低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の額の計算に関する省令《本則》

法番号:1962年自治省令第12号

附則 >  

制定文 低開発地域工業開発促進法施行令 1962年政令第36号第3条第1号 《地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある…》 場合 第3条 法第5条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 租税特別措置法等の一部を改正する法律2002年法律第15号。以下この の規定に基づき、 低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の額の計算に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 低開発地域工業開発促進法施行令 1962年政令第36号第3条第1号 《地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある…》 場合 第3条 法第5条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 事業税 租税特別措置法等の一部を改正する法律2002年法律第15号。以下この の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。

1号 その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

2号 前号以外の場合

2項 鉄道事業又は軌道事業(以下「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

2条

1項 前条第1項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第2項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 1950年法律第226号第72条の48第4項 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 から第6項まで、第9項及び第10項並びに 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。