災害対策基本法施行規則《本則》

法番号:1962年総理府令第52号

略称: 災対法施行規則

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制定文 災害対策基本法 を実施するため、並びに 災害対策基本法施行令 の規定に基づき、 災害対策基本法施行規則 を次のように定める。


1条 (地区居住者等による提案)

1項 災害対策基本法 1961年法律第223号。以下「」という。第42条の2第2項 《2 前項の規定による提案以下この条におい…》 て「計画提案」という。は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。 の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。

1号 地区防災計画の素案

2号 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

1条の2 (防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)

1項 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号。以下「」という。第20条の2第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等区域又は道路の区間をいう。第4項及び第32条において同じ。及び期間を記載 の標示の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2項 第20条の2第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等区域又は道路の区間をいう。第4項及び第32条において同じ。及び期間を記載 の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

1条の3 (令第20条の3第1号の内閣府令で定める基準)

1項 第20条の3第1号 《指定緊急避難場所の基準 第20条の3 法…》 第49条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者次号ロ及び第20条の6第1号において「居住者等」という。に開放 の内閣府令で定める基準は、居住者、滞在者その他の者( 第1条の8第2号 《災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に…》 周知させるための必要な措置 第1条の8 法第49条の9の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認 において「 居住者等 」という。)の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(安全区域(令第20条の3第2号に規定する安全区域をいう。)外にある同号ロに規定する施設である指定緊急避難場所にあつては、当該部分及び当該部分までの避難上有効な階段その他の経路)について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであることとする。

1条の4 (令第20条の3第2号イの内閣府令で定める技術的基準)

1項 第20条の3第2号 《指定緊急避難場所の基準 第20条の3 法…》 第49条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者次号ロ及び第20条の6第1号において「居住者等」という。に開放 イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のものであること(当該異常な現象が津波である場合にあつては、次条に規定する技術的基準に適合するものであることを含む。)とする。

1条の5 (令第20条の3第3号イの内閣府令で定める技術的基準)

1項 第20条の3第3号 《指定緊急避難場所の基準 第20条の3 法…》 第49条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者次号ロ及び第20条の6第1号において「居住者等」という。に開放 イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る 建築基準法 1950年法律第201号並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。

1条の6 (令第20条の4の内閣府令で定める異常な現象の種類)

1項 第20条の4 《政令で定める異常な現象の種類 法第49…》 条の4第1項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。 1 洪水 2 崖崩れ、土石流及び地滑り 3 高潮 4 地震 5 津波 6 大規模な火事 7 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定 の内閣府令で定める異常な現象の種類は、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火山現象とする。

1条の7 (変更の届出)

1項 第49条 《防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務 …》 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及 の五(法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を提出して行うものとする。

1条の7の2 (指定避難所の公示)

1項 第49条の7第2項 《2 第49条の4第2項及び第3項並びに前…》 2条の規定は、指定避難所について準用する。 この場合において、第49条の4第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条の7第1項」と、前条中「第49条の4第1項」とあるのは「 の規定により準用する法第49条の4第3項の規定により 第20条の6第1号 《指定避難所の基準 第20条の6 法第49…》 条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者次号及び次条において「被災者等」という。を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 2 から第4号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第1号から第5号までに定める基準に適合するものを除く。以下この項において「 指定一般避難所 」という。)を指定したときは、当該 指定一般避難所 の名称及び所在地その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 第49条の7第2項 《2 第49条の4第2項及び第3項並びに前…》 2条の規定は、指定避難所について準用する。 この場合において、第49条の4第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条の7第1項」と、前条中「第49条の4第1項」とあるのは「 の規定により準用する法第49条の4第3項の規定により 第20条の6第1号 《指定避難所の基準 第20条の6 法第49…》 条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者次号及び次条において「被災者等」という。を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 2 から第5号までに定める基準に適合する指定避難所(以下この項において「 指定福祉避難所 」という。)を指定したときは、当該 指定福祉避難所 の名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者等を特定する場合にはその旨その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。

1条の8 (災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)

1項 第49条の9 《居住者等に対する周知のための措置 市町…》 村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを 居住者等 に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に 第49条の9 《居住者等に対する周知のための措置 市町…》 村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

2号 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に掲げる情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、 居住者等 がその提供を受けることができる状態に置くこと。

1条の9 (令第20条の6の内閣府令で定める基準)

