に掲げる字句のうち「19,800円」を当該下欄に掲げる字句に読み替える部分に限る。並びに附則第75条の4の2の規定は、1976年8月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。

5条

1項 1976年7月1日から同月31日までの間における 新令 の規定の適用については、新令附則第53条の3第5号の六中「 51年法律第51号 」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1976年法律第51号。以下「51年法律第51号」という。)」と、新令附則第58条の6第2号中「 旧令 特別措置法の 年金 」とあるのは「 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「 殉職年金等 」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第2条第1項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「 殉職年金等 」という。)」とする。

6条 (長期在職者の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 組合員に係る1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1976年法律第53号。以下「 51年法律第53号 」という。)附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 の規定による扶助料又は 施行法 第2条第1項第2号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 退職年金条例 以下「 退職 年金 条例 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令 による共済組合等からの 年金 受給者のための特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 施行法 第2条第1項第50号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 国の旧法 以下「 国の 旧法 」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「 国の年金額 改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 国の旧法 の規定による遺族 年金 又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 の規定による遺族 年金 の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法 第3条の9において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

5号 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 )の規定による遺族 年金 施行法 第63条第1項 《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》 の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上 又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2項 団体共済組合員 に係る 51年法律第53号 附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前項第1号から第4号までに掲げる場合

2号 地方公務員等共済組合法 第11章及び第12章を除く。)、 施行法 第13章及び第13章の2を除く。)、 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の 共済法 、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定による遺族 年金 その額が 地方公務員等共済組合法 第97条 《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》 にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1 の二又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

附 則(1976年7月27日政令第201号)

1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1976年9月30日政令第260号) 抄

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

2項 改正後の第47条の10の規定は、1976年7月1日から同年9月30日までの間に 地方公務員等共済組合法 第144条の3第2項 《2 団体職員についてこの法律を適用する場…》 合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第6 に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。

附 則(1977年6月7日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第53条の2の3の改正規定、附則第53条の3第8号の次に1号を加える改正規定、附則第53条の7第1項の改正規定、附則第59条の2の改正規定( 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の7第1項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第59条の3第1項に1号を加える改正規定及び附則第72条の6第3項に1号を加える改正規定は、1977年8月1日から施行する。

2条 (最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正後の 第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 の二、第26条の4第2項、附則第53条第1項、第2項及び第6項、附則第59条の3の二、附則第59条の3の3第1項及び第2項、附則第59条の3の5第1項並びに附則第72条の3第1項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1977年4月分以後適用する。

3条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 組合員に係る1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1977年法律第65号。以下「 52年法律第65号 」という。)附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 の規定による扶助料又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第2号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 退職年金条例 以下「 退職 年金 条例 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令 による共済組合等からの 年金 受給者のための特別措置法(1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 施行法 第2条第1項第50号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 国の旧法 以下「 国の 旧法 」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 国の年金額 改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 国の旧法 の規定による遺族 年金 又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 の規定による遺族 年金 の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法 第3条の十若しくは第3条の10の2において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

5号 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 )の規定による遺族 年金 施行法 第63条第1項 《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》 の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上 又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2項 団体共済組合員 に係る 52年法律第65号 附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前項第1号から第4号までに掲げる場合

2号 地方公務員等共済組合法 第11章及び第12章を除く。)、 施行法 第13章及び第13章の2を除く。)、 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の 共済法 、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定による遺族 年金 その額が 地方公務員等共済組合法 第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

附 則(1977年11月25日政令第310号)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。

附 則(1978年5月31日政令第210号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第58条の4第1項第1号及び第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、附則第58条の5第3項、附則第67条の3第1項及び第3項、附則第67条の4第3項、附則第67条の5第1項第1号及び第4項、附則第67条の6第3項、附則第67条の7第1項及び第3項並びに附則第75条の4の3第1項第1号及び第2項の改正規定並びに附則第3条の規定は、1978年6月1日から施行する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)

1項 改正後の第26条の4第2項第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1978年4月分以後適用する。

3条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

1項 改正後の附則第58条の4第1項第1号、附則第58条の5第3項、附則第67条の3第1項及び第3項、附則第67条の4第3項、附則第67条の5第1項第1号及び第4項、附則第67条の6第3項、附則第67条の7第1項及び第3項並びに附則第75条の4の3第1項第1号及び第2項の規定は、1978年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。

4条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 組合員に係る1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1978年法律第59号。以下「 53年法律第59号 」という。)附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第2号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 退職年金条例 以下「 退職 年金 条例 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令 による共済組合等からの 年金 受給者のための特別措置法(1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 施行法 第2条第1項第50号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 国の旧法 以下「 国の 旧法 」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 国の年金額 改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 国の旧法 の規定による遺族 年金 又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 の規定による遺族 年金 の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法 第3条の十一若しくは第3条の11の2において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

5号 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 )の規定による遺族 年金 施行法 第63条第1項 《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》 の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上 又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2項 団体共済組合員 に係る 53年法律第59号 附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前項第1号から第4号までに掲げる場合

2号 地方公務員等共済組合法 第11章及び第12章を除く。)、 施行法 第13章及び第13章の2を除く。)、 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の 共済法 、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定による遺族 年金 その額が 地方公務員等共済組合法 第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

附 則(1979年6月26日政令第198号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1979年9月26日政令第261号)

1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。ただし、附則第53条の3第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第320号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。ただし、第26条の4第2項第4号の改正規定、附則第53条の14の5第4項を削る改正規定、附則第53条の14の6の改正規定、同条を附則第53条の14の7とし、附則第53条の14の5の次に1条を加える改正規定、附則第58条の4第3項及び附則第67条の5第3項の改正規定、附則第72条の2第5項に1号を加える改正規定、附則第72条の5の改正規定(同条第5項の改正規定中「で15年」を「で15年(公務による廃疾 年金 にあつては、新法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第7項の改正規定中「なつた日」と」の下に「、前条第2項中「、法附則第18条の7第1項の規定による1時金又は 48年法律第75号 附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる48年法律第75号第2条の規定による遺族1時金」とあるのは「又は法附則第18条の7第1項の規定による1時金」と」を加える部分を除く。)、附則第72条の6第1項第1号の改正規定並びに同条第6項の改正規定(「同項第3号に掲げる」を削る部分を除く。並びに次項、次条、附則第4条、 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 及び 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定、附則第8条の規定(「第93条の4第1項及び第2項第2号」を「第93条の四」に、「9,900円」を「、19,800円」に、「附則第75条の4の二」を「附則第75条の4の三」に改める部分を除く。並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号の規定並びに次条及び附則第7条の規定1979年4月1日

2号 新令 附則第53条の14の七及び第58条の4第3項の規定並びに附則第4条第1項の規定1979年6月1日

3号 新令 附則第67条の5第3項の規定及び附則第4条第2項の規定1979年10月1日

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)

1項 新令 第26条の4第2項第4号並びに新令附則第72条の6第1項第1号及び同条第6項の規定は、1979年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (給付の制限に関する経過措置)

1項 新令 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 第52条 《主務省令への委任 第46条から前条まで…》 に定めるもののほか、法第144条の2の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に退職した者の当該退職に係る長期給付について適用し、同日前に退職した者の当該退職に係る長期給付については、なお従前の例による。

4条 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)

1項 新令 附則第58条の4第3項の規定は、1979年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

2項 新令 附則第67条の5第3項の規定は、1979年10月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。

5条 (国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)

1項 組合員又は組合員であつた者が、 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 に規定する国家公務員共済組合(次項において「 国の組合 」という。)の組合員となり同法の規定による退職 年金 又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1979年法律第73号 。以下「 1979年法律第73号 」という。)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる返還1時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

2項 国の組合 の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が1967年度以後における国家公務員共済組合等からの 年金 の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)による改正前の 国家公務員共済組合法 第80条第2項 《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》 して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき の退職1時金の支給を受けた者であるときにおける 1979年法律第73号 附則第5条第1項又は附則第7条第2項若しくは第4項の規定によりその例によることとされる1979年法律第73号による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下「 1979年改正前の法 」という。)の規定による通算退職年金、返還1時金又は死亡1時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

6条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う経過措置)

1項 1979年法律第73号 附則第9条の規定の適用により、1979年4月分から同年12月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等( 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 第115条 《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》 支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい 及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

7条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 組合員に係る 1979年法律第73号 附則第16条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第2号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 退職年金条例 以下「 退職 年金 条例 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令 による共済組合等からの 年金 受給者のための特別措置法(1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 施行法 第2条第1項第50号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 国の旧法 以下「 国の 旧法 」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 国の年金額 改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 国の旧法 の規定による遺族 年金 又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第2条第1項第3号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する 共済法 の規定による遺族 年金 の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法 第3条の十二若しくは第3条の12の2において準用する国の年金額改定法第1条の12第4項前段若しくは第1条の12の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

5号 国家公務員共済組合法 の規定による遺族 年金 施行法 第63条第1項 《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》 の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上 又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2項 団体共済組合員 に係る 1979年法律第73号 附則第16条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前項第1号から第4号までに掲げる場合

2号 第11章及び第12章を除く。)、 施行法 第13章及び第13章の2を除く。)、 国家公務員共済組合法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の 共済法 、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定による遺族 年金 その額が法第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

附 則(1980年5月31日政令第154号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、附則第30条の二並びに附則第72条の6第1項第1号及び同条第6項の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1980年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)

1項 新令 第26条の4第2項第4号の規定は、1980年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる給料に関する規定の改正に伴う長期給付に係る給料の特例に関する経過措置)

1項 新令 附則第30条の2の規定は、1978年4月1日から1980年3月31日までの間に給付事由が生じた 年金 たる給付についても、同年4月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる 給料 について適用し、同年3月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。

4条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1980年法律第77号)附則第2条の規定の適用により、1980年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等( 地方公務員等共済組合法 以下この条において「」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 第115条 《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》 支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい 及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1980年6月30日政令第193号)

1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この項において「 新令 」という。第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 の三、 第52条 《主務省令への委任 第46条から前条まで…》 に定めるもののほか、法第144条の2の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 新令 第24条の3の規定に係る部分に限る。及び附則第53条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に退職 年金 を受ける権利を有することとなつた者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定については、なお従前の例による。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年11月26日政令第310号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 次条において「 新令 」という。)の規定及び 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律施行令の規定は、1980年6月1日から適用する。

2条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 新令 第50条 《任意継続組合員に係る短期給付の特例 任…》 意継続組合員に係る法第54条の二、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 の十、附則第53条第1項、第2項及び第8項並びに附則第75条の4の3の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

附 則(1980年11月29日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年2月21日政令第14号)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 健康保険法 施行令 第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 船員保険法施行令 第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の2 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。とし、同号に規定する政令で定める の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の2 《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》 は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。 の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。並びに 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月21日政令第136号)

1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月30日政令第202号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月9日政令第225号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の規定は、1981年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、 第26条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第30条第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等以下この条において「未納掛金等」という。の金額が、当該未納掛金等について法 の五、 第27条 《刑に処せられた場合等の給付の制限 組合…》 又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号第52条 《主務省令への委任 第46条から前条まで…》 に定めるもののほか、法第144条の2の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。 新令 第27条 《刑に処せられた場合等の給付の制限 組合…》 又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号 の規定に係る部分に限る。並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1981年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)

1項 新令 第26条の4第2項第4号の規定は、1981年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (給付の制限に関する経過措置)

1項 新令 第27条第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 よる給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第80条第1項、第95条第1項、第101条、第105条第1項から第3項まで又は第106条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の新令第52条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、1981年3月31日において改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 又は第2項(同令第52条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第17条第1項 《前条に規定する更新組合員に支給する退職共…》 済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第4の上欄に同法第55条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同法第18条第3項、第55条第1項、第95条第3項又は第116条第3項において準用する場合を含む。)、第73条第1項、第95条第1項又は第116条第1項の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた同令第27条第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。

2項 前項本文の場合において、1981年3月分以前の給付について 新令 第27条第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 よる給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第80条第1項、第95条第1項、第101条、第105条第1項から第3項まで又は第106条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。

4条 (災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)

1項 新令 附則第9条の2の規定は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が新令第18条第2項の規定により1981年10月10日までに払い込むべき金額から適用する。

