制定文 内閣は、防衛庁設置法(1954年法律第164号)第55条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 防衛施設地方 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3項 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員は、非常勤とする。
2条 (会長)
1項 審議会 に、委員の互選により、会長1人を置く。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (幹事)
1項 審議会 に、幹事5人以内を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
4条 (審議会の運営)
1項 審議会 は、会長が招集する。
2項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、地方防衛局において処理する。
6条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。