防衛施設地方審議会令《附則》

法番号:1962年政令第412号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。

2項 地方調達不動産 審議会 令(1950年政令第167号)は、廃止する。

附 則(1970年5月25日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月27日政令第228号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月8日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第200号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

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