附 則 抄
1項 この府令は、 法 の施行の日(1962年3月15日)から施行する。
附 則(1970年9月24日総理府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年9月30日総理府令第50号)
1項 この府令は、 原子力損害の賠償に関する法律 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律 の一部を改正する法律(1971年法律第53号)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
附 則(1978年3月29日総理府令第4号)
1項 この府令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1979年12月1日総理府令第51号)
1項 この府令は、 原子力損害の賠償に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第44号)の施行の日(1980年1月1日)から施行する。
附 則(2000年6月16日総理府令第62号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日総理府令第118号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年12月25日文部科学省令第45号)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2008年8月5日文部科学省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第1項第12号
《原子力損害の賠償に関する法律1961年法…》
律第147号。以下「法」という。第7条第1項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはそ
及び
第3条第1項
《法第14条第1項の承認を受けようとする原…》
子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通正本及び副本各一通を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 当該原子炉の運転等について
の改正規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。