合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令《別表など》
法番号:1962年総理府令第42号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1号(
第4条
《損害賠償請求書の提出等 被害者又はその…》
遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第1号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長に提出して当
関係)
様式第2号(
第5条
《損害賠償請求通知等 地方防衛局長は、損…》
害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第2号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、事故発生の証明を取り付け
関係)
様式第3号(
第6条
《合衆国の当局との協議 防衛大臣は、前条…》
第2項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第3号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発
関係)
様式第4号(
第6条
《合衆国の当局との協議 防衛大臣は、前条…》
第2項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第3号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発
関係)
様式第5号(
第6条
《合衆国の当局との協議 防衛大臣は、前条…》
第2項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第3号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発
関係)
様式第6号(
第8条
《賠償金の支払 地方防衛局長は、第6条第…》
2項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金の額を決定し、請求者から別記様式第6号による同意書を取り付けた後
関係)
様式第7号(
第8条
《賠償金の支払 地方防衛局長は、第6条第…》
2項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金の額を決定し、請求者から別記様式第6号による同意書を取り付けた後
関係)
様式第8号(
第10条
《合衆国当局への償還請求 防衛大臣は、合…》
衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、6箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第8号による償還請求書及び別記様式第9号による償還請求のための損害賠償請求書一覧表に添えて、6箇月ごとに合
関係)
様式第9号(
第10条
《合衆国当局への償還請求 防衛大臣は、合…》
衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、6箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第8号による償還請求書及び別記様式第9号による償還請求のための損害賠償請求書一覧表に添えて、6箇月ごとに合
関係)
様式第10号(
第11条
《公務外損害補償請求書の提出 地方防衛局…》
長は、第6条第2項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、別記様式第10号による公務外損害補償請求書を提出させるものと
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。