低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の額の計算に関する省令《附則》

法番号:1962年自治省令第12号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年10月16日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年6月1日から適用する。

附 則(1973年2月9日自治省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日自治省令第11号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。