1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12号の改正規定は、1967年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6号の改正規定中愛知用水公団に係る部分及び第9号の改正規定は、1968年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令(第1条を除く。)は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1973年8月10日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(1974年6月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、1974年6月15日から施行する。
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、1974年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年8月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1975年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年8月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1978年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 広域臨海環境整備センター法 の施行の日(1981年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1985年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
14条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第12条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第3号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
17条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第20条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 は、なおその効力を有する。この場合において、同令第9号中「日本電信電話公社」とあるのは、「 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に第1条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(1985年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第8条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、第9条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、第10条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、第11条の規定による改正前の 所得税法施行令 、第12条の規定による改正前の 法人税法施行令 、第13条の規定による改正前の 地方税法施行令 及び第15条の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、第4条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 (以下「 旧 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び第10条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、 旧特殊法人登記令 、 旧 国家公務員退職手当法施行令 、 旧国家公務員等共済組合法施行令 、第7条の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 (以下「 旧 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第11条の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
1項 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(1991年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
21条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第3号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(1984年法律第70号)第38条第1項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「 塩事業法 (1996年法律第39号)
第21条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、同項の指定を受けた者以下「センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定するセンター」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
5条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1996年 改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金に対する 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合、同法附則第48条第1項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
9条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条及び附則第11条において「 2001年統合法 」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第25条の規定による改正後の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
27条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
27条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社( 郵政民営化法 第6条第3項
《3 前項に規定するもののほか、公社の業務…》
その他の機能並びに権利及び義務以下「業務等」という。は、前条第2項各号に定める株式会社以下「承継会社」という。又は機構以下「承継会社等」という。に承継させるものとする。
に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、
第48条
《業務の特例 日本郵政株式会社は、200…》
7年9月30日までの間、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 実施計画の作成 2 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第6条第3項
《3 前項に規定するもののほか、公社の業務…》
その他の機能並びに権利及び義務以下「業務等」という。は、前条第2項各号に定める株式会社以下「承継会社」という。又は機構以下「承継会社等」という。に承継させるものとする。
に規定する承継会社」とする。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
6条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会に対する第6条の規定による改正後の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
6条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金に対する第23条の規定による改正後の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。