5条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)附則第4条の規定の適用により、1981年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等( 地方公務員等共済組合法 以下この条において「」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 第115条 《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》 支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい 及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1981年6月11日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1981年11月30日政令第331号)

1項 この政令は、広域臨海環境整備センターの施行の日(1981年12月1日)から施行する。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2条 (遺族年金の受給資格に係る調整等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第54条から第57条までの規定は、1982年4月1日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。

附 則(1982年1月16日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年7月2日政令第184号)

1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。

附 則(1982年8月7日政令第209号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の六、第13条の5第1項及び第13条の7の規定並びに 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1982年5月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)

1項 新令 第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、1982年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。

3条 (市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業に関する特例)

1項 1982年度において市町村職員共済組合が 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第14条の3第3項の規定により市町村職員共済組合連合会に同条第2項第1号の預託金を預託する場合における 新令 附則第30条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「毎年7月末日」とあるのは、「1982年8月末日」とする。

4条 (追加費用の負担に係る経過措置)

1項 新令 附則第73条第4項の規定は、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第 の五及び第136条第1項又は第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは同法第2条第1項第4号に規定する連合会が1982年度において負担すべき金額から適用する。

7条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1982年法律第72号)附則第2条の規定の適用により、1982年4月分から同年7月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関、団体( 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体をいう。)若しくは地方職員共済組合又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 地方公務員等共済組合法 第115条 《掛金等の給与からの控除等 組合員の給与…》 支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい 及び 第144条の12 《団体組合員に係る費用の負担の特例 団体…》 は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第1 の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1982年8月24日政令第232号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1982年9月1日から老人保健法(1982年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 国家公務員共済組合法 、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 国民健康保険法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職 の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「39,000円」とする。

2項 前項の主務大臣は、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、 国家公務員共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

3条

1項 1982年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 国家公務員共済組合法 、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 国民健康保険法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職 及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「45,000円」とする。

附 則(1982年9月25日政令第266号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。

5条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条 《災害給付に要する資金の交付 市町村連合…》 会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付これに係る法第54条に規定する短期給付を含む。を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第28条第5項 《5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額…》 は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第113条第2項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定 の規定は、1983年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第114条第2項 《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》 その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び に規定する 給料 と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第28条第5項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。

附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

2条 (旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)

1項 全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)は、 1983年法律第59号 附則第4条第1項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第5項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、1985年3月31日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第1項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。

2項 1983年法律第59号 附則第4条第1項の規定により 市町村連合会 が旧連合会の権利義務を承継した場合において、旧連合会の徴収金、貸付金その他の債権で未収のもの又は納期の至らないもの(以下この項において「 徴収金等 」という。)に係るものがあるときは、市町村連合会は、なお従前の例により、当該 徴収金等 を徴収することができる。

3条

1項 旧連合会の理事長であつた者は、1984年5月31日までに、旧連合会の1983年4月1日に始まる事業年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧連合会の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2項 旧連合会の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に報告するとともに、 市町村連合会 の理事長に引き継がなければならない。

3項 市町村連合会 の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

4条

1項 市町村連合会 1983年法律第59号 附則第4条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現にこの政令による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 第21条 《厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金…》 給付調整積立金の払込み 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務 において準用する同令第16条第3項に規定する方法により運用されているものを、引き続き当該方法により運用する場合においては、この政令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 第20条 《準用規定 第10条、第11条各号列記以…》 外の部分及び第12条から第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第16条第1項から第3項ま において準用する同令第16条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

5条

1項 1983年法律第59号 附則第4条第1項の規定により旧連合会が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

6条 (自治省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等に関し必要な経過措置については、自治省令で定める。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

9条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1956年7月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体 共済法 の適用を受けた者については、旧公企体共済法に定める 年金 制度は、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)第161条の2第1項に規定する政令で定める年金制度とする。

附 則(1984年5月25日政令第155号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第30条の二、附則第30条の2の2第1項及び附則第30条の2の3第1項の改正規定は、1985年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項の規定は1984年3月1日から、同令第13条の5第1項及び第13条の8の規定並びに 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)

1項 新令 第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1984年法律第42号)附則第2条の規定の適用により、1984年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第115条及び第144条の12の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1984年6月30日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年7月31日政令第250号)

1項 この政令は、1985年3月31日から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1984年11月2日政令第314号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1985年1月1日)から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月8日政令第27号)

1項 この政令は、の施行の日(1985年3月31日)から施行する。

附 則(1985年3月29日政令第47号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、第23条の2第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の第23条の2第6項の規定は、1985年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

3項 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る 地方公務員等共済組合法 第63条第1項 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。 若しくは第3項又は 第65条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第65条第2項又は 第66条第1項 《法第144条の25の2に規定する政令で定…》 める給付は、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第41条第1項の規定による年金である給付 2 2012年一元化法附則第79条に規定す の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月25日政令第193号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 の規定(附則第53条の3第6号の規定を除く。)、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律施行令の規定及び 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、1985年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1985年法律第78号)附則第2条の規定の適用により、1985年4月分から同年6月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第115条及び第144条の12の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条 《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》 を要する国家公務員以外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除 の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日政令第332号) 抄

1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新施行令 」という。第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 の規定は、1986年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年3月31日に終わる事業年度については、なお従前の例による。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第7条第1項及び附則第8条第1項の規定は、1986年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。

3条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(次条第2項において「 施行日 」という。)以後最初に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。次条第2項において「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 以下「 共済法 」という。)附則第14条の6第2項の規定により読み替えられた 新共済法 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の 長期給付に要する費用 の算定の単位については、 新施行令 附則第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)

1項 新施行令 第48条 《任意継続掛金 任意継続掛金は、任意継続…》 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月の 及び 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の規定は、1986年4月分以後の任意継続掛金( 新共済法 第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流 に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

2項 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により前納された任意継続掛金のうち、 新施行令 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、組合は、 施行日 において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。

5条 (特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)

1項 新施行令 附則第30条の八及び附則第30条の9の規定は、1986年4月分以後の特例継続掛金( 新共済法 附則第28条の7第4項に規定する特例継続掛金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同年3月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。

6条 (通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令の廃止に伴う経過措置)

1項 地方公務員等共済組合法 附則第71条の規定による改正前の通算 年金 通則法(1961年法律第181号)附則第5条第2項又は 第6条第1項 《法第3条第2項の規定により二以上の市の職…》 員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた 退職年金条例 及び当該条例に定める年金制度又は 恩給法 及び同法に定める年金制度に係る 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令に定める基準については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月30日政令第135号)

1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

1項 農業機械化研究所については、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正前の特殊法人登記令、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の国家公務員等退職手当法 施行令 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して の規定による改正前の 所得税法施行令 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 の規定による改正前の 法人税法施行令 第13条 《代理 組合会の議員は、病気その他やむを…》 得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席 の規定による改正前の 地方税法施行令 及び 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年10月14日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1986年12月26日政令第385号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年7月14日政令第258号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1987年10月27日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(1988年3月18日政令第36号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年6月21日政令第210号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(1988年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(1988年11月1日政令第316号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月31日政令第161号)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月22日政令第272号)

1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年11月27日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月15日政令第323号)

1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年12月28日政令第354号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の3 《地方公共団体が負担すべき組合の事務に要す…》 る費用の額 法第113条第5項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する の改正規定及び同令附則第37条の次に1条を加える改正規定1990年1月1日

2号 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第4条及び 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 の改正規定、同令附則第6条の改正規定、同令附則第7条の改正規定、同令附則第8条から 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。 までの改正規定、同令附則第30条の2の4の改正規定、同令附則第30条の8第3項の改正規定並びに同令附則第30条の11の改正規定、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第79条第1項 《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》 に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第 及び第2項の改正規定、同令第80条第1項及び第2項の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第2項の改正規定、同令第83条の2の改正規定、同令第84条第1項から第3項までの改正規定並びに同令第85条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定1990年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新施行令 」という。)附則第30条の2の五、 第30条の2 《徴収の嘱託 組合が法第115条第4項の…》 規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第115条第2項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組 の六、 第53条 《団体組合員に係る長期給付等の取扱い 地…》 方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員法第144条の3第3項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第65条において同じ。に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第1条、第 の十六及び第72条の3第2項の規定、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 新経過措置政令 」という。第10条 《 削除…》 第12条 《退職共済年金の額の経過的加算 1985…》 年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計第13条 《更新組合員等の範囲 1985年改正法附…》 則第16条第7項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第36条第1項各号に掲げる者 2 新施行法第39条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合第39条 《脱退1時金等の額に係る利率 1985年…》 改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、旧施行令第25条及び附則第30条の6第2項中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセン第40条 《施行日以後における退職年金の額の最低保障…》 1985年改正法附則第43条第2項、附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に新国民年金法第27条に規第41条第1項 《旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条…》 から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第43条第1項及び第42条第1項 《旧共済法第81条第1項の規定による減額退…》 職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を1985年改正法 及び第2項、 第43条 《施行日前に再退職をした者に係る特例退職年…》 金の額の特例 特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第47条第1項の規定によ第44条第1項 《1985年改正法附則第48条第3項に規定…》 する旧共済法別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切 から第3項まで、 第45条第1項 《旧共済法第86条第1項第1号の規定による…》 障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が第46条第1項 《1985年改正法附則第52条第1項に規定…》 する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があ第47条 《施行日以後における遺族年金の額の最低保障…》 1985年改正法附則第53条に規定する旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 から 第49条 《施行日以後における公務による遺族年金の額…》 の最低保障 1985年改正法附則第55条に規定する旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、1,819,000円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを まで、 第53条 《施行日前に再退職をした警察職員に係る退職…》 年金の額の特例 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後におけ第54条第1項 《旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第…》 89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の第55条 《施行日前に再退職をした警察職員に係る障害…》 年金の額の特例 警察職員であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する から 第57条 《団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整…》 の特例等 旧施行令第55条及び第56条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について1985年改正法附則第54条第1項1985年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。、附則第1項 まで、 第63条第1項 《1985年3月31日以前に退職した者又は…》 1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間の 、第2項及び第4項並びに別表第5の規定並びに次条第1項の規定平成元年4月1日

2号 新施行令 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 の三、 第25条の5第1項 《法第96条第2項の規定により有期退職年金…》 を受ける権利を失つた者に法第88条第2項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第77条第1項及び第93条第1項の規定の適用については、法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期 及び 第25条の11第1項 《法第98条第7項及び第104条第7項に規…》 定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第2条の規定によ の規定、 新経過措置政令 第15条第2項 《2 新共済法第81条第7項又は第8項の規…》 定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における1985年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額新共済法第81条第16条第2項 《2 退職共済年金のうち1985年改正法附…》 則第20条第2項又は附則第21条第1項前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に第17条第1項 《新共済法附則第26条第1項から第4項まで…》 の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金 及び第4項、 第19条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者1985年…》 改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金2004年3月までの分として支給されるものに限る。について地方公務員等共済組合法等の一第25条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日同項に規定する新国民 年金 法第34条第4項に係る部分を除く。次条第2項において同じ。及び第5項、 第30条第2項 《2 法第115条第3項の規定により掛金等…》 に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知 から第4項まで、 第68条第1項 《地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、…》 主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。 1 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。 2 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。 3 組合員の報酬 並びに第70条第1項の規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定平成元年12月1日

3条 (組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)

1項 平成元年12月分から1990年3月分までの退職共済 年金 及び障害共済年金( 新施行令 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。並びに退職年金及び障害年金( 新経過措置政令 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この政令第8号に掲げ…》 る用語にあつては、この条から第87条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108 に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第25条の三、 第25条の5第1項 《法第96条第2項の規定により有期退職年金…》 を受ける権利を失つた者に法第88条第2項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第77条第1項及び第93条第1項の規定の適用については、法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期 若しくは 第25条の11第1項 《法第98条第7項及び第104条第7項に規…》 定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第2条の規定によ 又は新経過措置政令第68条第1項若しくは第70条第1項の規定を適用する場合には、これらの規定中「210,000円」とあるのは、「184,000円」とする。

4条 (公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)

1項 公立学校共済組合及び警察共済組合は、 新施行令 第21条第2項 《2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充…》 てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第113条第2項第3号に規定する掛金及び負担金の見込額の100分の5に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。 及び附則第6条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、次に掲げる金額の合算額を1990年4月1日に始まる事業年度において地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

