1項 この府令は、公布の日から施行し、1962年3月1日から適用する。
2項 不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令(1955年総理府令第9号)は、廃止する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この府令は、1974年3月15日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、1976年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、1977年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1990年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。