附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 繊維製品品質表示審議会令(1955年政令第182号)及び繊維製品品質表示法施行令(1955年政令第305号)は、廃止する。
附 則(1963年2月6日政令第22号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月25日政令第148号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、1963年10月1日から施行する。
附 則(1963年12月7日政令第374号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年4月27日政令第129号)
1項 この政令は、1964年6月1日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1964年12月17日政令第370号)
1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定中同号に(八)を加える部分は、同年1月1日から施行する。
附 則(1965年6月12日政令第201号)
1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。
附 則(1965年10月5日政令第333号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年1月18日政令第3号)
1項 この政令は、1966年3月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附 則(1966年4月18日政令第125号)
1項 この政令は、1966年6月1日から施行する。
附 則(1966年7月18日政令第257号)
1項 この政令は、1966年11月1日から施行する。
附 則(1967年7月28日政令第213号)
1項 この政令は、1968年2月1日から施行する。
附 則(1968年5月30日政令第139号)
1項 この政令は、1968年11月1日から施行する。
附 則(1968年12月27日政令第348号)
1項 この政令は、1969年6月1日から施行する。
附 則(1970年6月29日政令第201号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年2月8日政令第11号)
1項 この政令は、1971年6月1日から施行する。
附 則(1971年6月11日政令第184号)
1項 この政令は、1971年11月1日から施行する。
附 則(1972年4月4日政令第70号)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定中同号に(十九)を加える部分は、同年6月1日から施行する。
附 則(1972年8月24日政令第321号)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。
附 則(1973年7月2日政令第186号)
1項 この政令は、1973年8月1日から施行する。
附 則(1974年2月27日政令第40号)
1項 この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(1974年3月1日)から施行する。
附 則(1974年8月27日政令第297号)
1項 この政令は、1975年2月1日から施行する。
附 則(1976年10月8日政令第272号)
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(1979年3月30日政令第55号)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1997年10月1日政令第309号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《報告の徴収 法第19条第1項の規定によ…》
り内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。 1 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況 2 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その
の規定は、1999年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月16日政令第396号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年1月26日政令第19号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第415号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 家庭用品品質表示法施行令 (以下「 旧施行令 」という。)
第4条第1項
《法第23条第1項の規定により消費者庁長官…》
に委任された権限以下この条において「長官権限」という。に属する事務のうち、法の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び
の規定により都道府県知事に対してされている 家庭用品品質表示法 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正…》
に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者卸売業者を除く。に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項
の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、 施行日 以後におけるこの政令による改正後の 家庭用品品質表示法施行令 (以下「 新施行令 」という。)の適用については、 新施行令
第4条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が行う…》
こととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が1の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。 ただし、法の規定に基づく公表及び法第19条
の規定により市長に対してされた 法
第10条第1項
《何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正…》
に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者卸売業者を除く。に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項
の規定による申出とみなす。
2項 施行日 前に 旧施行令
第4条第1項
《法第23条第1項の規定により消費者庁長官…》
に委任された権限以下この条において「長官権限」という。に属する事務のうち、法の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び
の規定により都道府県知事に対し 法
第19条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を
の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち 新施行令
第4条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が行う…》
こととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が1の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。 ただし、法の規定に基づく公表及び法第19条
の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第19条第2項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。
附 則(2016年3月18日政令第69号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。