1号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下この条において「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額( 地方公務員等共済組合法 施行令 の一部を改正する等の政令(1986年政令第57号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 附則第3条に規定する責任準備金の現実積立額をいう。以下この条において同じ。)に100分の30を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(以下この項において「 1983年度末積立額の100分の十五相当額 」という。)に当該金額に応ずる1983年法律第59号の施行の日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

2号 責任準備金の現実積立額の1984年度における増加額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1984年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる1985年4月1日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

3号 責任準備金の現実積立額の1985年度における増加額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 及び 1984年度中増加額の100分の三十相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1985年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる1986年4月1日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

4号 積立金( 新施行令 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 に規定する長期給付に充てるべき積立金をいう。以下この項において同じ。)の1987年3月31日における金額から1986年3月31日における責任準備金の現実積立額を 控除 した金額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 1984年度中増加額の100分の三十相当額 及び 1985年度中増加額の100分の三十相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1986年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる1987年4月1日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

5号 積立金の1987年度における増加額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 1984年度中増加額の100分の三十相当額 1985年度中増加額の100分の三十相当額 及び 1986年度中増加額の100分の三十相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1987年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる1988年4月1日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

6号 積立金の1988年度における増加額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 1984年度中増加額の100分の三十相当額 1985年度中増加額の100分の三十相当額 1986年度中増加額の100分の三十相当額 及び 1987年度中増加額の100分の三十相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「 1988年度中増加額の100分の三十相当額 」という。)に当該金額に応ずる平成元年4月1日から1990年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額

7号 積立金の平成元年度における増加額( 1983年度末積立額の100分の十五相当額 1984年度中増加額の100分の三十相当額 1985年度中増加額の100分の三十相当額 1986年度中増加額の100分の三十相当額 1987年度中増加額の100分の三十相当額 及び 1988年度中増加額の100分の三十相当額 に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額

2項 前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

3項 第1項に定めるもののほか、公立学校共済組合及び警察共済組合は、 1983年法律第59号 の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額に100分の30を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を、公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)

1項 地方議会議員( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。第151条第1項 《第144条の32の規定による報告、申出若…》 しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。 に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る第11章の規定による退職 年金 、公務傷病年金及び遺族年金のうち1988年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年4月分以後、その額を、その者が引き続き1988年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 報酬額 当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が1962年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに90,000円、40,000円又は30,000円に満たないときは、それぞれ90,000円、40,000円又は30,000円とし、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。以下この項において「 施行法 」という。第104条第2項 《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》 員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・2を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を法第161条第2項に規定する標準報酬年額(法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定により 年金 額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

6条 (自治省令への委任)

1項 附則第4条に定めるもののほか、地方公務員共済組合連合会がすべての組合( 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する組合をいう。)をもって組織することとなることに伴い必要な経過措置は、自治省令で定める。

附 則(1990年3月30日政令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2条 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において組合( 地方公務員等共済組合法 以下「」という。第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、 施行日 前において日本たばこ産業共済組合(厚生 年金 保険法等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年 法律第128号 。以下この条において「 1996年改正前の国の 共済法 」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は 国の組合 1996年改正前の国の共済法 第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間( 第40条第1項 《組合員である期間以下「組合員期間」という…》 。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が20年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(1996年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。

2項 職員( 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の 1996年改正前の国の共済法 第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「 日本専売公社等の職員 」という。)となり、引き続き 日本専売公社等の職員 として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の 国の組合 日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。

3条 (日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)

1項 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》 新共済法による年金である給付の特例 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組 及び前条の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じたによる 年金 である給付及び障害1時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害1時金については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月30日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄

1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。

附 則(1990年11月15日政令第331号)

1項 この政令は、1990年12月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。)第69条の2の規定は、1990年11月30日以前に給付事由が生じた退職 年金 についても、同年12月分以後適用する。この場合において、同条の規定を適用して算定した退職年金の年額が、改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第69条の2の規定を適用したとしたならば支給されるべき退職年金の年額より少ないときは、その額をもって、 新令 第69条の2の規定の適用後の退職年金の年額とする。

附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄

1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1991年4月2日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月26日政令第148号) 抄

1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。

附 則(1991年11月27日政令第348号)

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 中老人保健法 施行令 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の改正規定(及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第3条の4を同令第3条の5とし、同令第3条の3を同令第3条の4とし、同令第3条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第4条の前に3条を加える改正規定(同令第3条の7第2号に係る部分に限る。並びに 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 から 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 までの規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第60号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日政令第221号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1992年9月17日政令第297号)

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。

2項 改正後の附則第37条の2の規定は、1992年10月分以後の掛金の標準となる 給料 について適用し、同年9月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄

1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1993年4月7日政令第143号)

1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

9条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月16日政令第358号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の3 《地方公共団体が負担すべき組合の事務に要す…》 る費用の額 法第113条第5項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する の改正規定1994年12月1日

2号 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第30条の12の次に1条を加える改正規定1995年4月1日

2項 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の規定及び次条の規定は、1994年10月1日から適用する。

2条 (年金である給付の額に関する経過措置)

1項 1994年10月1日前から引き続き 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)による 年金 である給付を受ける権利を有する者の同日以後におけるによる年金である給付の額(法第80条第1項(法附則第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この条において「 1985年 改正法 」という。)附則第29条第1項の規定により加算する額、 1985年改正法 附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「 加給年金額等加算額 」という。)を除く。)が、1994年9月30日における当該法による年金である給付の額(同日における法第80条第1項に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額、1985年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「 1994年9月30日における年金額 」という。)より少ないときは、当該 1994年9月30日における年金額 をもって、1994年10月1日以後における法による年金である給付の額( 加給年金額等加算額 を除く。)とする。

2項 1994年9月30日において法附則第19条の規定による退職共済 年金 を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に 第78条 《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「 受給権者 」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における法附則第19条の規定による退職共済年金の額(法附則第20条第2項において準用する法第80条第1項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該 受給権者 について 1985年改正法 附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を 控除 して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、1994年10月1日以後における法第78条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。

3条 (1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

1項 1990年度以後における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定に関する政令(1990年政令第83号)第1条から 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の まで及び 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、1994年10月分以後の月分のによる年金である給付及び同令第2条に規定する旧 共済法 による年金である給付については、適用しない。

附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年3月29日政令第117号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、第69条の2第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2項 改正後の第69条の2の規定は、1995年6月1日以後に給付事由が生じた退職 年金 及び同日前に給付事由が生じた退職年金で同日以後に支給すべきものについて適用する。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1996年5月17日政令第148号)

1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月21日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1996年12月6日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日政令第367号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第43条第2項 《2 国の職員に係る法第142条第2項の表…》 第2条第1項第5号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条の規定に基づく寒冷地 の改正規定(期末特別手当に係る部分を除く。及び同条第3項の改正規定は公布の日から、第23条第2項及び第30条の3第2項の改正規定並びに 第43条第2項 《2 国の職員に係る法第142条第2項の表…》 第2条第1項第5号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号第1条の規定に基づく寒冷地 の改正規定(期末特別手当に係る部分に限る。)は1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業退職金 共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条第2項 《2 法第113条第4項第1号に規定する政…》 令で定める割合は、100分の12・5とする。 の規定は、1998年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。

附 則(1998年6月26日政令第240号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月15日政令第325号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第16条第3項 《3 組合市町村職員共済組合及び都市職員共…》 済組合を除く。は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託運用方法を特定するものに限る。、同項第4号に規定する有価証券国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 及び第4項の改正規定は、1999年11月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第171号)

1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた の八、 第24条第1項第1号 《法第71条第1項に規定する政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当金の額 2 前号に掲げる場合以外の場合 そ第29条第1項 《法第113条第4項第1号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た第43条 《 国の職員に係る法第142条第2項の表第…》 2条第1項第5号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 国の職員 の二、附則第30条の2の4第1項、第3項及び第4項、附則第35条第1項、附則第43条第1項、附則第48条第1項並びに附則第50条第2項の規定は、1999年4月1日から適用する。

附 則(2000年3月31日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の3 《地方公共団体が負担すべき組合の事務に要す…》 る費用の額 法第113条第5項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する の改正規定は、同年10月1日から施行する。

3条 (1995年度、1998年度及び1999年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

1項 1995年度、1998年度及び1999年度における 地方公務員等共済組合法 年金 の額の改定に関する政令(1995年政令第118号)第1条から 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の まで及び 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、2000年4月分以後の月分のによる年金である給付及び同令第2条に規定する旧 共済法 による年金である給付については、適用しない。

4条 (2002年度までの障害1時金の額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。以下「 2000年 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の法 以下「 改正後の法 」という。)による障害1時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第98条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第98条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 以下「 改正前の法 」という。)第98条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均 給料 月額について準用する。

5条 (2002年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 改正後の法 第95条に規定する公務等による障害共済 年金 の同条の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の法 第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均 給料 月額について準用する。

6条 (2002年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 改正後の法 第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済 年金 の改正後の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第99条の八及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の法 第99条の八及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均 給料 月額について準用する。

7条 (2000年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度以後の各年度における旧 共済法 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年 改正法 」という。)第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による 年金 の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、 1985年改正法 附則第43条第1項第2号及び第2項(1985年改正法附則第44条第3項(1985年改正法附則第58条第1項、附則第59条第1項、附則第82条第1項(1985年改正法附則第84条第1項においてその例による場合を含む。及び附則第83条第1項においてその例による場合並びに 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 1986年経過措置政令 」という。第66条第3項 《3 第1項の場合において、1985年改正…》 法附則第43条第2項1985年改正法附則第44条第3項において準用する場合を含む。、附則第48条第3項及び附則第53条の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定 において準用する場合を含む。)、附則第86条第2項及び附則第87条第3項(1985年改正法附則第88条第1項においてその例による場合を含む。並びに 1986年経過措置政令 第66条第3項 《3 第1項の場合において、1985年改正…》 法附則第43条第2項1985年改正法附則第44条第3項において準用する場合を含む。、附則第48条第3項及び附則第53条の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定 において準用する場合を含む。)、附則第46条第1項第2号(1985年改正法附則第60条においてその例による場合を含む。)、附則第47条第1項第2号(1985年改正法附則第61条第2項においてその例による場合を含む。)、附則第48条第1項及び第2項、同条第3項(1986年経過措置政令第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第51条第1号、附則第53条(1985年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項並びに1986年経過措置政令第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号(1985年改正法附則第69条第1項においてその例による場合を含む。及び第2項(1985年改正法附則第64条第2項(1985年改正法附則第69条第1項及び附則第70条第1項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び1985年改正法附則第69条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第72条第1項(1985年改正法附則第78条第1項においてその例による場合を含む。及び第2項(1985年改正法附則第73条第2項(1985年改正法附則第78条第1項及び附則第79条第1項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び1985年改正法附則第78条第1項においてその例による場合を含む。並びに附則第98条第1項(同条第2項(1986年経過措置政令第64条第2項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び1986年経過措置政令第64条第1項においてその例による場合を含む。並びに1986年経過措置政令第41条第1項第2号ロ及び第2項(1986年経過措置政令第42条第3項において準用する場合を含む。)、 第42条第1項第2号 《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》 外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし及び第2項第2号ロ、 第43条第1項第2号 《国の職員に係る法第142条第2項の表第2…》 条第1項第5号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 ロ、 第45条第1項第2号 《国の組合の組合員又は国の組合の組合員であ…》 つた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第3号厚生年金被保険者期間における当該各及び第3項並びに第63条第1項の規定( 給料 年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ1986年経過措置政令第2条第11号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。

