災害対策基本法施行規則《附則》

法番号:1962年総理府令第52号

略称: 災対法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月12日総理府令第37号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年8月25日総理府令第39号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 の一部を改正する法律(1995年法律第110号)の施行の日(1995年9月1日)から施行する。

附 則(1996年1月24日総理府令第1号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 及び 大規模地震対策特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第132号)の一部の施行の日(1996年1月25日)から施行する。

附 則(1999年2月26日総理府令第7号)

1項 この府令は、1999年3月29日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年7月14日内閣府令第64号)

1項 この府令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月23日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。

附 則(2012年6月27日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日内閣府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月21日内閣府令第39号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2013年法律第54号)の施行の日(2013年6月21日)から施行する。

附 則(2013年10月1日内閣府令第66号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《地区居住者等による提案 災害対策基本法…》 1961年法律第223号。以下「法」という。第42条の2第2項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に次 災害対策基本法施行規則 第8条の2 《法第86条の8第4項の内閣府令で定める者…》 等 法第86条の8第4項の内閣府令で定める者は、同項の被災住民を受け入れるべき避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協 の次に4条を加える改正規定 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日

2号 第2条 《被害状況等の報告 令第21条の規定によ…》 る災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後20日以内に最終の報告を行うものとする。 2 令第21条第4 の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)の施行の日

附 則(2015年11月30日内閣府令第69号)

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 次項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この項において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなして、この府令による改正後の 災害対策基本法施行規則 の規定を適用する。

附 則(2016年1月29日内閣府令第1号)

1項 この府令は、2016年1月31日から施行する。

附 則(2017年6月30日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2017年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年5月10日内閣府令第30号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 災害対策基本法 第49条の7第1項 《市町村長は、想定される災害の状況、人口の…》 状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者以下「居住者等」という。を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保するこ の規定により 災害対策基本法施行令 第20条の6第1号 《指定避難所の基準 第20条の6 法第49…》 条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者次号及び次条において「被災者等」という。を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 2 から第4号までに定める基準に適合する指定避難所(同条第1号から第5号までに定める基準に適合するものを除く。)として指定されているものについては、改正後の 災害対策基本法施行規則 第1条の7の2第1項 《法第49条の7第2項の規定により準用する…》 法第49条の4第3項の規定により令第20条の6第1号から第4号までに定める基準に適合する指定避難所同条第1号から第5号までに定める基準に適合するものを除く。以下この項において「指定一般避難所」という。 に規定する 指定一般避難所 として同法第49条の7第2項の規定により準用する同法第49条の4第3項の規定による公示をされているものとみなす。

附 則(2023年5月17日内閣府令第47号)

1項 この府令は、 災害対策基本法施行令 等の一部を改正する政令(2023年政令第180号)の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

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