法番号:1962年政令第412号
略称:
本則 >
1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。
2項 地方調達不動産 審議会 令(1950年政令第167号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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