1号 1985年改正法 附則第43条第1項第2号及び第2項、附則第46条第1項第2号、附則第47条第1項第2号、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号、附則第53条、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号及び第2項、附則第72条第1項及び第2項並びに附則第98条第1項並びに 1986年経過措置政令 第41条第1項第2号 《旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条…》 から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第43条第1項及び及び第2項、 第42条第1項第2号 《旧共済法第81条第1項の規定による減額退…》 職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を1985年改正法及び第2項第2号ロ、 第43条第1項第2号 《特例退職年金の給付事由が生じた後組合員と…》 なり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第47条第1項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加え ロ、 第45条第1項第2号 《旧共済法第86条第1項第1号の規定による…》 障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が及び第3項並びに 第63条第1項 《1985年3月31日以前に退職した者又は…》 1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間の の規定( 給料 年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。並びに1985年改正法附則第115条第1項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法 以下「 改正前の 1985年改正法 」という。)第43条第1項第2号及び第2項、附則第46条第1項第2号、附則第47条第1項第2号、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号、附則第53条、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号及び第2項、附則第72条第1項及び第2項並びに附則第98条第1項並びに 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正前の 1986年経過措置政令 第41条第1項第2号 《旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条…》 から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第43条第1項及び及び第2項、 第42条第1項第2号 《旧共済法第81条第1項の規定による減額退…》 職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を1985年改正法及び第2項第2号ロ、 第43条第1項第2号 《特例退職年金の給付事由が生じた後組合員と…》 なり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第47条第1項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加え ロ、 第45条第1項第2号 《旧共済法第86条第1項第1号の規定による…》 障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、1985年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が及び第3項並びに 第63条第1項 《1985年3月31日以前に退職した者又は…》 1985年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間の の規定( 給料 年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。並びに改正前の1985年改正法附則第115条第1項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に2000年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する 従前額改定率 以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額

8条 (2000年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度以後の各年度における 1985年改正法 附則第48条第1項に規定する公務による障害 年金 の1985年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する額及び1985年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金の1985年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、1985年改正法附則第111条第1項及び第2項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 1985年改正法 附則第111条第1項及び第2項並びに第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の1985年改正法 附則第111条第1項及び第2項並びに第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額

9条 (2000年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度以後の各年度における 1985年改正法 附則第112条第1項に規定する遺族 年金 の同項の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 1985年改正法 附則第112条第1項及び第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の1985年改正法 附則第112条第1項及び第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額

10条 (2000年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)

1項 2000年改正法 附則第6条第1項及び第2項の規定は、2000年度から2003年度までの各年度における改正後の 1985年改正法 附則第104条第2項第1号(改正後の1985年改正法附則第106条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第105条第1項、附則第107条第1項及び附則第108条第2項第1号の規定並びに改正後の 1986年経過措置政令 第69条第1項 《1985年改正法附則第106条後段の規定…》 により読み替えられた1985年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年 及び第3項の規定による金額を算定する場合について準用する。

2項 2000年改正法 附則第10条第1項(第2号を除く。)から第3項まで及び第5項(第2号を除く。)から第7項まで並びに 第11条第1項 《組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当…》 該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集しても招集に応第2号を除く。)、第3項、第5項(第2号を除く。)、第7項、第9項及び第10項の規定は、2004年度以後の各年度における 1985年改正法 附則第104条第2項第1号(1985年改正法附則第106条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第105条第1項、附則第107条第1項及び附則第108条第2項第1号の規定並びに 1986年経過措置政令 第69条第1項 《1985年改正法附則第106条後段の規定…》 により読み替えられた1985年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年 及び第3項の規定による金額を算定する場合について準用する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第363号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び 第30条の3 《地方の調整対象費用の額 法第116条の…》 3第1項第1号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合 の改正規定は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年7月14日政令第380号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第395号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第53条の12の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定公布の日

2号 第2条第4号 《職員 第2条 常時勤務に服することを要す…》 る地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号 の次に1号を加える改正規定及び附則第30条の2の3第1項の改正規定並びに附則第4条の規定2002年4月1日

2条 (育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担割合に関する経過措置)

1項 2000年度以前の年度に係る 地方公務員等共済組合法 による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担の割合については、なお従前の例による。

3条 (旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定の特例に関する経過措置)

1項 2000年7月分以前の月分の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条第1項 《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》 による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条 の規定により支給される同項の旧市町村 共済法 の規定による共済法の退職 年金 等の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月8日政令第506号)

1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 健康保険法 施行令 第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分五厘」を「4分」に改める部分に限る。)、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 の規定、 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定( 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3 《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》 は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項 の二、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 及び 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 の改正規定に係る部分を除く。)、 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定( 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の改正規定に係る部分を除く。並びに 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して 中私立学校教職員 共済法 施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の四」を「から第11条の3の五まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第544号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第65号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年5月25日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月7日政令第346号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2001年11月28日政令第367号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月14日政令第398号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

7条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第25条の15の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた障害1時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害1時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月24日政令第179号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第236号)

1項 この政令は、 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の施行の日(2002年7月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第303号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月29日政令第350号)

1項 この政令は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2003年1月29日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (2003年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)による障害共済 年金 の給付事由となった障害について 国民年金法 1959年法律第141号)による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。以下「 2000年 改正法 」という。)附則第10条及び 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して の規定の適用については、 2000年改正法 附則第10条第1項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による 改正前の法 第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均 給料 月額は、2003年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率( 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「 手当率 」という。)を乗じて得た額の合算額を当該2003年4月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給与月額は、2003年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に 手当率 を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該2003年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が 国民年金法 1959年法律第141号第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「 4分の三端数処理後金額 」という。)より少ないときは、 4分の三端数処理後金額 を当該合算した金額とする」と、2000年改正法附則第11条第1項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正前の法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給料月額は、2003年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該2003年4月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給与月額は、2003年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該2003年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に 従前額改定率 を乗じて得た金額が 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「 4分の三端数処理後金額 」という。)より少ないときは、4分の三端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。

3条 (2003年度以後における障害1時金の額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給するによる障害1時金の額については、法第98条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、 2000年改正法 第2条の規定による 改正前の法 以下「 改正前の法 」という。)第98条第1号の規定により算定される金額と法第98条第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民 年金 法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「 4分の三端数処理後金額 」という。)より少ないときは、 4分の三端数処理後金額 を当該合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項及び第98条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第98条 《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》 公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた 給料 の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

4条

1項 による障害1時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 2000年改正法 附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する 従前額改定率 以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第98条第1号の規定により算定される金額と法第98条第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民 年金 法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「 4分の三端数処理後金額 」という。)より少ないときは、 4分の三端数処理後金額 を当該乗じて得た金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項並びに 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第98条(後段を除く。及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第98条 《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》 公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の八中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第17号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率࿸別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第98条第1号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2号中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

5条 (組合員期間の月数が300月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)

1項 による障害共済 年金 その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について 2000年改正法 附則第10条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額࿹」とあるのは「相当する額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第10条第4項の規定により読み替えて適用する法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額࿹」とあるのは「相当する額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

2項 による障害共済 年金 について 2000年改正法 附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額࿹」とあるのは「相当する額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額࿹」とあるのは「相当する額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 による遺族共済 年金 法第99条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について 2000年改正法 附則第10条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第10条第4項の規定により読み替えて適用する法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

4項 による遺族共済 年金 について 2000年改正法 附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

5項 による障害1時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第3条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

6項 による障害1時金について前条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第3項の規定により読み替えて適用する法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

6条 (2003年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 に規定する公務等による障害共済 年金 の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項及び 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた 給料 の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の1,000分の0・35,625に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済 年金 の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の1,000分の0・274に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

7条

1項 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 に規定する公務等による障害共済 年金 の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項並びに 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均 給料 月額の1,000分の0・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済 年金 の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の八中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第17号)附則第7条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率࿸別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第95条中「100分の14・六一五」とあるのは「100分の15・三八五」と、「100分の21・九二三」とあるのは「100分の23・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の1,000分の0・2,885に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

8条 (2003年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済 年金 の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項及び第99条の八並びに 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の八並びに 2000年改正法 第4条の規定による改正後の 1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた 給料 の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第99条の八中「相当する金額(当該遺族共済 年金 の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第99条の八中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

9条

1項 第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済 年金 の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第44条第2項、 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第99条の八及び附則第14条の八並びに2000年改正法第3条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 及び 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の八並びに 1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、 2000年改正法 第1条の規定による改正前の法第99条の八中「相当する金額(当該遺族共済 年金 の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の八中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第17号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間࿸2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率࿸別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第99条の八中「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の2・五九六」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

10条 (退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)

1項 2000年改正法 附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合及び前条第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、2000年改正法第4条の規定による改正後の 1985年改正法 附則第15条第1項中「附則別表第三」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令࿸2003年政令第17号。次項において「2003年改正政令」という。)附則第10条の規定により読み替えられた附則別表第三」と、「 新共済法 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す 」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律࿸2000年法律第22号。次項において「2000年改正法」という。)附則第11条第4項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項」と、「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、同条第2項中「附則別表第3の第一欄に掲げる者の」とあるのは「2003年改正政令附則第10条の規定により読み替えられた附則別表第3の第一欄に掲げる者の」と、「第99条の八」とあるのは「2003年改正政令附則第9条第3項の規定により読み替えられた新共済法第99条の八」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の2・五九六」と、「であつた者が」とあるのは「であつた者が2003年改正政令附則第10条の規定により読み替えられた」と、2000年改正法第4条の規定による改正後の1985年改正法附則別表第三中「1,000分の7・三〇八」とあるのは「1,000分の7・六九二」と、「1,000分の0・三六五」とあるのは「1,000分の0・三八五」と、「1,000分の0・一八三」とあるのは「1,000分の0・一九二」と、「1,000分の7・二〇五」とあるのは「1,000分の7・五八五」と、「1,000分の0・四二四」とあるのは「1,000分の0・四四六」と、「1,000分の0・二一二」とあるのは「1,000分の0・二二三」と、「1,000分の7・一〇三」とあるのは「1,000分の7・四七七」と、「1,000分の0・四八二」とあるのは「1,000分の0・五〇八」と、「1,000分の0・二四二」とあるのは「1,000分の0・二五四」と、「1,000分の7・〇〇一」とあるのは「1,000分の7・三六九」と、「1,000分の0・五三四」とあるのは「1,000分の0・五六二」と、「1,000分の0・二七一」とあるのは「1,000分の0・二八五」と、「1,000分の6・八九八」とあるのは「1,000分の7・二六二」と、「1,000分の0・五八五」とあるのは「1,000分の0・六一五」と、「1,000分の0・二九二」とあるのは「1,000分の0・三〇八」と、「1,000分の6・八〇四」とあるのは「1,000分の7・一六二」と、「1,000分の0・六二八」とあるのは「1,000分の0・六六二」と、「1,000分の0・三一五」とあるのは「1,000分の0・三三一」と、「1,000分の6・七〇二」とあるのは「1,000分の7・〇五四」と、「1,000分の0・六七二」とあるのは「1,000分の0・七〇八」と、「1,000分の0・三三六」とあるのは「1,000分の0・三五四」と、「1,000分の6・六〇六」とあるのは「1,000分の6・九五四」と、「1,000分の0・七一六」とあるのは「1,000分の0・七五四」と、「1,000分の0・三五八」とあるのは「1,000分の0・三七七」と、「1,000分の6・五一二」とあるのは「1,000分の6・八五四」と、「1,000分の0・七五三」とあるのは「1,000分の0・七九二」と、「1,000分の0・三八〇」とあるのは「1,000分の0・四〇〇」と、「1,000分の6・四二四」とあるのは「1,000分の6・七六二」と、「1,000分の0・七九七」とあるのは「1,000分の0・八三八」と、「1,000分の0・四〇二」とあるのは「1,000分の0・四二三」と、「1,000分の6・三二八」とあるのは「1,000分の6・六六二」と、「1,000分の0・八二六」とあるのは「1,000分の0・八六九」と、「1,000分の0・四一七」とあるのは「1,000分の0・四三八」と、「1,000分の6・二四一」とあるのは「1,000分の6・五六九」と、「1,000分の0・八六二」とあるのは「1,000分の0・九〇八」と、「1,000分の0・四三二」とあるのは「1,000分の0・四五四」と、「1,000分の6・一四六」とあるのは「1,000分の6・四六九」と、「1,000分の0・八九二」とあるのは「1,000分の0・九三八」と、「1,000分の0・四四六」とあるのは「1,000分の0・四六九」と、「1,000分の6・〇五八」とあるのは「1,000分の6・三七七」と、「1,000分の0・九二八」とあるのは「1,000分の0・九七七」と、「1,000分の0・四六八」とあるのは「1,000分の0・四九二」と、「1,000分の5・九七八」とあるのは「1,000分の6・二九二」と、「1,000分の0・九五〇」とあるのは「1,000分の1・〇〇〇」と、「1,000分の0・四七五」とあるのは「1,000分の0・五〇〇」と、「1,000分の5・八九〇」とあるのは「1,000分の6・二〇〇」と、「1,000分の0・九七九」とあるのは「1,000分の1・〇三一」と、「1,000分の0・四九〇」とあるのは「1,000分の0・五一五」と、「1,000分の5・八〇二」とあるのは「1,000分の6・一〇八」と、「1,000分の1・〇〇八」とあるのは「1,000分の1・〇六二」と、「1,000分の0・五〇五」とあるのは「1,000分の0・五三一」と、「1,000分の5・七二二」とあるのは「1,000分の6・〇二三」と、「1,000分の1・〇三一」とあるのは「1,000分の1・〇八五」と、「1,000分の0・五一九」とあるのは「1,000分の0・五四六」と、「1,000分の5・六四二」とあるのは「1,000分の5・九三八」と、「1,000分の1・〇五二」とあるのは「1,000分の1・一〇八」と、「1,000分の0・五二六」とあるのは「1,000分の0・五五四」と、「1,000分の5・五六二」とあるのは「1,000分の5・八五四」と、「1,000分の1・〇七五」とあるのは「1,000分の1・一三一」と、「1,000分の0・五四一」とあるのは「1,000分の0・五六九」とする。

