船員法関係手数料令《本則》

法番号:1962年政令第362号

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制定文 内閣は、 船員法 1947年法律第100号第121条の2 《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 船員法 以下「」という。第121条の2 《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8 の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1,950円

2号 船員手帳の訂正を受けようとする者430円

3号 第82条の2第2項 《衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有す…》 る者でなければならない。 但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者2,250円

4号 第118条第2項 《救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者…》 でなければならない。 の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者2,150円

5号 第82条の2第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の試験を受けようとする者5,400円

6号 第118条第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の試験を受けようとする者5,000円

7号 第82条の2第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の規定による認定を受けようとする者2,600円

8号 第118条第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の規定による認定を受けようとする者2,500円

9号 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の検査を受けようとする者(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者61,700円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者52,800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。以下この号において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額

第100条の4 《中間検査 海上労働証書の交付を受けた船…》 舶の船舶所有者は、当該海上労働証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該船舶に係る船員の労働条件等について国土交通大臣又は登録検査機関の行う中間検査を受けなければならない。 の検査を受けようとする者(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者50,600円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者41,600円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額

第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。)(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者54,900円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者46,500円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額

海上運送法 1949年法律第187号第38条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による認定の申…》 請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶総トン数五百トン以上の船舶に限る。に係る船員の安全衛生作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同 の規定による検査を受けた船舶について 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査を受けようとする者(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者52,100円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者43,700円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額

10号 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)8,600円

11号 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者8,600円

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