内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令《附則》

法番号:1962年総理府令第11号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1962年3月1日から適用する。

2項 不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令(1955年総理府令第9号)は、廃止する。

附 則(1962年5月17日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1963年4月20日総理府令第21号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。

附 則(1965年5月26日総理府令第27号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月19日総理府令第9号)

1項 この府令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1969年7月5日総理府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月1日総理府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日総理府令第32号)

1項 この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1974年3月8日総理府令第4号)

1項 この府令は、1974年3月15日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月9日総理府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月16日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、1976年4月1日から適用する。

附 則(1977年4月13日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1979年5月14日総理府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日総理府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月23日総理府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年12月25日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年10月27日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月19日総理府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日総理府令第12号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月8日総理府令第24号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月30日総理府令第33号) 抄

1項 この府令は、1990年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第88号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月28日内閣府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月28日内閣府令第72号)

1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第1号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月1日内閣府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月1日内閣府令第49号)

1項 この府令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日内閣府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月27日内閣府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府令第38号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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