11条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2003年4月に払い込むべき 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新施行令 」という。第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等( 第114条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。 及び第4項の規定により当該前3月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による 改正前の法 第115条の2第2項の規定により当該前3月の特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。)をいう。)」とする。

2項 2003年度の 第114条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。 に規定する 給料 と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第44条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び 介護保険法 1997年法律第123号第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、 新施行令 第28条第5項 《5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額…》 は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第113条第2項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定 及び第6項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による 改正前の法 第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。)をいう。)の総額」とする。

12条 (2003年4月から2004年12月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)

1項 2003年4月から同年12月までの 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第51条の規定による 改正後の法 附則第18条第5項に規定する 特例退職掛金の標準となるべき給料 次項において「 特例退職掛金の標準となるべき 給料 」という。)に関しては、同条第5項中「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。)」とする。

2項 2004年1月から同年12月までの 特例退職掛金の標準となるべき給料 に関しては、 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第51条の規定による 改正後の法 附則第18条第5項中「前年に」とあるのは「前年1月から3月までに」と、「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。及び同年4月から12月までにおける当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額」とする。

13条 (地方議会議員の退職年金に関する経過措置)

1項 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第5条の規定を適用する場合において、同条第1号に規定する 施行日 前の重複期間に1年未満の端数があるときは、当該期間と同条第2号に規定する施行日後の重複期間とを合算した期間(当該合算した期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)から同号に規定する施行日後の重複期間(当該期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)を除いた期間をもって同条第1号に規定する施行日前の重複期間とし、同条第2号に規定する施行日後の重複期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間をもって同号に規定する施行日後の重複期間とする。

附 則(2003年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第155号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第188号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法 施行令 の規定は、2003年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

2条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 次項において「 改正前の地 共済法 施行令 」という。第21条の3第1項 《第16条第1項から第3項まで及び第5項、…》 第16条の二並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 並びに附則第7条第1項及び第3項の規定は、地方公務員共済組合連合会が2003年4月1日に始まる事業年度において財政融資資金に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。

2項 公立学校共済組合は、この政令の施行の際現に 改正前の地共済法施行令 附則第7条第3項の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「 預託金 」という。)については、 預託金 の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄

1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。

附 則(2003年6月4日政令第241号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年6月15日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第43条 《 国の職員に係る法第142条第2項の表第…》 2条第1項第5号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 国の職員 までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 から 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して までの規定並びに附則第7条から 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して まで及び 第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ から 第31条 《審査会の委員に対する手当 組合又は市町…》 村連合会は、地方公務員共済組合審査会以下この章において「審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第17条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第17条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第412号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第416号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して から 第33条 《審査会の書記 審査会に書記を置く。 2…》 書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第16条 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第41条 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区 まで、 第43条 《 国の職員に係る法第142条第2項の表第…》 2条第1項第5号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 国の職員 及び 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第490号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第546号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに 第13条 《代理 組合会の議員は、病気その他やむを…》 得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席 から 第28条 《給付に要する費用等の算定方法 組合の短…》 期給付に要する費用法第113条第1項に規定する短期給付に要する費用次項に規定するものを除く。をいう。は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第68号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第208号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第287号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (2014年4月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以後の月分の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。)による 年金 である給付について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。以下「 2004年 改正法 」という。)附則第4条の2の規定により読み替えられた 2004年改正法 附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以後の月分のによる 年金 である給付について 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の組合員期間があるときは、同条第2項(同項の表第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 以下この条及び附則第7条の3において「 改正前の法 」という。)第95条に規定する公務等による障害共済 年金 について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2003年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第95条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(2001年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、2002年12月以前の組合員期間があるとき(2001年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、2004年12月以前の組合員期間があるとき(2002年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、2009年12月以前の組合員期間があるとき(2004年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、2010年12月以前の組合員期間があるとき(2009年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、2011年1月以後の組合員期間があるとき(2010年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。

4項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における 改正前の法 第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済 年金 について改正前の法第99条の8の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2003年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第99条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(2001年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、2002年12月以前の組合員期間があるとき(2001年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、2004年12月以前の組合員期間があるとき(2002年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、2009年12月以前の組合員期間があるとき(2004年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、2010年12月以前の組合員期間があるとき(2009年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、2011年1月以後の組合員期間があるとき(2010年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。

5項 2014年4月以後の月分のによる 年金 である給付について 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた 改正前の法 第80条第2項、 改正前の1985年改正法 附則第16条第1項第1号、改正前の 2000年改正法 附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第79条第1項第1号及び改正前の2000年改正法附則第10条第5項若しくは第6項又は第11条第5項若しくは第6項の規定により読み替えられた改正前の法第102条第1項に規定する当該年度の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

6項 2007年4月以降の月分のによる 年金 である給付(遺族共済年金に限る。)について 2004年改正法 附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地 共済法 等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による 改正前の法 第99条の2の規定により算定した金額を基礎として 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による 改正後の法 の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、2004年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「(1及び2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 改正前地共済法 」という。)第99条の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1及び2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「 改正前地共済法 第99条の2第1項第2号イ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額」と、同項第2号ロ中「第80条第1項」とあるのは「改正前地共済法第80条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「乗じて得た額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(又はii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「()に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の 受給権者 」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第99条の2第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項第2号に掲げる金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「1,038,100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第99条の2第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

3条 (2014年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以後の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「 共済法 による年金 」という。)について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における2004年改正法第8条の規定による 改正前の1985年改正法 以下この項、第4項、第6項及び次条第1項において「 2004年改正前の1985年改正法 」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害 年金 又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について 2004年改正前の1985年改正法 附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「 給料 年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。

3項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号。附則第7条の3において「 2000年 改正法 」という。)第3条の規定による 改正前の1985年改正法 以下この項、第5項、第6項及び次条第2項において「 2000年改正前の1985年改正法 」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害 年金 又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について改正前の2000年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、 2000年改正前の1985年改正法 附則第111条第1項又は第2項中「 給料 年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。

4項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 2004年改正前の1985年改正法 附則第112条第1項に規定する遺族 年金 について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「 給料 年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。

5項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 2000年改正前の1985年改正法 附則第112条第1項に規定する遺族 年金 について改正前の2000年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、2000年改正前の1985年改正法附則第112条第1項中「 給料 年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。

6項 2014年4月以後の月分の 旧共済法による年金 について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた 2004年改正前の1985年改正法 附則第43条第1項第1号及び 2000年改正前の1985年改正法 附則第43条第1項第2号に規定する当該年度の国民 年金 法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 2014年4月以後の月分の 旧共済法による年金 については、 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 2004年改正前の1985年改正法 附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた2004年改正前の1985年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、2004年改正前の1985年改正法附則別表第6の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・961を乗じて得た率からそれぞれ1を 控除 して得た率とする。

2項 2014年4月以後の月分の 旧共済法による年金 について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における改正前の2000年改正政令附則第7条第2号に規定する金額を算定する場合において、 2000年改正前の1985年改正法 附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた2000年改正前の1985年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の17・2とする。

5条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)

1項 2004年改正法 附則第7条第1項の政令で定めるによる 年金 である給付は、法による年金である給付の全部とする。

6条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

1項 2004年改正法 附則第7条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 による障害1時金

2号 旧共済法による年金

7条 (年金額等の水準を表す指数の計算方法)

1項 各年度における 2004年改正法 附則第7条第1項第1号の政令で定めるところにより計算した 指数 以下この項において「 指数 」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において 第44条の2第1項 《国の職員に係る法第113条第5項に規定す…》 る費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する金額の算定方法の 又は第3項(法第44条の3第1項の規定が適用される 受給権者 にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(法第44条第2項に規定する再評価率をいう。次条第1項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、2004年度における指数は、0・九九〇(1937年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・九八六)とする。

2項 2014年度における 2004年改正法 附則第7条第1項第2号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、2013年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

3項 前項に規定する 2004年改正法 附則第7条第1項第2号の 指数 を計算する場合においては、2006年度における指数は、0・9,999とする。

7条の2

1項 2004年改正法 附則第7条の2第1項第1号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、2014年度における前条第1項の規定により得た数に、2015年度において 第44条の2第1項 《国の職員に係る法第113条第5項に規定す…》 る費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する金額の算定方法の 又は第3項(法第44条の3第1項の規定が適用される 受給権者 にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

2項 2004年改正法 附則第7条の2第1項第2号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、前条第2項の規定により得た数とする。

7条の3 (2015年度における従前額改定率の改定の特例)

1項 2015年3月31日において附則第2条第1項(同項の表第4号に係る部分に限る。)、第2項(同項の表のうち改正前の 2000年改正法 附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた 改正前の法 附則第14条の8に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定の適用を受けていた者(2001年12月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る2015年度における2000年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項の 従前額改定率 は、 地方公務員等共済組合法 による再評価率の改定等に関する政令(2005年政令第83号)第4条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、1・31にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。

8条 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)

1項 2004年度における 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職第41条第1項 《組合役職員に係る法第113条第4項第2号…》 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共 から第3項まで、 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す 及び 第65条第2項 《2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げ…》 る団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべきこととなる額にあ の規定の適用については、これらの規定中「2分の1に相当する額」とあるのは、「3分の1に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。

2項 2005年度における 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職第41条第1項 《組合役職員に係る法第113条第4項第2号…》 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共 から第3項まで、 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す 及び 第65条第2項 《2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げ…》 る団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべきこととなる額にあ の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額(2005年度にあつては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。

3項 2006年度における 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職第41条第1項 《組合役職員に係る法第113条第4項第2号…》 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共 から第3項まで、 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す 及び 第65条第2項 《2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げ…》 る団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべきこととなる額にあ の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。

4項 2007年度から特定年度(国民 年金 法等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条の2第1項 《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》 ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職第41条第1項 《組合役職員に係る法第113条第4項第2号…》 に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共 から第3項まで、 第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す 及び 第65条第2項 《2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げ…》 る団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべきこととなる額にあ の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。

8条の2 (2009年度から2013年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

1項 2004年改正法 附則第8条の2の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する国の職員に係るものについては、国が負担する。

2項 第1条 《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第29条 《育児休業手当金及び介護休業手当金に要する…》 費用の公的負担 法第113条第4項第1号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休 の二、 第41条 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区第44条 《国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に…》 要する費用の公的負担 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担す 及び 第65条 《地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る…》 費用の負担区分 団体組合員に係る法第113条第4項第2号に係る部分に限る。及び第5項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、 の規定は、 2004年改正法 附則第8条の二及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付)

1項 国民 年金 法等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第12条第1項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 による 年金 である給付及び障害1時金

2号 旧共済法による年金

附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第119号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)

1項 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)による 年金 である給付の 受給権者 であって当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率( 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 に規定する再評価率をいう。)の改定について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。以下「 2004年 改正法 」という。)附則第7条の規定が適用される場合においては、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第25条の4の3の規定にかかわらず、法第81条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 以下この条において「 物価 指数 」という。)が2005年( 2004年改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 第80条第2項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

3条 (2004年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(以下「 2004年改正政令 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第1条の規定による 改正前の法 附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済 年金 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。

2項 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第8条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済 年金 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。

3項 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第6条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号第13条第1項 《組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第…》 1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者組合員期間が20年以上である者に の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済 年金 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。

