辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1962年自治省令第14号

略称: 辺地法施行規則

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別表第1 (第2条関係)

要素

単位距離

単位キロメートル

1 駅又は停留所までの最短の距離

0・20

2 小学校までの最短の距離

交通機関のない部分

0・17

交通機関のある部分

0・33

3 中学校までの最短の距離

交通機関のない部分

0・33

交通機関のある部分

0・67

3の2 義務教育学校までの最短の距離

交通機関のない部分

0・11

交通機関のある部分

0・22

4 高等学校までの最短の距離

交通機関のない部分

1・0

交通機関のある部分

2・0

4の2 中等教育学校までの最短の距離

交通機関のない部分

0・25

交通機関のある部分

0・50

5 医療機関までの最短の距離

交通機関のない部分

0・17

交通機関のある部分

0・33

6 郵便局までの最短の距離

交通機関のない部分

0・33

交通機関のある部分

0・67

7 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離

交通機関のない部分

0・67

交通機関のある部分

1・33

8 近傍の市役所等までの最短の距離

交通機関のない部分

1・67

交通機関のある部分

3・33

9 船着場までの最短の距離

交通機関のない部分

0・13

交通機関のある部分

0・27

10 船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離

0・50

別表第2 (第2条関係)

要素

点数

1 駅又は停留所における交通機関の1日平均運行回数

一往復以下

20

二往復及び三往復

15

四往復及び五往復

10

六往復及び七往復

5

2 駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去3年間の平均運行休止期間

30日以上59日以下

10

60日以上89日以下

20

90日以上

30

3 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数

三〇回以下

75

三一回以上六〇回以下

70

六一回以上九〇回以下

65

九一回以上一二〇回以下

60

一二一回以上一五〇回以下

55

一五一回以上一八〇回以下

50

一八一回以上二一〇回以下

45

二一一回以上二四〇回以下

40

二四一回以上二七〇回以下

35

二七一回以上三〇〇回以下

30

三〇一回以上三三〇回以下

25

三三一回以上三六〇回以下

20

4 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合

十割

50

五割以上十割未満

30

三割以上五割未満

20

一割以上三割未満

10

5 当該地域において電気の供給が制限されている場合

10

6 当該地域に電話がない場合

20

6の2 当該地域において携帯電話が一社も通じない場合

10

7 当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合

30

8 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合

25

ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇

別記様式

別記様式

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