1項 第20条の6 《指定避難所の基準 法第49条の7第1項…》 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者次号及び次条において「被災者等」という。を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 2 速やかに、 の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「 要配慮者 」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。

2号 災害が発生した場合において 要配慮者 が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。

3号 災害が発生した場合において主として 要配慮者 を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。

2条 (被害状況等の報告)

1項 第21条 《被害状況等の報告 法第53条第1項から…》 第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行 の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後20日以内に最終の報告を行うものとする。

2項 第21条第4号 《被害状況等の報告 第21条 法第53条第…》 1項から第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところに に規定する被害の程度に関する報告は、 第53条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生…》 したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなければならない。 及び第2項の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第1に掲げる事項について、同条第3項の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第4項の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第2に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。

2条の2 (令第23条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第23条 《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》 法第59条第2項及び第64条第10項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。

2条の3 (法第61条の4第4項の内閣府令で定める者等)

1項 第61条の4第4項 《4 前項の場合において、協議先市町村長は…》 、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 の内閣府令で定める者は、同項の要避難者を受け入れるべき避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。

2項 第61条の4第6項 《6 協議元市町村長は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。

3項 第1項の規定は、 第61条の5第6項 《6 前項の場合において、都道府県外協議先…》 市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 及び 第61条の6第5項 《5 前項の場合において、都道府県外協議先…》 市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第1項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第61条の5第10項 《10 協議元市町村長は、前項の規定による…》 通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。 及び 第61条の6第7項 《7 協議元市町村長は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 の内閣府令で定める者について準用する。

2条の4 (令第24条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第24条 《応急公用負担の手続 市町村長又は警察官…》 、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。又は同条第7項において準用する法第63 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。

3条 (令第24条の内閣府令で定める部隊等の長)

1項 第24条 《応急公用負担の手続 市町村長又は警察官…》 、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。又は同条第7項において準用する法第63 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。

1号 方面総監

2号 師団長

3号 旅団長

4号 駐屯地司令の職にある 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する 部隊等 第12号において「 部隊等 」という。)の長

5号 航空群司令(航空方面隊司令部の所在地に所在する航空群の長を除く。

6号 地方総監

7号 基地隊司令

8号 航空隊司令(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。

9号 教育航空群司令

10号 航空総隊司令官

11号 航空方面隊司令官

12号 基地司令の職にある 部隊等 の長(駐屯地の所在地に所在する基地又は航空総隊司令部若しくは航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。

4条 (法第64条第9項の内閣府令で定める部隊等の長)

1項 第64条第9項 《9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜ…》 られた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する 部隊等 の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第64条第8項において準用する同条第2項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。

5条 (災害時における交通の規制に係る標示の様式等)

1項 第32条第1項 《公安委員会は、法第76条第1項の規定によ…》 り緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。を記載した内閣府令 の標示の様式は、別記様式第2のとおりとする。

2項 第32条第1項 《公安委員会は、法第76条第1項の規定によ…》 り緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。を記載した内閣府令 の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

6条 (緊急通行車両についての確認に係る申出の手続)

1項 第33条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号…》 に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。 又は第2項の申出は、別記様式第3の申出書を提出して行うものとする。

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

1号 申出に係る車両の自動車検査証( 道路運送車両法 1951年法律第185号第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の自動車検査証をいう。又は軽自動車届出済証(同法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し

2号 申出に係る車両が、 第32条の2第2号 《第32条の2 法第76条第1項の政令で定…》 める車両は、次に掲げるもの第2号に掲げる車両にあつては、次条第4項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。とする。 1 道路交通法1960年法律第105号第 の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

3号 第33条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第50条第…》 2項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。 の申出である場合にあつては、当該申出に係る車両が、 第50条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全 の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

6条の2 (緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)

1項 第33条第3項 《3 第1項の確認をしたときは、都道府県知…》 又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。 標章 次条において「 標章 」という。)の様式は、別記様式第4のとおりとする。

2項 第33条第3項 《3 第1項の確認をしたときは、都道府県知…》 又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。 証明書 次条において「 証明書 」という。)の様式は、別記様式第5のとおりとする。

6条の3 (標章等の記載事項の変更の届出)

1項 標章 及び 証明書 以下この条、次条及び 第6条の5 《標章等の返納 標章等の交付を受けた車両…》 の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。 1 において「 標章等 」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。