4条 (施行日に60歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 1934年4月1日以前に生まれた者に対する 2004年改正法 附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「1929年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「1929年4月1日以前に生まれた者又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者」と、「1934年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「1934年4月1日までに生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第2項中「1929年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「1929年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「1934年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「1934年4月1日までに生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月2日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

7条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 次項において「 新地 共済法 施行令 」という。第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養の給付を受ける月が2005年9月以後の場合における 地方公務員等共済組合法 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 給料 の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の給料の額については、なお従前の例による。

2項 新地共済法施行令 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定は、被扶養者が療養を受ける月が2005年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第13条 《代理 組合会の議員は、病気その他やむを…》 得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。 この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席 までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第73号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第119号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年6月30日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

12条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この条において「 新令 」という。第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養の給付を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定は、同項に規定する 被扶養者 以下この条及び次条において「 被扶養者 」という。)が療養を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。

13条

1項 地方公務員等共済組合法 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「 特定収入組合員 」という。)に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この条において「」という。第23条の3の3第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の高額療養費算定基準額は、 第23条の3の4第2項 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。

1号 療養の給付を受ける月又はその 被扶養者 が療養を受ける月が2006年9月から2007年8月までの場合における 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 又は 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2号 療養の給付を受ける月又はその 被扶養者 が療養を受ける月が2007年9月から2008年3月までの場合における 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 又は 第23条の3の2第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第23条の3の…》 4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2項 特定収入組合員 に係る 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額は、令第23条の3の4第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。

3項 特定収入組合員 又はその 被扶養者 に係る 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第2号イ又は第3号イ」とする。

附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

12条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第63条 《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》 ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し 又は 第65条 《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》 らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者 若しくは 第66条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

13条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年9月26日政令第314号)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、第71条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (退職年金等に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 次項において「 新令 」という。)第69条第3項及び第4項並びに次条の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じる退職 年金 について適用する。

2項 新令 附則第75条第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じる 年金 である共済給付金( 地方公務員等共済組合法 以下「」という。)第158条に規定する共済給付金をいう。)について適用する。

3条 (重複期間に関する読替え)

1項 在職期間(30年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が30年を下回る地方議会議員の退職 年金 の額についての 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号。附則第6条第2項及び第3項において「 2002年 改正法 」という。)附則第5条の規定の適用については、同条第1号中「 施行日 前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を30年から 控除 した期間࿸次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「30年」と、同条第2号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「30年」とする。

2項 前項の場合における附則第14条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第17号)附則第13条の規定の適用については、同条中「附則第5条」とあるのは「附則第5条( 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第375号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、同条第1号」とあるのは「、同法附則第5条第1号」とする。

4条 (長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)

1項 施行日 前に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「 構成組合 」という。)が行っていた 第27条第2項 《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》 済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務 各号に掲げる業務に関し 構成組合 が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「 市町村連合会 」という。)が承継する。

2項 前項の規定により 市町村連合会 が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と 構成組合 の理事長が総務大臣に協議して定める。

3項 構成組合 の組合員であった者について法附則第28条の二又は第28条の3の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第28条の2第1項各号に掲げる1時金である給付は、 市町村連合会 が支給した当該1時金である給付とみなす。

5条 (退職1時金に関する経過措置の特例)

1項 施行日 前に給付事由が生じた退職1時金を受けた者に対する 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2006年法律第63号。次条において「 2006年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「地方議会議員であった期間」とあるのは、「地方議会議員であった期間(退職1時金にあっては、施行日前に給付事由が生じた退職1時金の基礎となった期間を除く。)」とする。

6条 (政令で定める退職年金の最低保障額)

1項 2006年改正法 附則第8条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職 年金 及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2項 2003年4月1日前に給付事由が生じた退職 年金 のうち2007年4月分以後の月分の退職年金について 2002年改正法 による 改正前の法 第161条の規定を適用して算定した退職年金の額が、前項の表の1の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、 2006年改正法 附則第8条に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。

3項 2003年4月1日以後 施行日 前に給付事由が生じた退職 年金 のうち2007年4月分以後の月分の退職年金について 2006年改正法 による改正前の 2002年改正法 附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する2006年改正法による 改正前の法 第161条の規定を適用して算定した退職年金の額が、第1項の表の2の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、2006年改正法附則第8条に規定する政令で定める額は、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。

附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

9条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2007年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

3条 (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

1項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。以下「 2004年 改正法 」という。)附則第16条の規定は、厚生 年金 保険法(1954年法律第115号)第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても、適用する。

4条 (離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)

1項 2004年改正法 附則第20条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条 (退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)

1項 地方公務員等共済組合法 第80条の2第4項及び 第1条 《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第25条の4の2第1項の規定の適用については、当分の間、同法第80条の2第4項中「取得した日」とあるのは「取得した日の翌日」と、同令第25条の4の2第1項中「取得した日の属する月࿸以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)」とあるのは「取得した日の翌日の属する月」と、「受給権取得月から」とあるのは「受給権取得月(退職共済 年金 の受給権を取得した日の属する月をいう。次項及び第3項において同じ。)から」とする。

2項 組合員である退職共済 年金 受給権者 が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が 地方公務員等共済組合法 第80条の2第1項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第79条第1項又は第102条第1項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第37条の2の規定は、2007年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。

附 則(2007年7月20日政令第216号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第219号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第221号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第223号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《掛金等の払込期限 法第115条第3項の…》 規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月第39条 《継続長期組合員に係る公庫等の範囲 法第…》 140条第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 日本消防検定協会 2 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号附則第第40条 《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》 特例に係る取扱い 法第140条第1項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第43条第46条 《任意継続組合員となるための申出等の手続 …》 法第144条の2第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第144条の2第1項の規定の適用を 、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:4号

5号 地方公務員等共済組合法 施行令 第16条第1項第1号 《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》 合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金

附 則(2007年8月8日政令第252号)

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2007年8月10日)から施行する。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ第16条 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準第20条 《準用規定 第10条、第11条各号列記以…》 外の部分及び第12条から第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第16条第1項から第3項ま第22条 《組合員の資格取得時における標準報酬の特例…》 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ第24条 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当第26条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第30条第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等以下この条において「未納掛金等」という。の金額が、当該未納掛金等について法第28条 《給付に要する費用等の算定方法 組合の短…》 期給付に要する費用法第113条第1項に規定する短期給付に要する費用次項に規定するものを除く。をいう。は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該 及び 第30条 《掛金等の払込期限 法第115条第3項の…》 規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月 の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第388号)

1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2007年12月28日政令第397号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2008年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する 旧共済法による年金 の額については、なお従前の例による。

3条 (特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)

1項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)附則第22条に規定する政令で定める規定は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第14条及び 地方公務員等共済組合法 施行令 及び 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(1994年政令第358号)附則第2条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第14条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第2条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による 年金 である給付については、この限りでない」とする。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

53条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新地共済令 」という。第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2項 新地共済令 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する組合員及びその 被扶養者 について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。及びその被扶養者であつた者( 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 後期高齢者医療の被保険者 に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

54条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

55条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

56条

1項 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の4第2項第2号 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入組合員 」という。)に係る同令第23条の3の3第2項の高額療養費算定基準額は、 新地共済令 第23条の3の4第2項 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 次項において「 旧地共済令 」という。第23条の3の4第2項第1号 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 に定める金額とする。

1号 療養の給付又はその 被扶養者 新地共済令 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合における附則第53条第2項の規定により読み替えて適用する新地共済令第23条の3第2項の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者及び附則第53条第2項の規定により読み替えて適用する新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2号 次のイ及びロのいずれにも該当する者

新地共済令 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する 被扶養者 がいない組合員であって、被扶養者であった者( 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する 後期高齢者医療の被保険者 に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第58条第4項第2号において同じ。)がいるもの

療養の給付を受ける月が2008年9月から12月までの場合において、その 被扶養者 であった者について、 新地共済令 第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

2項 特定収入組合員 に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額は、 新地共済令 第23条の3の4第3項 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の規定にかかわらず、 旧地共済令 第23条の3の4第3項第1号 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする に定める金額とする。

3項 特定収入組合員 又はその 被扶養者 に係る 新地共済令 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第9条の規定による改正前の同項第2号イ又は第3号イに定める金額」とする。

57条

1項 2006年健保法等 改正法 附則第66条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 以下この項及び第5項において「 新地 共済法 」という。第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は 新地共済法 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ハの規定が適用される 被扶養者 のうち、2008年4月から12月までの間に、特定給付対象療養( 新地共済令 第23条の3の3第1項第2号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する特定給付対象療養をいい、附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 2008年特例措置対象組合員等 」という。)に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の3第4項 《4 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 2008年特例措置対象組合員等 に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の3第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の高額療養費算定基準額については、 新地共済令 第23条の3の4第2項第1号 《2 第23条の3の2第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 2008年特例措置対象組合員等 に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額については、 新地共済令 第23条の3の4第3項第1号 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の5第2項 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、組合員に対し第23条の3の2第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 の規定により 2008年特例措置対象組合員等 について組合が 地方公務員等共済組合法 第57条第1項第3号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 に掲げる医療機関に支払う額の限度については、 新地共済令 第23条の3の5第1項第2号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の5第4項 《4 法第58条の2第3項及び第4項の規定…》 は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族訪問看護療養費負担額家族訪問看護療養費の支給につき法第59条の3第3項において準用 の規定により読み替えて準用する 地方公務員等共済組合法 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 及び第4項の規定並びに同令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第4項から第6項までの規定は、 2008年特例措置対象組合員等 が外来療養(同令第23条の3の3第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 新地共済法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(新地共済法第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第23条の3の3第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する 地方公務員等共済組合法 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 及び同令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第5項中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第57条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を 控除 した額の限度において」と読み替えるものとする。

58条

1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新地共済令 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第23条の3の八までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 新地共済令 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第23条の3の八までの規定を適用する。

1号 新地共済令 第23条の3の6第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新地共済令 第23条の3の6 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同条第1項の介護合算算定基準額を 控除 した金額(当該金額が同項に規定する 支給基準額 以下この項において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第1項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額

イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

2号 新地共済令 第23条の3の6第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新地共済令 第23条の3の6 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を 控除 した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

3号 新地共済令 第23条の3の6第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新地共済令 第23条の3の6 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を 控除 した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 新地共済令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新地共済令 第23条の3の7第2項第2号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養 に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新地共済令第23条の3の6第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新地共済令第23条の3の7第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。

1号 附則第56条第1項第2号イに掲げる者

2号 基準日とみなされる日( 新地共済令 第23条の3の8第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該総務省令で定める場 の規定により新地共済令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その 被扶養者 であった者について、新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

5項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新地共済令 第23条の3の6第6項 《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》 対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した金額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等 の70歳以上介護合算算定基準額については、新地共済令第23条の3の7第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

6項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新地共済令 第23条の3の6第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の介護合算算定基準額については、新地共済令第23条の3の7第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに 健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月20日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

6条 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 の施行の日から2008年12月31日までの間における改正法附則第2条第1項の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。次項において「 新地 共済法 」という。)第164条の2第1項の規定の適用については、同項中「 地方自治法 第203条 《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》 し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが に規定する議員報酬࿸以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第203条の2に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)による改正前の 地方自治法 第203条 《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》 し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。

2項 2009年における 新地共済法 第164条の2第1項の規定の適用については、同項中「費用弁償に」とあるのは、「費用弁償並びに 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)による改正前の 地方自治法 第203条 《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》 し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に」とする。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第334号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる 健康保険法 施行令 附則に2条を加える改正規定、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 中私立学校教職員 共済法 施行令第6条の表以外の部分の改正規定(第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して の四並びに附則第34条の三」の下に「から第34条の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。及び同条の表に次のように加える改正規定、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 の規定は、同年4月1日から施行する。

16条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 次条及び附則第18条において「 新地共済令 」という。第23条の3第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 及び 第23条の3の3 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」 から 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の六までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

