合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令《本則》

法番号:1962年総理府令第42号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施する等のため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する総理府令(1952年総理府令第32号)の全部を次のように改正する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、合衆国軍隊等の行為等により損害を受けた者(以下「 被害者 」という。又はその遺族に対する賠償金及び見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 合衆国軍隊等の行為等 :日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又はその構成員若しくは被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者にあつては、公務執行中の者に限る。)の違法の行為及びこれらの占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥をいう。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下地位協定という。)第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の発生原因である行為を除く。

2号 公務上の行為等 合衆国軍隊等の行為等 のうち、公務執行中の合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為及び合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の行為又は事故をいう。

3号 賠償金 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法 1952年法律第121号。以下次号において民事特別法という。第1条 《国の賠償責任 日本国とアメリカ合衆国と…》 の間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍以下「合衆国軍隊」という。の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは 又は 第2条 《 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理す…》 る土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損 の規定により国が賠償する損害 賠償金 をいう。

4号 見舞金 被害者 又はその遺族で、民事特別法第1条又は 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等の行為等 :dfn: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又はその構成員若しく 、地位協定第18条第6項その他の法令の規定により救済されないものに対し、国が救済を必要と認めて支給する 見舞金 をいう。

2章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等

3条 (事故の調査)

1項 地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における 合衆国軍隊等の行為等 による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わなければならない。

4条 (損害賠償請求書の提出等)

1項 被害者 又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第1号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)に提出して当該損害の賠償を請求するものとする。この場合において、特別の理由があるときは、その者の住所地を管轄する地方防衛局長(当該住所地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して損害賠償請求書を提出することができる。

2項 前項後段の規定により損害賠償請求書を受理した 地方防衛局長 又は東海防衛支局長は、これを事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長。以下「 地方防衛局長 」という。)に送付しなければならない。

5条 (損害賠償請求通知等)

1項 地方防衛局長 は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第2号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、事故発生の証明を取り付けるものとする。

2項 地方防衛局長 は、前項の手続を行なうとともに事故の状況、損害額、過失の割合等を記載した損害状況等報告書を作成し、損害賠償請求書、警察署長等の事故発生証明書その他参考となる書類を添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

6条 (合衆国の当局との協議)

1項 防衛大臣は、前条第2項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第3号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発生原因である 合衆国軍隊等の行為等 公務上の行為等 であるかどうか等について合衆国の当局と協議しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で、 合衆国軍隊等の行為等 公務上の行為等 であるときは別記様式第4号による公務上・外の証明書及び別記様式第5号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を、合衆国の当局とともに作成し、その一部を 地方防衛局長 に送付しなければならない。

7条 (仲裁人への付託)

1項 防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて合衆国の当局と紛争が生じたときは、地位協定第18条第2項()の規定により選任された仲裁人に、その問題を付託するものとする。

3章 賠償金

8条 (賠償金の支払)

1項 地方防衛局長 は、 第6条第2項 《2 防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で…》 、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるときは別記様式第4号による公務上・外の証明書及び別記様式第5号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を の規定により 合衆国軍隊等の行為等 公務上の行為等 である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、 賠償金 の額を決定し、請求者から別記様式第6号による同意書を取り付けた後、賠償金の支払の手続をとらなければならない。

2項 地方防衛局長 は、前項の支払が完了したときは、すみやかに別記様式第7号による支払報告書を作成し、これを防衛大臣に送付しなければならない。

9条 (防衛大臣への協議)

1項 地方防衛局長 は、 賠償金 の額の決定が困難なもの及び防衛大臣が別に指定するものの処理については、防衛大臣に協議しなければならない。

10条 (合衆国当局への償還請求)

1項 防衛大臣は、合衆国の当局に 賠償金 の償還を請求するときは、6箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第8号による償還請求書及び別記様式第9号による償還請求のための損害賠償請求書一覧表に添えて、6箇月ごとに合衆国の当局に送付しなければならない。

4章 補償金

11条 (公務外損害補償請求書の提出)

1項 地方防衛局長 は、 第6条第2項 《2 防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で…》 、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるときは別記様式第4号による公務上・外の証明書及び別記様式第5号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を の規定により 合衆国軍隊等の行為等 公務上の行為等 でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、別記様式第10号による公務外損害補償請求書を提出させるものとする。

12条 (報告書の作成等)

1項 地方防衛局長 は、前条の規定により公務外損害補償請求書を提出させたときは、これを審査し、その請求額を査定し、当該事件に関する報告書(和英両文)を作成しなければならない。

2項 地方防衛局長 は、前項の報告書を作成したときは、公務外損害補償請求書並びに当該報告書及びこれに必要な書類(和英両文)を防衛大臣に送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、前項の規定により公務外損害補償請求書等の送付を受けたときは、これを合衆国の当局に送付しなければならない。

13条 (慰謝料の支払通知)

1項 防衛大臣は、合衆国の当局から慰謝料支払報告書の送付を受けたときは、これを 地方防衛局長 に送付しなければならない。

5章 見舞金

14条 (防衛大臣への協議)

1項 地方防衛局長 は、 被害者 又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、 見舞金 を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければならない。

15条 (見舞金の支払等)

1項 地方防衛局長 は、前条の協議の結果、 見舞金 を支給する必要があるときは、見舞金の額を決定し、その支払手続をとらなければならない。

2項 地方防衛局長 は、前項の支払が完了したときは、すみやかにその旨を防衛大臣に報告しなければならない。

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