1項 低開発地域工業開発促進法施行令 (1962年政令第36号)
第3条第1号
《地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある…》
場合 第3条 法第5条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 租税特別措置法等の一部を改正する法律2002年法律第15号。以下この
の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
1号 その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
2号 前号以外の場合
2項 鉄道事業又は軌道事業(以下「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。