17条

1項 地方公務員等共済組合法 第57条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は同法第59条第2項第1号ハの規定が適用される 被扶養者 のうち、2009年1月から3月までの間に、特定給付対象療養( 新地共済令 第23条の3の3第1項第2号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する特定給付対象療養をいい、 健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 施行日以後2008年度特例措置対象組合員等 」という。)に係る新地共済令第23条の3の3第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新地共済令 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第3項第1号中「62,100円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新地共済令 第23条の3の3第4項 《4 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第4項第1号中「31,050円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新地共済令 第23条の3の3第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医 の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第5項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5項 新地共済令 第23条の3の5第2項 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、組合員に対し第23条の3の2第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 の規定により 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する 第2号医療機関等 に支払う金額の限度については、同条第1項第2号イ中「62,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、31,050円)。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号࿸同項第2号又は第3号の規定を 高齢者の医療の確保に関する法律 施行令 等の一部を改正する政令࿸2008年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第17条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた前項第2号及び第3号)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「改正令附則第17条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。

6項 新地共済令 第23条の3の5第4項 《4 法第58条の2第3項及び第4項の規定…》 は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族訪問看護療養費負担額家族訪問看護療養費の支給につき法第59条の3第3項において準用 の規定により読み替えて準用する 地方公務員等共済組合法 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 及び第4項の規定並びに新地共済令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第4項から第6項までの規定は、 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第23条の3の3第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第23条の3の3第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する同法第58条の2第3項の規定及び新地共済令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から 高齢者の医療の確保に関する法律 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第17条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を 控除 した金額の限度において」と読み替えるものとする。

18条

1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第58条第1項の規定を適用する場合における 新地共済令 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第7条の規定による改正前の 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第7条の規定による改正前の 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の規定若しくは同令第7条の規定による改正前の 第23条の3の3第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の規定又は附則第52条の5第2項の規定)」とする。

2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法 施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第58条第2項の規定を適用する場合における 新地共済令 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第7条の規定による改正前の 第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第3項までの規定)」とする。

附 則(2008年12月5日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。

5条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 地方公務員等共済組合法 第63条 《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》 ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月27日政令第59号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2009年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定( 地方財政法 施行令 第4条第2号 《遺族 第4条 法第2条第1項第3号に掲げ…》 る組合員又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつ 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 から 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して までの規定及び 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

7条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年5月22日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月29日政令第142号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)

1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第235号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第305号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第40号)

1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。

附 則(2010年3月26日政令第43号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

8条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の5第6項 《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の2第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2010年6月25日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月22日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月8日政令第194号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

5条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第59号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2005年政令第119号)附則第2条の規定は、2010年度以後の 地方公務員等共済組合法 第81条第3項 《3 第1項の規定による支給停止の方法その…》 他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。

2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2011年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年9月1日から施行する。

2条 (高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)

1項 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項の規定による旧退職 年金 改正法 附則第2条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の6月(2011年にあっては、9月)から翌年5月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、2011年1月1日から同年5月31日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年9月から2012年5月までの期間分については、この限りでない。

2項 改正法 附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる改正法附則第4条第2項の規定による特例退職 年金 改正法附則第12条第1項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の6月から翌年5月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年5月までの期間分については、この限りでない。

2条の2 (2024年度における年金額の改定)

1項 地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る2024年4月分以後の月分の旧退職 年金 改正法 附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 第3項及び第4項において「 旧公務傷病年金 」という。及び改正法附則第9条に規定する 旧遺族年金 第3項及び第4項において「 旧遺族年金 」という。並びに特例退職年金、改正法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 第3項において「 特例公務傷病年金 」という。及び改正法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 第3項において「 特例遺族年金 」という。)のうち2023年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第21条に規定する 議員報酬額 次項において「 議員 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額に12を乗じて得た額を改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下この項において「 旧法 」という。)第161条第2項に規定する平均標準報酬年額( 旧法 第162条第2項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第11章又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。次項において「 施行法 」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の標準報酬月額は、2023年6月1日において適用されていた 改正法 附則第23条第1項第3号に規定する 存続共済会 以下「 存続共済会 」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「 報酬額 」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の 議員報酬額 又は報酬額とし、その額が同月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される 旧法 第151条第1項第1号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第2号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに90,000円、40,000円又は30,000円に満たないときは、それぞれ90,000円、40,000円又は30,000円とし、 施行法 第104条第2項 《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》 員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に5・16を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。

3項 前2項の規定により、 地方公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(2024年政令第130号)第2条の規定による改正前の前2項の規定により改定された旧退職 年金 旧公務傷病年金 及び 旧遺族年金 並びに特例退職年金、 特例公務傷病年金 及び 特例遺族年金 の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち2022年6月1日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

4項 改正法 附則第2条、 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 又は 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定によりなお従前の例によることとされる 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職 年金 旧公務傷病年金 及び 旧遺族年金 に係る第1項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 ࿸以下この項において「 旧法 」という。)第161条第2項に規定する平均標準報酬年額(旧法第162条第2項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第2条、 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 又は 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定によりなお従前の例によることとされる 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2002年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下この項において「 改正前の 共済法 」という。)第161条第2項に規定する標準報酬年額( 改正前の共済法 第162条第2項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第11章」とあるのは「改正前の共済法第11章」とする。

3条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この条において「 旧令 」という。)第71条の2から第72条まで及び附則第39条の規定は、 改正法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第167条の二、第170条の二及び附則第36条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令 の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

7条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月14日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第59号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 2012年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 又は同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2012年11月26日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月28日政令第282号)

1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。

附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月21日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月27日政令第87号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第174号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年6月14日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第7条の2第1項 《特定地方独立行政法人の職員は、設立団体地…》 方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下この条、第29条第1項及び第29条の2第1項において同じ。設立団体が二以上の場合にあつては、同法第123条第5項の規定により読み替えられた同法 の改正規定及び同条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、2014年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準第29条 《育児休業手当金及び介護休業手当金に要する…》 費用の公的負担 法第113条第4項第1号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休 の二、 第30条の2 《徴収の嘱託 組合が法第115条第4項の…》 規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第115条第2項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組 の二及び附則第30条の2の3の規定の適用については、同令第18条中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人( 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第29条の2第1項第1号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額࿸当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人」と、同項第2号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第30条の2の2第1項第1号及び第2号中「、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「又は定款変更一般地方独立行政法人」と、同令附則第30条の2の3第3項中「、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」と、「、法第141条の三又は法第141条の四」とあるのは「又は法第141条の三」とする。

附 則(2013年7月31日政令第227号)

1項 この政令は、被用者 年金 制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第53条の16の2から第53条の16の十まで、附則第53条の18の2から第53条の18の四まで、附則第53条の19の2から第53条の19の十一まで、附則第72条の3の二及び附則第72条の8の2の規定並びに 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条の2 《退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及…》 び障害基礎年金の額 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち1985年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の から 第17条 《特例による退職共済年金の支給の繰上げに関…》 する経過措置 新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21 の七まで、 第25条 《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》 金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第8 の二、 第25条 《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》 金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第8 の三、 第31条の2 《遺族共済年金のみなし従前額の特例 19…》 85年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年 から 第31条 《 遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険…》 法第62条第1項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における1985年改正法附則第1項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族 の八まで及び 第66条の2 《退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費…》 用対象期間に係る部分に相当する額 1985年改正法附則第98条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、1985年改正法附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附 から 第66条 《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》 る年金である給付の額の特例等 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。を有する場合又は船員でない組合員であつ の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による 年金 である給付又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「 共済法 による年金である給付 」という。)について適用し、 施行日 前の月分として支給される 地方公務員等共済組合法 による年金である給付又は 旧共済法による年金 である給付については、なお従前の例による。

3項 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付又は 旧共済法による年金 である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間又は第83条第1項…》 各号の期間その他の政令で定める期間以下この条、第22条の二及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同 に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該 地方公務員等共済組合法 による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の 受給権者 が受給権を有する他の 地方公務員等共済組合法 による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 )による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員 共済法 1953年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、 施行日 においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、 地方公務員等共済組合法 第75条第3項若しくは 1985年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第75条第3項の規定又は 国家公務員共済組合法 第73条第3項( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第273号)

1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第283号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年12月26日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月26日政令第366号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第29号)

1項 この政令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第31号)

1項 この政令は、 地方公務員法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的 年金 制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2014年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による 年金 である給付の額、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

3条 (遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)

1項 公的 年金 制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 改正法 第15条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下「 改正前地 共済法 」という。)第99条の4第4項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第6項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第15条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第99条の4第2項及び第3項の規定は適用せず、 改正前地共済法 第99条の4第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定が適用される遺族共済 年金 受給権者 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する遺族である夫に限る。)に係る 第1条 《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第27条第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定に…》 よる給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第80条第1項、第95条第1項、第101条、第105条第1項から第3項まで又は第106条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の 及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「第99条の5第1項」とあるのは「第99条の5第1項若しくは 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する政令࿸2014年政令第86号。次項において「改正令」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。次項において「 改正法 」という。)第15条の規定による 改正前の法 第99条の4第4項」と、同条第4項中「第99条の5第1項」とあるのは「第99条の5第1項若しくは改正令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正法 第15条の規定による改正前の法第99条の4第4項」とする。

附 則(2014年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

7条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の4第6項 《6 第23条の3の2第6項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第2 又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、 第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 以下この項において「 旧地共済令 」という。)附則第52条の5の2第1項の規定により読み替えて適用する 旧地共済令 第23条の3の3第6項 《6 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。の被扶養者等である者に限る。に対する高額療養費 に規定する特定給付対象療養又は旧地共済令第23条の3の3第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年6月27日政令第230号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年6月27日政令第234号)

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第244号)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法第6条 《都市職員共済組合の設立 法第3条第2項…》 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、1の都道府県の区域内の市でなければならない。 から 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。 まで、 第14条 《会議録 議長は、会議録を調製し、会議の…》 次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。 3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなけれ 及び 第16条 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金 の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2014年10月3日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年12月1日から施行する。

2条 (2015年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から被用者 年金 制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一元化法 」という。)の施行の日(以下「 一元化法 施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 新令 」という。第17条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給 の二、 第17条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給 の三、 第30条の2 《徴収の嘱託 組合が法第115条第4項の…》 規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第115条第2項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組 の二及び 第41条 《組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負…》 担に要する費用の公的負担 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条 (災害給付積立金に関する経過措置)

1項 新令 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 の規定は、 施行日 以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金( 地方公務員等共済組合法 以下「」という。第36条第1項 《災害給付これに係る附加給付を含む。第3項…》 において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。 に規定する災害給付積立金をいう。以下この項において同じ。)の払込みについて適用し、施行日前に 第1条 《目的 この法律は、地方公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下「 旧令 」という。第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 の払込みの期限が到来した災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。この場合において、指定都市職員共済組合が新令第18条の規定により2015年1月10日までに払い込むべき災害給付積立金の払込みに係る同条の規定の適用については、同条中「毎年1月、4月、7月及び10月の10日」とあるのは「2015年1月10日」と、「、それぞれの月の前3月」とあるのは「、2014年12月」と、「当該前3月」とあるのは「同月」と、「とそれぞれの月の前3月」とあるのは「と同月」とする。

2項 新令 第19条 《災害給付に要する資金の交付 市町村連合…》 会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付これに係る法第54条に規定する短期給付を含む。を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。 の規定は、 施行日 以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る 旧令 第19条 《災害給付に要する資金の交付 市町村連合…》 会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付これに係る法第54条に規定する短期給付を含む。を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。 に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。

4条 (市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)

1項 一元化法 附則第1条第5号に掲げる規定による 改正後の法 附則第14条の3の規定は、2015年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)が行う事業について適用し、同年3月31日に終わる事業年度において 市町村連合会 が行う事業については、なお従前の例による。この場合において、同号に掲げる規定による 改正前の法 以下「 旧法 」という。)附則第14条の3第2項中「又は拠出金」とあるのは「又は拠出金及び 地方公務員等共済組合法 施行令 及び 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 の一部を改正する政令(2014年政令第328号)附則第5条第2項の特例拠出金」と、 旧法 附則第14条の4第2項中「拠出金」とあるのは「拠出金及び 地方公務員等共済組合法施行令 及び 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令 の一部を改正する政令附則第5条第3項の特例拠出金」とする。

5条 (市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等の特例)

