附 則 抄
1項 この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1962年法律第72号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
附 則(1965年6月15日総理府令第31号)
1項 この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。
附 則(1980年6月21日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月14日総理府令第57号)
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1980年法律第55号)の施行の日(1980年11月21日)から施行する。
附 則(1985年12月16日総理府令第43号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に改正前の
第2条
《射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種…》
類 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 散弾銃射撃場散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設 2 ライフル射撃場ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行
に規定するクレー射撃場として指定されている射撃場は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場として指定されている射撃場とみなす。
3項 この府令の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている改正前の
第2条
《射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種…》
類 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 散弾銃射撃場散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設 2 ライフル射撃場ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行
に規定するクレー射撃場の指定に係る申請は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場の指定に係る申請とみなす。
4項 この府令の施行の際現に指定射撃場として指定されている射撃場に係る管理方法の一般的な基準については、改正後の
第8条
《 指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、…》
次の各号に掲げるとおりとする。 1 当該指定射撃場の位置及び構造設備を第4条及び第5条に規定する基準に適合するように維持すること。 2 当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。 3 次に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年3月4日総理府令第9号) 抄
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 遺失物法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附 則(1999年1月11日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2009年11月18日内閣府令第68号) 抄
1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)
1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、 火薬類の運搬に関する内閣府令 、 指定射撃場の指定に関する内閣府令 、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 、 自動車安全運転センター法施行規則 、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 警備業法施行規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 、 道路交通法施行規則 、 火薬類の運搬に関する内閣府令 、 指定射撃場の指定に関する内閣府令 、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 、 自動車安全運転センター法施行規則 、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 、 警備業法施行規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月12日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。