領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令《本則》

法番号:1962年政令第394号

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制定文 内閣は、 船舶法 1899年法律第46号第32条第2項 《行政不服審査法2014年法律第68号に定…》 むるものの外領事の行ふ前項の事務に係る処分又は其不作為に付ての審査請求に関し必要なる事項は政令を以て之を定む 船員法 1947年法律第100号第103条第2項 《行政不服審査法2014年法律第68号に定…》 めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。 及び船舶職員法(1951年法律第149号)第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 領事官の行う 船舶法 第32条第1項 《管海官庁の事務は外国に在りては日本の領事…》 之を行ふ 船員法 第103条第1項 《この法律によつて国土交通大臣の行うべき事…》 務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第28条第1項 《第20条の事務その他国土交通省令で定める…》 事務は、外国においては、領事官が行う。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第19条の37第3項 《3 前項ただし書に規定する事務は、外国に…》 あつては、日本の領事官が行う。 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第9条第1項 《前条に規定する事務は、外国にあつては、日…》 本の領事官が行う。 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 2004年法律第31号第13条第3項 《3 前項ただし書に規定する事務は、外国に…》 あっては、日本の領事官が行う。 又は 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 2018年法律第61号第4条第3項 《3 前項ただし書に規定する事務は、外国に…》 あっては、日本の領事官が行う。 の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。

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