1項 地方公共団体、特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、職員引継一般地方独立行政法人( 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。)、定款変更一般地方独立行政法人(法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。)、職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)若しくは職員団体(法第113条第5項に規定する職員団体をいう。又は指定都市職員共済組合( 施行日 の前日において 旧法 附則第14条の4第1項の規定により指定されているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。)で、指定都市職員共済組合の組合員(継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項において同じ。)、任意継続組合員(法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員をいう。次項及び第3項において同じ。)、特例退職組合員(法附則第18条第3項に規定する特例退職組合員をいう。次項及び第3項において同じ。及び特例継続組合員(法附則第28条の7第4項に規定する特例継続組合員をいう。第3項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第113条第2項第1号及び第1号の二(これらの規定が同条第5項から第7項まで(これらの規定が法第141条の2から第141条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第141条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「 費用負担者 」という。)は、第3項の特例拠出金に要する費用に充てるため、2014年12月から2015年3月までの各月において、当該 費用負担者 がその月の負担金を負担することとなる指定都市職員共済組合の組合員に係るその月の 給料 法第114条第3項及び第4項の規定によりその月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に 新令 第23条第1項 《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》 定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者 に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(新令第18条に規定する特別職の職員等をいう。次項及び第3項において同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定によりその月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に第3項の特例拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、指定都市職員共済組合に払い込まなければならない。

2項 指定都市職員共済組合は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として 市町村連合会 に払い込まなければならない。

3項 指定都市職員共済組合( 施行日 の前日において 旧法 附則第14条の4第1項の規定により指定されているものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として 市町村連合会 に払い込まなければならない。

4項 指定都市職員共済組合の短期給付に要する費用の負担に係る 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び第2項の規定の適用については、2014年度における同条第1項に規定する短期給付に要する費用には、第2項の特例拠出金を含むものとする。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 健康保険法 施行令 附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の4の改正規定並びに 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。

19条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

20条

1項 特定計算期間に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この項において「 新地共済令 」という。第23条の3の7第1項第2号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額 中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、 新地共済令 第23条の3の6 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 から 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の八までの規定を適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の8第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該総務省令で定める場 の規定により同令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

21条

1項 施行日 前の出産に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄

1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項の場合においては、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準第23条第1項 《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》 定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた の七及び第23条の8の規定は適用せず、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準第23条第1項 《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》 定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた の七及び第23条の8の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第104号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2015年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 による 年金 である給付の額、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる 介護保険法 施行令 第16条第1号 《厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職…》 等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用 第16条 組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退 の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び 第25条第1号 《付与率を定める際に勘案する事情 第25条…》 法第77条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであるこ の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び 第33条 《審査会の書記 審査会に書記を置く。 2…》 書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 の改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号 《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》 額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、 第8条 《定款の変更 法第5条第3項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 3 その他 の規定、 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の改正規定、 第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 の改正規定並びに 第21条 《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》 特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第12条 《表決 組合会の議事は、次項に規定する場…》 合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。 2 定款の変更第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。の議事は、組 までの規定2015年8月1日

附 則(2015年4月30日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の3の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年8月28日政令第311号)

1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 の規定並びに 第2条 《職員 常時勤務に服することを要する地方…》 公務員以外の地方公務員で法第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる の規定による改正後の2015年地共済経過措置政令第7条第1項の表改正前1985年地共済 改正法 附則第18条の項及び 第28条の2 《標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛…》 金との割合の算定方法 短期給付前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。に係る法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 の規定は、2015年10月1日から適用する。

3項 2016年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

7条 (地方公務員共済組合の組合員に係る傷病手当金及び出産手当金に関する経過措置)

1項 施行日 前に持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第40条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による傷病手当金又は出産手当金の支給を始めた場合における施行日以後の当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る同条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 以下この条において「 改正後地 共済法 」という。第68条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 改正後地共済法 第69条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》 当金の額の算定について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後地共済法第68条第2項ただし書中「少ない額」とあるのは「少ない額(同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有する場合には、第1号に掲げる額)」と、同項第1号中「平均額」とあるのは「平均額(同日の属する月が2015年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬の月額)」と、同項第2号中「傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日」とあるのは「2015年10月1日」とする。

2項 施行日 から2016年8月31日までの間に 改正後地共済法 による傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合において、当該傷病手当金又は出産手当金がその支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 地方公務員等共済組合法 第40条第1項 《組合員である期間以下「組合員期間」という…》 。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 に規定する組合員期間(組合員(改正後地共済法第68条第1項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有する組合員に係るものであるときの当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る改正後地共済法第68条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない」とあるのは、「であつて、同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有するときは、第1号に掲げる」とする。

8条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2016年6月30日以前に退職した任意継続組合員の同年4月から2017年3月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る 第10条 《招集及び会期 理事長は、組合会を招集し…》 ようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。 2 組合会の会期は、議長が定める。 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 次項及び第3項において「 新地共済令 」という。第46条の2 《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》 酬の日額 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端 の規定の適用については、同条第1号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を 控除 した額を 第43条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第2号中「前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日」とあるのは「2015年10月1日」と、「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。

2項 2016年6月30日以前に退職した任意継続組合員の2017年4月以後の標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る 新地共済令 第46条の2 《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》 酬の日額 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端 の規定の適用については、同条第1号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を 控除 した額を 第43条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第2号中「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。

3項 2016年7月1日以後に退職した任意継続組合員の同月から2017年3月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る 新地共済令 第46条の2 《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》 酬の日額 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端 の規定の適用については、同条第2号中「前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日」とあるのは、「2015年10月1日」とする。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第83号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

3項 2017年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

12条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第23条の3の5第12項 《12 組合員が計算期間においてその資格を…》 喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第23条の3の8第1項において同 に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

13条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第118号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2条

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 附則第30条の4の規定は、2015年10月1日から適用する。

3条 (旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2018年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手第7条 《一部事務組合等の職員を組合員とする組合 …》 法第3条第3項に規定する一部事務組合等以下この条において「一部事務組合等」という。の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 1 一部事務組合等を組織する第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して第15条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金の積立て 組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115 及び 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 の規定は、公布の日から施行する。

10条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 地方公務員等共済組合法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

11条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する地…》 方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 1 特定任期付職員業績手当 2 任期付研究員業績手当 3 災害派遣手当武力攻撃災害等派遣手 の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 以下この条において「 新地共済令 」という。第23条の3の5第1項第2号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業及び並びに第3号ハ及びニの規定による組合( 地方公務員等共済組合法 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する組合をいう。)の認定は、 施行日 前においても、 新地共済令 の規定の例によりすることができる。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第123号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第104号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月14日政令第248号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者( 地方公務員等共済組合法 第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流 に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、2020年9月の標準報酬(同法第43条第1項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が630,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が635,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第21条の4 《退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例…》 法第43条第4項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第1項の表中「第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 」とあるのは、「 第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 六三五、0円未 の規定により読み替えて適用する同法第43条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。

2項 前項の規定により改定された標準報酬は、2020年9月から2021年8月までの各月の標準報酬とする。

附 則(2021年3月31日政令第84号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第104号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2021年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年8月4日政令第222号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教職員 共済法 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月3日政令第322号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行令 第46条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に…》 掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第1号に掲げる額当該組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満 の規定は、この政令の施行の日以後に 地方公務員等共済組合法 第39条第2項 《2 組合員は、死亡したとき、又は退職した…》 ときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2022年3月以前の月分の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 旧再任用職員等である組合員であった者( 第9条 《組合会の議員の定数の特例 法第1項ただ…》 し書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。 の規定の適用を受ける者を除く。)に係る 地方公務員等共済組合法 施行令 第27条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》 げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合 に規定する退職 年金 及び公務障害年金並びに2015年地共済経過措置政令第7条第2項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額及び2015年地共済経過措置政令第14条第2項に規定する給付に係る給付の制限については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日政令第171号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 施行令 以下「 改正後地共済令 」という。第2条第1項第5号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 から第7号までに掲げる者であって、 地方公務員等共済組合法 以下「」という。第39条第1項 《職員となつた者は、その職員となつた日から…》 、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 の規定によりこの政令の施行の日(以下この条及び附則第4条第2項において「 施行日 」という。)において 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する組合(以下この条において「 組合 」という。)の組合員の資格を取得したもの(地方公共団体(法第142条第1項に規定する国の職員を使用する 国家公務員共済組合法 1958年 法律第128号 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に掲げる各省各庁を含む。次項において同じ。又は特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項及び次条において同じ。)に所属しているものに限る。)に係る法第63条第2項、第68条第5項、第69条第3項又は第144条の2第1項の規定の適用については、 施行日 の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。

2項 施行日 前に 組合 の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している2月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)については、 改正後地共済令 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ当該者のうち総務大臣が定めるものにあっては、同項及び改正後地共済令第24条の2第2項)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している間は、適用しない。

3条

1項 当分の間、特定法人以外の特定地方独立行政法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者( 改正後地共済令 第2条第1項第7号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)については、 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 第39条第1項 《職員となつた者は、その職員となつた日から…》 、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 の規定にかかわらず、当該特定地方独立行政法人の職員をもって組織する 組合 以下この条において「 組合 」という。)の組合員(以下この条において「 組合員 」という。)としない。

2項 特定法人に該当しなくなった特定地方独立行政法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該特定地方独立行政法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 組合 に当該特定4分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

1号 当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上を代表する者の同意

当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上の同意

3項 前項ただし書の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者( 組合 員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。

4項 特定法人(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定4分の三未満短時間勤務者を使用する特定地方独立行政法人を含む。)以外の特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 組合 に当該特定地方独立行政法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

1号 当該特定地方独立行政法人に使用される2分の一以上同意対象者( 組合 及び特定4分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該特定地方独立行政法人に使用される2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該特定地方独立行政法人に使用される2分の一以上同意対象者の2分の一以上の同意

5項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の三未満短時間勤務者についての 第39条第1項 《職員となつた者は、その職員となつた日から…》 、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「地方公務員等共済 組合 施行令 及び被用者 年金 制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 地方公務員等共済組合法 による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(2022年政令第266号)附則第3条第4項の申出が受理された日」とする。

6項 第4項の申出をした特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 組合 に当該特定地方独立行政法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該特定地方独立行政法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上を代表する者の同意

当該特定地方独立行政法人に使用される 組合 員の4分の三以上の同意

7項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者( 組合 員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。

8項 この条において「 特定法人 」とは、特定地方独立行政法人であって、当該特定地方独立行政法人に使用される特定勤務者(70歳未満の者のうち、 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に掲げる職員(前条第2項の規定により 改正後地共済令 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ の規定が適用されない者を含む。)であって、特定4分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものをいう。

4条

1項 附則第2条第1項の規定は、 改正後地共済令 第40条の2第3項 《3 組合役職員及び連合会役職員について法…》 の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる者」とあるの 及び 第41条の2第2項 《2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職…》 員について法の規定を適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条第1項中「第7号に掲げる者」とあるのは「第7号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第2項中「次に掲げる の規定により読み替えられた改正後地共済令第24条の2第1項に規定する主務省令で定める者について準用する。

2項 附則第2条第2項の規定は、法人等( 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する 組合 、法第141条第2項に規定する連合会、法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、 施行日 前に組合(法第141条第1項及び第2項並びに第141条の2から第141条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している2月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第2条第2項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第3条第1項に規定する組合、法第141条第2項に規定する連合会、法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第1項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第8項中「前条第2項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前条第2項」と、「 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ の」とあるのは「 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。とする。 1 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用さ の規定に準ずるものとして主務省令で定める」と読み替えるものとする。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年2月1日政令第23号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教職員 共済法 、国家公務員共済 組合 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第120号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2023年3月以前の月分の地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第130号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項に規定する 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 改正前国保法附則第10条第1項の規定により 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、 第1条 《定義 この政令において、「職員」、「被…》 扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付 の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 施行令 附則第52条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する政令࿸2024年政令第130号。以下この条において「2024年改正政令」という。)第1条の規定による改正前の」と、「࿸ 国民健康保険法 」とあるのは「(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 」と、「納付額」と、」とあるのは「納付額」と、2024年改正政令第1条の規定による改正前の」と、「納付」と、」とあるのは「納付」と、2024年改正政令第1条の規定による改正前の」とする。

3項 2024年3月以前の月分の地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職 年金 、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する 旧公務傷病年金 若しくは同法附則第9条に規定する 旧遺族年金 又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する 特例公務傷病年金 若しくは同法附則第18条第1項に規定する 特例遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月17日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 施行令 附則第37条の2の規定は、2024年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。