附 則 抄
1項 この府令は、1962年8月1日から施行する。
附 則(1962年10月20日総理府令第60号)
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
附 則(1965年3月30日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年10月19日総理府令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
11条 (処分等に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした 処分等 とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(平成元年6月1日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月1日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月22日防衛省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。