船員法関係手数料令《附則》

法番号:1962年政令第362号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律(1962年法律第130号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1975年4月4日政令第106号) 抄

1項 この政令は、1975年4月10日から施行する。

附 則(1981年5月26日政令第187号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第146号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第43号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第78号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月12日政令第29号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第79号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第368号)

1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2013年1月23日政令第10号)

1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年4月26日政令第127号) 抄

1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2017年6月16日政令第162号)

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2023年6月2日政令第197号)

1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。