1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日以後に発生した災害について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行し、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第51条の規定は、1964年6月16日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条第1項
《法第3条第1項第2号の政令で定める施設は…》
、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令1951年政令第107号第1条各号に掲げる公共土木施設で、法第3条第1項第2号に掲げる事業に係る国の負担割合が3分の二未満のものとする。
及び第2項並びに
第4条第1項
《法第3条第1項第12号の政令で定める程度…》
は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。 1 1の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により堆たい積した泥土、砂礫れき、岩石、
及び第2項の規定は、1966年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第98号)の施行の日(1967年9月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第12条、
第13条
《事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等…》
第8条又は第9条の規定による事業別財政援助額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第3条第1項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付
又は
第15条
《農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措…》
置の対象となる額 法第5条第2項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第
に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第22条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条、第30条、第32条の二及び第32条の3の規定は、1972年6月1日以後の災害につき適用する。
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年10月2日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第28条の二、第29条、第30条及び第32条の3の規定は、1978年6月1日以後に発生した災害につき適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、1980年12月1日以後に発生した災害につき適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条の規定は、1982年7月5日以後に発生した災害につき適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第11条
《排土排水事業に係る主務大臣の区分 法第…》
4条第4項の政令で定める区分は、法第3条第1項第12号に掲げる事業林業用施設及び漁場に係るものを除く。、同項第13号に掲げる事業及び同項第14号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地
の規定は、1984年度の予算に係る国の補助金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第23条の2
《森林災害復旧事業に対する補助の対象となる…》
地域等 法第11条の2第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が15,010,000円当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、45,010,0
の規定は、1993年9月1日以後に発生した災害について適用する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《特定地方公共団体の基準等 激甚じん災害…》
に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第3条第1項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、か
の規定は、2000年1月1日以後に発生した災害について適用する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《特定地方公共団体の基準等 激甚じん災害…》
に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第3条第1項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、か
の規定、
第2条
《政令で定める公共土木施設 法第3条第1…》
項第2号の政令で定める施設は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令1951年政令第107号第1条各号に掲げる公共土木施設で、法第3条第1項第2号に掲げる事業に係る国の負担割合が3分の二未満のもの
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表
第22条第3項
《3 国が法第10条の規定により補助を行な…》
うことができる場合は、土地改良区又は土地改良区連合が、第1項の区域のうち、浸水面積について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める一定割合以上の面積が土地改良区の地区である区域について、湛たん水の排除事
の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《共同利用小型漁船の建造費の補助の対象とな…》
る都道府県等 法第11条第1項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。 1 激甚じん災害を受けた第3項に規定する小型漁船沈没し、若しく
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《堆たい積土砂に関する施設等の範囲 法第…》
1項第12号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設当該施設に係る堆たい積した泥土、砂礫れき、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。
及び
第4条
《堆たい積の程度 法第3条第1項第12号…》
の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。 1 1の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により堆たい積した泥土
の規定、
第5条
《浸水状態の程度 法第3条第1項第14号…》
の政令で定める程度は、激甚じん災害に伴う破堤又は溢いつ流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《特別財政援助額の事業別の交付等の方法 …》
国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第3条第1項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額以下「事業別財政援助額」という。の当該各事業に係る査定事業費の額等に対す
から
第20条
《開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の…》
対象となる地域等 法第7条第1号又は第2号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの全壊したものその他半壊程度以上に損壊したもの
まで及び
第22条
《土地改良区等の行なう湛たん水排除事業に対…》
する補助の対象となる区域等 法第10条の政令で定める区域は、激甚じん災害に伴う破堤又は溢いつ流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり三十ヘクタール以上である区域とする。
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第24条第1項及び第2項の地方債を旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金又は同項第5号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第20条第2項
《2 法第7条第3号に掲げる施設についての…》
同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。 1 被災養殖施設その市町村又はその市町村の地先水面にお
の規定は、2010年2月28日以後に発生した災害について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年3月31日から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。