2項 前項の規定による届出は、別記様式第6の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。

6条の4 (標章等の再交付の申出)

1項 標章 等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は 公安委員会 に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。

2項 前項の規定による申出は、別記様式第7の申出書を提出して行うものとする。

6条の5 (標章等の返納)

1項 標章 等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなつたとき。

2号 標章 等の有効期限が到来したとき。

3号 標章 等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。

7条 (公用令書等の様式)

1項 第34条第2項 《2 公用令書、公用変更令書及び公用取消令…》 書の様式は、内閣府令で定める。 の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第8から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第12のとおりとする。

8条 (身分を示す証票)

1項 第83条第2項 《2 前項の場合においては、その職員は、そ…》 の身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県若しくは市町村又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分 証明書 とする。

8条の2 (法第86条の8第4項の内閣府令で定める者等)

1項 第86条の8第4項 《4 第1項の場合において、協議先市町村長…》 は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 の内閣府令で定める者は、同項の被災住民を受け入れるべき避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。

2項 第86条の8第6項 《6 協議元市町村長は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。

3項 第1項の規定は、 第86条の9第6項 《6 第4項の場合において、都道府県外協議…》 先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第1項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第86条の9第10項 《10 都道府県外協議元市町村長は、前項の…》 規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。 の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第2項中「協議元市町村長」とあるのは、「都道府県外協議元市町村長」と読み替えるものとする。

5項 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一後段の規定により読み替えて適用する法第86条の9第9項の内閣府令で定める者は、法第86条の十一前段の災害の発生によりその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた市町村の市町村長及び当該市町村の区域において同条後段の規定により読み替えて適用する法第86条の9第9項の協議元都道府県知事が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元都道府県知事が必要と認める者とする。

8条の3 (安否情報の提供等)

1項 第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「 照会者 」という。)は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

1号 照会者 の氏名、住所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他の照会者を特定するために必要な事項

2号 照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

3号 照会をする理由

2項 照会者 は、前項の規定により明らかにした同項第1号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者 証明書 その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。

3項 第1項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。

1号 照会者 が当該照会に係る被災者の同居の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合照会に係る被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

2号 照会者 が当該照会に係る被災者の親族(前号に掲げる者を除く。又は職場の関係者その他の関係者である場合照会に係る被災者の負傷又は疾病の状況

3号 照会者 が当該照会に係る被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる者である場合照会に係る被災者について保有している安否情報の有無

4項 前項の規定にかかわらず、第1項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、当該照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報については、その同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、当該被災者に係る安否情報を提供することができる。

8条の4 (被災者台帳の作成)

1項 第90条の3第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳以下この条及び次条第1項において「被災者台帳」という。を の規定による被災者台帳の作成は、 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第4条第2項 《2 都道府県当該都道府県が前項の規定によ…》 り支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。 の規定により市町村長が行うこととされた同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。

8条の5 (被災者台帳に記載又は記録する事項)

1項 第90条の3第2項第8号 《2 被災者台帳には、被災者に関する次に掲…》 げる事項を記載し、又は記録するものとする。 1 氏名 2 生年月日 3 性別 4 住所又は居所 5 住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況 6 援護の実施の状況 7 要配慮者であるときは、そ の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 電話番号その他の連絡先

2号 世帯の構成

3号 罹災 証明書 の交付の状況

4号 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先

5号 前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時

6号 被災者台帳の作成に当たつて 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人番号

7号 前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要と認める事項

8条の6 (台帳情報の提供に関し必要な事項)

1項 第90条の4第1項第1号 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、前条第1項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報以下この条において「台帳情報」という。を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は 又は第3号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 申請に係る被災者を特定するために必要な情報

3号 提供を受けようとする台帳情報の範囲

4号 提供を受けようとする台帳情報に 申請者 以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的

5号 前各号に掲げるもののほか、台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項

2項 市町村長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき又は 申請者 が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報(ただし、前条第6号に掲げる事項を除く。)を提供することができる。

3項 第90条の4第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 と認めるときは、前条第1項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報以下この条において「台帳情報」という。を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により市町村長が提供する台帳情報には、前条第6号に掲げる事項を含まないものとする。

9条 (防災会議への報告の様式)

1項 第37条 《防災会議への報告 法第89条に規定する…》 災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から20日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行な に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十三及び別記様式第14のとおりとする。

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