家庭用品品質表示法施行令《別表など》

法番号:1962年政令第390号

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別表 (第1条関係)

1号 繊維製品

1号 糸(その全部又は一部が綿、麻(亜麻及びちよ麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維その他これらに類する繊維であつて内閣府令で定めるものに限る。

(二) )に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地

(三) )に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品及び)に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品であつて、次に掲げるもの(電気加熱式のものを除く。

1 コート、セーター、シャツ、ズボン、水着、ドレス、ホームドレス、ブラウス、スカート、事務服、作業服、上衣、子供用オーバーオール、ロンパース、下着、寝衣、羽織、着物、靴下、手袋その他これらに類する衣服であつて内閣府令で定めるもの

2 ハンカチ、マフラー、スカーフ、ショール、風呂敷、エプロン、かつぽう着その他これらに類する身の回り品であつて内閣府令で定めるもの

3 床敷物(パイルのあるものに限る。)、毛布、膝掛け、上掛け(タオル製のものに限る。)、布団カバー、敷布、布団、カーテン、テーブル掛け、タオル、手拭いその他これらに類する家庭用繊維製品であつて内閣府令で定めるもの

2号 合成樹脂加工品

(一) ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが0・〇五ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が百枚未満のものに限る。

(二) 食事用、食卓用又は台所用の器具

(三)

(四) 水筒

(五) たらい、籠、バケツ、洗面器、浴室用の器具、湯たんぽその他これらに類する住生活用品であつて内閣府令で定めるもの

3号 電気機械器具

(一) エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が3キロワット以下、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。

(二) テレビジョン受信機

(三) 電気パネルヒーター

(四) 電気毛布

(五) ジャー炊飯器、電子レンジ(定格高周波出力が1キロワット以下のものに限る。)、電気コーヒー沸器その他これらに類する台所用電熱用品であつて内閣府令で定めるもの

(六) 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。

(七) 換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。

(八) 電気洗濯機(水槽を有するものに限る。

(九) 電気掃除機(真空式のものであつて、電源として電池を使用しないものに限る。

(十) 電気かみそり

(十一) 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー

(十二) 卓上スタンド用蛍光灯器具(机等に取り付ける構造のものを除く。

4号 雑貨工業品

(一) ティシュペーパー、トイレットペーパーその他これらに類する紙であつて内閣府令で定めるもの

(二) 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤

(三) 塗料

(四) サングラス(視力補正用のものを除く。

(五) 浄水器(飲用に供する水を得るためのものであつて、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。

(六) ショッピングカート

(七) 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく

(八) 食事用、食卓用又は台所用の器具(強化ガラスその他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。

(九) 鍋(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が10リットルを超えるもの及び加熱装置を有するものを除く。)、湯沸かし(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が10リットルを超えるものを除く。)、魔法瓶(内閣府令で定めるものに限る。)その他これらに類する台所用品及び食卓用品であつて内閣府令で定めるもの

(十) 又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣及び手袋

(十一) かばん(牛革その他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。

(十二) 洋傘

(十三) 靴(内閣府令で定めるものに限る。

(十四) たんす

(十五) 及びテーブル

(十六) 椅子、腰掛け及び座椅子

(十七) マットレス(内閣府令で定めるものに限る。

(十八) 歯ブラシ(電動式のものを除く。

(十九) 哺乳用具

(二十) 合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。)、洗濯用又は台所用の石けん(研磨材を含むものを除く。)、住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。)、台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。)、接着剤(動植物系のもの及びアスファルト系のものを除く。)その他これらに類する石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品であつて内閣府令で定めるもの

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