内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令《本則》

法番号:1962年総理府令第11号

略称:

附則 >  

制定文 内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令を次のように定める。


1項 内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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